【お湯】弁護士本音talkスレ284【窃盗】
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○sage進行で。
○950あたりで次スレ
※前スレ
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1624111640/ ネットで早朝から深夜未明まで他人への罵倒や悪口ばかり投稿している病的な無為徒食ヒキニート卑便豚にはなりたくないだろう。 後見業務って一般人扱いされる事が多いからジワジワとプライドを削られる
>
成年被後見人の住民票とりにきたが、わたしの戸籍姓を申請書にかくようにいわれて、不快な表情を隠せなかった。はやく選択的夫婦別姓制度つくってほしい。
https://twitter.com/suka_t/status/1420191713004429314?s=21
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) お、>さんいるやん
開示請求されたか、愛知のヤクザに取り込まれたかわいそうな老人弁護士みたいに逮捕されたかと思ったぞ。 よくまあ朝から深夜まで弁護士投稿の荒探しする暇があるなあ
たまには外出して額に汗して働いてみたら? 正義マン?
片瀬裁判官の写真付だけど
高橋雄一郎
@kamatatylaw
しばらく前まで「正義マン」という垢が弁護士垢に全方位粘着してたけど,最近みないよね。完全スルーされてたみたいがら,虚しくなってやめちゃったんだろうかな。
ネトウヨ退散
@ZTX6Nj055Ldf81o
返信先:
@kamatatylaw
さん
不当懲戒請求者の残党かと。猪野の多重請求説(ブログの「3億円の正体」)や請求異議訴訟に最後の望みをかけていたようですが、片瀬亮裁判官判決の嶋崎先生の解説や確定した最高裁判決を読んで、殺到型不法行為では皆で3億払うしかないことを自覚したのかもしれません。
引用ツイート
ネトウヨ退散
@ZTX6Nj055Ldf81o
7月24日
このうえは北先生も仰っていた不当懲戒請求者への900人レベルの強制執行新人研修をお願いします。 新人弁護士さんたちがんばってください。 3億円の正体とかいうブログで多重請求だとか酷い誹謗中傷をした猪野先生は、 片瀬亮裁判官判決の嶋崎先生の解説を読んで裁判所の意向を勉強してほしい。 北はさー、懲戒請求者997人に各30万円請求してる総額3億のうち何千万円回収したのかちゃんと公表しろよ 荒しを相手にしないスレが増えたから
荒しが荒らし用の自己スレ建てたり
過去ログ寸前枯れた荒らしスレを復活させたり
無理している
豚踊りを許さないのはいい傾向だ 何かをする前に先人の知識を調べるというのは確かだけど
あれをする前にどんな不法行為論の文献を読んだのかを知りたいな 梶谷、岡と同じ事務所から2人も最高裁判事が出るって、やっぱり名門なの?
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最高裁判事に岡、堺両氏
2021/07/30 11:53 時事通信
政府は30日の閣議で、来月26日に定年退官する木沢克之最高裁判事の後任に
第一東京弁護士会(一弁)所属の岡正晶弁護士を、
同28日に定年退官する池上政幸最高裁判事の後任に元東京高検検事長の堺徹氏を充てる人事を決めた。
発令日は9月2日以降で未定。
岡正晶氏(おか・まさあき)東大法卒。82年弁護士登録。日弁連副会長や一弁会長、三井住友銀行
社外監査役などを歴任。現在は、日弁連民事司法改革推進本部副本部長などを務める。65歳。香川県出身。
堺徹氏(さかい・とおる)東大法卒。84年検事任官。東京地検特捜部長、仙台高検検事長、最高検次長
検事などを経て20年7月から21年7月まで東京高検検事長を務めた。63歳。和歌山県出身。 >>111
大橋正春元最高裁判事も梶谷事務所出身。梶谷事務所出身者では三人目だね。
尾崎行正信元判事も梶谷 玄の義兄だし、弟の梶谷剛は元日弁連会長で兄弟で同時に最高裁判事と日弁連会長やってたと当時話題だった。 おいおい、必須にしてもいいけどマーチ卒でも解ける程度にしてくれよ
>
司法試験は数学を必須科目に入れろマジで。やっぱ最低限数学できるヤツとできないヤツやと、差が著しく出てくるよ。
https://twitter.com/jmjhjmwtad/status/1421356173547040768?s=21
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) 罪刑法定主義って芦部とか学者さんたちが言っているだけで憲法にはそんなこと書いてなかったような。
そんなもので馬乗りになれるのって気持ち悪すぎ。 7月15日頃(プール水騒動の頃)ツイアカ消しした独立した若手の弁護士って誰だったっけ? >>118
えって、こじつけの材料はこれぐらい?
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
実行の時に適法であつた行為・・・については、刑事上の責任を問はれない。
政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。 >>121
えって
この憲法の規定からどうやって
「犯罪と刑罰はあらかじめ成文の法律によって明確に規定されている ことを要する」
を導くの?
芦部の読みすぎで洗脳されてると思うぞ ほんとに当時の国民が罪刑法定主義を採用するつもりだったのなら
条文でその定義をそのまま書けば良かったわけで。
当時から罪刑法定主義はあったんだから。
それを書かなかったんだから特に規定しなかったというのが普通だろうし >>124
洗脳されて頭が腐ってるんじゃないなら
憲法の規定から
「犯罪と刑罰はあらかじめ成文の法律によって明確に規定されている ことを要する」
という規範を導いてみたらいいんじゃね 最近は、罪刑法定主義が現行憲法からは導かれないという学説とかあるのか。
勉強は続けないといかんな。 民法も意思能力必要な事が今回の改正でわざわざ追加されたし今度憲法改正する時は当たり前のことも書いておいた方がいいのだろう
字面しか読めない国民は多いからね 憲法から導かれるという前提で例の学者も例の弁護士も含めて法曹全員が話しているんだがw
素人の発想は面白いな >>127
そういう権威論証に頼らずに、憲法の条文からちゃんと罪刑法定主義を導けるのかという話。
権威論証しかできないなら、それが当然に正しいかのように他人様にマウンティングするのはみっともないよ。 >>128
意思能力が必要なのは判例法だろ。
罪刑法定主義については、裁判所が罪刑法定主義を前提に判決を出しているともいえるが、
単なる判例法なら、法律で罪刑法定主義に反する改正をすることは憲法には反しないともいえる。 >>130
は一理あるよ。
憲法のどこにも芦部なんて書いてないし、二重の基準なんてものも書いてない。
憲法の話で通説からはなれた意見を述べると、芦部を読んで出直せみたいな意見を言い出すヤツがいるけど、条文の日本語の意味を超えた解釈を押し付けようとするヤツには辟易する。左巻きの連中に多い印象だな。 13条の適正手続条項が根拠条文とされているね
明文にないことはそりゃそのとおり
法解釈は明文の文理だけでなく立法者の立法の趣旨 その前提・背景となる法思想を踏まえて
整合的に解釈するもの
何て正論言っても理解できないだろうね 母源法解釈の原則が多いのが憲法解釈の特徴だよ。
非弁さんには了解困難だと思われるが。
自由権の根拠や平等保護条項の淵源について
人が自由かつ平等に出生するのは自明の真理で不要証
という意味が理解できないだろう。 ほら、ぞろぞろ出てきた左巻き。
歴史や誰かの法思想を踏まえて立憲論を展開するのは自由だが、解釈論の領域で明文にないことをさも当然の理屈であるかのように展開する態度にはうんざり。
我国の憲法学会は芦部っぽい解釈でなければ邪道扱いされているようだけども、もはや学問とは言い難い世界だな。反証可能性がないから少なくとも科学とは言えない。
こんな領域の学者とやらを学術会議のメンバーにしている事自体が間違いだったね。 根拠なき難癖政治談議は誰でも非弁さえも言える
立法趣旨や制定過程を無視した見解は学説ではない >>135
母源法とやらの前に弁護士が13条と31条を間違えるのはちょっと考えにくい 行政の適正手続きは幸福追求権を淵源とするから13条を行政手続きの適性を根拠とするのは通説に近い。
刑事は特則で31条だが。非編は知らんだろうw デュープロセスは,告知と聴聞(ノーティス&ヒアリング)という行政手続きから始まった。
巡回裁判所の拡大で刑事手続きにも拡張されて全米に普及した。
非弁は法学部1年生で習うことも知らんだろうけどw >>141
罪刑法定主義の根拠条文について、
「13条の適正手続条項が根拠条文とされているね 明文にないことはそりゃそのとおり」
という説は初耳。
罪刑法定主義の根拠条文について31条とする説なら憲法のどの教科書にも載っていると思う。
行政手続の適正手続きについて、31条ではなく13条とする説については、俺が勉強していたころは、
悪名高い砂糖麹が言っていたような気もするが、裁判所には相手にされていなかった印象。
てか、そもそもまともな司法試験受験生は行政法なんてやらない。
行政法は合格してから必要に応じてやるもんだろ。 あー確か佐藤幸治言ってたな懐かしい
あの頃の論証パターンはそっちが多かったような
あんまり覚えてないけど >>144
あほな予備校は13条説でやってましたね
そこは31条類推の可能性をにおわせたうえで
結論否定だろって感じ 英米法学会では定説なんだけど憲法学会は違うんだよね。
英法学と米法学の無益なバトルは別としてw 日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ(大日本帝国憲法第23条) ま、もともと硬性憲法で定める時って、そういう解釈の幅を残すことで、
国家の基本法を頻繁に改正しなければならない事態を避ける目的があるからね。
24条の解釈に争いが生じるなんて、昭和の時代には考えられなかったことだし、
31条の解釈に争いが生じても何の不思議もないな。 31条のさらに淵源は何かという意味で13条も関わるが
こんな議論に左翼とか右翼とか旧司法試験とかw wikipediaにこんな風に書いてあるな。
これは、現行刑法制定時において、すでに明治憲法第23条が存在しており、自明のこととして規定されなかったと説明されるが、
当時、刑法学会では牧野英一の指導の下、新派刑法学が有力であって、その思想の下、裁判官の裁量権限を強め、
法規に対する拘束力を相対的に弱めた新刑法の基本的態度の反映とも見られている(町野朔他『刑法学の歩み』 >>148
たぶん31条でいくか、当然の前提とするかは別として、
日本国憲法は罪刑法定主義を前提としていることについて争いはないんだろうけど、
あまりに上から目線の連中を見ると、おまえら、ちゃんとそれを国民の皆さんに説明できるのかって思うな。 >>148
ということは後世の国民にゆだねられた事項だから立法事項だな。
憲法学者に委ねられた事項ではないので、そこを間違うのはやめてほしい。 自然権とか基本的人権の論証とか、洗脳がないとついていけないよ。
アメリカ法だと基本的人権は法が決めるってのが多数説でこっちの方がしっくりくる おっ何だ珍しく憲法論で盛り上がってるな
ちなみに俺は日本国憲法無効説を採っているが司法試験憲法はシケタイ読んだらいけた
サンキュー伊藤真 三井ダイレクト不正請求ブログで笑われてる
S事務所のIったパートナーなんだけど、
こんなのがパートナーって
驚いた。
アソシエイツでももっとましだろ
https://ameblo.jp/mitsuidirect/
三井を汚すダイレクト >>156
昭和の時代は舶来品≒高級品だったんだけどなあ。
いまや「舶来品」という言葉そのものが死語だな。 >>154
明治憲法下の基本的人権は「法律の範囲内」との制限があったため、
国家が法律でその内容を自由に制約できたことの反省の下から、
新憲法では「公共の福祉に反しない限り」となった。
と小学校以来習ってきた私には、ものすごく新鮮なご意見でした。
新鮮なだけだけど。 別に適正手続をとらなくてもいいと言うのは自由だと思うけど
それなら冤罪を発生させて良いんだと堂々と言うべきだと思う
処罰された人は悪い人に決まってる→悪い人だから処罰すべき
なんて論法って、循環論法でしかないような >>160
誰も刑事手続が適正手続きでなくていいとは言っていないかと。
仮に憲法31条に適正手続きが含まれないと解しても、
国会が適正でない法律を制定すれば、国民から批判を受けるし、選挙で落ちることもあるだろうし。
といっても適正手続保障が31条に含まれるのは最高裁判例じゃなかったか。 ええ?適正な法令あってこその適正手続きだろう??
適正手続きさえあれば適正な法令じゃなくてもいいとか本末転倒すぎるやん >>162
それらをすべて憲法に盛る必要はない
自民党や国民の良心に任せてよい領域もあると思う
まあさすがに適正手続は、時には司法が踏み込んでいい領域かと思うけど。
今ぐらいでちょうどいいかも。
憲法学者の左傾化ぶりをみていると
憲法の適用領域をむやみに拡大するのは良くないと思う。 >>163
「自民党や国民の良心」
こんなもの信じているとはお花畑だねえ。 自分の目障りなものには左翼やネトウヨのレッテル張りの単細胞w 疑わしきは被告人の利益というのは、現場では実感したことがないな。
最近では検察官の起訴判断においてでさえ、そんなものはないように思える。
それでも性犯罪や詐欺なんかでは少しだけ残っているのかな 自分たちで考え出したわけでもなくシケタイで初めて知った無罪推定にそんなに愛着あるんだな シケタイの業界用語を知って濫用する50 代ヒキニート卑便豚w *5 保証料の額は、各契約で具体的に定めます(海外の相場を基に、原則として、
保証金の50%〜66%に設定しております。)
要するに取った金の6割を保証料名目で取るわけだな >>173
結局学者でもないからそんな深い議論にはならず基本書にこう書いてあったとか自分の体験レベルの感想で終わるツイベンさん >>175
弁護士費用の立替なんだろうけど、正直、安いとは思う。
取りっぱぐれが相当出るだろうし、案件を絞り込まないと普通に
赤字になるんじゃないかな。
ただ、普通に勝てる案件はこういうところを利用する必要も
ない訳で、美味しい話にはなりにくいだろうし。
いずれにしても、こういうのを「困った人を自己犠牲で助ける
慈善事業だ」なんて思い込ませたら、乞食のような連中に
群がられて喰い物にされるし、営利性をはっきりさせるのは
とても大事なことだと思う 養育費の回収サービスにしても、提供側に問題があったのは確かだけど、
被害を訴えている側も相当にムシの良い考え方をしてたんだよなぁ
それで期待が裏切られたって被害者ぶってるところもあって、あれを見て
人助けは危ういと改めて思ったよ >>176
基本書を何回読もうが、その学者の意見がちょろっと書いてあるだけだからなあ。
特に芦部の教科書は薄かった。 実務家が体験レベルで話して何が悪いんだかw
素人の僻み笑える 実務家の体験レベルだと無罪推定がかろうじて機能しているのは検察庁だけで
裁判所レベルだとほとんど機能していないという感じじゃね。
まあそれさえ気に入らないというのは左系の裸の正義が発現している感じがする。
いままでの被害者支援系の人たちは量刑が軽すぎるという不満は述べても事実認定がおかしいという不満はあまりなかった。 >>159
日本だと基本的人権は人である以上当然に享受するで思考停止する。
けど奴隷制や植民地をやっていた国は法的に論証しないと基本的人権は生み出せない。
自然権や基本的人権が近代人権主義から当然に生まれたなんて幻想だよ 自然権思想が身分制度や奴隷制度の否定から始まった史実を知らん奴が弁スレ書き込みする非弁なんだな 無知無恥粗忽蒙昧な屁理屈
恥性と痴性のお里が知れるw >>183
?
ワシントンもジェファーソンも奴隷所有者じゃなかったか 自然権思想の淵源は大陸法じゃボケ
独立宣言かじっただけの米法かぶれは憲法不合格かよw >>185
権力というか税金からやね
権力の暴走をチェックするのがお仕事。
だから裁判官や検察官にペコペコしているとお仕事してないことになります。
でも喧嘩ばっかしてると、かえって被告人の不利益になるか >>188
憲法の勉強では佐藤、百選、最高裁判例、最高裁判例解説を読んだが、
英米法とか大陸法とかいう問題には当たらなかった。 民法の処分権主義
ネトウヨ退散
@ZTX6Nj055Ldf81o
返信先:
@naotakamen
@lawkus
それは法律学の問題ではなく、不当懲戒請求者の勉強不足。片瀬亮裁判官の嶋崎先生解説、三浦義隆先生解説、めしだ先生解説などをしっかり読んでください。民法には処分権主義があり、個別事件の合計が3億になることは認められています。猪野の多重請求説が言いがかりだとわかると思う #不当懲戒請求 米国憲法史を習えば,エクエティとか,衡平裁判所とか,ラテン語とか英米法が仰山出てくるよ
もちろんブランダイス・ブリーフ(ブランダイス判事のパンツ)もw 今日のツイベンの話題は自治体顧問の報酬か。縁もないくせに 受かって就職してから米国ローに留学して習うのがデフォだよ
知らん人がいるとは驚き もっともヒキニート卑便豚荒らしなら無知蒙昧で知るわけないかw >>192
弁護士 飯田亮真 先生
めしだ
@r_messy
個別の不法行為が集積してる事案で、損害額を単純に足し算して、その「総額」をもって過大とする意見には、賛成できない。
個別の不法行為である以上、個別に損害が発生するし、訴訟においても個別に判決をなしうる(併合提起するのは原告の処分権の行使にすぎない)わけだし。
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10:37 PM ・ May 21, 2018・Twitter for iPhone 回収できたらね
ヒキニートから回収は不能だろ?
画餅判決(ガベイジコレクション)だよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています