大阪弁護士会 戒告の懲戒処分  
下川和男  登録番号23726 46期 1993年

2015年4月に懲戒請求者から労災の不支給決定に対する審査請求、再審査請求及び取消訴訟の事件を受任し、着手金25万円及び費用実費預り金5万円の支払を受け2017年8月に懲戒請求者の代理人として訴訟提起したが、その後、懲戒請求者に対して期日報告を一度もおこなわず2018年6月の弁論準備手続期日に裁判所への連絡なく出頭せず、訴訟提起後約10カ月経過しているにもかかわらず、主張書面を一度も提出せず、また懲戒請求者との委任契約終了時に着手金や預り金の清算を行わなかった。

労災事件で被雇用者側の弁護活動や過労死問題に取り組んできた弁護士らいしんだけど、実際にはどうなの??