>>776
>一応、虐待の法律定義も知っておきたいので>>767は示してくれ。

愛護管理法44条、第1項〜第4項。あとは40条かな。40条の方に罰則はないけどね。

で、ペットショップでの生体販売はどれに該当するんだ?
そもそも該当するならどのショップも違法行為で検挙されて無いといけないが?