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10コメント3KB
ちょっと実家のマンションの家賃がおかしいのだが
0001無責任な名無しさん
垢版 |
2022/09/29(木) 21:40:07.27ID:tP8x6s1h
一階に住む両親が同じマンションの3階の部屋の家賃の方が両親の部屋より15000円安いんだが
0002無責任な名無しさん
垢版 |
2022/09/29(木) 21:41:13.79ID:tP8x6s1h
他に開示すべき情報があるならできる限り開示するから「両親の部屋の家賃」を「三階の空室と同額程度」までにする方法があるか教えてほしい
0003無責任な名無しさん
垢版 |
2022/09/29(木) 22:07:36.84ID:lrTPzRiV
貸主と交渉しては?
別に部屋ごとに家賃が違うなんて珍しくもないと思うけど。
0004無責任な名無しさん
垢版 |
2022/09/29(木) 22:19:06.84ID:tP8x6s1h
>>3
一応書くと両親が一階で空き部屋が三階で、普通上の階の方が家賃高いはずなんだけど、って普通に「一回の方がなんで高いんだ?」って言った方がいいかな?
0005無責任な名無しさん
垢版 |
2022/09/29(木) 22:21:16.56ID:lrTPzRiV
そうだね。
借り手がつかなかったから、みたいなどうでもいいような
回答しかなさそうな気もしそうだけど、
知りたければ聞いてみるしかないね。
0007無責任な名無しさん
垢版 |
2022/09/30(金) 00:50:45.73ID:7D0DzMyK
>>6
父親がちょっと階段辛いから一階に住むしかないのよな。提案くれてサンガツ
0008無責任な名無しさん
垢版 |
2022/09/30(金) 00:51:07.96ID:7D0DzMyK
>>5
聞いてみるわ
0009無責任な名無しさん
垢版 |
2022/09/30(金) 00:56:32.27ID:Hc90q2bX
法的にいうと、賃借人は借地借家法32条の借賃増減請求権(賃借人だから賃料減額請求権)を行使できる。
ただし賃料額が近隣の賃料相場と比較して不相当となった場合に限られる。
一般論としていうと、賃料は契約で決まるのだから同じマンションでも違って当たり前。例えばオーナーが違うこともあるわけだしね。
3階の賃料が安い理由が例えばいわゆる問題物件であったり、エレベーターがなかったりすることによるなら賃料減額請求は認められないだろう。
安い理由が当該物件の老朽化や周辺の賃料相場が下がったことによるなら減額請求が認められる余地はあるかもしれない。
そのためには周辺の賃料相場を調べたりしなきゃならない。少なくともその3階との差額を主張するだけでは賃料減額請求の証拠としては弱い。
正式に賃料減額請求するかどうかはともかく、まずは家主と交渉してみるのもよいかもね。
0010無責任な名無しさん
垢版 |
2022/09/30(金) 10:58:21.64ID:lxg02fSo
>>9
とりま地価とかの情報いろいろ漁ってみて判断してみる。でもまずは家主に交渉してみるのがいいってことね。レスありがとう
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