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内閣総理大臣 岸田文雄「ノネコは愛護動物ではないのでぶち殺しても動物愛護管理法の対象とならない」
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0001わんにゃん@名無しさん
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2022/12/30(金) 08:33:55.30ID:cIafar1+
質問主意書

第210回国会(臨時会)
答弁書
内閣参質二一〇第一五号 令和四年十月十八日
内閣総理大臣 岸田 文雄

参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員塩村あやか君提出「奄美大島における生態系保全のためのノネコ管理計画」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

参議院議員塩村あやか君提出「奄美大島における生態系保全のためのノネコ管理計画」に関する質問に対する答弁書

一について

お尋ねの「ノネコ」については、法令上の定義はないが、
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の細部解釈及び運用方法について」
(令和四年九月十六日付け環自野発第二二〇九一六三号環境省自然環境局長通知)において、
「狩猟鳥獣である「ノネコ」・・・については、生物学的な分類ではペットとして飼われているネコ・・・と変わらないが、
飼主の元を離れて常時山野等にいて、専ら野生生物を捕食し生息している個体」としている。
お尋ねの「ノラネコ」については、同通知において、「飼い主の元を離れてはいても、市街地または村落を徘徊している」ものとしている。

お尋ねの「ノネコも動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)の対象となるのか」については、
個別具体的な事情により判断されることとなり、一概にお答えすることは困難であるが、その上で申し上げれば、
「飼主の元を離れて常時山野等にいて、専ら野生生物を捕食し生息している個体」であるノネコについては、
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)の対象とならない可能性が高いと考えている。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/210/touh/t210015.htm
0002わんにゃん@名無しさん
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2022/12/30(金) 08:42:59.07ID:m70fgOwy
猫駆除は人間の権利
0003わんにゃん@名無しさん
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2022/12/30(金) 10:37:11.39ID:rHIoEvxE
放し飼いは「専有を放棄」してるから誰かが連れて行っても法的に問題ないし、他者が自分の土地に毒盛って食って死んでも法的問題はない。
実際上記条件で有罪になったこともない。

ロードキルもあるし放し飼いしてる奴は猫虐待犯
自分の行いをよく考えたほうが良いよ
0005わんにゃん@名無しさん
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2022/12/30(金) 22:04:00.16ID:XIefsgUZ
ゴミ田許さん無能メガネが
0006わんにゃん@名無しさん
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2022/12/30(金) 22:16:05.32ID:JRmDRCUu
ギャッハッハw
えらいえらい首相様のお墨付きだよ、ノネコは駆除してO!K!
ゴミになっちまいな~w
0008わんにゃん@名無しさん
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2022/12/31(土) 16:53:30.21ID:wreX+CTX
野良猫については何も言っとらんではないか?
0009わんにゃん@名無しさん
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2023/01/02(月) 23:18:42.39ID:wciEu0AQ
てすと
0010わんにゃん@名無しさん
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2023/01/06(金) 23:53:43.88ID:LGeVdFl7
塩村あやか議員わ、猫保護を推進してるね?
塩村あやか議員わ、女性差別や女性救済にも精力的やけん最高
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