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33コメント11KB
リリ禁条例違反を黙認推奨するバス業界に未来無し
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0001名無しバサー
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2019/02/08(金) 23:56:12.54
ジャッカルもデプスもイマカツもエバグリもメガバスも

黙認どころか推奨しとるな

条例違反を推奨しないと食いつなげない糞業界に未来無し
0002名無しバサー
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2019/02/09(土) 00:00:22.60
写真投稿コーナーには琵琶湖の釣果があふれている
オカッパリは言い逃れできんぞ

ちゃんと そのバス殺したんか?
0003名無しバサー
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2019/02/09(土) 00:02:15.51
ラブフィッシュ!

魚を愛しとる 遊ばせてらっとる 感動をありがとう

釣った場所は琵琶湖 

そんなこと言うてるけど  ちゃんと殺したん?
0004名無しバサー
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2019/02/09(土) 00:04:45.08
琵琶湖釣果写真掲載、ろこつに自粛し始めてるなあ

琵琶湖用ビッグルアー ロングロッド ヘビキャロ仕掛け

売っとるところは皆同罪ぞ?

ちゃんと殺すために、売りよんやろ?

そこをうやむやにして なにが遊ばせてもらっとるぞ?
0005名無しバサー
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2019/02/09(土) 00:06:12.32
わが社の製品を使えば、もっとバスが殺せます

そういう話やろ? 
0006名無しバサー
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2019/02/09(土) 00:10:34.22
前面同意
0007名無しバサー
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2019/02/09(土) 00:11:51.88
Kのフィッシングちゃんねる  マスゲン
もちろん釣ったバスはちゃんと殺してるんですよね?
0008名無しバサー
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2019/02/09(土) 10:42:40.56
村上も殺してる
0009名無しバサー
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2019/02/09(土) 12:42:03.12
ところが無くならないんだよこの業界は
0010名無しバサー
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2019/02/09(土) 16:00:40.57
マジレスすると今残ってるバス雑誌は基本的にリリ禁を犯してまでの取材はしてないし、推奨するような動きも無い
害悪なのはユーチューバーとか一部の琵琶湖界隈のメーカーだね。
0012名無しバサー
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2019/02/09(土) 16:59:06.59
リリ禁もそうだが根掛かり推奨な売り方がどうかと思うが
自然にゴミ増やしてんだぜ
鳥はラインに絡まるわ
魚はワームが腸につまるわ
さんざんではないか
0014名無しバサー
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2019/09/12(木) 09:25:57.57
スモールを運搬してまでリリースするバカは万死に値する。それもこれもメーカーの怠慢
というわけだが。
スモールリリースしてるマヌケがいたら積極的に通報しよう。
ダムに放流とか愚行にもほどがあるぞ。
0015名無しバサー
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2019/09/13(金) 05:48:06.10
有志がボランティアでやってるなら本人以外に責任ないからな
無理やり業界に責任かぶせようとするカルトの乞食根性w
0016名無しバサー
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2019/09/13(金) 09:33:25.00
リリース禁止違反行為につき罰則を設けている条例において、罰則を科された例がない本当の理由は、しっかりと憲法・法律を学んだ人ならわかる。

なぜなら、罰則を強制力としたリリース禁止条例は、訴訟で合憲性が正面から争われれば、間違いなく当該条例の違憲判決が確定し、行政の失態が確定するからだ。

なぜなら、具体的な事件の訴訟においてでしか法令・条例・処分の違憲性を争えないという具体的審査説が判例通説であるから、条例の違憲性が明白であっても具体的事件が訴訟で争われない限り、当該の違憲の条例はとりあえず存続可能であるからだ。

行政側はそれをわかっているからこそ、具体的な違反者の取締を行い罰則を科すことまではあえてしないだけにすぎない。

むしろ当該条例を違憲と信ずる釣り人にとっては、行政の役人の目の前で釣ったバスを堂々とリリースし、「条例による処罰を求め、具体的な罰則が科された後に刑事訴訟の場において当該条例の違憲性を徹底的に争えばよいのだがな。

行政側には違反者に刑罰を科す気など最初からない。

したがって、逆に言えば、当該リリース禁止条例の拘束力は、罰則があろうがなかろうが、強制力のない努力義務にすぎないということになる。
0017名無しバサー
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2019/09/13(金) 09:34:17.45
つまりどんどんリリースして行け
放流は法律で禁止されてるからダメだぞ
0018名無しバサー
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2019/09/13(金) 11:32:17.71
こういうネットのデマを間に受けて、交通違反の出頭を拒否して逮捕された奴がいたな
0019名無しバサー
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2019/09/13(金) 12:23:01.62
>>18
過去リリース禁止違反条例で1件たりとも罰則を受けた
という事例がないのが証拠
条例施行されて何年経ってると思ってんだ?
0020名無しバサー
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2019/09/13(金) 23:04:35.50
リリースで出頭とか命令する気なのはカルトだけだなw
0022名無しバサー
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2019/09/13(金) 23:24:43.35
>行政の役人の目の前で釣ったバスを堂々とリリースし、「条例による処罰を求め、具体的な罰則が科された後に刑事訴訟の場において当該条例の違憲性を徹底的に争えばよいのだがな。
そう思うんなら自分でリリースする様子を記録した上で出頭して、徹底的に争えばいいんじゃないの?
0023名無しバサー
垢版 |
2019/09/14(土) 01:08:28.26
絶対儲かる、絶対捕まらない、みたいな話をする奴は、絶対自分は動かないんだよ
それでお察し
0024名無しバサー
垢版 |
2019/09/14(土) 06:29:54.59
オオクチバス再放流禁止義務不存在確認等請求事件 裁判要旨
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=14910
>同規定そのものが,その適用によってキャッチ・アンド・リリースによって魚釣りを楽しむという釣り人としての自己決定権や
>外来魚を殺生することなく再放流するという思想的信条,宗教的信念という憲法上の具体的権利等に直接具体的な影響を及ぼすものではなく,
>同規定の制定行為は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとして,却下された事例
0025名無しバサー
垢版 |
2019/09/14(土) 06:30:29.24
オオクチバス再放流禁止義務不存在確認等請求事件 主文
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/910/014910_hanrei.pdf
>1 原告らの別紙行為目録1及び2記載の日時場所において採捕した琵琶湖に
>生息するオオクチバス各1匹を生きたまま再放流したことについて,これを再放流
>してはならないとの義務がないことの確認を求める訴えをいずれも却下する。
>2 原告らの滋賀県条例第52号滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関す
>る条例のうち「琵琶湖におけるレジャー活動として魚類を採捕する者は,外来魚
>(ブルーギル,オオクチバス,その他の規則で定める魚類をいう。)を採捕したと
>きは,これを琵琶湖に放流してはならない。」とする規定部分の処分の取消しを求
>める訴え及び同規定の無効確認を求める訴えをいずれも却下する。
>3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
>4 訴訟費用は原告らの負担とする。
0026名無しバサー
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2019/09/14(土) 08:29:23.52
処罰が適用されたことがない=憲法違反なので今後も逮捕されることはない、
って理屈なら、外患誘致しても憲法違反だから逮捕されないってことになるなー
0027名無しバサー
垢版 |
2019/09/14(土) 09:55:23.05
リリ禁で処罰者が無いのは、実際の適用条件が難しいからだよ〜 (´・ω・`)

一般にリリ禁条例は「指示を守らない人に対して、知事が指示を守るよう命令しても、なお従わない場合」が対象だから、
ワンナウトでは「警告のみ」で、処罰・逮捕の対象にならない。琵琶湖に関しては、処罰規定すらない。
そもそもリリースした後にそれが本当にバスだったのか、証明が難しいってのもある。
0028名無しバサー
垢版 |
2019/09/14(土) 09:56:29.18
但し、憲法判断については >>24,25 の合憲判断の判決が生きてる状態だから、
ネットの名無しが流布する >>16 みたいなデマを信じて、知事指定の巡回員の警告を無視する形でリリースを繰り返したら、
逮捕・処罰の要件を満たすことになるからご注意。

地裁で合憲とされた条例の無効を、訴訟費用自己負担で最高裁まで争うゾってんなら、ご自由に〜 (´・ω・`)
0029名無しバサー
垢版 |
2019/09/14(土) 10:22:30.46
魚は法律なんか関係なく増えて拡がる
規制できるのはほんのひと握りの人間だけなのな
0031名無しバサー
垢版 |
2020/06/06(土) 11:49:41.30
ぼくは研究目的なのでリリ禁対象外です
レジャーでバス釣る人は守った方がよいと思います
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