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【自作自演】空での無線通信 6 【妄想癖】

0001高度774m
垢版 |
2010/11/12(金) 21:16:39
前スレ
【自作自演】空での無線通信 5 【妄想癖】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/birdman/1197070013/

無線関連のスレにはカツオたちが常駐しています。
http://www24.atwiki.jp/katuotataki/pages/14.html
よくわからない長文が投下されたときは
適当なスレのコピペやテンプレを貼っているだけです。
http://www24.atwiki.jp/katuotataki/pages/36.html
彼らの主張に惑わされないようにしましょう。

空スポでのアマ無線利用上の注意事項
@免許を取得し、開局して、コールサインを省略しないで使いましょう
A大会運営やスクーリングでは、使えません。
以上を守り、有効にアマチュア無線を使いましょう。
0023高度774m
垢版 |
2010/11/23(火) 07:58:00
総通症大臣; ホラ吹き、フラ貝、atwikiちゃんIを更迭した
理由;5アマ(不法無線局=犯罪)合格を保証した。
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/birdman/1172121950/213-217
外国人留学学生に翻訳すると総務省四国総合通信局陸上課私設無線担当から、「アマチュア無線は、
パラグライダー運航の目的で使用することはできません」と言われている。
『非営利の大会&無線誘導、個人使用であっても「門前払い」となりアマチュア無線を利用出来ない
と言っている。』合法無線は、特小&スカイレジャー専用無線の2種類となる。
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デンパなオヤジがこんなコピペを貼った。
お〜い、下手な鉄砲数打てば当たる。後援者(自冶体)からの回答じゃ、四国、パラグライダー運航の
目的で使用は、アマチュア無線でないと言っている。簡単明解な見解ですな。バカグライダーでも理解
できる。
>総務省四国総合通信局陸上課私設無線担当から、「アマチュア無線は、
>パラグライダー運航の目的で使用することはできません」が、当該目的のためでな く、
>あくまで電波法施行規則に規定する「アマチュア業務の範囲内」で通信を行う場合では
>問題ないとの回答を得ております。
>開催者に問い合わせをしたところ、法律の範囲内であり、生命の危険に関与するような
>緊急時のみに使用しているということであります。<<非常通信の意味??>>
>しかし、緊急時に使用することが法律に問題があるかどうかは、
>全国的に明確な見解がでていない状況でありますので、>****としましても勉強し
>対応させていただきたいと思います。【緊急、緊急、安全と言えば合法と思っている信者達】
惑わされてはいけません。【なぜこのように斜め読みを出来るのか、特殊人】
これは後援会に問い合わせた大会運営についての内容です。
もちろん大会運営でアマチュア無線を使うのおは違法行為ですが
レジャーで使ってはいけないという理由ではありません。【レジャーの頭しかなし】
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0024高度774m
垢版 |
2010/11/23(火) 08:26:48
【atwikiちゃん本人が有り難い回答をもらっていた】
<<バイクツーリング、スキー、スカイスポーツなどの趣味の連絡用を
アマチュア業務と認めていない(アマチュア無線でない)>>
【受付番号:390 】
【相談内容】 2009年、
アマチュア無線について。
これを運用するにあたり、レジャーを楽しみながら仲間と「自分の居場所、天候、集合場所、
雑談等」などの連絡用とには使用できないとの意見がありました。
バイクツーリング、スキー、スカイスポーツなどの趣味を個人として楽しんでいる、最中に割り
込みで注意を受けることがあり判断に苦しんでいます。注意をする側は当然の指導だと言い
張ります。
こちらもアマの資格をとりコールサインはある程度入れながらの交信を心がけていたのですが…。
さてレジャーを楽しみながらのアマチュア無線運用は違法なのでしょうか?。
ご回答をよろしくお願いいたします。
【回答】<バイクツーリング、スキー、スカイスポーツなどの趣味の連絡用をアマチュア業務と認めていない>
レジャー等においても、個人的な無線技術の興味によって(正確には、アマチュア業務の範囲内で)
行う通信は、認められます。
なお、アマチュア業務とは、電波法施行規則第3条第15号において、「金銭上の利益のためでなくて、
もいめつぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。」
とされています。
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関東総合通信局 総合通信相談所
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0025高度774m
垢版 |
2010/11/23(火) 08:28:12
レジャー仲間のパラはアマ無線を使う権利あり、絶対反対、レジャー無線愛好者とっては死活問題である。
ありがたい総務省の回答を模造扱いにレジャー無線を完全合法としたかった。
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【回答】2005年
レジャー目的ではアマチュア局は免許されません。
【受付番号:336】
【相談内容】
いつもお手間かけ恐縮しています。
下記のような説明があります。間違いないでしょうか、教えてください。
アマチュア無線は「レジャー目的」に使う事、または「レジャー目的」でアマ無線局の免許を得る事が
禁止されているからです。
(電波法第52条、 無線局開設の根本規則(郵政省通))
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関東総合通信局 総合通信相談所*******@rbt.soumu.go.jp
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<<ケチを付けて合法としたいと正直に表現されている>>
>レジャー目的ではアマチュア局は免許されません。
>アマチュア無線は「レジャー目的」に使う事、または「レジャー目的」 でアマ無線局の
>免許を得る事がしたい禁止されているからです。 これは間違ってはいません。
>アマチュア無線は「アマチュア業務」でのみ許可されます。
>ただし、レジャーで使う事はアマチュア業務の範囲内で考えることが出来ます。
>九州総合通信局の見解2 【レジャー全般で使えると回答していない】
>ですから申請は普通に「アマチュア業務」でいいんです。
>この言い分は無線局の目的を「レジャー使用」でと同じ内容です。
>次に大きな間違いなのが(電波法第52条、無線局開設の根本規則(郵政省通)
>電波法第52条は「無線局開設の根本規則」ではなく「目的外使用の禁止等」です 。
<<この低レベルな理由のみでな模造回答と判断した>>
>電波法(昭和二十五年五月二日法律第百三十一号)
>「第五十二条」問い合わせでこれほど大きな間違いをしているのに 回答で総通は
>全く触れていない、非常に不自然な内容となっています。<<プロは理解している>>
>デンパなオヤジに総合通信局から返答?と同じように低レベルな模造メールと分かります。
<<1・アマチュア無線とは、「アマチュア業務」を行うものであり、電波法施行規則第3条
15に規定しているとおりです>>
<<2・アマチュア無線局開設の条件は、「無線局の開設の根本的基準」第6条の2の3
及び4に規定されています>>
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