【廃業?】懲戒処分を受けた一級建築士【無反省?】 [転載禁止]©2ch.net
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業務停止ったって、誰も監視しちゃいない
仕事やっててもバレない 国交省と都道府県が仕事してるように見せるためにやってるのでは? >>3
ちくるって、誰にちくるんだ?
建築士会か? 講習も受けさせないほどこき使う会社にい続けて処分くらうなんて馬鹿? 処分の1ヶ月とか3ヶ月とか、妙に細かいけど、
現実には意味ないよな。 >>11
建築士そのものの処分はそれで済むけど管理建築士なら追加がある場合がある。
都道府県知事は管理建築士が行政処分をくらうとその建築士事務所の
処分検討にはいる、最悪登録抹消。
新たに登録しようとしても5年間は登録拒否。
サラリーマンならどうってことないんだけどね。 参考抜粋
(監督処分)
第二十六条 都道府県知事は、建築士事務所の開設者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、
当該建築士事務所の登録を取り消さなければならない。
四 管理建築士が第十条第一項の規定による処分を受けたとき。
第十条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が
次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、
若しくは一年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができる。
一 この法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反したとき。
二 業務に関して不誠実な行為をしたとき。 >>7
ついでに言うと、これも落とし穴がある
事務所で図面だけ書いていればバレはしないが
監理者として名前がある確認申請書があり
着工してる場合別監理者の選任をしないと
業務停止に反することになる。
業務停止命令違反になるから下手したら資格剥奪。 それにしても、建築士の不正の情報が、どういうルートで国交省の審議会に上がるのかが不透明。
毎年建築士会で人身御供を出しているのと違うか? う〜ん、要約すると
管理建築士が この法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反し(て)
この規定による処分を受けたとき(は)都道府県知事は 該建築士事務所の登録を取り消さなければならない。
だよね・・・事務所あぼーんじゃんw >>17
士会に通報されたら
士会は国交省に報告するぞ >>20
通報したくらいであいつら動かないだろ。
もしそうならば通報制度を表に出してるよ。 会は一級の連中は特に庇うからな。
通報を会として呼びかけたり、ホームページに掲載したり、講習で強調したり、違反建築被害者からの情報求めたりしない。 2級と1級で通報の経路違ったりするのか?
処分が都道府県か国かだけか? >>20
建築士会への通報ってどうすればいいんですか。 取り消しになった奴は生活をどうしているのか気になる。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています