>>354
「言葉のお遊び」でそうやって「ごまかす」のは駄目です。
法律は法律、「形式」ではありません。まったくの認識不足ですね。

>実質上「公務員の労働条件等々は労働基準法の規定ではなく、公務員法(あるいは特例法)で規定される」と解釈されるべきものですよ。
そのような解釈は、全く成り立ちません。

私が主張し、あなたがそれをなぞった様に。
>つまり、「労働基準法は適用される」が。
>「地方公務員法」ならびに「教育公務員特例法」で「特段に規定がある部分」に関しては「労働基準法規定は適用されない」
>という事です。
単にそれだけの単純な事実です。

あなたの主張には、何ら明確な根拠がありません。
全然ダメですね。少しは恥というものを知った方が良いですね。