法学質問・法律相談Part.4
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法学質問・法律相談Part.3
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1701631263/ 裁判官が秘匿決定申立ての可否を決定するのに申立人が提出した理由疎明の有無を判断するのにはどのような法律を根拠にしているのでしょうか?(民事訴訟法133を除いて)
説明が難しいのですが、「申立人が挙げた理由について疎明の有無を調べ判断する」ことは裁判官の職務のようなものだと思うのですが、それはいずれかの法律に規定はあるのでしょうか? 追加
裁判官が地裁で棄却された決定などについて抗告があった件をどのような手続きを経て可否を判断するのかについて定めた法律があれば教えていただきたいです >>500
秘匿申立てに対する裁判は、「裁判所」の「決定」によりなされることになっている(法133条1項)。
決定は、裁判所による裁判のうち、任意的口頭弁論を経てなされ(法87条1項ただし書)、相当と認める方法で告知することによって効力を生じる(法119条)裁判。
決定については、その性質に反しない限り、判決に関する規定が準用される(法122条)。
>>501
抗告についての手続は法328条以下。あと裁判所法も参照のこと。 >>502
ありがとうございます
理由書に記載した理由が抗告却下した決定において全く言及されていなかったことについて不服を申し立てるのにどの法律に反するかを探しています
ところで既判力の概念は判決のみならず決定にも適用されますか?
同一の当事者での異なる二つの秘匿決定(いずれも同じ高裁、別の民事部)の片方が秘匿決定、もう片方が却下となった場合、先に下された決定に既判力が認められ後の方が取り消される可能性はあるのでしょうか? >>503
法122条、民訴規則50条3項で準用される法252条1項3号ということになると思うけど、コンメンタールによると、法252条は原則として準用されないが、決定について口頭弁論を開いて言渡しの方法によった場合は準用される。とある。
法253条は決定について書面を作成した場合には準用される。253条1項の主文は原則として記載され、事実と理由も記載されるが、ともに、殊に後者は簡単に記載される場合が相当多い。ただし、不服申立ての対象となる決定等については、理由を記載することが望ましい。とある。以上、秋山幹男ほか『コンメンタール民事訴訟法2(第3版)』(日本評論社)575頁。 当事者間の実体的な権利関係を終局的に解決する決定は既判力を有するとされている。
同一の当事者間での異なる2つの秘匿決定というのが具体的に何か分からないけれども、同一当事者間でも事件内容が異なるなどすれば前提事実が異なるので、既判力の問題とはならないのではないかと思われる。 >>504はR4民訴法改正の施行後の条文番号と施行前の条文番号が混同してる。
法122条、民訴規則50条3項で準用されるのは法253条1項3号だ。 >>505
基本事件→原告基本事件における訴訟救助申立(地裁却下)→原告同抗告申立(高裁救助決定)⇐これに対する被告秘匿決定申立(高裁秘匿決定・①)
基本事件⇐これに対する被告秘匿決定申立(地裁却下)→被告同抗告申立(高裁却下・②)
基本事件は同一、当事者も疎明事由も同じ、②では疎明があったとはいえないと判断された
この場合に①と②の決定の違いは何かに抵触しないのかという疑問です >>507
既に抗告却下されてるのね?それなら特別抗告はまず通らないから、許可抗告(法337条)によるしかないな。許可抗告の申立ては原裁判の告知から5日の不変期間。
許可抗告申立理由は、
a)抗告裁判所の秘匿決定(①)と相反する判断がある。(法337条2項前段)
b)その他法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合(法337条2項後段)
→かりに両決定が実質的に相反しないとしても、同じものは同じように扱われるベきという法理に反する(?)
こんな感じか? ていうか、R4民訴法改正マターだから不勉強でよくわからんのだが
同一事件で秘匿決定と秘匿申立て却下決定が双方確定したら
事件は秘匿されるの?されないの?どっち? もし秘匿決定が確定すれば仮に別途秘匿申立て却下が確定しても実質的に氏名等が秘匿されるなら、目的は達するので許可抗告の利益はないだろう。
裁判所に電話してこの点どうなのか聞いてみて。 >>508
なるほど
不服のある決定に相反する判例を探し出す必要があるかと思いましたがそもそも先に下された決定がありそれに相反するもので、それが同一の条件であるならば当然に同じ決定になるべき、といったような主張もありそうですね
ありがとうございます
相反する結果が同時に存在する場合に実質どちらが優先されるのかは今のところわからないですね 例えば一人暮らししてる親が亡くなって、その持ち物を方付けると相続したことになると聞きますが、
よく知らずに触ってしまっただけで相続放棄が出来なくなるのってなぜ錯誤で無効になったりしないんですか?
相続するのが前提で、放棄が特殊だから条件付きになっている? 共同親権だけど
離婚した元嫁が再婚済みの場合でも、親権は元親2人に戻るということでいいのか? >>511
> 相反する結果が同時に存在する場合に実質どちらが優先されるのかは今のところわからないですね
それならこれも許可抗告理由になるんでないか?
「その他法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合」 >>512
相続人が相続財産を処分すると、法定単純承認といって、単純承認したものとみなされる(民法921条)という構造になっている。
錯誤取消し(債権法改正により無効ではなく取消しになった)は意思表示について認められるが、相続財産の処分は常に意思表示というわけではないので取消しの問題とするのは疑問。
例:相続人が相続財産をゴミとして捨てた。だが本当のこと(多額の相続債務を背負う)を知っていれば捨てなかったのでゴミ捨て行為を取り消すといってもゴミ捨ては事実行為なので、取消しにはなじまない。 >>517
ありがとうございます。
それだと、例えば「(ぬいぐるみでもお金でもいいです)家に持って帰った」なんかで、元に戻せる場合はどうでしょうか?
持って帰るという行為をした以上、物理的に元に戻しても行為は取り消せないということになるのでしょうか。 相続人が物を売りますといって他人が買いますといって「売買」の効果が生じる
それを取り消す(売買の効果をなくす)というのが意思表示の取消し
相続人がぬいぐるみを持って帰る、その行為に対し「単純承認」とみなす効果を生じさせる
というのが法定単純承認という法制度
だから、やはり取消しによって単純承認の効果がなくなるというのは何か変な気がするな。
もし相続人を保護すべきとすれば、
例えば、相続債権者が敢えて法定単純承認行為をそそのかしてさせたような場合、
その相続債権者は法定単純承認を主張することが権利の濫用に当たると解する
ことは考えられるかな。
けれども、法定単純承認の効果が全く生じないとするのは何となく違和感があるな つまり、法律行為(行為者が意思表示したとおりの内容の効果が生じる)だから取消しができるのであって、相続人の処分行為に対し法的に法定単純承認の効果を生じさせる法制度とは仕組みが異なるのではないかということね。 あ、ごめん。法定単純承認となる行為を錯誤で取り消した裁判例があるみたいだ。
学説上、意思表示説と法定効果説があり、後者の立場に立つとかりに意思表示に無効家取消事由がある場合でも効果は生じるが、意思表示説に立つと取消しや無効に伴い、法定単純承認効果も阻却されるようだ。すまん。 ありがとうございました。
私には少し複雑で噛み砕くまで時間かかりそうですが、めちゃくちゃ雑にまとめると、
「(基本的には取り消しにならなそうだけど、)揉めるようなことになっているなら、状況次第ではどちらもあり得るから裁判官次第」
って感じでしょうか。 >>522
新注釈民法によると、取消しによる法定単純承認の効果遡及を認める裁判例と認めない裁判例両方あるようだね。認めない立場のほうが有力ではないかと思う。 司法書士が相続登記する時に、
自筆のない実印だけの遺産分割協議書で登記しよったんだが、気になるので、当時、相続人であった叔父に、その協議書に名前を書いて貰いたいのだが、なんて頼めば良いかな >>512
保存行為(ゴミの片付けや遺品整理)の他、短期賃貸借も、相続の承認にはならないから、あまり気にしない方がよいよ。 宜しくお願いいたします
ご近所からの嫌がらせについて証拠の取り方について質問させて頂きたいと思いました
2年ほど前からなのですが、私が玄関から外に出たタイミングや、帰宅して車から降りてきたタイミングで、向かいの家の家人から連日「オエッ」と吐き真似されたり「バーカ」「キチガイ」という言葉を浴びせられるようになりました
何の心当たりもないのですが、その家で何かあって何らかの誤解をされたのかもしれませんが、気にせずに無視していても一向に収まる気配が無く、ずっと続いているので、そろそろ証拠を取ろうと考えました
いじめの証拠取りの為なら録画録音は法的にゆるされるようですが、上記のようなケースも録画録音は合法となるでしょうか? >>510
裁判所書記官の返答は「全ての手続きが完了して判断が確定しない限りお答えできかねる」とのことでした
判例とかあれば理由申立が厚くなりそうなんですけどね >>527
判例がないからこの点について判断すべき(=法令の解釈に関する重要な事項を含む)、だから許可抗告理由がある、ということもできるのではないか? ストライキ決行についてですが、社長が従業員を一堂に集めて「ストに参加するかしないか」を挙手させてアンケートを取る行為に違法性はありますか?アンケを取る名目は決行日にスト不参加の人員で業務が回るかどうかの判断材料とするためのようです
スト権は確立済みです ちなみにぱっと見6:4くらいで不参加が多かったです >>529
萎縮的効果を狙ったものとして不当労働行為(支配介入)に該当する。
労働委員会に救済命令の申立てをすることが考えられる。 >>531
ありがとうございます
支配介入が認定されたとしても使用者側に罰則のようなものは科されないのでしょうか? >>532
禁止命令・ポストノーティス命令(今後このようなことは行わないと掲示させる命令)・交付命令(組合にその旨の文書を交付する命令)など、が出る可能性がある。
命令に応じない場合過料(行政罰)が科される。
また、労組名義で裁判所に訴えて損害賠償(慰謝料)請求することも考えられる。 >>533
とても詳しくありがとうございました
すごいですね尊敬します ちなみに、
「全従業員を集めて、使用者の面前で組合を結成する意思の有無を挙手で表明するように要求すること」は不当労働行為であるという文献がある(塚本『不当労働行為の認定基準』350頁)。
本件は事案が争議行為についてのアンケートだが、非常に類似している。
上記と同様に不当労働行為と認定される可能性は高いのではないか? >>526
マジレスしていいかわからないけど
ご近所トラブルは近隣の人や自治会に相談するのがベターだよ
法律じゃないことレスしてごめんね >>528
ありがとうございます
参考になります
ところで「法令○条の解釈に重要な事項がある」と記すことは「法令○条に違反している可能性がある」ということを暗に意味している場合もあるのか、理由書における書き方としては「✕✕という事実には法令○条の解釈に重要な事項がある」といった表現になるのかを悩んでます
平たく言って正しい書き方がわかりません… >>538
例えば
法133条、法133条の2は秘匿決定があった場合(確定した場合)閲覧等の請求をすることができる者を限定しているところ、本件のように同一事件につき秘匿決定と秘匿却下決定が両方確定した場合に秘匿決定が優先されるのか、それとも秘匿却下決定が優先されるのか明文により定めていない。かりに秘匿決定が優先されるなら問題ないが、かりに却下決定が優先されるとされた場合、抗告申立人の利益が侵害されることになる。したがって、矛盾する決定間の優劣を決定する基準が必要である。これは上記法条の解釈につき重要な事項があるといえる。
こんな感じでどうよ? >>526
四六時中向かいへカメラとかを向けるのでなければね
近隣の嫌がらせフォルダに長年ファイルを数千個集めてあり証拠としていくつか裁判でも出したが
相手方が勝手にうちの防犯カメラの前までまわりこんできて暴れてるので違法性は認められなかった
裁判官にもこんな悪さしてるんだから防犯カメラをつけられるのは当然とか言われてたな加害者のアホどもは
>>537
異常者相手では全く解決にならない 高齢化の進んだ地方だけど、知人に似たようなことがあって、
自治会に相談したら
「〇〇さんでしょ、反対側の家からも苦情来てるのよ。なにかあったらすぐ言ってね」くらいの対応はあったし、
警察に電話したら
「見回りを強化しておきます。通報があったらわかるようにしておくので何かあったすぐ通報してください」って感じになった。
その後モメて隣人が自分で通報してたけど警察に怒られたらしくて大人しくなったとのこと…
だから異常者の程度によっては無意味とは限らない 内容:
>>537
ありがとうございます
折を見て班長さんにも相談してみます
>>541
ありがとうございます
とても参考になりました
連日続いていることに加え、犯人は分からないけど昨日は玄関前の鉢植え(風の影響はまず受けない位置にあります)を倒されていたので防犯カメラを付けることにします
やってきそうなタイミングで録画したいと思いました
>>542
ありがとうございます
聞いてくれるケースもあるのですね
証拠を複数取ってから相談してみようと思います 遺産分割後の相続人間での支払いなんだが、叔父は銀行口座を持ってないらしく、その対処として手紙を書くのだが、法律的に問題ないか指摘して下され。
キツネです。
父から叔父さんへの、遺産分割協議書及び契約書等にある事項に関する支払い方法について、金融機関への振り込みであれば、その口座情報を父にお知らせ下さい。
現金書留での支払いも可能なのですが、領収額が確認できないので、後日、封筒に記載してある金額の下あたりに受領と書いて、封筒を送り返して貰えるのであれば、郵便局まで行ってきます。
なお、すべての支払い期日は令和6年6月5日までとなります。
それで、よければ父に支払い方法を連絡下さい。 他に、おじいさん(被相続人コゲタキツネ)の相続手続きの時に、おじさんが印鑑証明書と、印鑑を送って下さったそうですが、協議書に、司法書士がワープロ書きで署名してしまっているため、自筆で名前を書いて貰って、印鑑を捺印のうえ、返信して貰えると助かります。 追伸
おじいさんと、おばあさんは、
クマ地区のお寺(まるまる寺)の納骨堂に安置してます。 違法行為を受けて気が狂う位憎んでた人間が居たのですが
今は裁判で相手が裁かれてスッキリしています。
今後その人間に会った時ニコニコしながら「あの時会いに来なくて良かったね。来てたら殺してたと思う」と言った感じの事を言ったら
脅迫等の行為に値しますか? >>547
まず、基本的に法律は私刑や復讐を認めていないからやめとけ。
それが原因で損害が出れば賠償責任が生まれるだろうね。(立証できるかは別)
脅迫などの刑法としては "一度言ったくらいでは" 警察は動かないとは思う。
でも言い方や状況によっては脅迫に取られる可能性もあるだろう。 >>548
当時来てたら殺してしまってたと言うのは本当の気持ちでも
今は「裁かれてざまぁw代々続いた会社まで潰れてやんのwww」って感じなので完全に冗談ですが
逆の立場になってしまったら笑えないので絶対に言わない様に気を付けます。
ありがとうございました >>542
それが強みですよね。自治会、あるいは近隣の人と共有できたら安心できた経験が自分にもあって。
警察にも言いやすくなる。おかしな人はおそらくすでに町内で有名人