>>62
第634条
1.仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。
ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
→裁判において瑕疵が認められなければ、どれほど破損していても修理の請求は出来ない(過去の判例を参照)
◆解説
表向きは消費者保護を謳っているが、後半は売主を保護するための規定になっている。

第635条
仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。
ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。
→購入した新品に破損があった場合は返品できる、ただし購入した新築物件に破損があっても返品することは出来ない
◆解説
注文者のための条文のようですが、じつはこれは建築業者を保護するための規定なのです。

住宅品質確保法(2000)
新築住宅には構造や雨水の侵入する部分の10年保証が義務づけられていました。
しかし、この法律では、業者が倒産したり、あるいは業者が瑕疵と認めなかった場合には、泣き寝入りをするか、裁判をせざるを得ませんでした。
つまり、10年保証とはいうものの、その実効性に疑問があったのです。

住宅瑕疵担保履行法(2007)
住宅事業者は、引渡しから10年間、確実に保証を行うことができるように「住宅瑕疵担保履行法」では、「保険」か「供託」により
あらかじめ資力を確保することが義務付けられています。
雨漏りや住宅の傾きなど住宅の基本構造部分に瑕疵(欠陥)が発見された場合、住宅事業者が瑕疵を認めたうえで保険金の請求をすることができます。
すなわち瑕疵を認めなければ保険金の請求ができないという事です。