>>522
歩道が自転車通行可とか自転車通行帯あるのにわざわざ自転車が車道に降りてくるパターンもあるしな。

>>524
一応、
(乗合自動車の発進の保護)
第三十一条の二 停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。
だな。