>>553
日大理事は雇用契約でないため、できるとすれば7月4日に遡って辞任取り消し解任しかない。
(今となっては難しい)
懲戒できるとすれば雇用契約であった株式会社日本大学事業部(100%子会社)の部長職しかないが、懲戒理由が日大本体にまつわるものなので、(事業部としての業務ではないため)懲戒理由としてはこれも難しい。
7月4日時点で少なくとも辞任届を保留し辞任でなく解任にしなかったのは、田中理事長はじめ、理事会メンバーの判断ミス。