0767名無しバサー
2019/06/14(金) 22:11:16.89出張荒らしまでして知恵遅れ自慢しなくていいよw
二級河川の西湖の釣りに関しては漁協
フローターやカヌー、マイボートなどの制限や禁止に関しては国土交通省と県の管轄
地元の仲間のレンタルボート屋に金を落として欲しいから
『レンタルボート使ってね』という【お願い】しかできない
漁協にカヌーやウィンドサーフィン、フローターを禁止するという法的権限があると言うなら
なんという法の何条の何項に書かれているのか
『具体的かつ正当性と客観性のある形で理詰めで、その根拠、証拠を書き示してみろ』
ほら、法的根拠を書いてごらんw