司法書士の本職・補助者が語るスレ【136】
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>>632
いや、会社法実務に関しては、弁護士なんて一部を除いて同じようなレベルだよ
税理士よりましだけど ではなぜ司法書士は企業顧問やってないの?
一部の弁護士だけが企業顧問やってるわけではないと思うが。 弁顧問いる中小は2割てアンケート結果がネットで出てたけど、これで増えてるのか
>>622 確かに司法書士は会社法実務に長けてはいるが、所詮は手続レベル。
会社分割の手続きはわかっても、濫用否認されるかどうかの判断はできない。
民法も然り。
手続きなんて調べりゃ行政書士だってわかる。
顧問に手続きなんて聞いたら契約切られるわ。
だから必要な時だけ手続きだけ頼むんだよ。 手続きさえできないなら代書にふれ
判断も集積された判例からが大半の作業だろ >>643
> 顧問に手続きなんて聞いたら契約切られるわ。
> だから必要な時だけ手続きだけ頼むんだよ。
どんだけ偉そうに、お前何様?
顧問契約を切られて泣くのは弁護士側だろ 大多数の中小企業から顧問税理士が嫌がられているのに、顧問弁も普及しないでしょ
結局のところ、中小企業の大多数の需要はよくあることの手続
大多数の中小企業にとっては、濫用否認がどうとか無効になるって煽動したら、車屋が事故になるので部品変えろと煽動してるのと同じこと 法律事務の専門家 司法書士(明記)弁護士(明記)
登記の専門家 司法書士(明記)調査士(明記/表題登記)
訴訟の専門家 司法書士(明記)弁護士(明記)
司法書士スレや弁護士スレを荒らしている違法業者(笑) 会社分割が悪用されていることは銀行もみんな知ってるので
銀行は濫用的会社分割には容赦なく訴訟提起してくるよ。
司法書士は、登記が終わったら後は弁護士に聞いてねと逃げられるけど。 訴訟の専門家 弁護士(条文明記)
整除の専門家 司法書士(判例明記) >>639
会社法や商業登記の話をしているのに何で税理士が出てくるの? >>650
お前 朝から晩までいや24時間、訴訟専業の司法書士を卑しめ誹謗中傷しているが
さっさと消え去れ
司法書士の訴訟事務を制限するには法律上の条文が必要
司法書士法には「裁判所の手続」としか書いていない。
そこで司法書士が出来る訴訟業務は
1外国の裁判所 2国会弾劾裁判所
3最高裁判所 4高等裁判所 5 地方裁判所 5家庭裁判所 6簡裁
と広範囲に及ぶし 法廷業務を除いて 司法書士の弁護士の仕事内容はまったく
同一と言ってよい。
司法書士法の法務局・登記所は日本国内限定・・・日本の司法書士は韓国法務局への登記申請は違法
だが、司法書士法の裁判所は外国もふくまれるから、ニューヨークの連邦地裁へ訴状提出は合法なんだよ。 経営権争奪紛争の法律と実務Q&A
https://www.kajo.co.jp/book/40674000001.html
実際、中小企業でもこんな紛争はいくらでも起こってるんだよ。
司法書士に相談に行かないから知らないだろうけど。
何も知らない司法書士がアドバイスなんかするとろくなことはない。 司法書士は登記だけの専門家なのに
背伸びて弁護士の真似事するから馬鹿にされるんだよ
所詮応用の択一の知識にぴったり当てはまるのしか答えられないから
手続き知識だけで到底リーガルマインドなんて持ち合わせていない >>656
お前みたいな出来損ないの弁護士が何を言っても説得力ないんだが(笑)
毎日ここで馬鹿にされて楽しいか? >>657
簡易な裁判しかできず、地裁に移送されたら終わる代理権wwww >>659
代理権あっても依頼が来ないで5ちゃんで一日中くすぶってる糞が何言ってもなあ 地裁に移行されたら、簡裁の司法書士が
そのまま地裁の弁論を行う。
今の裁判実務の標準的なやり方なので司法書士が困ることはない。
裁判長(合議か控訴)は民事訴訟法60条に基づき司法書士に地方裁判所での弁論続行を命ずる。 >>659
1ミリの訴訟代理権もない士業に言われてもな。
そんなこと言えるのはせいぜいロー弁からだな。 659は弁のふりした税ということか?
ここに来る他士業って基地外ばかりな >>629
この税理士もどきは、この書き込みが大好きで、ことあるごとに思い出して貼り付けているなぁ。
司法書士本職が税理士事務員にマウント取られたとの書き込みがよっぽど嬉しかったようだなww
こいつの正体バレバレだねww >>661
司法書士が補佐人となることを許可する例はない。
そんなことしたら弁護士法72条の潜脱となるからな。 >>666
今まで普通にあるぜ。
お前実務したことないだろ? さすがに司法書士の補佐人許可事例は一度もない
最高裁調べで件数0だから どうでもいいことで喧嘩するなよ
無駄な紛争は受任しないで断るって、実務で習わなかったか? >>667
それがあるなら日弁連や弁護士会で大問題になっているはずだが
そんな話は聞いたことがない。
相手方の当事者席に本人と司法書士(補佐人)がいた、などという弁護士の話も聞いたことがない。
幼児と同じく、自分を大きくみせようとするのが司法書士。 >>670
労働審判の傍聴許可事例はあるんだがな
補佐人は最高裁で過去0件だったから、許可不要の簡裁代理権の話になってたんだよな ナーバスになるな
揚げ足をとるな
補佐人って、どうでもいいだろ
そんなに危惧してるなら、裁判所にぶら下がってないで仕事取ってこい みんなが危惧してるのは、登記以外に能力がない司法書士ができないことに手を突っ込んで被害者を生むことだ。 裁判関係だと、
税理士は弁護士と一緒なら補佐人になれる。
弁理士は弁護士と一緒なら訴訟代理人になれる。
司法書士は単独で訴訟代理人になれる。 実際、露出が多かった司法書士が「信託なら遺留分減殺を防げる!」といって訴訟になってるからね。 >>673
残念ながら国の司法書士に対する評価は、登記以外に脳がないどころか「法律事務の専門家(改正司法書士法1条、未施行)」なんだよなぁ。 新司法書士法1条は「この法律の定めるところにより」という文言がポイント。
つまり、「司法書士法3条で列挙された業務以外は迷惑だからやめてくれ」というのが国の司法書士に対する評価。 >>675
同じこと言ってた有名な弁護士もいるからね >>681
名前出してみろよ。
身の程知らずの河合保弘以外にいるのか? ここのバカ税は信託の遺留分の話大好きだなぁ。まじで異常なほど固執するw
ずっとこの話だな。 >>682
お前、仕事もしないで、一日中このスレに入り浸りかw
常駐バカ税と同じ病気かwww 自称法律事務の専門家なのに、法律でデタラメを流布していた過去を忘れたい気持ちはよくわかる。 こいつは寂しがりやなんだよな。
まず自称法律事務の専門家ってところで、ツッコミ待ちw
法律でデタラメを流布してってところで怪しい日本語wこれもツッコミ待ちw
こいつは司法書士スレに居場所を作ってやらないといけない奴なんだよ。 >>686
よう!人間のクズw
明日も朝から晩までここで頑張って書き込めよ
仕事が無くても人を刺すようなことだけはやめてくれ 司法書士側の人って、妄想みたいな話か、うるせ〜バカみたいなレスか、弁護士、税理士の話しかできないのはなぜ?
登記が専門なんだから、もっと登記の仕事に誇り持って登記の素晴らしさとか主張すればいいのに、
なんで弁護士が上にいる訴訟や、畑違いの税理士の話してんの? 税理士でもない奴がずっとこのスレに粘着しているからさ
24時間ね >>689
もし本当に登記の話ばかりして、お前のことみんなが無視したらお前どうすんだよ?それは辛いだろ?
居場所失うぞ。 平成30年9月12日付け東京地裁判決は、委託者が死亡する約2週間前に作成され
た信託契約書にある「遺留分制度を潜脱する意図で定められた信託条項の一部」(他
に、死因贈与契約の締結しており、結果的にそうなったのではなく、意図的に遺留分
を侵害することになることを知りながらあえて信託条項にしたこと ※所長コメント)
につき、公序良俗に違反して無効であるとして、被告である受託者兼第二次受益者に
対して、「所有権移転登記及び信託登記の各抹消登記手続」と「遺留分減殺を原因と
して、原告の持分割合につき持分一部移転登記手続」等を命ずる判決を言い渡したと
いうものです。
信託契約書の組成に当たったのは、司法書士です。
http://www.kazokushin.jp/publics/index/37/
司法書士には絶対に依頼してはいけない。 >>692
つまり信託で遺留分減殺は防げるんだな? 司法書士→法律事務の専門家(司法書士法1条)
税理士→税務に関する専門家(税理士法1条) 弁護士→法律事務が職務(弁護士法3条)
つまり日本における法律事務の専門家は司法書士と弁護士のツートップ体制であることが法律上明らか。 契約が何十年も生きる信託なんていう原子炉みてえな法律、家族の間に持ち込んではいけないってことだ。 その信託契約書の作成を、普段詳細な契約書の作成なんかやってない司法書士がやるという地獄絵図。 どこの業界でもいるんだな
信託で遺留分を防げるって言ったのは、一部の司法書士や弁護士だけだよ
それをあたかもすべての司法書士がやっているって誇張するな ばーか 一部の弁護士がやったことをもって「弁護士ガー」って騒いでる連中がよく言うわ 変態税理士と異常者弁護士が今日はどれだけ低レベルの煽りを書き込むのかなぁ
どうせ暇なんだから早く書けよ
バカにしながら読むのが楽しみだよね、ワクワク >>700
よく読め。そこには第二次相続以降は遺留分は発生しないと書いてあるだろ。そこは争いはない。
河合保弘は、信託なら最初の相続でも遺留分は発生しないと言っていた。
司法書士は本当に馬鹿ばかりだな。 >>705
信託で遺留分減殺は防げるんだな?
そこだけ教えてくれ! >>708
このスレにいるんだから、あなたも司法書士でしょ? >>705
へー、お前河合の話を聴いて勉強したんだ。
それで騙されたと怒ってるのか。
単純な司法書士だなw
お前みたいなのは司法書士の恥だから
もうここに来るな 司法書士は登記の専門家であるが法律の専門家ではない
司法書士が法律の専門家なら行政書士も法律の専門家と言っていい
むしろ扱う業務が司法書士のほうが圧倒的に狭いから
その他一般の法律事務を行うことを職務に関していえば
弁護士>行政書士>司法書士となる >>714
お前、河合に教わったんだろ
伝授してくれよ >>714
ねぇねぇ、信託の話大好きなのになんで教えてくんないの?
もっとお話ししてよw 失敗は成功のもとってまさに信託じゃないかな
一部の弁や司が信託で遺留分を防げると言って失敗してくれたおかげで、これから信託を推進する際に遺留分を留意してやればいい まぁ裁判でひっくり返るなんていくらでもあるからね。司法書士法の解釈だって弁護士会の主張が認められたところもあれば司法書士会側の主張認められたところもあるわけで、事前に裁判所の判断を完全に予測するなんて不可能なんだから、判例の出揃ってない分野に踏み込む以上、理屈としてそれなりに成り立つ主張なら採用しても仕方ないんじゃない。 司法書士法に関しては、司法書士会よりも立案担当者の見解が覆されたわけだから >>718
判例がなければ学説を十分に調べるのが法曹界の常識。
ところが、司法書士には文献調査能力がなく、勝手な独自説を唱えるが、当然、そんなものが裁判所に採用されることはない。
要するに、司法書士は社会の害悪だってことだ。 >>717
信託で遺留分減殺が防げると言ってたのは河合保弘とその取り巻きだけ。 >>720
そんなことないよ
司法書士は法律事務の専門家だから。 >>771
でもあなたは弁護士が登記できない和解書作るって言って弁護士を無能扱いしていたじゃん。 司法試験なんてちょっと気合い入れれば楽勝だが、登記をやりたいのと恨みを買わずに裁判やりたいたから司法書士にした >>724
それは事実だから仕方ない
司法書士に事前確認しない弁護士の和解条項は登記できないものが多い 餅は餅屋、乙の所有権移転仮登記がされてるa農地につき、弁さん離婚調停の広告で高裁期日和解になった。
その長所に、甲は乙に物件目録記載のa地を農地法5条の許可を条件として所有権移転登記手続きを〜とあった。
これ、移転登記ですると仮登記が残り抹消別途必要だし、当時案は更正事案と青い書記官本に書いてあった。
こっちで脳天とって条件成就執行文とって、さてこのちょうしょで仮登記の本登記って目的でシレッと登記申請して、更正と言われたら取り下げとおまたが、なんとか本登記できた。 >大阪府三島郡島本町のいじめはいじめられた本人が悪い
>(島本町民は)みんなそう思ってる
↑
大阪府三島郡島本町では
イジメの責任を被害者になすりつける糞みたいな町だということを
町民自身が認めている >>727
あるある
あと、せっかく勝訴判決が確定したのに、登記手続を命じる主文が無くてもう一度訴訟とかね
何で最初に司法書士に確認しないんだとボス弁に怒られる新米弁もいたなあ >>720
社会の害悪ってのはなあ、おまえみたいな奴をいうんだよ
わかった?(笑笑) 和解したのに登記できないっていうのは、要は登記制度の不備。 受験生でも言わねえよ,そんなこと
お前、職業は?
あ、恥ずかしすぎて言えないかwww >>731
弁論主義なんだから、さすがに的外れすぎ
話にもならん >>720
で、きみの職業は?
あ、恥ずかしいから言えないんだ
わかった、わかった
受験頑張れ👍 弁護士の和解っていうのは、だいたい足して2で割った答え。だったら最初から争うだけ無駄。
しかもお約束の「解決金」。これ何だよ。消費税は課税か?
酷いのは、民事訴訟終わったら、次は解決金の課税関係を巡って税務訴訟なんていうのもある。
弁護士が一言、和解調書に「○○の対価として、消費税及び地方消費税を含む」と書けば済んだこと。
ここだけは登記屋の肩持つわ。弁護士は当然に税理士業務をできるんだから、
こういうのは弁護士に解決金の課税関係を質して、調査で否認されたら勝つまで争ってもらうしかないな。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています