司法書士の本職・補助者が語るスレ【130】
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>>412
受験生が心配することではないぞ
司法書士になってから心配しなさい >>412
説明義務はあるからな。
ちゃんと管財の実態を説明したら「では弁護士を紹介してください。」ともなり得る。 >>415
精神病患者が心配することではないぞ。回復して健常になってから心配しないさい。 個人再生もそうなんだよな
司法書士に代書頼んでもその他再生委員の費用もかかるから、結局は弁に頼んだ場合と費用はほとんど変わらない >>416
司法書士が主体的判断を加えて事件の見通しを述べるなんて非弁行為丸出しだからできないんだなぁw >>416
ん?別に説明義務はないだろ。
書類作成業務は依頼のまま整序して作るだけで終わりだよ。
相談も書類作成に関する相談以外は出来ないし。 >>420
和歌山事件判決でも「司法書士は代理できないから不利になるよ」という説明義務が認められ、
司法書士は説明義務違反による損害賠償義務を負ってるよ。
依頼者に不利になるようなことは当然に説明義務を負うんだよ。 「一般に、過払金の回収に当たり、訴訟を提起し、その後どのような方針で進める
かによって過払金回収の結果が相当に異なる事態になる可能性がある。特に平成19
年当時においては、貸金業法上の諸論点に関する一連の最高裁判例が次々に出され、
その推移を踏まえつつ残された論点についての見通しを立てて受任事務を処理する
必要があるというのが、弁護士、司法書士を含む、債務整理に関わる法律専門職の
置かれた客観的状況であったといえる。そうすると、本件における太郎とC、太郎
とE、花子とE、花子とI及び春子とMの各取引に係る過払金の回収については、
高度な専門的知識を用いた裁量的判断を行いつつ、交渉や訴訟進行を図ること等が
必要であったといえる。しかし、代理権限に制限のある司法書士では、必要な場面
で上記のような専門的・裁量的判断に基づく処理を自らの発言・行為として行うこ
とができず、過払金の回収において支障が生じるおそれがあることが予測できたも
のと認められる。したがって、本件のように債務整理の目的を達する上で過払金の
回収が重視される事案において、権限に制限のある司法書士が債務整理を受任する
場合には、上記のような支障が生じるおそれがあり、それに伴うリスクがあること
を十分に説明した上で、それでもなお司法書士に委任するのかを確認する必要があったというべきである。
本件において、被控訴人は、上記のような説明や確認をしたとはうかがえないか
ら、本件委任契約を受任するに当たり、信義則上求められる説明・助言義務に違反
するというべきである。」
依頼者に不利なことはちゃんと説明しろよ。 >>421
もちろん、代理できずに書面作成と伝えるよ。予納金うんぬんは単なる裁判所の運用だから知ったこっちゃないw >>424
法律に則って、非弁行為にならないように具体的助言をしていないだけw
君は司法書士が書類作成による整序にとどまらず具体的に事件の見通しを説明してもいいと思うタイプ?
非弁ダメ、絶対! 非弁は犯罪だが、リスクの説明は信義則上要求されるものだから正当業務行為で違法性が阻却される。 >>427
なるほど、依頼者の主張を整序するときに、その主張に付随する法的リスクを説明することは違法性が阻却されるってことか。さてはお前は、非弁推進派だなw 訴訟専業の司法書士の特典
@やりがい、生き甲斐が 登記専業者とまるで違う。
A司法書士の力量で社会を大きく変えることができる。
訴訟専業の司法書士は、医師や弁護士と並ぶ社会的影響力を持つ。
B社会的地位が極めて高い。
訴訟家と登記家では社会人の評価がまるで違う。
C屈辱的行動をしなくてすむ。
不動産屋・銀行にしても営業活動が必要で、どうしてもキックバックという
一種の賄賂を渡す必要があるが 訴訟専業の司法書士には営業活動や
賄賂(キックバック)は一切ない。
登記所に行くと登記官と司法書士は上下関係があるが
地方裁判所や高等裁判所に行くと書記官と司法書士は対等で両者に上下関係は無い。
訴訟専業の司法書士は営業活動不要でお客に頭を下げる必要がない。
Dストレスが無い
訴訟専業司法書士は、他人に頭を下げる必要がない。
勤務服装は自由、年中 ネクタイをつける必要がなく
ワイシャツ・背広も必要ないからクリーニング代がいらない。
E報酬が高い・・・訴訟は超高度の技術を必要としそれに見合う高度報酬を請求できる。 >>422
それは代理人として受任する場合の話しっしょ。
最初から書類作成なら説明義務生じない。 荒唐無稽な非弁主張 書類作成だから機械的な相談
↓
そうじゃない
唯単にその口述に従つて機械的に書類作成に当るのではなく、
嘱託人から 真意を聴取しこれに法律的判断を加えて嘱託人の所期の目的が十分
叶えられるように法律的に整理すること。例えば訴状を作成する段階でも一般
的な法律常識の 範囲内で助言指導することは何ら差支えない
この繰り返しだからな このスレ >>405
今後は増えるんじゃない?
登記が減るから働き先無くて、弁護士は少額の事件も手を出さないわけにいかなくなるから、お互いwinーwinでしょ。
奇しくも、ここでも司法書士は企業に雇われることを前提としてない。ってあったように、どこかが受け皿になるのは確実。
ブロックチェーンで自動になれば、銀行が登記センター作って、自前でやるかもしれんから、
そしたらそこで雇われるかもね。 破産なんかもう法テラスしかないから、やりたくもないし、あんまりごちゃごちゃ言っても意味ないよね。
もうここ付き合いでやる法テラスの生活保護者破産しかやってないので、管財になるとかも
あまり何も気にしない。
ちなみに弁護士によると、当地の地裁では、代理人申立てもほぼ管財事件化するそうだ。
管財人をやる弁護士たちへの配慮だろう。 >>430
違うよ、代書では過払金を十分回収できないリスクを説明する義務だよ。 >>431
書類作成「前」にはあれこれ相談にのる権限はない。
司法書士にあるのは「書類作成相談にのる権限」だからな。 >>434
違うよ。それは代理人として受任した場合に代理権が制限されていることのリスクの説明。
最初から書類作成で依頼してくるなら書類作成に金額制限はないんだからリスクも何もない。 >>435
いやいや書類作成前でも書類作成の相談なら受けられるから。 >>436
代書により高額の予納金を払うリスクがあるだろ。 すまん、駐車場契約書に期間が2年と定めてあるんだが、解除の項目が斜め線引かれていることに気づいたんだけど、法律的に1ヶ月前申告とかの根拠はあるのでしょうか? >>440
1ヶ月前に言わないと1月分の賃料取るってやつか?
損が賠償の予約でしょ。
あ、俺税理士だから弁護士スレで聞いた方がいいよ。 >>417
自称司法書士、弁護士なりすまし、事故被害者なりすましの無職巨漢腰痛悪化杖突き精神身体人格障害オオセキただしだな 誰も話題にしていないが,いばらきーな第二地銀が昭和テイストな
分積み両建て&違法手数料で金融庁にあげられたが,誰かこの銀
行に過払い請求しようとか考えるやついないのかな(笑)?
意外に,ビックビジネスになる?かも(爆)。 >>443
内容的には法人の事業資金だから、税理士が窓口になって弁護士行きだろうな。 それぞれの国家資格者に独占業務を持つ。
社会保険労務士・・・・・社会保険の事務・・・・・・・行政書士から分離独立した新興資格
土地家屋調査士・・・・・登記の事務
弁護士・・・・・・・・・・・・・法廷弁論・・・・・・・・・・昭和の初期までは法廷弁論限定の職種
司法書士・・・・・・・・・・・裁判の事務・・・・・・・・・初期の司法書士には登記業務は無い
公認会計士・・・・・・・・・会計監査・・・・・・・・・・会計自体は誰でも行える。
税理士・・・・・・・・・・・・・税務の事務
行政書士・・・・・・・・・・・許認可の事務
不動産鑑定士・・・・・・不動産鑑定の事務 ねえねえ、みんな調査士の取得考えてる人いる?
ダブルライセンス何がいいかなぁ。 司法書士は、地裁事件や家裁事件については、書類作成相談しか応じられないからな。
それ以外の法律相談にのったら犯罪だからな。
破産とか再生とか。 ダブルライセンスにしてもトリプルライセンスにしても会費調べてから取らないと痛い目見るで
基本的に器用貧乏は会費貧乏ばかりだから >>447
相変わらず雑な議論だなぁ。
司法書士法3条所定の業務かどうかと、
弁護士法72条違反かどうかは全く別の話だからね。
地裁の法律相談したところで報酬得る目的がなけりゃ犯罪にはならないのよ。
何度も言ってるんだけど、ちょっと難しいのかなー。 >>449
書類作成につなげて報酬を得る目的があれば非弁だよ。 >>452
書類作成の報酬は相談の間接的な対価だよ。
相談の結果、書類作成依頼を受けたわけだからね。 なんで毎回IDコロコロ変えるの?
そういえば、二年くらい前に司法書士受験スレでIDコロコロ変えながらディスってる憐れな奴いたな
何回受けてもうからなくて自棄になっていたんだろう、ホント惨めだよ
今度はスレ変えてきたわけか どうでもいいけど、他人のスレッドで365日休みなく朝から晩まで老いの繰りごとみたいに
同じ事言って何が楽しいんだろう? 常人では考えられない精神構造してんだろうな
部外者のゴキブリ2匹は >>448
そうだよね。
あとやっぱり司法書士しながら調査士って難しいかなぁ。肉体労働だもんね。
じゃあ働きながら取れる残りの資格って社労士くらいしかないんだよね。
社労士と司法書士のダブルライセンスって他人から見たときやっぱり変かな? >>452
そうなの?
だったら法律相談料で請求出さなきゃ何でもアリだな。
確かに信託銀行や不動産屋が「相続相談会」とかやってるけどね。もっとも彼らは税理士が無償独占している
税務相談もやっちゃっているから、そこまで考慮してるかわからないけど。
この相談っていうのは曖昧で、露骨にやらなきゃいいよって感じだよなぁ。 無料相談でも営業目的なら報酬目的ありです。
注意しましょう。 >>461
営業目的の禁止は「業とすることができない」の方ね。業とするってのは反復継続意志さえあれば有償無償問わない。
「報酬を得る目的で」ってのはさらに個別的な対価的関係が必要ってこと。
弁護士法72条違反になるためには両方の要件を満たす必要がある。 条解弁護士法でも対価的関係を要件とすることについて、
「報酬という概念は、一般に、一定の役務の対価として与えられる反対給付をいうものであって、対価的関係が当然の前提になっているものと解されるし、この要件を不要とすると、処罰の範囲が無限定になってしまう」
として対価的関係を必須としてる。
んで対価的関係ってのは一定の役務の対価として与えられる反対給付をいうってんだから、無料相談の対価に該当する給付がないとダメだけど、書類作成の報酬は書類作成の対価として与えられる反対給付であって、無料相談の対価ではないので、対価的関係はない。 つまり>>461みたいな勝手な解釈で処罰の範囲が無限定にならないように、具体的な対価的関係(一定の役務の対価として与えられる反対給付)を要求してると日弁連すら言ってるわけだ。 対価的関係要求しないで因果関係があるだけで報酬を得る目的があるとすると、例えば法学部教授が無料法律相談をして、それに感動した相談者がその大学の法学部に入学した場合、無料相談と入学金には因果関係はあるわけだ。 そもそもなんで非弁が認められにくくなる「報酬を得る目的で」という要件が入ったかというと、非弁取締の議論の際に非弁一部容認派と日弁連との妥協の産物らしい。まぁ刑罰法規なので因果関係があればOKじゃなくて対価的関係については厳格に解すべきだろう。 無料なら法学部生でも法律相談に応じてOKってすげえな。
弁護士に法律事務独占させねえぞという立法者の強い意志を感じる。 報酬目的要件は弁護士会の非弁委員会でも告発の際のネックになってる。というかネックにするために設定した要件だから当たり前だけど。 まあ、そもそもあらゆる業種が法律にかかわる相談を含むので、法律相談を字義通り
厳格解釈をはじめたら、日本経済破綻だろ。
例えば、不動産仲介も仲介はできるけど、その際に当然生じる、売買に関するあらゆ
る相談にのれないので、都度弁護士がでてくる、なんてことになる。 大学の学園祭で、法学部生による無理法律相談とかなかったか
アレもダメかい?w その点税務は無償でもアウトだからつええわ。
事実上野放しだから意味ねえけど。
ま、本人申請トーキと同じようなものか。 >>467
そういう荒唐無稽な関係では相当因果関係に欠ける。
しかし、無料相談の目的は営業目的なので、書類作成依頼等により報酬を得ることは相当因果関係がある。 いや必要なのは相当因果関係じゃなくて対価的関係だから。 書類作成報酬は無料相談により得た報酬なので
書類作成を媒介とした間接的な対価です。 営業目的の無料相談は報酬目的が認められます。
無料相談は書類作成等の依頼につなげるためのものなので、
その報酬は無料相談の間接的な対価です。
注意しましょう。 >>479
報酬ってのは一定の役務に対する反対給付のことだから、他の仕事につながったところで、他の仕事の反対給付に無料相談の反対給付が上乗せされてなければ、無料相談の反対給付はないから、報酬目的もないよ。 >>480
法解釈の素人である司法書士の見解には全く価値がない。 >>479
報酬概念広げすぎ。無料相談は無料なのだから報酬目的はない。相談だけで終われば当然無料だし、相談してから書類作成しても相談しないで書類作成依頼しても書類作成料金が同じなことも相談が無料であることを裏付ける。 司法書士が無料相談で非弁行為をした場合、違法性が阻却されるっていってんの無理があるだろうな
司法書士っていってもいろんな経歴のがいてだな
私も同職だが、実際、簡裁で司法書士が自己都合な主張を展開してくる変なもいるからな
学生の無料相談は相談者も「ああ、学生の相談か」と本気にはしないだろうが、司法書士の無料相談は相談者も一定程度、本気にするから、同じじゃないだろ
文が長くて、裁判官に長いって突っ込まれそうな書き方だな 司法書士の源流のを訪ねる。
司法書士制度は日本人が創設し開発した国家資格ではない。同じことは
弁護士と公証人についても同様だ。
司法書士の源流をさかのぼると、2世紀の古代ヨーロッパまで行きつく。
他方、行政書士は中世日本に源流を発し、日本で開発発展した国家資格である。
司法書士と行政書士の根本的違い、それは歴史がまるで番う。
コウモリは哺乳類、トンボは昆虫類なのに同種同類の生き物と言う誤った原理と同じことだ。 被告人は、無料相談だから報酬を得る目的がないと
主張するが、無料相談により客を誘引し、書類作成
等の依頼につなげて報酬を得る目的があることは
明らかであるから、被告人の主張は採用の余地はな
い。 択一法律クイズに受かっても、そもそもあれは文理解釈のための試験だから、
ここで法理解釈の話をしても、お前何言ってんだ?ってなるのは当たり前だ。 無料法律相談はフツーは直受け禁止だから純粋に無料の相談を受ける意味しかないよ >>488
市役所の無料相談は担当司法書士は謝金をもらってるから報酬目的はあるよ。
自分の事務所でやってる無料相談は直接受任による報酬目的あり。
いずれにせよ、地裁事件については書類作成相談に限定される。 そもそも、無料相談を一括りにするのに無理がある。
役所の法学部学生の無料相談と司法書士事務所としてフロント商品として行う無料相談は別物だろ。
これを同列に扱う時点で法律ってもんをわかってない。 相談者の親からもらおうが、市役所からもらおうが、
報酬は報酬。 >>493
毎日連投しても妄想が現実になるわけではないんだよ、駄目人間くん 謝金は報酬に決まってるでしょ。金なんだから。
市役所の無料相談は謝金をもらう以上、報酬目的は当然ある。
地裁事件について書類作成相談しか応じられないよ。 493と496は司法書士擁護派?
役所の相談とかは相談に対する対価ではなく、時間拘束(その時間内に来た相談者に対応する)対価だろ。
税理士会や税務署の相談は相談者が0だったり、そもそも資料足りなくて相談にすらならないとか、
相続の相談で弁護士に相談しろって交通整理するだけでも時間経てば謝金もらえるが、
司法書士会は相談1件いくらって感じで相談と報酬に対価関係あんのか? 確かに相談者来てもこなくても同じ額の謝金なら具体的な法律相談との対価的関係ないな。まぁ市役所の謝金なんて交通費実費レベルだからそもそも報酬じゃないか。 まったく、税理士に法解釈教わってりゃ世話ないな(笑) >>499
税理士って言っても弁護士や公認会計士が登録すればいいと思うけど、官報合格者はお経のように税法暗記したドMってだけだし、院免は、そのつまらない苦行をお金で買ったってだけだし、何の為にある資格かわからないよね。
そもそも民法を勉強せずに所得税法や相続税法を理解できると思わなし、会社法を勉強せずに法人税法が理解できるわけないから、税理士プロパーの奴は、法律の専門家でも会計の専門家でもなく、条件反射で税額が出せるだけだよねw
使えないうえに資格者が沢山いるから、かわいそうというか、哀れというか、まあせいぜい司法書士スレで暴れてればいいんじゃないw 税理士は管理会計を勉強してないし、民法も会社法も知らないから、税金馬鹿といっても過言ではない。 マークシート云々と馬鹿にするレスは見覚えがある
オレの知ってる範囲では5,6年前からいる奴だよ
コイツまだ試験に受からないんだなw
やれやれ気の毒になw 公証人とは、国家試験をして国民全体に受験を呼びかけ、国家試験上位から
合格させる国民であれば誰でもなれる資格と 公証人法には規定していた。
ところが法務省の職員が自己のコントロールできることをいいことに
職員仲間に公証人資格を分配し、法務官僚以外は公証人になれない様にしてしまった。
それと同じことが司法書士資格についても言える。
司法書士の制度趣旨は国民への司法サービス提供し それにより裁判所と国民の間の中間業者
すなわち消費者と農家を結ぶ問屋と八百屋の役割
国民(消費者)と裁判所を結ぶパイプ役こそが司法書士唯一の創設時の社会的使命。
それを公証人資格と同じように 法務官僚の利益第一に改造した。
公証人法の規定では広く全国民に対して国家試験をするとの規定があるにも関わらず
未だ一度も国家試験は実施されていない。
司法書士は弁護士と二分する裁判の専門家で高度の能力を必要とし司法書士の生命線は
文章作成能力と論理力であるけれど、司法書士試験には論文試験と論理能力の試験は無い。
公証人制度と司法書士制度は法務省官僚利権によって形骸化されてしまった。 なんで司法書士ってグチャグチャ屁理屈並べて非弁をやりたがるの?
マークシート試験しかやってない馬鹿なんだから、法律相談なんか受けてもまともに答えられるわけないでしょ。
相談者に嘘教えて被害を与えてるんだよ。分かってる? まぁ140万円以下ならどんな高度な国賠訴訟や違憲訴訟でも弁護士と同じレベルの法律相談が出来る権限が法務大臣から付与されてるから仕方ない。 >>507
形式的には権限は与えられているが、高度な内容の相談を受けるのは法の趣旨を逸脱するよ。
なぜなら、司法書士には簡裁管轄民事事件の相談権限はあるが、
簡裁は、高度な事件は地裁に移送するからね。
簡易な事件しか想定していない。
当然、司法書士の法律相談権限も、簡易な相談しか想定していない。 日本の裁判制度は2元主義 すなわち 法廷弁論を担当する者と
裁判事務を担当する者を別々に設けている。
例えば、我々が医師のところに行く それで治療は終了しないで病院を出て薬剤師
のところで薬を受け取り始めて診療は終了する。これを医薬分業という。
医療と投薬を同じ者が行うと必ず、不正医療が行われるので医療は必ず医師と薬剤師の共同作業を
義務付けられている。
庶民がトラブルに巻き込まれて弁護士のところに行ってみろ、聖人の弁護士でない限り
庶民の利益第一にしないで弁護士の利益第一にすることが人類の長い歴史で証明されている。
それで、法廷弁論の担当者と裁判事務の担当者を異次元の職業にすることで、庶民は弁護士の
不正行為から解放されるわけだ。
より分かりやすく言うと、司法書士の中核業務である裁判事務を弁護士が奪っているわけであり(弁護士の司法書士法違反)
多くの国民が司法書士の裁判サービスを受けられず、弁護士の悪徳商法で寛大な損害を受けているものと推認される。
医療とは、医師の医療行為を薬剤師の監視の下で不正医療行為を無くす。(医薬分業制度)
訴訟とは、弁護士の裁判行使を司法書士の監視の下で不正裁判を無くす。(弁司分業制度) ん?仮に高度すぎて裁量移送になったとしても、移送決定までは代理権あるし法律相談も応じられるよ? >>502
職域じゃないからね。
でも相続は勉強している。
そして司法書士から、遺産分割協議書をチェックしてくれと言われて指導してあげてる(笑) そもそも裁量移送になるかどうかなんて完全に簡裁判事の裁量なのに、そんな不透明な基準で法律相談出来たり出来なかったりしたらやばい。
民事で140万円以下の紛争なら実際に地裁に係属するまでは事件の難易度に関係なく法律相談を有料で出来る。 難易度の高い法律相談は140万円以下でも出来ないw
いいねぇ、いかにも日弁連が言い出しそうな説だわw
最高裁で全否定された総額説も総額140万円超えてたら法の趣旨に反するとか日弁連が言ってたなw 最高裁は司法書士の代理権の範囲について画一性を重視してるから、総額説とか難易度説みたいに相手方が代理権の有無をすぐに判断出来ない基準は嫌う。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています