>>449
ちょっとよくわからないんですが、
自敷地が減ると可能な延べ面積も減っちゃいませんか?
隣地を借りて確認申請出せれば敷地面積増えますよ。
土地一筆ではなくなりますが、確認申請の敷地設定の取り方は
公図と一致させる必要はありません。


建築基準法で定義している道路幅員は変えられません。
前面道路が市町村道路だとすると、行政窓口にある図面で幅員を確認したのでしょうか?