>>739
「みなし贈与」の判断基準は、“社会通念上著しく低い価格”で取引することで、実質的に贈与となっていることや、相手に経済的利益が生じるような場合を指します。

明確な基準が法律で定められているわけではなく、個別に判断されることが原則です。

“著しく低い価格” としての目安は、土地取引の場合であれば、「時価の80%未満の価格」を指すと判断されています。(東京地方裁判所の平成19年8月23日判決)

だそうですよw

別に査定通りの金額で売りに出して売れなければ売主は売れるまで値下げするだけ。それを初めから値段下げて売る売主がなぜ存在しないのか考えればあなたの考えは間違っていることがわかると思いますけどね。

ん?他にどんな評価があるの?教えてくれます?まさか感謝の手紙とか?w