>>230 >>232
給与所得(源泉徴収)+先物雑所得(分離課税)で毎年申告しておりますが、
無職や自営業者の場合は社会保険料に影響しますが給与所得者は関係ありません。
副業収入を会社に知られるのは住民税を「特別徴収」にした場合だけですので、
これが嫌な人は住民税の「普通徴収」を選べばよいわけです。