>>525


停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が
発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により
合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は
方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした
乗合自動車の進路を妨げてはならない。

道路交通法第31条の2より
路線バス等優先通行帯違反 1点6,000円(罰金)
交通ルールも知らない奴もいるんだなw