>>185
部員が寄付するのは個人の勝手、
ボランティアに参加するのも個人の勝手
それを部としてやったと言われても...、それなら内田と井上の退職金全額注ぎ込め、
無いなら、内田井上のために用意した裁判費用注ぎ込め、そのほうがよっぽど情状証拠になるよ