労働基準法を守れよ。
教員は適用されない?
それは「超過勤務が原則禁止される代わりに残業代が支給されない」ことだけ。

休憩時間は適用されるうえ、各県条例・施行規則で教員の勤務時間、休憩時間は定められている。
つまり、日本国内において「経営者」(自営業含む)を除けば休憩時間が取れないこと自体が違法。