琵琶湖のブラックバスはリリース禁止です!
密放流およびリリースの禁止
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/suisan/18681.html
外来生物法(特定外来生物による生態系等の被害の防止に関する法律)によってオオクチバス、コクチバス、ブルーギル、チャネルキャットフィッシュ等の放流(キャッチ・アンド・リリースを除く)・飼育・生きたままでの運搬は禁止されています。これに違反すると、個人の場合3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、法人の場合1億円以下の罰金が科せられます。また、滋賀県内全域で、釣り上げたブルーギルやオオクチバス、コクチバスのリリース(再放流)は「滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」で禁止されています。湖岸の釣りスポットとなっている公園などに外来魚回収ボックスや回収いけすを設置していますのでご利用下さいい。 外来魚問題に対する県の方針
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/suisan/18681.html
外来魚が琵琶湖で大繁殖した時期に、春季に沿岸帯で産卵するニゴロブナ、ホンモロコ、スジエビ等の在来種が加速度的に減少しています。これは、外来魚の生息域とこれら在来種の産卵場が重なり、孵化した在来種の仔稚魚等が強い食害を受けたためだと考えられます。一方、アユやビワマス等の秋季に河川で産卵する魚種は外来魚の影響が少ないと考えられます。
このように、外来魚は重要な水産資源を食害する他、琵琶湖の生態系に歪みを生じさせるため害魚として捉え、徹底して駆除を進めます。 Q:なぜブラックバスだけを悪者にするのですか?ライギョやニジマスだって魚食性の外来魚だと思うのですが?
A:本県ではライギョやニジマスが大繁殖して在来魚が激減した事例はありません。ところが、バスは至る所で繁殖し、食害により伊豆沼などでは在来魚の漁獲量が激減しています。そのため、バスを駆除しております。 Q:バスは内水面漁業協同組合が実施しているアユやへらぶな等の放流に混入して拡散したのではないですか?
A:アユやへらぶな等の放流に混入して拡散した可能性は否定できませんが、漁協がアユ等を放流していない閉鎖性の強い溜池までバスが拡散していることから、漁業関係以外の人が密かに放流したものと考えております。 Q:在来魚の減少はバスによる食害ではなくて、生息環境の悪化が原因ではないのですか?
A:環境悪化も原因の1つであることは考えられますが,バスの食害が過小評価されるものではありません。大きな環境変化がなくても、バスの出現以降、在来魚が急激に減少している事例が本県にはあります。 Q:在来魚の減少原因のデータがないのに「害魚」として扱うのはおかしいのではないですか?
A:本県では、内水面水産試験場が伊豆沼をはじめいくつかの湖沼で魚類相の変化についての継続的な調査を実施しており、在来魚減少はバスの食害によるものであると実証しております。 Q:漁業権魚種に設定すれば多額の遊漁料が徴収でき、これを環境保全や在来魚の保護に充てることができます。さらに、バス釣りは関連産業(釣具屋・宿屋・コンビニ等)を活性化させ地域経済に寄与しているのではありませんか?
A:密かな放流により全国に拡散し在来魚の存続に重大な影響を与えているバスを、漁業権魚種にして、県内の公有水面に温存させることは出来ないと考えております。
また、バスを容認することにより、ルアーフィッシングの新たな対象種として第2第3の外来魚が移植され、豊かな生態系が破壊されることも懸念しております。 Q:キャッチアンドリリースは少年犯罪の抑制にも効果があると思いますが?
A:日本列島という豊かな生態系の中で成立してきた淡水魚類相の貴重さを理解させることや、ヤマメやイワナ等のキャッチアンドリリースを含む自然を大切にしながら釣りを楽しむ方法を教えることの方が大切と考えております。 Q:キャッチアンドリリースをルールとしたバス釣りは、既に定着した国民的レジャーであります。キャッチアンドリリースをするかしないかは個人の自由であり、人々の楽しみを奪うべきではないと思いますが?
A:有害外来魚駆除の一環として生態系維持の立場から、ブラックバス、ブルーギルのみリリースを規制するもので、釣り自体は禁止しておりません。また、日本の在来魚に対するキャッチアンドリリースを否定しているわけでもありません。個人の自由のために、人類共通の財産である生態系が破壊されることは認容されるものではないと考えております。 Q:バスはゲームフィッシングの大切な相手であり、生き物の尊厳と愛護の精神からも無駄な殺生は避けるべきではないのですか?
A:密かに放流されたことなどによって全国に広がったバスが他の生き物の存続に重大な悪影響を及ぼしているため、各地で駆除を行っています。本来、存在しなかった魚によって在来魚が食害に遭い、絶滅の危機に瀕している事実がある以上、バスの駆除を無駄な殺生とは考えておりません。 Q:キャッチアンドリリース禁止を守らない場合は罰せられるのですか?
A:キャッチアンドリリース禁止は、内水面の資源保護を図るための知事の諮問機関である内水面漁場管理委員会が発動する指示であり、指示は守る必要があります。指示を守らない人に対して、知事が指示を守るよう命令しても、なお従わない場合には罰せられます。 先日も琵琶湖のバスを3匹釣りましたが、手が滑って3匹とも逃げてしまいました。大っきくなってくれよ〜! Q:キャッチアンドリリース禁止を守らない場合は罰せられるのですか?
A:キャッチアンドリリース禁止は、内水面の資源保護を図るための知事の諮問機関である内水面漁場管理委員会が発動する指示であり、指示は守る必要があります。指示を守らない人に対して、知事が指示を守るよう命令しても、なお従わない場合には罰せられます。 そうかぁ~逃げられちゃったか~なら仕方ないね~(棒) 密放流およびリリースの禁止
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/suisan/18681.html
外来生物法(特定外来生物による生態系等の被害の防止に関する法律)によってオオクチバス、コクチバス、ブルーギル、チャネルキャットフィッシュ等の放流(キャッチ・アンド・リリースを除く)・飼育・生きたままでの運搬は禁止されています。これに違反すると、個人の場合3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、法人の場合1億円以下の罰金が科せられます。また、滋賀県内全域で、釣り上げたブルーギルやオオクチバス、コクチバスのリリース(再放流)は「滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」で禁止されています。湖岸の釣りスポットとなっている公園などに外来魚回収ボックスや回収いけすを設置していますのでご利用下さいい。 外来魚問題に対する県の方針
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/suisan/18681.html
外来魚が琵琶湖で大繁殖した時期に、春季に沿岸帯で産卵するニゴロブナ、ホンモロコ、スジエビ等の在来種が加速度的に減少しています。これは、外来魚の生息域とこれら在来種の産卵場が重なり、孵化した在来種の仔稚魚等が強い食害を受けたためだと考えられます。一方、アユやビワマス等の秋季に河川で産卵する魚種は外来魚の影響が少ないと考えられます。
このように、外来魚は重要な水産資源を食害する他、琵琶湖の生態系に歪みを生じさせるため害魚として捉え、徹底して駆除を進めます。 Q:キャッチアンドリリースは少年犯罪の抑制にも効果があると思いますが?
A:日本列島という豊かな生態系の中で成立してきた淡水魚類相の貴重さを理解させることや、ヤマメやイワナ等のキャッチアンドリリースを含む自然を大切にしながら釣りを楽しむ方法を教えることの方が大切と考えております。 Q:なぜブラックバスだけを悪者にするのですか?ライギョやニジマスだって魚食性の外来魚だと思うのですが?
A:本県ではライギョやニジマスが大繁殖して在来魚が激減した事例はありません。ところが、バスは至る所で繁殖し、食害により伊豆沼などでは在来魚の漁獲量が激減しています。そのため、バスを駆除しております。 密放流およびリリースの禁止
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/suisan/18681.html
外来生物法(特定外来生物による生態系等の被害の防止に関する法律)によってオオクチバス、コクチバス、ブルーギル、チャネルキャットフィッシュ等の放流(キャッチ・アンド・リリースを除く)・飼育・生きたままでの運搬は禁止されています。これに違反すると、個人の場合3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、法人の場合1億円以下の罰金が科せられます。また、滋賀県内全域で、釣り上げたブルーギルやオオクチバス、コクチバスのリリース(再放流)は「滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」で禁止されています。湖岸の釣りスポットとなっている公園などに外来魚回収ボックスや回収いけすを設置していますのでご利用下さいい。 琵琶湖にブラックバスの稚魚を無許可で放流した犯罪者がいるからです。