住宅瑕疵担保履行法
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【中小建設業者の皆さん!全員仕事やめてもらいますwwww】
こんな悪法あるか?お前ら、国土交通省に抗議しなくていいの?
『ハウスメーカー以外は新築たてんな!カスがぁぁぁ!!』て、ことでしょ?
皆さん、これマジでやばいよ。
平成21年10月1日 日本沈没の始まり?
ttp://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/index.html
…無許可業者は1500万までの軽微な工事しかできないぞ? 1500万までの建築一式工事、増改築や下請け単種工事なら500万、
しかし木造2階建て(平屋含む)住宅で150uまでなら金額の上限は
ない。
これが問題なんだよ。 無許可業者禁止と丸投げの禁止
本当はこの二つが出来るだけで
この業界は大分クリーンになるんだがなぁ。
4法人指定されたけど、どこが一番保険料安いですか? 指定4法人以外で
一般の顧客向けの検査でなく
ビルダー向けの検査を行っている会社をどなたか知りませんか?
住宅検査鰍ニホームリサーチの2社と同様の木造で全5回
(配筋、型枠、構造金物、防水、完成仕上げ)
瑕疵保険の他に施工状況の履歴を残す意味と
職人の施工精度のレベルアップに導入したい意図があります。
今後そのようなサービスに参入予定の
会社ありましたら是非教えて下さい。
福田首相、「安全・安心」という置き土産の罪
2008年9月4日 木曜日
山岡 淳一郎
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20080903/169522/
>国交省の官僚たちも一様に「こまったなぁ」と渋面をつくっているが、
内心、ほくそ笑んでいるに違いない。「耐震偽装事件」から3年、福田
首相が残してくれた「安全・安心」の御旗を掲げれば、なんでもできる
状況が続いているのだ。
>国交省は、明らかに建設業界をフルイにかけている。
資本力のないものは去れ、である。
「安全・安心」は、いわば絶対善だ。誰も文句はいえない。
官僚にとってこれほど美味しいものはない。 強権獲得のきっかけは、でっち上げライブドア事件とそれに伴う「金融商品取引法」。
★消費者保護≠規制。民主党とマスコミによる「消費者保護のために規制しろ!」の錦の御旗が、日本を滅ぼす。小泉内閣は規制緩和で日本を守ったが…
▼「金融商品取引法」(ファンド規制で、不動産市場への資金流入に急ブレーキ)…投資ファンドまで規制した金融庁
▼「反社会的勢力による被害を防止するための指針」…何が悪いのか、基準があいまい
▼金融庁主導の邦銀の「貸し渋り」「貸しはがし」(銀行の資金引き上げは、不動産産業界にとって致命傷)…狙いは、権力誇示による、組織生き残りと予算獲得の悪ラツ
▼「棚卸資産に低価法の導入」(一種の不良資産化)。棚卸資産=在庫の拡大。
低価法…資産の取得「原価」と「時価」を比較して、低い方の価額を期末資産の評価額とする
製造業の場合は、在庫が増えても、減産調整できるが、不動産の場合は、買い手がつかないと時価の低下も止まらず、損切りができず、損失は拡大する一方。
在庫・増 →必要となる運転資金も増 →借入金・増 →財務悪化 →資産超過のまま、資金ショート・資金繰り破産
▼これらにより、もし、「賃貸住宅の滞納家賃保証」事業を抱える会社が倒産したら…万戸単位で、連帯保証人が存在しない保証人難民が発生し、大混乱をもたらすかも。
▼「改正貸金業法」や「過払い請求」が、日本版サブプライム問題を誘発…「消費者ローンをABS(資産担保証券)として証券化した金融商品」(=日本版サブプライムローン)
民事再生の場合、ローン債権だけに「過払い利息返還請求」もセット。破綻した消費者金融会社に代わって、銀行が返還に応じなければならない。
融資先の1/3がノンバンクとまでいわれる第二地銀の経営に大ダメージ。
▼金融庁が生き残るために、検査体制を必要以上に厳格にし、そのツケが企業に回り、全国規模の巨大倒産を引き起こしている。金融庁の大罪は明白。
■《地獄への道は、善意で敷き詰められている》
見せかけの安定に酔いしれ、良かれと思った制度・規制で、大多数の人の不幸を招くことになる。過激で見栄えのよいもの、絵になる話は、本質を表さない。失ってはじめてわかるのだろう。
◆http://gendai.net/?m=view&g=syakai&c=020&no=38219 10年閧フ保険って事は何も起きなかった場合は
もちろん返還されるんだろうな 国土交通省が任意の建設工事補償保険を販売している保険法人との
密接なワーキングの中で作り上げられた「保険」です。
国は消費者に対して前述の事件に対する行政対処を名目に、
保険法人は「大きなビジネスチャンス」獲得のため保険スキームの提案を
国に提供した・・・
住宅の構造上主要な部分が10年以内に瑕疵が発生するとはどういうことなのか
皆さんご存知でしょうか?瑕疵の保証の対象は「構造上主要な部分」のみなのですよ!!!!
基礎・土台・柱・梁・屋根・外壁部分の不具合が発生した場合のみ!!!なのです。
簡単に言いますと柱、梁といった骨組が曲がる、壊れる、屋根から雨漏り
がするといったことだけに支払われる保険金なのですよ!
10年でこんな不具合が発生するような住宅は”ど素人”の仕事しかありません。
保険法人はすべてバックボーンに大手損保会社が数社あり、
資本金は大手住宅資材メーカーから数十億円の出資を得ています。
悪法を施行させ、濡れ手に粟のビッグチャンスを得た国土交通省認可保険法人、
寝ていても利益を得る引受大手損保会社、絶対に儲かるから莫大な資本を投下する
大手住宅資材メーカー、そしてその神棚には耐震偽装大明神が祭られているのではないでしょうか。
これってさ、加入することによって、建築後倒産した工務店のかわりに補修も履行してくれるの? >>99
あー、うちはそのポケットに見事に入った訳だな…orz >>98
補修は駄目
構造上主要な部分の瑕疵に相当する場合のみ ほとんど何もしないで保険料だけ取るってことでOKだろ 車両保険みたいに
無事故無違反なら
年々金額が安くなるとか
してくれればいいのに 来年の春頃までに家買おうと思ってたんだけど
10月まで待った方がいいのかな?
でも施行後は価格が上がりそうだから
今建ってる物を安く買った方がお得なのかな?
HMによっては既に保険適用してるって聞いたんだけど
それってやっぱり高いの?
何がいいのかさっぱりわからん 住宅の構造上主要な部分が10年以内に瑕疵が発生するとはどういうことなのか
皆さんご存知でしょうか?瑕疵の保証の対象は「構造上主要な部分」のみなのですよ!!!!
基礎・土台・柱・梁・屋根・外壁部分の不具合が発生した場合のみ!!!なのです。
簡単に言いますと柱、梁といった骨組が曲がる、壊れる、屋根から雨漏り
がするといったことだけに支払われる保険金なのですよ!
10年でこんな不具合が発生するような住宅は”ど素人”の仕事しかありません。
バブル崩壊時期から現在まで生きてこられないでしょう?
私の知る限り、20年以上、何十棟も設計し現場を見ている小生はそんな
”事故”に遭遇したことなど未だ一度もありません。
住宅●●●●保証とかいう認可法人と国土交通省で結託して作った法律です。
I商事の保険部門が狡い儲け話にS林業D建などの大株主に資本を投下させ作った”悪代官に尽くす越後屋法人” >>107
来年からはそんな越後屋みたいな会社に頼まなければ
あんたは家も建てられないのだが。
i盗厨がクソなのは激しく深く同意。 雨漏りしているんですけど、瑕疵責任にて修理してくれる事になったのですが
建築会社が民事再生手続開始を申し立てたてしたのですが、修理は、してもらえるのでしょうか? もちろん、主要構造部に係る雨漏りでなければ保証されません 一般人に主要構造部なんて言っても、意味わかんないよね。
どこの部位であろうが、雨漏りは雨漏りなんだから。
住宅瑕疵担保履行もクソ法だ! てかさ、真面目に造ってるとこなら万が一雨漏りしたら
すっ飛んで行って直すよ普通
一番問題のない10年だけ保証する為の保険
まともな検査して技術指導できる人が見て周れば防げる事じゃない?
机から動かずに建築をどうにかしようってのが間違いだと思うんだけど
ちょっと前までは公庫の検査だって車からちょっと降りて外側だけ見て終わり
中に入りもしなかった
基本のスタイルは変わらずに責任だけは他人が取る
腐っていくだけの業界 >>114
真面目じゃないとこが増えすぎたのかな?
価格競争の顛末って感じもする。 真面目じゃないとこが儲かるようになってる
ばれなきゃOK
その分締め付けられるから真面目にやるとこは赤字 瑕疵担保履行法の保険を扱う保険法人は必ず代理店を通して工務店や
ビルダーを登録業者(すべての工務店は必須)として保険商品を販売します。
このとき、登録料が約65,000円かかりますが、このうち半分は代理店にバックされます。
次に1年毎の更新費用が約20,000円かかりますが、このほとんどは代理店のマージンなのですよ。
いくら強制保険だからといって登録や更新費用が発生するなんておかしいでしょ?
やつらは濡れ手に粟の商売ですよ!住宅●●●●保証は2008.5までは資本金1.5億円なのが今では16億円ですよ!それに出資するS林業
やD建、T●T●ほか狡いやつらが金儲けしようと思ってあさましい限りです!すべてはI忠商事が仕組んだ保険義務化へのシナリオを
これから全建●連あげて告発し、法廃止とバッシングに向けて大きな動きがあるでしょう!
建築業界の恥部であった●歯事件を巧妙に利用して業界全部から金をむしりとる血吸い蛭のような商売するやつら許せない! >>117
シャホチョウの年金詐欺と同類だと思ってる。
10年たったときどうなってるか・・・。
やっぱ解体・・・? 逆に考えれば、大手と同じ土俵に上がることが出来るチャンスでもある。
10年保証って簡単に言うけど、地盤調査なんかも含めれば、零細工務店じゃ
腕に自信があっても、完全に保証出来ると言える事はまず無い。
金銭的に”保険”をかけるという事を考えれば保険料はちょっとと思うが、
うちなんかは10年保証を前面に出して広告したら反響が結構あったことを
考えると、そんなに悪くないと想ったよ。
近所のZ建総連に入っている大工が立てた住宅が、地盤沈下で5cm沈んで
傾いていて、大工が「自分のせいじゃない」と言って補修すらしていない所を
見ているから、全K総連なんかもただ反対じゃなくて少し考えた方が良いと思う。 不景気になって着工数が激減すると、積み金収入が当初予定して金額に達せず、
担保保険制度そのものが成り立たたなくなるのでは。 >>122
担保金で運用→目減り
保険料→10万だとしてピンハネ4万,経費3万,検査員への支払い3万で残り0
もともと成り立ってないと思う。 施工者が担保金預けてる間につぶれてなくなってしまったら使われなかった担保金はどこへいくんでござんしょ?
この法律にはブラックホールもついてんのかいな? 住宅瑕疵担保責任保険法人はどこ使ってる?良い点、悪い点おしえてちょ
・(株)住宅あんしん保証
・(財)住宅保証機構
・(株)日本住宅保証検査機構
・(株)ハウスジーメン
・ハウスプラス住宅保証(株)
保険料に違いがあるくらいかと…国交省の関係で審査に必要な書類などは均質化されてますし
マンション向きとか中小向きとか得意分野の違いはあるらしいけど…
10月施行なのに盛り上がってないのは大丈夫なのでしょうか
不況でそれどころじゃないのでしょうか 保証会社によって施工基準が違うから気をつけて!大丈夫だと思って設計しても
基準のあわないと保険を受け付けないから。
さすがに保険料高いとこは緩い。 新築じゃなけりゃおk、ってことは築後1年経過してから売るんなら保険・供託不要なの? >>131
10月以降は築後1年以上経過した中古住宅なら供託・保険不要でOK。
もし、保険かけ忘れたら、引き渡しは来年10月以降になるけど、そのこと
お客さんに消費者契約法上10年保証がどうなっているかの説明書面で必要。
その上でお客さんが「それなら困る」となれば解体して立て直ししないと
いけなくなる。 たしか賃貸用のマンションでも、全戸入居済みにさせちゃえば、
新築ではなくなる=保険かけなくても売れるよね。
早けりゃ、築1〜2ヶ月でいけるでしょ。 >>134-135
なるほどねえ……。
それにしても新築であることが足枷になるなんてなあw おれは、M井S友の保険の人知っているから、安くしてもらおーっと。
>>137
指定法人以外は保険の許可おりないが・・・? 【住宅】「新法知らない」9割 住宅業者倒産しても補修費…住宅瑕疵担保履行法[09/01/20]
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1232435401/
1割知ってるだけでもすごい気がするが 保険ならば、着工前から掛けておく必要があるけど、供託ならば、
引き渡し後に供託してもOKということになっているようですね。
そうならば、引き渡し後供託前に、業者が倒産した場合、購入した
消費者は泣き寝入りということですか?
さらに、保険を掛けていないとか供託していないということは、
法文からすれば、物件の引き渡しを拒否できる正当な理由になら
ないようですね。
義務違反の場合、業者がしょぼい罰則を受けるだけで、消費者は
泣き寝入り。
国交省も、あたかもすべての消費者が守られるかのような公報ばかり
をするのではなく、このことの注意喚起をして欲しいですね。
確認申請が降りた時点で契約書に供託か保険を決めることになっていますよね。
消費者保護法で、品確法上の10年保証をどうするか(契約時点での保険か供託か、無保険か自己保険か)
を説明する事を施主さんに説明し、説明を受けたと言うことを確認する書類を用意する事が義務にに
なっているので、>>142のような場合は施工そのものが出来ないんじゃ無いんでしょうか?
しかも、業者は半年ごとに知事への報告義務があり、報告違反は新規の契約をとっては
いけない、それに違反した場合は1年以下の懲役刑が出来ています。
>確認申請が降りた時点で契約書に供託か保険を決めることになっていますよね。
問題はその後でしょう。保険の場合は、施工前に掛ける必要があるので、問題
ないでしょうが、供託の場合は、少なくとも今年の10月1日までは供託の
必要がないはずですから、条文のとおり、引渡後の基準日までに供託すれば足り
ることになります。供託の場合、現在の契約書では、ほとんどが「瑕疵担保履
行法に基づく供託を予定」としか書いていないと思われます。
そうすると、引き渡しても基準日までに供託できないまま、破産なんてされ
てしまうと、消費者は泣き寝入りということになります。
>>143の「しかも・・・」以降も、同法の履行後の話ですね。
新築物件を購入するならば、今年ではなく来年の方が安全かも・・・。
初歩的な質問ですが、都市計画区域外に四号住宅を新築する場合、保険の
設計図書審査はどのように行われるのでしょうか?
また、業者登録をしていない工務店が、都市計画区域外で無保険四号住宅を
新築(1,500万超又は150u超)してしまったら、どうなるのでしょうか? >>145
設計図書審査は保険屋がする
どうなるってw 法律違反
この時代にズル考えんな。 >>146
dクス
当方ズルするつもりはありませんが、田舎なもので都市計画区域外が
多く、業者登録無しで施行してしまう業者(個人大工?)もいるので、泣
き付かれてこられた場合の対策もしておかないと困ると思ったもので。
今後は、無登録業者の図面作成はしないことにします。 >>147
図面作成ってw 確認があろうがなかろうが設計だろうが
建築主→業者→設計事務所とお金が流れたら違法だぞ
あくまでも合法は施工が事務所登録しててそこの下請けで設計する場合だけだが、
全部請けたらこれも一括外注違反で違法 >>149
建築主→業者(非建築士事務所)
そもそもここで仕事を受託することができない
受託前に重要事項説明が去年義務化されたから言い逃れできん
一括外注も禁止になった(去年の11/28) 冬場になると建築関連の展示会とかあるんだけど、この10月スタートなのに話題にすら
なってないね。業者は今ある品をさばくのに精一杯。
だから建築屋さんもそのまま・・・。で現場にゃ建築基準法違反(細い釘等)やら保険法人の
施工基準外の品も使われる。売る人間も使う人間も大体知らないときてるから。
極一部の人だけ騒いでる。そんなんで10月スタートはどう考えても無理な気がするよ。
で10月大騒動→緩和措置→経過措置→廃案・・・とはならないよね。 昨年の内から業界団体の説明会がたくさん行われてて、その一つへ参加したけれども、
>>142の言うように、引き渡し後供託前の業者倒産には当然対応できない。泣き寝入りでしょうねと言う談話があった
保険については法律で「頼まれたら引き受けなきゃいけない」って書いてあるから8万程度払えば掛けられるけどね
「保険法人の保護」を理由に1年度辺りの保険金支払い上限額が決められてるってwどんな保険だよw早いもん勝ちってw
あと、数種類のパンフレットが作成されてるけど、国交省の住宅局に聞いたら3月に改訂があるそうな。
お客さんへの説明用の三つ折りの奴、たくさん欲しい人は3月以降に発送依頼かけると良いよ。
うちは土建屋なんだけど、この法律の要旨が設計事務所とか関連する業界へどれだけ周知されてるのか不安だ…取り残されてしまわなければ良いが。
旧四会連合の工事請負契約約款もこの法律に伴う条文改正がある見込み。4・5月辺りの模様だ。 >>150
んじゃ建築業のほかに設計事務所の登録も必要なの?
んなアホな・・・・・・ >>153
施工だけなら業法許可だけでいいよ
設計・施工なら建築士事務所登録+建設業登録、当たり前だろう、
建設業登録だけなら建築士事務所を紹介するという手順にしないと違法。
設計料名目で貰ってないって言い逃れしようとしても
設計業務受託前の重要事項説明ができないから駄目。 今まではラフプラン作成→施主OK→見積り→施主OK→建築士事務所に設計依頼
こんな流れだったんだけど、これも駄目? >>155
金の流れと仕事の流れ、とにかく非建築士事務所が間に入れない
ラフプラン作成(本来は基本設計も設計業務だがここはグレーゾーン)→施主OK→見積り→施主OK
→建築士事務所を紹介して建築主が建築士事務所に直接設計依頼→
設計業務受託前重要事項説明→設計・監理業務契約→設計・監理
工事監理ガイドラインにて監理項目が具体的に示されたら
http://www.mlit.go.jp/appli/pubcom/house05_pc_000036.html
4号特例廃止前でも監理するために相当数の図面が必要になると思われる
注意しておかないとここも違反になる恐れがある
>>155
建売ならあんたのとこが(売れるまでは)事業主=建築主だからいいんだけど
建築主(施主)が直接建築士事務所に設計依頼しなさいと法律で決まったんだよ、
今まではグレーゾーンだったが代願(建築士事務所の名義貸し 自己の名義をもって,
他人に建築士事務所の業務を営ませること )が明確に禁止になった。
注:他人に建築士事務所の業務を営ませること←非建築士事務所が一旦受託すること
注意しておかないと業法だけの業者もそこから受託する事務所も双方摘発される可能性は充分ある。 ありがとう
俺がリフォームばかりやってる間に世の中どんどん変わっちゃって
っておお〜っ!
相当数の図面必要ってなんじゃそれ?
なに?何なの?工務店潰し?零細事務所潰し?
とにもかくにも勉強してみます
ありがとう >>157
摘発なんかされねーよ。
今まで通り、元請の住宅屋が紹介してピンハネするだけだ。 >>159
馬鹿だなお前、法改正したら見せしめ的に摘発するのが
この世の常だろうが、飲酒運転の時のこと考えてみろ。 >>161
たかだか建築士事務所登録もできない建築屋が資本云々も無いと思うが (´・ω・`) 強固な利益団体を作れない状況の設計屋には未来は無い。 家の契約が来週あります。夏ごろ完成、入居と聞きました。
住宅保証機構の10年は有り。
今回この住宅瑕疵担保履行法を知り、もう少し待った方が良いのか
どうなんでしょうか?
不動産会社からはもちろん住宅瑕疵担保履行法については10月以前
の入居なので説明はありませんでした。無いとは思いますが少し不信感
を持ちます。
契約前なので辞めようか悩んでいます。
地盤調査の方は確実にやってくれるとこなの?
>>不動産会社からはもちろん住宅瑕疵担保履行法については10月以前
>>の入居なので説明はありませんでした。無いとは思いますが少し不信感
>>を持ちます。
って、消費者契約法はすでに施行されている、重要事項の説明はすでに義務化
されているので品確法(10年保証の件)の説明を受けていないのなら、
普通にえて、そこ、危ないと思う。
住宅保証機構の10年は有り
ちゃんとあるじゃん
同じ事だよ >>164
もし万が一建築途中で倒産した場合はどうなるか、そのための保険には加入しているのか、
くらいは確認した方がいいと思う。
完成保証の業者番号があったとしても、その業者番号が生きているかまで、ちゃんと協会に
連絡を取って確認した方がいい。既に脱退済みの番号だけを使うケースもあった。 個人住宅で履行保証かけるケースなんてあるのかな?
最悪のケースは、代金払い込み後引渡直前の倒産だよね。
お金は払ったけど物件は破産財団に入るから引渡できない。気をつけよう 保険料は無事故なら安くなると聞いたんですが、どのくらい安くなるものなのでしょうか?
これまで無事故のしっかりした業者にとっては保険料を捨ててるようなもんなんですから。
得をするのはいいかげんな業者とその消費者、損をするのは真面目な業者とその消費者。
長年無事故ならかなり保険料を安くしてもらわないと割が合わん。 この制度10年破綻せずにもつの?
だめそうなら税金から投入するんだろうけど…… 始めのソロバン勘定からおかしいだろうからもたないだろうね
保険金値上げで修正してくるんじゃない? 現在日本の建設建築業界の将来は不透明
中堅ハウスメーカの倒産する時代。これから増えていくことだろう。
低価格を売りにしているメーカーは1時的に仕事は増えるが、
そのために手間単価がさがり、品質も下がる恐れがある。
建築基準法改正や住宅瑕疵担保履行法 により
町場の工務店などの新築着工件数は激減
これでいいか? 175 反対でしょ。中小がきっちり順法してれば大手といえど有り難味は
薄くなるし 基準法や瑕疵担保なんか関係無く、消費税15%と産業空洞化で住宅着工数は今以上に激減する。
無駄だらけの行政システムと公務員の高額な給料を維持する為に、国民負担率は60%近くに上がる。
借金を抱えるというリスクを負ってまで家を建てるのは、公務員と一部の優良企業社員だけになるだろう。 分離発注で、全ての業者が建設業登録していなかったらどうなるんだ? 各受注額が、無登録でも可能な場合なら、合法無保険住宅の完成。 一括でも1,500万円未満で延べ床が150u未満の木造住宅なら、無許可業者でも請け負っていい事になってるけど
実際そんな会社に発注しないと思うけどな。 すいません
この法律について
詳しく教えて下さいませ
ようは、売主の
保証金の供託または責任保険の加入で
OKなのですか?
宜しくお願い致します。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています