Q: キャッチアンドリリースをルールとしたバス釣りは、既に定着した国民的レジャーであります。
キャッチアンドリリースをするかしないかは個人の自由であり、人々の楽しみを奪うべきではないと思いますが?

A: 有害外来魚駆除の一環として生態系維持の立場から、ブラックバス、ブルーギルのみリリースを規制するもので、釣り自体は禁止しておりません。
また、日本の在来魚に対するキャッチアンドリリースを否定しているわけでもありません。個人の自由のために、
人類共通の財産である生態系が破壊されることは認容されるものではないと考えております。