司法書士の本職・補助者が語るスレ【136】
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税理士試験なんて馬鹿でも受かる
うちの顧問税理士事務所から来る担当の税理士、バカすぎてうちの経理担当者に馬鹿にされっぱなし あと、司法書士と税理士と不動産鑑定士を登録しているやつから聞いたけど、試験は司法書士が一番難しかったと いちばん馬鹿っぽい税理士は言うまでもなく、ここの常駐チキンw 我々って弁護士法23条の規定にあるようなことできるのですか? 司法書士は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をすることはできません。
注意しましょう。
弁護士法74条2項
弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
弁護士法77条の2
第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 税理士は、公認されるに足る能力のない会計専門職です。
優良誤認に気をつけて決して公認されることない自称の範囲の会計の専門家である旨を表示しましょう。
また税理士は、税法の専門家ですが、その範囲は弁護士司法書士とは違い法解釈することは、専門家として許されるません。行政書士と同じ単なる代書が範囲です。優良誤認にならないように、代書の範囲の法律職であることを表示しましょう。認定税理士ができるまでw >>856
司法書士法で法律相談業務が出来ることが明記されてるから、そこは弁護士または認定司法書士以外時読み替えることになってる。実質的には だいたい法律事務の専門家が法律事務取り扱う旨の標示ができないわけないだろw法律解釈出来ないバカ税は無理すんなよw 国民健康保険料額決定通知書来たが、
昨年93万、今年は96万...
これ毎年アップするんだっけ?もうすぐ100万だぜ、たっけえ >>858
出た、司法書士お得意の勝手な法解釈w
代表作は『家族信託活用マニュアル(河合保弘)』w
司法書士は法解釈の訓練なんか受けてないくせに。
司法書士に認められる相談は「民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの」に限られる(司法書士法3条1項7号)。
ごく限定された範囲でしか相談はできないよ。 >>859
この条文をよく読め。
弁護士法74条2項
弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
弁護士法77条の2
第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 >>863
きたぁwwww
信託!遺留分!バカ税! 「法律相談(民事140万円以下)」の標示ならOK
単に「法律相談」の標示はダメ
それだけのこと 健康保険は上限あったよな
扶養がいれば上限超えちまうのかな まぁそもそも登記だって「その他法律事務」だから弁護士法74条2項は他の法律で認められてるものを除くしかないんだよね
コンメンタールとかにはそう書いてあるんじゃないの 少なくとも、この規定により、司法書士が法律事務全般を取り扱うかのような標示や記載はできないことになっている。
注意するように。 そして司法書士に信託の組成を依頼するも、紛争になり、最終的に訴訟により信託が否定される。
司法書士に詰め寄るも、自分は手続きをしたまでと取りつく島もない。
最初から弁護士に頼めば良かったのかもしれないが、気付いた時には遅かった。
全財産取られるくらいの高い授業料だったが、仕方ない。
法律は財産守るための武器だからな。 司法書士が「法律事務の専門家」と称するのも「法律事務を取り扱う旨の標示又は記載」だから弁
護士法74条2項違反だな。
新司法書士法1条には「この法律で定めるところにより」と明記されてるんだから、
「司法書士法で定める範囲内での法律事務の専門家」とでも称する必要があるだろう。 信託はごく限られた少数の弁護士や司法書士が遺留分を防げると喧伝したのであって、全ての司法書士がやったわけではない。
何十回と指摘されてもわからないバカなのか?
オオカミ少年みたいにレス書くな。
バカ。 >>873
信託で遺留分減殺を防げるとか言ってたのは司法書士の河合保弘とその取り巻きだけだ。
どさくさにまぎれて弁護士を巻き込むな。 今回の地裁判決があって、弁がこれまで喧伝していたのを隠ぺいしてるだけでしょw >>872
「司法書士法所定の法律事務の専門家」だな。
まぁ今回の改正のキモは弁護士法で非弁の要件として使われてる法律事務という表現をあえて司法書士法に持ち込むところにあったからそれでいいのよ。 弁護士→法律事務の専門家
司法書士→司法書士法所定の法律事務の専門家
日本の法律事務は2資格が独占していることが明らかになったわけね。 >>874
> どさくさにまぎれて弁護士を巻き込むな。
お前、弁護士なのかよ?偉そうなこと言うな、バカ >>875
だから喧伝していた弁護士の具体例を示してみろよ 司法書士の代表作といえば『家族信託活用マニュアル』(河合保弘 著) >>871
> 全財産取られるくらいの高い授業料だったが、仕方ない。
所有権移転登記及び信託登記の抹消手続きと遺留分減殺を原因とした持分一部移転登記手続きを
命じられただけで全財産取られるくらいって、どういうことだ?
あたま悪いの? 信託が否定されたら、それを指南した司法書士に損害賠償請求すべきだな。 >>880
おまえも河合本を読んで勉強したんだろw
あまり悪口言うなよ(笑)
それよりもおまえ、河合が講師を務めたあの民事信託勉強会に参加していたダメ弁護士だろ 行政書士に絡まれてるだけなのに、格上の弁護士や税理士に絡まれてると思い込むって、かなり図々しくない? >>863
条文コピペ馬鹿
解釈とか通説とか分からず、条文が全てと思ってる法律の読み方知らない典型的な馬鹿だな >>887
そうやって柔軟な解釈を示したのが河合保弘w
勝手に解釈していいなら国会要らないw そろそろほら、司法書士が税理士の無資格事務員に横柄な態度取られたやつ貼らないとw
そろそろほら、貯金が2億ある話しないとw >>888
えーっと税さんは弁護士法74条を読んで弁護士以外は法律事務を取り扱う旨の標示は出来ないと思ったんだよね。
でも実際は司法書士の独占業務は法律事務そのもの。
そこで妥当な結論のために法律解釈が必要になるよね。
法律成立後に国会が想定してないことはいくらでもあるからね。 >>890
司法書士の業務は弁護士でも全部できるので独占業務でもないけどな。 >>888
その河合が講師を務める勉強会に参加していた生徒がお前w >>889
何それ?
司法書士様が税理士事務所の補助者と口きくわけなくないか? 河合保弘は日本司法書士会連合会の理事もしてたんだろ。
日本を代表する司法書士じゃないかw 弁護士先生と一緒なら補佐人になれまぁす(笑)
租税に関する事項について陳述できまぁす(笑) 河〇の勉強会、セミナーに参加したり、少しでも河〇と民事信託に興味持った弁護士はなんなんだ?
遺留分を防げることが否定される判決が出るなり、手のひらを返して批判する
それはそれでハイエナみたいな弁護士で笑えるが(笑) 弁護士はかなり早い時点から、河合の言ってることは間違ってると言ってたはず。
アマゾンのレビューもそうなってるし。 >>899
元検事・公証人の弁護士先生は、とりわけ遺留分の考え方が間違ってると言ってたしねえ、最初から
遺留分を亡くすことは現行信託でも可能なんだけど、川合説は明らかにおかしかった
なんせ裁判で確定するまではわからないという説だから 遺留分の件は法解釈の間違いってよりも税の弁護士法74条みたいに条文の字面だけ見てるから間違えたんだろうな。
そういう意味じゃ河合先生とここにいる税の法律を読む力は似てる。 結局、どさくさにまぎれて河〇がやったことを、大多数の司法書士がやった、司法書士を代表しているなどと吹聴してるバカが本当のバカだってことか >>902
今の日司連の信託チームは、ちまたの司法書士による信託はトンデモ信託だらけだと言ってるからねえ
実際に、金儲けすりゃいいと思って、めちゃくちゃになってる
川合氏のセミナー受けてて仲良くやってた大手司法書士事務所も、軒並み自前の信託会社持つようになって、
あっさりと離反していったもんなあ
手切れは早いよ
大手税理士法人と組むようになったし >>899
アマゾンのレビューまでチェックしてんの?どこまで興味あんの? そりゃ御本人が自分の著書にレビュー満点付けてコメントするという、前代未聞の暴挙だったからねえ
司法書士としては品位下がるよ その河○をアマゾンのレビューにて批判してる輩は、頭の悪そうな法律かじった素人や武闘派などという頭の悪そうな弁護士しかいないしな 司法書士は訴訟家なんだが、ほとんど司法書士自身は登記家と思っている。 去年引退式やってなかったか?
60歳になったから事務所引き継がせて、自分は引退とか
実際に事務所は引き継いで別の人になったけど、今見たら本人は登録抹消してないんだな >>901
節税目的の養子縁組、高裁で否定されてバカ喜びしていたら最高裁で否定されて税理士に負けたの忘れたの?
択一試験に条文解釈は無理っすよ。
税理士は税務訴訟に耐えられるように判例裁決事例見てるからな。
司法書士みたいに、補正の電話受けたら白旗じゃないからね。
宅建やFPが、ほらここに書いてあるから経費になるよね!って言ってるのと同レベルでしょ。
実際、自分も司法書士に法律なんて聞かないし。
でも、税理士はとんでもない低レベルがいるのも事実。
自分のまわりにも戸籍も読めないのいるけど、そんな税理士には司法書士程度でも先生なんだろうな。
ここの司法書士も、そのレベルの税理士前提にしてるっぽい。
ま、できる税理士は司法書士と絡まないから、縁もないんだろうけど。 ソロバンプライドw
この人、訴訟好きだよな
代理人になれないのに 司法書士と弁護士は訴訟の専門家
公認会計士と税理士は会計の専門家
医師と薬剤師は医療の専門家
それゆえ、司法書士は年の内365日24時間いつでも
訴訟技術を習得しなくてはいけない職業義務が存在する。
税理士は年中365日いつでも会計技術を習得すべき職業義務が課せられた。 自分は税の中でもハイレベル宣言w
税務訴訟に耐えられるほど税務訴訟に詳しいんじゃ、もう司法書士スレは卒業して弁護士スレだねw
すぐ隣にあるよw
税スレはどこにあるのか知らんけどw 弁スレに言ってさ、「せんせー、僕と手つないで裁判所に言ってください。そしたら税務訴訟に詳しい僕ちんが補佐人として陳述してあげますよっ」って言ってこいよw
弁護士先生も税務に関する事項について陳述してくれる補佐人税理士先生の登場にション弁流して喜ぶだろうw 訴訟が一番格上業務って、弁護士に対するコンプレックスから来る発想だよね。
みんなが訴訟やりたいと思ってるようだが、行政書士と司法書士だけみたいだよ(笑) 訴訟が1番格上だろう。
国税庁だって医者だってみんな判決には従うわけだから。 登記は完全に法務局の犬だから、自分の意見が言える訴訟に憧れるのかな?
オナニー覚えた中学生みたいに、簡裁代理で訴訟代理味わって、やみつきになったとか?
税理士の職域は税務代理。訴訟に至る前に現場の調査官をいかに納得させる理論構築するか。
対峙するのは課税当局だから、裁判前に和解に持っていくADRみたいな仕事。
言い換えれば、税務調査では、調査官に否違を指摘されても簡単に白旗あげない。
もちろん捨印も使えないし、だからこそ、最後は、こちらはここまで理論構築してますから、
行政処分するならどうぞ。と最後は開き直れる。
社労士も調査士も職域の中で一定程度相手と対峙できるから、訴訟代理なんて関心ないと思うよ。
司法書士さんも登記補正されたら、訴訟覚悟で法務局とやりあうようになったら、
民事訴訟なんて関心無くなるかもね(笑) 簡裁なんてしょぼい事件が多いし、複雑化したら地裁に移送されておしまい。
アホな簡裁判事を相手にしなきゃならないし。
そんなものにプライドもってる司法書士なんて哀れでしかない。 権力は批判していかないと必ず暴走するんだよ。
法務局の犬には分からないだろうがw >>916
司法書士って税務訴訟の代理できるようになったの?
判決には従わなければならない。だから裁判に携わる者が優れている。
こうした君の意見、裁判制度の威を借りているだけで、裁判に携わる司法書士の優劣には何ら関係ない。
税理士との優劣で裁判に携われるか否かを出すなら、司法書士が税務訴訟代理できたり、
税務訴訟にかかる判事になれる資格じゃないとな。 得意の税務ですら訴訟代理権が全くない税理士のボロ負けやんw 簡裁代理で憧れの弁護士に近づけて嬉いんだろうね。
税理士は自治体や政治資金監査なんてできるようになっても誰も話題にすらしないが、
司法書士はずっとコンプレックス抱えながらだもんなぁ。
なんかやれば弁護士の顔色伺って睨まれたらゴメンナサイだから、仕方ないんだと思うけど。
登記だけやってて食えてりゃそんなこともないんだろうけど、若いのは無理だし、古参も難しいみたいだもんね。
後見やったり裁判に関われば、そりゃ、嫌でも司法書士の限界ってもんを見せつけられるわね。 Q.なぜ国は税理士に税務訴訟ですら訴訟代理権を与えてくれないのか(cf.弁理士は特許訴訟の代理権あり)
A.訴訟代理権与えられるほど頭が良くないから。 >>税理士は税務訴訟に耐えられるように判例裁決事例見てるからな
これは流石にネタだろw 税理士の使命は納税義務の適正な実現(税理士法1条)なんだから税務署の手足みたいなもんだ。 >>754
通達をあらためて読んだけど
「これカラーコピーじゃねえの?」ってくらい「複写」の文字が思いっきり読めちゃう
ことがしばしばあるみたいだな。だからそういう時はドラレコで「言正」の字を確認し
ろって趣旨なんだよね。スキャンするほうはコピーをスキャンしても出来る。 相続物件で、叔父に土地貸して叔父の家が登記されてるのがある。地代は昔から月1万。
昔は固定資産税に比べてかなりいい金額だったようだが、今は固定資産税に怪我生えた程度。
叔父は借地権があるって言って譲らないが、相続人は使用貸借の主張。
最悪訴訟になるが、司法書士に聞けば、訴訟の勝ち負け筋含めて、借地権の有無も判断してくれるんだよな。
さすが民事法務の専門家だぜ!(笑) >>931
君みたいな税理士に聞くのが一番だろw
そこは冷静になれよ。
オメェーの出番www 羨望の眼差し
日頃、数字ばかり追っかけていて廃人になっているから、ごく普通の立派な他士業の司法書士を見ると、発狂したくなるんだろう 借地権の有無なんて法務局に聞いてもわからんもんね。
そもそも、こうした問題が結構あることすら知らなかったんだろうな。
借地権の有無って何だよ。契約書見ればわかるだろ。建物登記されてんだろ?地代払ってないのか?
みたいな。
いかにも登記屋が言いそう(笑)
裁判のプロならこういう話をしてほしいな。
あるあるでしょ? 内容証明出したら司法書士から連絡がきた。とりあえず話がわかるならと相手してたら,こちらの請求全額拒否した挙句,「法廷で会いましょう」とかっこよく決められた。
いや,簡裁の案件じゃないし,先生とは法廷で会えないと思いますけど。
はずかしー。
https://twitter.com/hahabengoshi/status/1141220441035399168
司法書士は非弁犯罪者だらけだな。
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) 法廷の傍聴席で会えると思うんだが・・・
「法廷」と言ってるから、弁準じゃないだろうしな しかしこんなに受任事件をベラベラ弁護士ってしゃべるもんなの?
相手からすれば、このツイ弁が誰か一発で分かるじゃんか
守秘義務違反もいいところだな しかし、司法書士でもないのに、このスレに楽しそうに一日中貼りついて....(笑) >>938
うわぁ、ツィッターまでチェックしてんのか。まじすごい執着だなw 裁判に憧れすぎて、事務所の会議室に第1法廷とか書いてそう。
あ、登記屋はウンコの残り香漂うボロワンルームか(笑) 今日一番実務的な借地権の話をしたのが税理士で、誰もついてこれない件(笑) >>927
特許の技術的な話は、法律家にはチンプンカンプンなことが多いからな。
弁理士に弁護士と共同して代理させるってのは、その点をカバーする意味がある。
税法は法律家にとってはチンプンカンプンではないし、税理士なんかの出番はないよね。 >>948
うん、そうだね。
では君、建物所有者に借地権あると思うの?無いと思うの?
民法の見地と相続税法の見地と所得税法の見地からよろしく。
税法なんて簡単らしいからわかるよね(笑)
借地権は難しいぞぉ〜
さ、ここからは話題そらしの煽りだな。 司法書士ってすげえな。
借地権だけで1冊本書けて何冊も本出てる分野が簡単なんて。
今度から借地権は司法書士に聞こう。
意見書書かせて間違ったら賠償請求だな。
借地権は額でかいし怖いぞぉ〜 急にレスが止まったな。
借地権調べてるんだろうな。
相当の地代、自然発生、理解できるかな?
弁護士に自然発生って言っても、何それ?って固まってたけど(笑)
さすが、税法なんて簡単と言い切るだけある。 レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。