>>347
>内容は地方公務員法を補足する内容であり、労働基準法を適用外とする規定はありません

うそを垂れ流す のは止めたらどうかな。
「地方公務員法」ならびに「教育公務員特例法」で「特段に規定がある部分」に関しては「労働基準法規定は適用されない」

で、キミたちが「いつもブツクサ喚いている」
「超過勤務手当に関しては不支給」かつ「必要があれば、超過勤務を命ずることが出来る」と規定がある。
すなわち、教育公務員である上、明らかにこの部分は「労働基準法に矛盾している」わな。
が、キミたちは「ひとたび職務命令が下れば」「黙って従うべきこと」が規定されている。

したがって「労働基準法は事実上適用されない」と解釈すのが妥当だろう。