保険ならば、着工前から掛けておく必要があるけど、供託ならば、
引き渡し後に供託してもOKということになっているようですね。
そうならば、引き渡し後供託前に、業者が倒産した場合、購入した
消費者は泣き寝入りということですか?
さらに、保険を掛けていないとか供託していないということは、
法文からすれば、物件の引き渡しを拒否できる正当な理由になら
ないようですね。
義務違反の場合、業者がしょぼい罰則を受けるだけで、消費者は
泣き寝入り。
国交省も、あたかもすべての消費者が守られるかのような公報ばかり
をするのではなく、このことの注意喚起をして欲しいですね。