>>254
10/1以降に引渡される物件が義務化の対象です。
9月下旬引渡では、法律の解釈上、営業さんの「対象外」は合っています。
法律上の加入対象者は”住宅を引き渡す建設・不動産会社”のため、
個人で直接に瑕疵保険契約を結ぶルートはないと思われます。

民生は、管財人の管理の下で債務を返済しながら会社を存続させることを目的とするため、
(法律の解釈を間違っていたらごめんなさい)
「任意保険」に費用が回せないのではないかと思われます。
国交省のQ&Aでは「住宅価格に転嫁」を認めています。
 ttp://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/3-qa.files/3-qa-5.html#q507
特例検査・保険費用を自己負担する覚悟で、営業さん(または上司)とお話されては
いかがでしょうか。
(木造2階建てで十数万円かかりますが)