>>453
道路運送法第20条によれば一般旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く。)をしてはならないと定められている。

ただし、「営業区域」そのものと「路線を定めて行うものを除く。」が一番の曲者だったりする。法律をよく読めば、路線と貸切兼業でやってるバス会社なら
バス停がある場所・路線バスの許可が下りた場所・バス路線がある都道府県市町村全域が「営業区域」に化けさせることが可能になる。
ここに免許維持路線というか既得権維持路線ができる余地がある。


だから神奈中の営業所が無いはずの川崎市内でも貸切バスの発地・着地に化ける。これは違法でも何でもない。