犯人は最初警察に捕まった時点では「被疑者」と呼ばれ、起訴されてからは「被告人」と 呼ばれる。有罪が確定して刑務所送りになると「受刑者」となり、刑期を終えれば「普通の人」に戻る。
つまり「普通の人」なのに以後も「犯人」という表現をすることは名誉棄損の罪になる恐れがある。