前スレ
けん引(牽引)免許取得への道!第16コース
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/truck/1601805560/

けん引免許とは
車両総重量が750kgを超えるトレーラーなどをけん引する場合に必要な運転免許。

けん引免許が不要の場合
・車両総重量が750kg以下の車をけん引する場合。
・故障車をロープ、クレーンなどでけん引する場合。

けん引第一種免許
タンクローリー、貨物トレーラーなど。
通常はこの免許で事足りる。教習所で取得可能。
受験条件は、18歳以上で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許のうちいずれかを保有していること。

けん引第二種免許
トレーラーバスの旅客営業に必要だが、日本には現在1両しかないため、実用性はほとんどない。
(西東京バスのつるつる温泉行き青春号のみ)
技能試験の試験官、教習指導員・検定員等の特殊用途を除けば、趣味の免許、免ヲタ御用達w
指定教習制度がなく、試験場で技能試験を受けて取得する以外ない。
受験条件は、21歳以上で、次のいずれかの条件を満たしていること。
・大型第一種免許、中型第一種免許、普通第一種免許、大型特殊第一種免許のうちいずれかを
 通算して3年以上現に受け、さらにけん引第一種免許を現に受けていること。
・他の第二種免許を現に受けていること。

参考 最新版 技能試験の採点基準

運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準について
http://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/menkyo/menkyo20190919_r089.pdf

https://i.imgur.com/3PzwXA4.jpg