司法書士の本職・補助者が語るスレ【130】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
結局、140万を超える事件に関しては
× 書類作成と関係ない助言をする。
× 本人訴訟に誘導する。
× 整序を超える助言をする。
× 整序を超える記載をする。
× 法廷での応答の仕方を指南する。
× 連絡役と称して相手方と交渉をする。
× 相手方との交渉のやり方を指南する。
× 和解契約書を作成する。(裁判所以外への書類作成権限なし)
× 印鑑を預かって押印する。(富山事件判決)
× 成功報酬制とする。
これらすべて非弁犯罪行為だからな。
これらを駆使して過払請求をしていた司法書士は、非弁犯罪者集団以外の何ものでもない。 代書屋は、誰が登記しても同じですからコモディティ化して付加価値ありません
価格競争したら廃業です
司法書士倫理は、廃業です
不動産屋からキックバックした差別化出来ますので腹いっぱい食えますありがとうございます
キックバックした差別化出来ますキックバックした差別化出来ます
ありがとうございます(((o(*゚▽゚*)o)))ニャンコ >>1-4
糞スレは…
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( ´∀) (´∀`)
三(⌒) ノつ( >>1 )
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立てんなって
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( ´∀) (´∀`)
=≡三三⌒) >>1 )
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言ったろうが
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( ´/ )∴)∀`)
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C / / / ノ
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ヴォケがーー! \l/
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(_ノ_) リロードしまくってやっとの思いで見つけた新スレで早速コピペの>>2
ネットでかき集めた情報も底を尽きツイッター貼りに勤しんでます 現実社会でも5ちゃんでも相手にされない無資格者の精一杯の悪態が>>6 おっと自己レスしてしまった
犯罪者連呼の基地外が嬉しそうに大騒ぎするかな 代書屋は、誰が登記しても同じですからコモディティ化して付加価値ありません
価格競争したら廃業です
だから、不動産屋からキックバックした差別化出来ますので腹いっぱい食えますありがとうございます
キックバックした差別化出来ます
キックバックした差別化出来ます
キックバックしないなら廃業です 司法書士は犯罪者としてこれからも恥ずかしい人生を送ってくれ。
誰もが司法書士のことを軽蔑してるよ。 >>12
お前は自分が軽蔑されていないとでも思ってるのか
偏執狂の犯罪先生よ(笑)! 昔みたいに登記だけで食ってるならわかるけど、後見人と整序しかできないのになんでわざわざ司法書士? 後見や簡裁代理のある今の方が食べやすい。
登記の営業は向き不向きあるから。 あのすいません帰化の事を聞いていいですか?
自分は、元特別永住者で、在日2世でした。
25万丸投げで行政書士さんに払って書類揃えて帰化しました。
で、ふと思ったんですけど、生活保護受給中とかで生計が自立してない人は帰化可能でしょうか? 65歳以下や以上で違うのでしょうか。
ちょっと頼んだ先方に聞き辛い…。
すません適当に時間を置いて見に来ます
それまでお話しを続けて下さい。 後見は司法書士が担い手ということを認められた感あるな
つまり、後見他家事の別表第一は司法書士が担い手
別表第一の家事代理権認めてもいいんじゃないか?現実は、司法書士の領域だからな 後見なんて主婦でもできる小遣い稼ぎみたいなもんやるために司法書士になったの?
それはそれは御苦労様w >>21
君は何の為に司法書士になったの?
金稼ぐため?それとも何か壮大な理念があるの?面白そうだから教えてよらw 担い手ねぇ
ま、確かに、こんなもんに血眼になってるのは司法書士しかおらんわ
司法書士しかやる人いなかったって言うのを担い手とは、物は言い様だなw 司法書士の法律上の職業範囲は主に20分野、のうち最高裁・高裁・地裁の3分野が中核・中心の(コア)業務だ。
■上級裁判所の訴訟手続 の代行
@最高裁判所 A高等裁判所
■下級裁判所の訴訟手続の代行と代理
B地方裁判所 C家庭裁判所 D簡易裁判所
■紛争に直接介入 (司法書士法3条6号)
E示談交渉の代理人 (注意)総額主義ヲ否定し、個別主義、総額5億円であっても示談代理できる場合あり。
司法書士対弁護士間の争いは、最高裁判所で司法書士側の全面勝訴で決着済み
■刑事訴訟法の業務
F検察庁 G警察(司法警察以外は不可) H検察審査会
■民事手続
I各種の法的文書の作成 J民事一般手続
■法務局手続き
K登記手続(司法書士は登記の一部しかできない 表示登記不可) L帰化手続等
■雑務
M本人訴訟の支援 N成年後見等 O国際手続 P法律顧問 Q会計業務
■法的コンサルタント
R法律相談 (制限有)
S法的助言 (制限無) 主婦でもできる小遣い稼ぎなのに弁護士が横領している事実 >>27
もうここまで来たら人生やり直せないだろうな。 >>32
5ちゃんでマウント取っても君が何の役にも立たない現実は変わらないんだよ 犯罪書士は役に立つ立たない以前に有害。
犯罪者だからね。 現に職業として正式に認められている資格にたいして犯罪者呼ばわりしてるのって虚しくないか?
まるで、象に歯向かおうとしているアリんこだな 結局、140万を超える事件に関しては
× 書類作成と関係ない助言をする。
× 本人訴訟に誘導する。
× 整序を超える助言をする。
× 整序を超える記載をする。
× 法廷での応答の仕方を指南する。
× 連絡役と称して相手方と交渉をする。
× 相手方との交渉のやり方を指南する。
× 和解契約書を作成する。(裁判所以外への書類作成権限なし)
× 印鑑を預かって押印する。(富山事件判決)
× 成功報酬制とする。
これらすべて非弁犯罪行為だからな。
これらを駆使して過払請求をしていた犯罪書士は、日本で最も恥ずべき集団だ。 現実社会でも「おい犯罪書士、登記やっとけ」と言おう。 補助者って資格も取れないくせに勘違いしている奴がいるよねww 最高裁判所の統計によると
平成16年に全国の地方裁判所に提訴された民事訴訟は約14万8千件。
のうち過半数以上は原告、被告のいずれかあるいは両方が本人訴訟の
ケースだ。
以上から 司法書士は地方裁判所の訴訟事件を 一人当たり4件受任した
ものと推認。
このことから国民の多くは、大型訴訟においても 司法書士を選択する傾向にある。
よって司法書士への地方裁判所の訴訟代理権付与は早期実現が望まれる。 地裁の代理権なんていらんのだよね。
しっかり、書類作成業務さえ遠慮なくできれば。
本来、法律効果の本人への帰属がメインの話である代理概念をどこまでも広げて
解釈していくことで、国会が立法した司法書士法の明文で定められた業務を、
判例や裁判所の運用で、足枷手枷をつけられていることが問題なのだから、
地裁代理権なんかほしがるより、条文通りの業務ができるように運動するほうが
よほど筋が通るし、話も通りやすい。
裁判官が仕切る裁判所が、法曹仲間に便宜をはかり、仕事を融通している
現実は、国民にとって不利益でしかない。 >>46
条文上は裁判所提出書類の作成とその書類作成相談しかできないのに
それ以外の相談を受けたり、助言をしている方が問題だ。
「過払金を取り戻すには訴訟を提起した方がよい」とか、これは書類作成相談ではないから
弁護士法72条の鑑定または法律事務に該当し、違法だからな。
「いかなる法的手続を取るか。」というのは、書類作成相談を超えているので、司法書士は答えられない。
「(140万を超える)過払金を取り戻すにはどうしたらいいか。」
「破産した方がいいか。」
「個人再生はできるか。」
司法書士は全部答えられません。 >>48
色々、言質そぎおとして変節してるなw
弁も倫理規程で、破産できる、再生できる、とは言えない。 >>49
弁護士は、職務基本規程で、有利な結果になることを保証してはならないが(29条2項)、
「破産できる可能性が高い」なとど説明するのは何ら問題ない。
司法書士はそれすらできない。
書類作成相談しかできないからな。 で、どこが変節なの?
訴訟では証拠を示せないのは致命的だぞ。 司法書士は、地裁事件については、書類作成相談以外の相談にはのれません(司法書士法3条、弁護士法72条)。
「(140万を超える)過払金を取り戻すにはどうしたらいいか。」
「貸金業者とどう交渉したらいいか。」
「法廷ではどのような受け答えをしたらいいか。」
「破産した方がいいか。」
「免責になるか。」
「破産したら財産は全部処分するのか。」
「管財事件になるか。」
「個人再生はできるか。」
「小規模再生と給与所得者再生のどちらにすべきか。」
司法書士は全部答えられません。 >>56
当初の文面からの編集はんばねえなw
三百ここにあり >>57
編集?
そもそも当初の文面を取っておいている方がおかしいだろ。
>>59
犯罪書士のことか。 >>61
まだ昼休み終わらないのか
それとも仕事なくて暇なのか 本物の司法書士はもう書き込んでないから
なってはいけない層ってのは的を射ているな
ブーメランでもあるがな >>56
弁護士法72条で処罰されるのは「報酬を得る目的」がある場合だけだからね。
例えば破産申立書類作成で法テラス利用してそれ以外の報酬貰ってないなら、どれだけ具体的にアドバイスしたところでそれは無料アドバイスだから、司法書士法上の業務でないとしても弁護士法72条には引っかからないので犯罪者になりようがない。 >>67
形式的には無料相談でも、その相談により書類作成の依頼につなげて報酬を得る目的があれば、
その相談自体も報酬を得るためのものであるから、
報酬を得る目的があると判断されるだろう。 法テラス利用すれば司法書士には無料で法律相談できるんですね! >>71
地裁事件については、司法書士は書類作成相談しか扱えないよ。
だいたい、法テラスを利用した場合、法テラスから相談料が払われるから、
報酬を得る目的があるのは明らかなんだな。
したがって、書類作成相談を超えた相談を扱ったら犯罪です。 法テラの破産申立書類作成で相談料なんか払われないからw 法書士事務所「菩薩十則」
1.常に先生らしく振るまうべし。客には先生が法律であり絶対だと思いこませろ
2.連合会や書士会、支部、青年会の役員を目指し、地位名誉欲をしっかり満たせ
3.司法書士の敵は司法書士。いやがらせや密告で、出る杭と弱い者は叩きまくれ
4.平日の夜は料亭、麻雀、銀座へGO。毎週水曜は不動産会社とゴルフで決まり
5.バックマージンは必要悪。報酬基準がないのは幸い、絞りとれるだけ絞りとれ
6.過払いは打ち出の小槌。支店出しまくり司法書士法人で、目指せ!濡れ手に粟
7.知らない業務や新しいことには手を出すな。専門じゃない、難しいで逃げ切れ
8.役職に就いたら、自分はさておき、倫理と品位を盾に単位会会員をいじめ倒せ
9.補助者は人に非ず。名刺は持たせず、名乗らせず。安くこき使い、使い捨てろ
10.参入障壁は高い。他業界で使えないやつでも、十二分食える。果報は寝て待て
これは不動産屋から登記を投げてもらうためにキックバックして他の司法書士を蹴散らす事が前提である。
代書屋には誰が登記しても同じだからコモディティ化して付加価値ないのでキックバックした差別化を
して行くのが掟である。同じものが出来る登記など価格競争で低価格化になる。
発注者の不動産屋にはお礼のキックバックでがっちり仲間となるしかない。ブロックチェーン技術でも
AIでもキックバックしたら生き残るはず。安心してキックバックするのがサバイバル術。 まぁ弁護士法72条は「報酬を得る目的」が必須ということが知れただけでもよかったじゃないの。
今後は犯罪者呼ばわりするときは「但し自説による」と注意書きしとけよ。 >>76
和歌山事件判決のときも
「俺は書類作成の報酬しか得ていない。書類作成を超えている部分は無償だ。」
などという言い分は通用していないからな。
「この部分は報酬を得る目的はない」などという言い逃れは通用しないよ。 >>77
そりゃ和歌山のは140万円超える部分についても成功報酬取ってたんだからそんな言い訳出来るわけないだろw 『条解弁護士法 第4版』612頁によれば、
「報酬を得る目的」には、「間接的な対価的関係」が認められれば足りる、と解されているからな。
無料相談から書類作成依頼につなげて報酬を得る目的があれば、
相談自体も報酬を得る目的があるとされることになろう。 条解弁護士法?あぁ司法書士の代理権で総額説主張してた日弁連が出してる解説本ね。間接的でもOK説ね。なるほどなるほど。刑罰法規なのに相変わらず随分都合のいい拡大解釈で恐れ入る。 司法書士って依頼人の免許証のコピーやら免許証の写真や個人情報いっぱい持ってるんでしょ?
それ使って悪さする司法書士っていないの? >>80
お前はそんな本読んでまで非弁行為がしたいのかw おれの名はZ。
高校卒業後、王子の段ボール工場に就職し、20歳のころに税理士を目指すようになった。
当時司法書士を目指す友人Aがおり、「おれが税理士、お前が司法書士で、一緒に中小企業
の税務法務をワンストップでやろうぜ!」と、安アパートで酒をのみながら話したものだ。
一科目合格後、長期戦になると判断し、税理士事務所に就職した。しかし、人間関係が上手
くいかず1年で退職した。その後は、税理士試験もうまくいかなかった。
現在50歳。30歳のころに、行政書士登録して会計業務をするとの看板をあげたが客が集
まらず、警備員となり、いまは生活保護で暮らしている。
友人Aは28歳で司法書士になり独立した。そのころから、電話をしても、少し面倒くさそ
うにされるようになった。妻子がいるからとの理由で、おれと酒を飲むこともなくなった。
しかし、おれは知っている。彼のフェイスブックをこっそり見ているからだ。夜は、地元の
社長や士業仲間と飲み歩き、沢山の美人ママとお友達だ。
おれは司法書士を許さない。おれにできる復讐の方法は、インターネット空間で司法書士を
犯罪書士とすることだけだ。
かくして、Zは今日も、乏しい実務知識とグーグル検索能力を駆使して、昼夜を問わず、
偏頗な論理を書き殴る。これだけが彼の人生の生きがいなのであった。<了> ツイタ凍った判事も、なってはいけない層を危惧してた >>85
お前をモデルにこんな小説を書こうと思うんだが、文学界新人賞に応募していいかな?
モデルの了解ないと、あとから芥川賞候補になったとき「おれの個人情報ですぎー」
とクレーム入るのが心配なんだが。 >>80
つうか法テラス利用の破産の場合、条解弁護士法がいうところの間接的な対価的関係すらないだろ。
間接的な対価的関係ってのは破産申立書類作成費用に相談料を上乗せしてたり別の名目で徴収してる場合だよ。条解弁護士法の例示でいえば入会金や会費ね。
法テラス利用の場合そういう上乗せされてないんだから間接的にすら対価的関係ない。 >>87
取材に来たら許可してやるよw
司法書士気取るニートには無理かw
低脳先生の行動力の1/10は持てよな >>89
ぜひ、取材させてくれよ。
どうすればコンタクト取れる? 何で連絡方法が一つだけなんだよw
それにデータの復旧できるだろうにw
司法書士で金儲けてるって設定だからできるだろwww 自分の惨めな人生を他人もおくってると妄想したら、見透かされてしまい発狂 >>88
相談料を上乗せしたら直接的な対価的関係があるだろう。
司法書士の無料相談は、結局、集客目的、つまり営業目的なんだから、
営利目的はあるんだよ。
つまり、「報酬を得る目的」はあることになる。 適法に非弁行為がしたければ、全くのボランティアでやればいい。
つまり、その無料相談に関する事件では一切書類作成依頼を受けない、となw
それなら、「報酬を得る目的」はないだろう。
集客目的の無料相談なら、当然、「報酬を得る目的」はあることになる。 >>96
報酬を得る目的については条解弁護士法ですら対象法律事務との対価的関係が必要と明言してるのに、営利目的だから報酬を得る目的があるとか僕の考えた最強の要件を披露されてもね。
まぁ他の報酬への上乗せが直接的な対価的関係と思っちゃうような読解力じゃそれっぽいことしか言えないわな。 >>97
バカ乙
条解弁護士法がちゃんと読んでくれと泣いてるぞ んで集客目的の無料相談の場合、何が相談の対価なの? ここは2大偏執狂の遊技場か(笑)
自称Zと自称便
この2匹にネット休日はないのかよw 「入会者勧誘や営業活動の一環とは全く認められない純粋のサービスといったものでない限り、『報酬を得る目的』があるものと認定される」(『条解弁護士法 第4版』612頁)。
無料相談でも営業活動の一環である限り「報酬を得る目的」は認められます。
残念。 >>84
なかなか面白いな。まあ実際、税理士先生より事務員の方が偉そうにしてたりするからね。
みんな科目合格者に先生つけてる?
いつも迷う。つけたらつけたで嫌味に思われそう。 >>56
>>「(140万を超える)過払金を取り戻すにはどうしたらいいか。」
引き直し計算の結果を開示する(非弁にはならない。)
>>「貸金業者とどう交渉したらいいか。」
非弁
>> 「法廷ではどのような受け答えをしたらいいか。」
非弁
>>「破産した方がいいか。」
収支状況、破産、再生、特定調停の手続を説明する(非弁にならない)
>>「免責になるか。」
免責不許可の説明をする(非弁にならない)
>> 「破産したら財産は全部処分するのか。」
破産手続を説明する(非弁にならない)
>> 「管財事件になるか。」
破産手続を説明する(非弁にならない)
>> 「個人再生はできるか。」
個人再生の手続を説明する(非弁にならない)
>> 「小規模再生と給与所得者再生のどちらにすべきか。」
個人再生の手続を説明する(非弁にならない) と、>>106の妄想が炸裂
仕事終わり直前の時間帯なんだから虚妄は家で言っとけよ 裁判所に提出する書類を作成するのに、破産、個人再生といった裁判手続を説明することが非弁になるという解釈なら0点だぞ 依頼していい専門家 司法書士 公証人 (予備試験)(診療医)(専門医)
()内はまだ日本で確立していないので医療費が40兆円突破
自己責任→司法書士と提携できていない税理士 弁護士 >>103
また都合のいいところだけ切り取ったもんだな。
それは入会金や会費等の名目で相談に対する対価を支払ってる場合の話だろう。
法テラスの書類作成報酬しかもらってないなら相談に対する対価を観念しようがない。 >>111
「司法書士の先生に一億円の債権回収依頼したら、訴訟前に交渉できないとか言われ、裁判所にも自分で行く羽目になりました。そんなんで依頼していいなんて…」 裁判で検索したら司法書士事務所が引っ掛かり、弁護士より安いので依頼しようと思いましたが、断られました。
医療訴訟と薬害等の関係です。
いくつか司法書士事務所に電話しても同じでした。
ここを読むと最高裁まで戦ってくれ、最高裁の法廷でも対応してくれると思っていましたが。
ずっと野球部でしたので、ブロックサインはお手のものです。最高裁まで戦い、
司法書士先生と記者会見したいと思っています。 一日中粘着してんのな
司法書士に捨てられて婚期逃したオバハンだったりして
恨み骨髄かw >>115
夜0時から18時まで司法書士スレに粘着してる輩のいうことは違うなあ ブロックサインは無料だから非弁ではありません。
法廷でのシミュレーションは無料だから非弁ではありません。
代理交渉をしたけど無料だから非弁ではありません。
相続紛争を仲裁したけど無料だから非弁ではありません。
整序を超えたけどその部分は無料だから非弁ではありません。
相談にのったけど無料だから非弁ではありません。
何でも「書類作成(整序)料」「登記申請料」としておけば大丈夫!
大発見! そう。無料なら非弁じゃないんだよ。
簡裁代理付与前の司法書士による本人訴訟支援が非弁にならなかったのも書類作成報酬しか取っていなかったから。
簡裁代理付与されて140万円以下なら成功報酬取れることに浮かれて書類作成にもそのまま適用しちゃったツケが和歌山訴訟なんだな。 >>120
あほだな。そんな簡単に脱法できる解釈を裁判所が取るはずないだろ。
マークシート脳は終わってるね。 >>118
まぁ無料だと非弁じゃないのは弁護士法72条の規定ぶりから当然として、依頼者目線で考えても無料なら不満持ちようがないしも妥当なんだよな。
むしろ同じ法テラス利用の破産なら色々無料アドバイスくれる司法書士の方が依頼者にとって望ましい。 >>122
例えば、管財人の経験もない司法書士の破産のアドバイスは有害。
地裁事件に関しては弁護士に相談しなさいというのが法律の仕組み。 >>121
脱法というか弁護士法72条に思いっきり「報酬を得る目的で」と書いてあって、日弁連発行の条解弁護士法によると「報酬は、法律事務を取り扱うことと対価的関係に立っていることが必要」なところ、法テラス利用の破産なら書類作成報酬分しか払われないんだから、対価的関係にある法律事務全て司法書士の権限内でそれを超える部分は無料としか言いようがない。 >>124
その書類作成料は、書類作成の対価であると同時に、相談の間接的な対価でもある。
相談によって書類作成報酬を得ているわけだからね。
別に対価というのは一対一の関係にあるとは限らないからね。 >>123
まぁ仮に有害だとしても刑罰を科すほどではないというのが弁護士法72条の考えだから。
例えば法学部生が無料法律相談会を学生だけで開催して、破産事件について適当なこと答えても、弁護士法72条は適用されない。 「対価でもある」
「わけだからね」
断定する材料は脳内妄想 >>126
法学部生は破産を受任できないからね。
ところが、司法書士が「免責されると思いますよ。」と答えて、書類作成を受任したとする。
いざ破産申立てしてみると、裁判所から「重大な免責不許可事由があるので取り下げてください。」
と言われる。
司法書士は、「書類作成はしたので報酬は返せませんよ。」と言う。
こうやって有害な金儲けが可能となる。
こういうことがないよう、「報酬を得る目的」には、その後の受任につなげて報酬を得る目的も含むことになる。 >>125
違うなぁ。
対価的関係ってのはそれに対応する対価がハッキリしてるってことよ。
一対一じゃなきゃダメ。
というかあなたみたいに報酬得る目的を無限定に広げないように条解弁護士法は対価的関係という概念使ってる。 重大な免責不許可自由で取り下げろと指示された実例出して
ツイッター以外のソースで >>128
そういうには民事上の不法行為で処理すればいいのであって、弁護士法72条の解釈不当に広げてまで刑罰を科す話ではない。 >>131
『東京地裁破産再生部における近時の免責に関する判断の実情』(判タ1342)
『東京地裁破産再生部における近時の免責に関する判断の実情(続)』(判タ1403)
でも読みなさい。 ちなみに、免責不許可決定が少ないのは
免責不許可の心証のときは裁判所が取り下げ勧告してるから。
こんなことは弁護士なら誰でも知ってる。 >>133
財産隠匿とか虚偽説明とかそんなレベルはさすがにねぇ。 ↓要するに免責不許可なんて司法書士がキチンと整序した申立すりゃ回避出来るわけよ。
「破産者の免責不許可事由に該当する行為の有無について必要な調査を行い、当該行為が存在するためには、破産申立書に記載することに加えて、可能であれば、早期に適切な是正の措置を採ることについても、ご検討をお願いしたい」 >>133
事務所の判例秘書で二つとも読んだけど
重大な免責不許可事由あったら取り下げろと指示するなんて、書いてなかったぞ
何ページに書いてるんだよw >135
そういうときは開始決定前に審尋をやるんだよ。
そんなことも知らないのか。 >>133
貼るんじゃなくて実例出してって言ってるんだけど
書記官どころか人と話せないから仕方ないか >>140
免責不許可事由とか関係なく開始前に審尋やるってしらないの?東京以外でもやってるのにw 重大な免責不許可事由って申立て時には嘘ついて管財人の調査で判明するんだから
取り下げの勧告なんてするわけないじゃんw >>142
同廃のときは審尋をやらない裁判所も多いでしょ。
少なくとも当地では同廃のときは審尋はやらない。 後出しして突っ込まれるのはもはや伝統芸
ネットや本には実際の運用書かれてないからねえ
というか本もまともに読めてないだろw この場合の審尋というのは、開始決定前の審尋ね。
免責審尋は当然やる。 >>144
破産開始決定前の審尋って設定なのに
なんで同廃とか既に決まってるんだよw
申立て前の審尋の結果で同廃とか管財とか決まるのにw >>143
申立書の記載からして免責不許可でしょ、っていうときもあるんだよ。
そういうときは、予納金も無駄になるので、
開始決定前に審尋をやって、裁判所が取り下げ勧告をする。
こんなことも知らないのかよ。 >>148
免責不許可事由あっても裁量免責かどうかを開始前の審尋で決めるんですがw
あと>>139の質問にも回答してやれよw お前らあんまりロー弁もしくは無資格者をいじめるなよw 寺の債務整理が関の山だよなあ
年2000人 濫造だもんな 免責不許可事由があるからと取り下げを勧告する裁判所とは、初めて聞いたな。
ふつうは、免責調査のメモつけて管財事件にするもんだが。
開始原因がないならまだわからんでもないが、ちょっと考えられない発想をするもんだな、
Zってのは。 しかも予納金が無駄になるからと、心配してくれるやさしい裁判所。 裁判所は、申立書と疎明資料から、返済できない(債務超過・支払不能)と判断した
場合に破産手続開始決定を出します。
なお、裁判所は申立てを受けた段階で、免責不許可事由(7年以内の再度の申立て、
浪費やギャンブルによる過大な借金など)がないかも審理しており、免責不許可とな
る可能性が高い場合には申立ての取り下げを打診されることもあります。
http://hachilaw.com/216.html
これだから司法書士は地裁事件の法律相談の取り扱いを禁止されてるんだよ。 またしてもまたしてもまたしてもまたしても
司法書士は大恥をかいたね。
司法書士は存在自体が恥ずかしいね。 >>154
まあ、弁護士もピンキリだからな。
裁判所が免責不許可事由があるからといって、管財人の意見を聞いての裁量免責の
機会を与えず、下げろなんて打診をするというのは考えられないが、あるとすれば
代理人があくまで同廃意見で突っ張ったうえ「もし管財になっても予納金なんか
無い」とか言う時かな。
そんなのは、じゃあ開始決定前に下げればとしか言いようがないが、それは打診
とは言わない。 >>154が自分の書いたことの裏付けになると思っているのが無資格無職らしくていいね 犯罪書士って往生際が悪いね。
人格が極めて劣悪であることがよく分かる。
「裁判所は免責不許可だと思っても取り下げ勧告をすることはない」っていうソースを早く示せよw 司法書士に破産頼むと、免責不許可事由あるから取り下げろなんて言われちゃうの!
そんな案件でも受任してお金もらうんだ! >>133を読む限りじゃ不許可になってるのは代理人申し立てばかりだし、裁判官も申立代理人もっとしっかりしろと嘆いてるみたいだけど。 で、「裁判所は免責不許可だと思っても取り下げ勧告をすることはない」っていうソースは? 登記も無償ならOKだよな?
ってことは本人登記支援も合法が確定したね♪ >>163
登記は無償でも業務として行ったらアウト(司法書士法73条)。
「業務として」ってのは反復継続してやる意思があれば無償でもアウトってことね。 >>165
例えば税理士として顧問先の登記はできないが、相続で報酬の請求も終わった後で、
登記のやり方を親切で教えてあげたりするのはセーフってことだよね。 法務局に聞きに行ったり電話で聞いたりして結果教えるのはセーフだよな。 というかなぜ税理士先生がそんなに顧問先に親切なのかよく分からんのだけど。
どうせ金払うのは顧問先なんだから「司法書士紹介しますよ」でいいんじゃないの? 無料相談であっても、その後の書類作成等により報酬を得る目的がある場合は、非弁行為になりえます。
相談により書類作成等の依頼につながっている以上、相談と報酬との間に、間接的な対価的関係があるからです。
無料相談に応じるための労力をその後の書類作成等による報酬で回収しているのですから、当たり前ですね。
司法書士は、無料であっても書類作成相談を超えると非弁なので注意しましょう。 司法書士制度は、日本で生まれた制度ではありません。
鎖国性を廃止し、近代国家になるため、ヨーロッパ すなわち
フランスの民事訴訟法を日本語に翻訳し制度を日本に輸入してできたのが
フランス語のアボカドavocat=代弁人・・・・・・・・弁護士
フランス語のアベーavoue=代訴人・・・・・・・・・司法書士
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
一方、日本には古来より 代筆業者 別名代書屋さんもいました
この日本古来の代書屋さんが発展したのが 現在の行政書士制度です
だから一見司法書士と行政書士は同類に見られますが、歴史的に成り立ちは
まったく異なっています。
弁護士・・・・フランスの代弁人という法律家制度を日本に輸入したもの 外国の法律家制度を輸入したもの。
司法書士・・・・フランスの代訴人という法律家制度を日本に輸入したもの
外国の法律家制度を輸入したもの。日本独自の制度でなく 世界各地に
司法書士制度はある。(フランス、台湾、東南アジア等ではすでに廃止)
行政書士・・・日本古来の職業が発展してできた純和製 、日本と韓国だけの制度。 >>170
書類作成費用に上乗せしてない限り間接的な対価的関係すらないよ。 >>172
書類作成料に上乗せしてたら上乗せ部分は相談の直接的な対価だよ。
そのような直接的な対価でなくても、間接的な対価的関係があれば足りる。
「相談→書類作成→報酬」という流れの中では、
報酬は書類作成の直接的な対価であり、
相談の間接的な対価となる。 普通に考えて。
無料相談の目的は?
全くのボランティア?
それとも仕事を得て報酬を得るため?
どっち?
こう考えれば分かるでしょ? >>173
違うよ。
書類作成報酬は書類作成の対価でしかない。 今日も仕事がない2匹の部外者がわめいてるね
そんなに、ここのスレって、虫けらどもには居心地いいんだ >>174
無料相談の対価は何かを考えればいい。
書類作成報酬は書類作成の対価であって無料相談の対価にはなり得ない。 >>174
「報酬を得る目的で」を「仕事を得る目的で」と誤読してるね。対価的関係ってのは法律事務に対応する報酬が観念出来ないとダメなわけよ。書類作成報酬しかもらってないなら相談に対応する報酬はない。 >>178
入会金は会員資格取得の対価であって、無料相談の対価ではありません。
会費は会員の地位の対価であって、無料相談の対価ではありません。
という言い逃れは通用しないんだよ(『条解弁護士法 第4版』612頁)。
営業活動の一環とは全く認められない純粋なサービスといったものでない限り、「報酬を得る目的」があるものとして認定される(『条解弁護士法 第4版』612頁)。 >>180
だからさーそれは入会金名目で相談料を取ってる場合の話なんだよねー。
何度説明したら分かるのかなー。
書類作成報酬名目で相談料取ってないんだからさー。 >>174
ん?無料相談の目的は全くのボランティアだよ?
他士業さんには分かりにくいかな。 >>182
なるほどー、商売色むき出しのこんな感じでも、無料相談は全くのボランティアなんだね。
http://sugiyama-kabaraikin.com/ ↑何書いても説得力がないので貼る作業しかできません ソースを示せと言ってみたり、貼る作業しかできないと言ってみたり。
忙しいな。 >>186
その人は煽りたいだけだから無視でいいよ。
彼自身、さんざん煽っても都合悪くなると明後日の話して話逸らすからね。
こんな本職でもないやつにまともに正論言ってもしょうがないし。 >>186はローを修了できたかどうかも怪しい無資格で>>188は会計事務所の雑用係だろw
話す相手がいないからここに居座って妄想垂れ流すだけの暇なクズが正論(笑)だと 営業目的の無料相談は報酬を得る目的があるので非弁です。
気をつけましょう。 >>193
相談に対する報酬がないから非弁にならないよ。 残念。マークシート脳による法解釈は誰からも相手にされません。
裁判所に法解釈を認めさせた実績もありません。 昔は、法曹は書士なんか相手にしてなかったのに、今は敵視してくるんだね
書士もだいぶ格が上がったみたいだな 代書屋は誰が登記しても同じですからコモディティ化して付加価値ありません
価格競争したら廃業です
キックバックした差別化出来ます
不動産屋からキックバックした差別化出来ますので腹いっぱい食えますありがとうございます >>196
まぁ訴訟代理権付与されて業務が完全に競合したしね。法テラスの雛形でも弁護士及び認定司法書士って感じでしょっちゅう出てくるしイヤでも意識しちゃう。 >>196
司法書士は犯罪者だからね。
世間が麻原を敵視するのと同じ。 >>196
昔は、司法試験合格に、圧倒的なプライド持ってたからな。 >>174
まあ、弁護士法が日本国にとって最も重要な法規範で、あらゆる経済活動を犠牲に
しても厳格な解釈により守られるべきものであれば、貴説のように、直接的な対価
関係がなくとも、因果関係を広く解釈し、無限に連鎖する因果関係の中から対価関係
を見つけ出し、無料相談で逮捕できるだろうな。
現実には、非弁の基準というのは、司法書士・社労士・行政書士のような隣接士業
よりも、一般の企業の経済営業活動を想定して考えないといけない。
貴説のように広く因果関係をとれば、金融・不動産・保険・建設その他あらゆる
業種が成立しないから、無理だろうね。
破産申立書類を作成する司法書士が、破産の開始要件や免責不許可事由を説明したら
非弁なんていう君の解釈は、不動産屋に適用すれば、立退きや家賃回収等の管理業務
のようなもとから非弁になりうるような業務どころか、買主のために金融機関に住宅
ローンの仮審査申し込みしたら法律行為だから非弁とかいうようなレベルの解釈で、
もはやあらゆる業種が成り立たなくなるよ。
弁護士法のために営業の自由も、国の経済も破壊されるような解釈をするのは、我田
引水のギルド集団日弁連くらいだろ。 >>201
住宅ローンの審査は自分が貸し出すかどうかの審査であって、
他人の法律事務ではないから
非弁でないことは明らか。
関係ないことを述べ立ててうやむやにしようとするのは
犯罪書士の特徴。 謝金をもらう市役所の相談も「報酬を得る目的」はあるから
地裁事件については書類作成相談しか受けられないので注意。 >>203
残念ながら、カルト集団日弁連のとる事件性不要説では、金銭消費貸借契約という
法律行為について代行することは、非弁行為ということになる。 さらには、あらゆる企業において、情報処理サービス業者が、
自らのオペレータが打ち込んだデータをもとに、一定の基準のもとに
プログラミングされたソフトウェアをもとに、毎月大量の請求書や督促状を発行し、
全国に送付する事務を行っている。
カルト集団日弁連の解釈だと、これは債権回収の実質的な代理だ、ということになる。
弁護士法の趣旨を無視して、一部の条文の文言のみを厳格に解釈すると、日本の
経済営業活動は崩壊する。
非弁取締の趣旨をよくよく考えて、それに違反するような行為であるかどうかが重要
なのだね。 誰が登記しても同じですからコモディティ化して付加価値ありません
代書屋は、付加価値ありません
不動産屋からキックバックした差別化出来ますので腹いっぱい食えますありがとうございます
キックバックした差別化出来ます >>208
金融機関が金を貸しているだけでは
「他人の」法律事務を取り扱っているわけではないので
非弁の問題は生じない。
他人性の要件が必要であることは争いがない。
犯罪書士はアホだね。 わざと話をずらしているのか、人の書いてることが読めない頭脳しかないのか
落伍者ってのは醜いね 司法書士の主要業務は、訴訟手続きだ。
下記の書類を書き、妻子を養うこととなる。
平成29年(ワ)第623号 損害賠償等請求事件
原告 緑川海彦
被告 日高寛治
答弁書
平成30年7月12日
大阪地方裁判所 民事第3部 2係 御中
〒 〇〇〇ー〇〇〇〇 大阪市北区梅田5丁目2番7号
中川タワー 8階
訴訟書類作成人 司法書士 小倉添助 (印)
被 告 日高寛治 (印)
第1 請求の趣旨に対する 答弁
1原告の請求を破棄する
2 訴訟費用は原告の負担とする
との判決を求める・
第2 請求の原因に対する認否
1 同1記載の事実は認める。
2 同2記載の事実は否認ないし争う。
(以下省略) >>205
君もいつも行間読まないで煽ってるじゃん。
自分の時だけ行間読めっていうのはさすがに虫が良すぎるよ。 >>215
日本語を読もうと思わなくてもみんな読めるように行間も読もうと思わなくてもみんな読めるんだよな。君以外は。 俺が食えないはずがない
食えないのは俺以外のせいだ
byなってはいけない層 誰が登記しても同じですからコモディティ化して付加価値ありません
代書屋は、不動産屋からキックバックした差別化出来ますので腹いっぱい食えますありがとうございます
キックバックした差別化出来ます
キックバックした差別化出来ます 営利目的の無料相談は「報酬を得る目的」があるので非弁になり得ます。
注意しましょう。 ワンパターン。
犯罪書士は極端に頭が悪い。
さすがマークシート脳。 >>226
毎日辛い?
これを「つらい」と読むか「からい」と呼ぶか君は、わからないんだよね?
配慮が出来ずにごめんね。
改めて質問するね、毎日辛い(つらい)? つらいのは犯罪書士だろ。
なにせ犯罪者なんだからな。 今も昔も、司法書士が最大力を発揮できる場所は最高裁、理由は最高裁には法廷弁論活動が
無いから司法書士は弁護士と互角に戦える。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成29年(ネ受)第1538号 損害賠償等請求上告受理申立事件
上告受理申立人 山田健作
相 手 方 犬養佐吉 外2名
上告受理申立理由書
平成30年7月28日
最高裁判所 御中
(主任)訴訟書類作成人 司法書士 上 田 課 雄
訴訟書類作成人 司法書士 熊 谷 悟 志
訴訟書類作成人 司法書士 阿 波 志 恵
上告受理申立人 山 田 健 作
頭書事件につき、申立人は下のとおり上告受理申立理由を提出する。
原判決は、法令の解釈適用を誤り、そして理由不備の違法がある、その違法が判決
に影響を及ぼすことは明確である。
<目次>
第1 はじめに
第2 本件事案の概要と原判決の要約 6頁
第3 原判決に最高裁判所判決と異なること
@原判決の問題点 8頁
A原判決の判断 11頁
Bマバル酸の製造工程上の法理 14頁
司法書士になってしまった以上、一生、どうして弁護士にならなかったんですか?と聞かれ、
目の前で大型案件や紛争化した案件が弁護士に持っていかれるのを見て、
弁護士にコンプレックスを持たざるをうなくなるのは誰もが通る道だ。
そんな時、俺は他人に怨みを買う商売をしたくないとか言い訳を言い続ける人生を選ぶも良し、
自分は登記しかやらないから関係ないと言えるように登記の仕事を取るべく頑張るも良しだ。
能書き言って違法な本人訴訟支援とかやってエア弁護士になるのが一番ダメ。
法律ってもんは択一試験程度で理解できるものではないからな。
法律なめんな。 司法書士の独自性な登記業務で発揮される
登記を柱にしつつ、幅広く業務を広げていけばいい
弁は登記やってもいいが実際はできない
士業ごとそれぞれ持ち分がある 業務を広げるといっても、弁護士法72条の枠があるから、
たかが知れてる 民事信託実務ハンドブック 単行本 – 2016/7/15
平川 忠雄 (著), 遠藤 英嗣 (著), 中島 孝一 (著), 星田 寛 (著), 民事信託推進センター
舞踏派法律家
5つ星のうち1.0
民事信託の基本は信託法の法律事務・司法書士は財産額140万円超えは非弁となる危険・何か勘違いしている?弁護士マターである2016年12月21日
律事務は,本来,弁護士しか行うことができず,他の士業は,法律で認められた範囲でのみ業務を行うことができます。
司法書士は,法律上,訴額140万円を超える民事事件の相談・和解・代理を行えません(司法書士法3条)。
これを行うと弁護士法違反(非弁行為)として刑事処罰の対象となります。。
140万円超の事案について,司法書士が本人に代わって貸金業者との交渉の窓口になり,返還額の調整,和解成立を仲介したり,
本人の相談に応じることは,司法書士ができない行為(非弁行為)なので,司法書士がこれらの行為をしたことに対して,報酬を支払う理由はありません。
報酬を受け取った場合,報酬相当額の損害賠償義務を負うと考えられます(最高裁判決平成28年6月27日)。
上記最高裁判決平成28年6月27日は,司法書士が140万円超の事案について,例え本人名義の交渉であっても報酬を得た場合,不法行為として,
その報酬相当額の返還を求めることができると判断し,実質的に,報酬の返還請求を認めました。
本人訴訟をした場合でも,実際には,本人名義であり,本人が出頭する点除けば,代理業務と同じように,書面の内容は司法書士の裁量にゆだねられており,司法書士が方針・意思決定に関与し,貸金業者との交渉を行っている場合は,
実質的な代理業務であり,140万円を超える事案について代理をして報酬を受領した場合と同様に,受領した報酬相当額について損害賠償義務を負うことになります(最高裁判決平成28年6月27日)。 書類作成・郵送・助言をしても手続を行っているのは,あくまで本人であるため,成功報酬という概念自体が入り込む余地はありません。
そのため,成果に応じた成功報酬がある場合,原則として代理業務と同じように扱っていると考えら,
司法書士の交渉・和解・代理権限を140万円以下の民事事件に限定した司法書士法3条1項5号に違反する行為又は脱法行為の疑いがあります。。
大阪高等裁判所判決平成26年5月29日は,司法書士が権限を越えて債務整理・過払金返還請求を行い報酬を受領した事案について,
その業務は司法書士に許容される業務の範囲を逸脱し,弁護士法72条に違反するため報酬を受領することはできないので,
その司法書士が受領した報酬134万円全額が損害になるとして,司法書士にその賠償を命じています。。
すると140万円超の債務整理・過払金請求について本人訴訟支援として,本人の言い分の代書に止まらず,
本人に助言をしながら解決を図り報酬を得るということは,その実質は,140万円超の民事事件について有償の相談に応じたものとして,司法書士法3条1項7号に違反するおそれがあります。
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士がその裁量により本人名義で作成した訴状等によって提起された過払金返還請求訴訟について,
弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。
元東京弁護士会長は司法書士を次のように見ている・・・・
東京弁護士会 会長 若旅一夫2010年度
日本弁護士連合会副会長 若旅一夫
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]
認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
改正検察審査会法施行後7年
集1 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
• 8 和歌山訴訟最高裁判決の意義と今後の課題 井上英昭/小寺 史郎
• 16 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題) 若旅一夫
• 25 不動産管理事業と非弁行為について〜平成22年最高裁決定を踏まえて〜 伊藤 倫文
• 30 東京における非弁活動とその取締りの現況と弁護士会の今後の課題 柴垣 明彦/山中 尚邦 資料種別 記事
論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫. 元日弁連副会長・元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24
本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、
潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の対処において、個人再生や破産等の専門性の欠如により、
認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、不公正な弁済処理をしたり、権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、
かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。 司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、
近い将来に改廃を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。
認定司法書士制度を将来的に改廃し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである。
https://www.amazon.co.jp/民事信託実務ハンドブック-平川-忠雄/product-reviews/4539724894/ref=cm_cr_dp_d_show_all_btm?ie=UTF8&reviewerType=all_reviews 資格者団体で日弁連とガチでやり合えるのは日司連だけだからな。
訴訟代理権を得たことによって法廷で相手方弁護士とも対等に戦えるようになった自信は大きい。 司法書士の業務の範囲
投稿者渡辺正男2017年11月18日
信託の多くは不動産の所有権移転登記がふくまれ、その際には登記原因証明情報(契約書等)を提出するしなければならないことになってる、
この場合、司法書士は契約書を作成することができます。
無論、これらに付随する相談もすることができる。
ていうか信託相談は、紛争が生じたりとか権利義務にあたる法律相談ではないし。
https://www.amazon.co.jp/民事信託実務ハンドブック-平川-忠雄/product-reviews/4539724894/ref=cm_cr_dp_d_show_all_btm?ie=UTF8&reviewerType=all_reviews
9人のお客様がこれが役に立ったと考えています >>240
弁護士は地裁への移送申立てや控訴審で戦うことになる。
対等でも何でもない。 >>242
簡裁で相手方弁護士から準備書面出てきたらそれに対して代理人として本気で反論を考えなきゃならんからね。
そういう経験の積み重ねが業界全体にあるから和歌山訴訟みたいに日弁連との全面戦争も可能なわけよ。 >>243
和歌山訴訟は司法書士側にも弁護士が就いてたな。
弁護士がいないと何もできない司法書士。 和歌山訴訟も本人訴訟支援でやったらウケたけどな。
日司連の幹部が傍聴席からブロックサインw 勉強しててアレ?難しいなと思たのが、平成28年最高裁判決は司法書士の裁判外の代理権について判断された最高裁判決であるが、
調停事件についての代理権の判断はしていないのではないか、との疑問
つまり、民事調停事件の代理権の判断基準については平成28年の最高裁判決は射程外なのではないのかとの疑問だ >>244
ここの弁護士コンプバカと一部の食い詰めが裁判って騒いでいるだけで、実社会では司法書士って
裁判関係はほとんど受けないからね。
大昔の賃借権消すとか、手続上訴訟の段取りが必要な時だけ渋々って感じで、
クレサラは定型的だったから例外だよ。 たまに、本人訴訟でいいから書類作成だけやって。って言っても、弁護士に依頼した方がいいって言うからね。
長年親戚に賃貸している土地を向こうは賃貸借を主張し、こちらは使用貸借を主張。契約書無し。
過去の固定資産税の課税明細もあるから、使用貸借で契約書交わせって請求だけなんだけどな。
さすがにこのくらい受ければいいのに。って思うけど。 争点明瞭で、依頼者自身が本人訴訟で頑張るって言ってんなら、訴状代書くらいしてやったらいいのにな
要するに、普段から勉強してないから自信ないんだな >>250
それもあるし、リアル社会では、司法書士にとっては、訴訟は弁護士って認識があるんだよ。
屁理屈つけて職域争ってもリスク高いし、本当に仕事が無くて玉砕覚悟で行くか、
違法と知らずにやっちゃったってところでしょ。
報酬数億もらえるとか、毎年数千万入ってくるくらいじゃないと、資格を賭博する意味がない。
受験生的には、裁判できてカッコイイってモチベーションにはなるだろうから否定したくないんだろうけどな。 おまい誰か別人と勘違いしてるよ
オレはそいつじゃない おれは、紛争性のある一般民事も、申立人・原告に代理人弁護士ついている場合の、
相手方・被告の書類作成なら結構受けることあるけどね。
原告だと、ほぼ弁護士を紹介する。
要するに、終わり方が「こんなに回収できてよかったね」といような事件は弁護士
がやればいいし、こちらは「こんなに当初の請求から減ってよかったね」みたいな
事件なら扱ってもいいかなという。
なにせ、一から法的枠組み考えて証拠付けて訴状作って訴訟提起するのと、それを
受けて相手の証拠や文献や反論確認して反論するのでは、労力が倍違うことが多い
からな。
それで申立側・原告側やって、同じような料金でやるのは間尺にあわないから。
相手に代理人ついてりゃ、ある程度落としどころが読めるしな。 分かる。原告の主張をちょっと崩すくらいなら結構ラクなんだよな。 でも整序しかできないんだろ。
法廷でのシミュレーションももちろん不可。 平成28年度 第一審通常訴訟既済事件数 事件の種類及び弁護士選任状況別 全地方裁判所
総数 弁護士を付けたもの
総数 双方 一方
総数 原告側 被告側
148016 124161 64190 59971 55582 4389
http://www.courts.go.jp/app/files/toukei/197/009197.pdf >>256
土日もこのスレに入り浸り
家族居ないのかよ?
今日も朝から投稿が始まったが、仕事ないのかよ? >>256
そうだな、整除(唯単にその口述に従つて機械的に書類作成に当るのではなく、嘱託人から
真意を聴取しこれに法律的判断を加えて嘱託人の所期の目的が十分叶えられるように法律的
に整理すべきこと。例えば訴状を作成する段階でも証拠の存在内容を念頭に置く必要があ
るし、前示の一般的な法律常識の範囲内で助言指導することは何ら差支えない)の範囲内の
仕事しかできないな。
まあ、法定での作法を助言指導することは何ら問題ないけどね。 これからは、Z君が「整除」と書くたびに、「整除(唯単にその口述に従つて機械的
に書類作成に当るのではなく、嘱託人から 真意を聴取しこれに法律的判断を加えて
嘱託人の所期の目的が十分叶えられるように法律的に整理すること。例えば訴状を
作成する段階でも証拠の存在内容を念頭に置く必要があ るし、一般的な法律常識の
範囲内で助言指導することは何ら差支えない)」と正しく書き換えてやろう。 でも、整序を超えてると判断されたら懲戒だからなあ。 >>263
高松高裁判決を見る限り、代理交渉もどきの行為をしないで整除を超えるってことは、
まずないだろな。 司法書士の法律上の職業範囲は主に20分野、のうち地方裁判所の裁判事務が司法書士の中核・中心の(コア)業務だ。
■上級裁判所の訴訟手続 の代行
@最高裁判所 A高等裁判所
■下級裁判所の訴訟手続の代行と代理
B地方裁判所 C家庭裁判所 D簡易裁判所
■紛争に直接介入 (司法書士法3条6号)
E示談交渉の代理人 (注意)総額主義ヲ否定し、個別主義、総額5億円であっても示談代理できる場合あり。
司法書士対弁護士間の争いは、最高裁判所で司法書士側の全面勝訴で決着済み
■刑法と刑事訴訟法上の業務
F検察庁 G警察(司法警察以外は不可) H検察審査会
■民事手続
I各種の法的文書の作成 J民事一般手続
■法務局手続き
K登記手続(司法書士は登記の一部しかできない 表示登記不可) L帰化手続等
■雑務
M本人訴訟の支援 N成年後見等 O国際手続 P法律顧問
Q会計業務(会計は 公認会計士の独占業務にあらず、司法書士の財務書類作成は合法)
■法的コンサルタント
R法律相談 (制限有)
S法的助言 (制限無) >264
代理は代理単独で犯罪となる。
整序を超えたかどうかは書面の内容の問題。
書面の内容が整序を超えていれば犯罪となる。
残念。 常に整序の範囲内かを考えなきゃいけない司法書士哀れ。 >>267
整序の範囲内かどうかは依頼者の主張内容次第で決まるから書面だけ眺めてても整序範囲内かどうかなんて分からんだろ。 書面だけ眺めてても分からんから和歌山訴訟でもハンコを預かって好き勝手やってたとかの間接事実を積み重ねたわけで。 医師・古川優樹は今年4月、愛知県名古屋市のホテルで、当時17歳の無職の少女に現金3万円を渡してみだらな行為をしたとして逮捕されました。
愛知県警によりますと、古川容疑者は知人の16歳の少女にツイッターで「16歳か17歳の女の子を紹介してくれたらお金あげるよ」とメッセージを送り、
17歳の少女を紹介してもらった見返りに現金約2万円の報酬を渡したということです。
古川容疑者は取り調べに対して容疑を認めているという。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170827/k10011114441000.html
古川優樹のご尊顔
https://www.kakamigahara-hosp.jp/wp/wp-content/uploads/2017/08/doctor_img06.jpg
古川優樹の勤務先電話番号
058-389-2228 >>271
ハンコ預かってたのは和歌山事件じゃなくて富山事件だよ。 >>271
ねえねえ、今日は調子どう?
ねえ、からい? >>260
本当のこと言われるといつも反応するなあ(笑) 書類作成業務で整序の範囲内しか出来なくて不便と思ったことないけどな。
整序超えないと対応出来ないなら代理でやるべき案件。 >>276
お前ほど哀れな虫けらいないだろ
今日、仕事したのか? >>276
たしかに、整除(唯単にその口述に従つて機械的に書類作成に当るのではなく、
嘱託人から 真意を聴取しこれに法律的判断を加えて嘱託人の所期の目的が十分
叶えられるように法律的に整理すること。例えば訴状を作成する段階でも一般
的な法律常識の 範囲内で助言指導することは何ら差支えない)を超えて、代理
行為に及んだら懲戒だから大変だな。 >>283
司法書士が禁止されているのは代理だけじゃないからな。
「制度として司法書士に対し弁護士のような専門的法律知識を期待しているのではなく、
国民一般として持つべき法律知識が要求されていると解され、従つて上記の司法書士が
行う法律的判断作用は、嘱託人の嘱託の趣旨内容を正確に法律的に表現し司法(訴訟)
の運営に支障を来たさないという限度で、換言すれば法律常識的な知識に基く整序的な
事項に限つて行われるべきもので、それ以上専門的な鑑定に属すべき事務に及んだり、
代理その他の方法で他人間の法律関係に立ち入る如きは司法書士の業務範囲を越えたも
のといわなければならない。」 まぁ何だかんだ言っても最高裁が管理する裁判所HPで法曹関係者として扱われている士業は司法書士と弁護士だけだからね。
>
法曹関係
法務省
検察庁
日本弁護士連合会
日本司法書士会連合会
日本司法支援センター(法テラス)
http://www.courts.go.jp/links/ >>289
違うなぁ。
司法書士は弁護士の監督なしで単独で訴訟代理権行使できるから載ってるんだよ。
弁理士も訴訟代理権あるけど弁護士との共同行使しか出来なくて半人前だから載ってない。 法務省は法曹関係者って認めているようだが、厚労省は高度専門職って認めていないようだから、
法曹関係者って、ピンからキリまでいろんなのがいるんだな〜としみじみ。 厚労省の高度専門職って簡裁代理権が欲しくて堪らない社労士さんが入ってるあれっすか? 簡裁訴訟より就業規則作る方が簡単と言わんがばかりの書き込みだな。 法務省の法曹関係者って、地裁家裁代理が欲しくて仕方ない司法書士さんが載ってるあれっすか? 資格予備校の広告には「社会保険労務士 平均年収800万〜1000万円以上」などと魅力的に書かれている。
もちろんこの金額やそれ以上稼いでいる社労士も、多く存在することを筆者は知っている。
しかし、それは氷山の一角であり、資格を取り、勤めていた会社を辞め、独立した結果、年収が半減したなどというケースが決して珍しくないのだ。
それどころか、年商100万円(月収でも年収でもなく)に満たない、開業社労士も少なくない。
社労士の名刺を持ち、社労士会の集まりや勉強会に参加しながら、実際はサラリーマン時代に蓄えた貯金を切り崩し、それが底をついてくると、家族を養うために肉体労働や単純作業などのアルバイトで生計を立てる。
そんな方の一部が、筆者の元にアドバイスを求めにくることが、最近増えている。
また最近は、社労士になっても簡単には稼げないという風潮も広がっているようだ。
前述の試験データを見れば、相変わらずに人気試験ではあるものの、受験申込者数は2010年をピークに減り続けている。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20141117/273947/?P=2 税理士には実務も所得も勝てないと知り、弁護士には非弁論争でフルボッコにされ、
社労士や行政書士相手なら勝てると思ったら社労士の方が高度専門職でした。
結果、敵は行政書士だけになり、いつもの行政書士とのじゃれ合いになったとさ。
メデタシ、メデタシ レターパックで本人申請の話が大好きな雑用係が何か言ってますな >>298
今日は元気そうじゃん。
安心したよ。毎日楽しい? >>298
部外者の虫けら2匹は本当に仲がいいなあw
同病相憐れむってか(笑) 法曹関係者であることを知り、俄然モチベーションが上がった受験生であったが、
高度専門職でなく、社労士以下の専門性であることを指摘され、改めてこのまま勉強を続けるか悩んでいるんだろうな(笑) 高度専門職 → 厚労省が決定
社労士 → 厚労省管轄
うわービッグヒント出しちゃった(汗 気合いを入れて法解釈論や事実認定論を展開すると犯罪者になる司法書士哀れw >>305
では、社労士もそっち(非高度非専門職)なんだね。
仲間増えて良かったじゃんw いよ!法曹関係者!
明日から名刺に法曹関係者って入れとけよw おっと、非高度非専門職っていうのも入れるの忘れるなよ! 弁護士がやらず、裁判所(裁判所書記官)がやらない事案を社会的に救ってきたわけだ
逆に、おまえらバカ態度をしてきた弁護士、裁判所(裁判所書記官)が謝るべきだろ 社労士は1968年国会で法律制定し、誕生した極めて新しい国家資格
一方、司法書士はローマ法に基づき西暦200以前に誕生した極めて古い国家資格で
少なく見積もっても1800年の歴史を持つ。
要約してみよう
★社会保険労務士・・・・起源は日本・・・・日本以外には無い資格・・・誕生から50年 きわめて新しい国家資格資格
★司法書士・・・・・・・・起源はローマ帝国・・・万国共通の普遍的資格・・・・誕生から1800年 きわめて古い国家資格
それなのに、未だに「裁判所における補佐人としての陳述権付与」が無いのは恥ずかしいことだぽ。 社労士でも入れて厚労省が認定する高度専門職。
弁護士と司法書士だけが入れて最高裁が認定する法曹関係者。 もうなんか、法曹関係者として認められた喜びで、司法書士受験生が渋谷のスクランブル交差点占拠しそうな勢いだな 逆に、社労士ですら入ってる高度専門職に司法書士と行政書士だけが入っていない事実を重く受け止めるべきだろ
入っていないのは「書士」だけだぞ >>317
つうか訴訟代理権持ってる士業が高度専門職じゃないって方がおかしいからな。
まぁ厚労省はバカだからよく知らないんだろう。
弁護士との共同訴訟代理権しかない弁理士は入れてるし。 簡裁の訴訟なんて弁護士事務所のベテランのおばちゃんがチャチャっとやっちまうもんだからな 認定されないと代理権無いからな。
つまり、司法書士自体は所詮登記と整序しかできない代書屋だから高度ではないが、
認定司法書士はそれないり高度ってことだろ。 簡裁案件や少額案件はかなりあると聞いている
研修では、簡裁判事が、司法書士にはもっと頑張って欲しいと言っておったぞ 代理権ってバカみたいに騒ぐが、所詮簡裁だろ?
社労士も年金の裁定とかに不服なら異議申立てできるだろうし、士業って職域に関しては
訴訟の相手先が国か民間かってだけで簡裁代理権に相当する代理権あるじゃん。
司法書士だって登記に関しては訴訟補佐人として最高裁まで出廷できるんだろうし。 訴訟とか法曹って言葉に過剰反応してしまうのが、司法書士が弁護士コンプと言われる所以なんだよな。 >>317
馬鹿だなぁw
社労士もれっきとした紛れも無い「書士」じゃんか?
認定司法書士は、代書と限定代弁だけど、社労士は、100パーセント代書だよw
社労士が書士じゃないって単細胞過ぎるでしょw 二文や社学でも早稲田大学ってキャンパスに入って、早稲田の学生証持ったりすると
なんか優越感に浸れるようなもんだろうな。
法務局に行くとかダッセー。裁判所に行く俺カッケー。みたいな。 実際、簡裁案件て多いみたいだよな
実はブルーオーシャンだよ >>319
事務のおばちゃんが代理人として活動してわけじゃないからなw
司法書士事務所の事務のおばちゃんも簡裁の訴訟ちゃちゃっとしているぞw
煽りがガバガバで面白くないぞ。 >>325
Fラン大学生が早稲田の二文や社学を馬鹿にするようなもんか。
法学部や政経には負けはみとめる。社学や二文が早稲田として振る舞って自分たちを馬鹿にするのは許せない。みたいな。 >>323
簡裁訴訟とか法曹関係者って言葉に過剰反応してしまうのが、お前が司法書士コンプと言われる所以なんだよな。 まぁ訴訟代理権は他士業からすれば憧れだもんな
近所の簡裁に傍聴にいけばアホなロー弁をコテンパンにする認定司法書士の姿が生で見られる >>330
代理人同士やりあうような、そんな姿あるかよw
お前は一人何役も大変だな。どれだけ根深い闇を抱えているんだ?
精神的な病気でしょ? >>328
二文?社学?早稲田にそんな学部ありましたっけ?大分お年を召してませんか? >>332
二文?社学?早稲田にそんな学部ありましたっけ?大分お年を召してませんか? >>330
>近所の簡裁に傍聴にいけばアホなロー弁をコテンパンにする認定司法書士の姿が生で見られる
笑ったw
実際には、地裁に移送または控訴されて、依頼者に土下座して謝る司法書士の姿が目に浮かぶw 依頼者に土下座なんかする必要なかんべ
代理権超えたなら、弁護士に任せるか本人訴訟支援に切り替えればいいだけ
その可能性は当初から依頼者に説明済みだろうから慌てることはない >>336
お前の司法書士コンプが爆発してるだけじゃんw そりゃー訴訟代理権あれば国際的にも文句なしの法律家だからなぁ
まさにプロフェッション
他の資格と格が違う 町弁の喧嘩仕事、あかの他人の犯罪者の示談仕事なんかしたくない。
酔った客に殴られ鼻折られた親戚宅に、弁が土下座口調で示談の話しにきたらしいが、親戚も糞味噌言って、断った。
過払いだけしたいわw 明治初年、フランスにより発達した訴訟法は日本に持ち込まれた。
フランス訴訟の専門家avoueを日本語に翻訳して司法書士
フランス訴訟の専門家avocatを日本語に翻訳して弁護士
フランスの公証と登記の専門家Notaire publicを日本語に翻訳して公証人
AVOUE=訴訟書類を作成する職業=司法書士
AVOCAT=弁論を行う職業=弁護士
Notaire public=公証と登記を行う職業=公証人
フランスの司法書士が登記を行えば公証人法違反になっていたようだ。 スレチ失礼します
登記についてネットで質問したい時5ch含めどこが最適でしょうか?
登記した身内が実家住所使ってるんですが実際は行方不明のうんこ野郎なんです
こちらは物理的に被害にあったことがあるので直接コンタクト取るとまずいのでなんとかしたくて 登記を含め法律関係の無料相談なら弁護士先生が必ず回答してくれる弁護士ドットコム一択だろう。
https://www.bengo4.com/bbs/ >>343
ありがとうございます
お邪魔いたしました >>343
クソみたいな相談で溢れててワロタ
こういう相談の回答したくて弁護士になるわけかー
なるほどね〜 >>324
社会保険労務士
この7文字の中に「書士」って文字がどこに見えるんだ? >>317
厚生労働省の高度専門職って、労基法の契約期間の制限の緩和のためのあれのことなの?
だとすれば、企業に司法書士として雇われることをまったく前提としてない建付けの資格
である司法書士については、立法時に厚労省から管轄官庁の法務省に意見照会あっても、
不要と答えたと思うけどね。
なにか、高度な専門性を厚生労働省が積極的な意味で認定したかのように勘違いしている
とすれば、あわれ。 そういやインハウス司法書士は認めないみたいな通達あったな 今日も部外者の虫けら2匹がどれだけここで頑張るか楽しみだ
ニヤニヤ でもあんた、行政相手の仕事で民民を予定してない税理士にADRってドヤっていたじゃん。
忘れたとは言わせないぜ。 >>339
簡裁の代理権w
アホの簡判と茶番劇を繰り広げ、
弁護士には地裁への移送や控訴を食らい、泣きべそをかくやつだろw 地裁への移送はそれだけ高難易度の主張を認定司法書士が繰り広げたということだし、弁護士が控訴したなら認定司法書士が勝訴したということなんだからむしろ誇るべきところ。
そういう事実が積み重なれば地裁代理権も与えた方がいいと当然なる。 >>354
いや、弁護士の方が様々な主張をして簡裁判事に判断できなくして移送申立てするわけだよ。
司法書士はほぼ無力となるw
控訴というのは、一部勝訴に対する控訴もあるからな。
だいたい、簡判の判決なんてたいして意味ないから。
簡単に地裁でひっくり返る。 またロー弁が湧いてんのか。
貸与金の支払猶予は申し込んだか?ちゃんと返せよ。 >>346
お前には「書士」の文字が見えないのかw?人生、生き辛いでしょ? ↓これが出来るのが弁護士。青天井の代理権の威力に司法書士はひれ伏す。
着手金1億円で内容証明だけ送って解決して成功報酬金3億円ほしいなー >>356
ロー弁なはずがないだろ。
弁護士なら、せっかくついてる代理人を外して本人を相手にしたいなんて
ケースはほぼ絶無だからな。
よく、素人が脅かしのつもりで「こっちも弁護士つけるからな」と啖呵をはくが、
弁護士にとっても司法書士にとっても裁判所にとっても「早くつけてくれ」だからな。
愚かな本人の感情論ではなく、まともな法的な話ができて、和解にせよ判決にせよ、
話が進むわけだからな。 いや、司法書士の糞みたいな書面を相手にしたり、簡裁判事の糞みたいな訴訟指揮を受けるくらいなら
さっさと地裁でやるよ。 英国
barrister・・・法廷弁護士・・・・法廷弁論が主な仕事
solicitor・・・・司法書士・・・・裁判事務と登記が主な仕事
フランス
avocat・・・・・弁護士・・・・・法廷弁論が主な仕事
avoue・・・・・司法書士・・・裁判事務が主な仕事
司法書士の語源はsolicitorだと主張する者もいるが間違い。
司法書士の語源はフランス語のavoue.
行政書士の語源は江戸時代の代筆業、司法書士と行政書士は発祥国がまるで違う。
弁護士と司法書士は外国産(フランス)の舶来品、行政書士は純国産品。 >>352
助かります
スレチなのに皆さんありがとうございます >>361
基本、簡裁判事の前での恥は気にせず、自分のミスも理解不足も簡裁判事のするが、
地裁で萎縮し、裁判官の顔色を窺い、とにかく恥はかきたくないのが弁護士心理だ
からな。
特に法的に込み入った事情があり簡裁判事にやらせたくない事情がなければ、
ごく一般的な内容の簡裁事件をわざわざ地裁にはあげたいってことは考えら
れないけどね。 しかしまぁ、まだ受かってもいない司法書士資格のために、よくもここまでムキになって一人で擁護できるものだと感心するわ 無職のくせに弁護士のふりして朝から晩まで書き込む虫けらもいることだし 基本的に8割から9割の日本の裁判は、法的評価、事実認定は簡裁だろうが地裁だろうが、評価する裁判官が違うだけだからどちらでもいい
結局、交通事故で簡裁に群がる弁護士という構造なんだろうけど >>367
地裁童貞のくせになに偉そうなこと言ってるの?
簡裁判事の判決は糞過ぎるので、控訴審で簡単にひっくり返るよ。 >>368
ん?お前は地裁童貞じゃないの?弁護士?
弁護士じゃないなら簡裁代理権すらないんだから失せろや。 >>373
だから、何でお前はいかにも自分が司法書士みたいな語り口なんだよ 松葉会会長ら逮捕=虚偽の登記申請容疑―警視庁
虚偽の登記申請をしたとして、警視庁組織犯罪対策4課は11日、
電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で、指定暴力団松葉会会長の伊藤義克容疑者(71)=茨城県鹿嶋市高天原=と組幹部、
司法書士ら計7人を逮捕した。
伊藤容疑者は「組幹部が管理しており詳しいことは分からない」と容疑を否認しているという。
逮捕容疑は2014年9月下旬、水戸地方法務局鹿嶋支局で、
茨城県神栖市の土地や建物について、実際の所有者ではない人物の名義で登記申請した疑い。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180711-00000100-jij-soci
同課によると、この不動産は以前、伊藤容疑者が所有していたが、
整理回収機構による差し押さえの対象となって以後は、所有者が次々に変わっていた。
同課は差し押さえを逃れるために、所有権の移転を繰り返していたとみている。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180711-00000130-mai-soci ここで暴れているのが,早稲田の二文や社学を知らない世代なのか。
まあ,バブル期世代の引きこもりだったら,それはそれで痛いが…。
悪いこといわないから,人生やり直しがきくうちにそのエネルギーを
建設的な方向に向けて,新たな人生を歩んだ方がいいな。君がどん
なに書き込もうと,司法書士は食えてるし,弁護士も儲かってるから
(笑)。 司法書士申立ての管財,手間かかる…。破産者が自分の立場についてきちんと説明を受けていない感じがする。やれやれ。
https://twitter.com/yaanzoo/status/1017023892689305601 管財が放置して終結してしまった用益権登記、所有者は困り果ててる。 >>381
それは管財人の仕事ではない。
所有者が清算人の選任申立てをして抹消してもらえばいい。
困り果てるようなことではない。 >>380
司法書士申立?司法書士は書類作成だけで本人申立っしょ?
本人申立なら管財人報酬も馬鹿高いんだからその辺も含めて管財人の仕事だろう。 >>382
抹消じゃないけどね。
事業譲渡で、買受企業に移転登記すべきがなされてない。
この買い受け企業も倒産してる。 >>383
それなら最初から弁護士が申し立てた方がいいよな。
司法書士は破産から手を引くべき。
依頼者が損をしている。 >>376
お前はヒキニートだろが。
いつからここは、本職・補助者・司法書士に憧れるヒキニートスレになったんだよw >>385
それも管財人の仕事ではない。
管財人は金を集めて配当するのが仕事。
いずれにせよ所有者は、抹消して欲しければ、清算人選任を申し立てればいいだけの話。
困り果てることはない。 >>386
司法書士の書類作成業務は受任義務あるから破産申立書作ってくれと言われりゃ作る。その後は代理人じゃないんだから知らん。 >>390
「弁護士申立てじゃないと管財になりやすいですよ。その場合の予納金は高くなりますよ。」という説明義務は当然ある。 普段は代理人的動き批判してる弁護士が管財人という裁判所側の立場になると代理人レベルの動きを期待してるの笑えるw
だったら司法書士申立も少額管財にしろよw
そしたら代理人申立レベルの仕事して破産者の説明もガッチリしてあげるよw >>380
んでこの弁護士の管財人報酬はいくらなの?
20万なら同情するけど免責観察で50万とかでしょ。
しかも管財人として知り得た情報をホイホイツイートしてるから懲戒事由だね。 俺は、資産目録への記載の際に、資産調査は当然するし、免責調査もする。
だけど、依頼をされているのは本人からだと、限度はあるが、依頼者側の視線になることもまあ、あるし、依頼者本人が信頼関係をやぶるようなことをすることもある。
そんなのは、申立ての際には、代理人だろうが、裁判書類作成だろうが、同じだろ。 >>389
事業譲渡して土地建物所有権は移転登記してるのに、用益権は移転登記してないって、何の落ち度もないわけないよ。売買契約に用益権もじゃないけど。すると書いてある。
移転登記の義務者は管財人だ。 法律事務所の事務員やってたけど、特定の弁護士と特定の司法書士の管財はやりたくないって
のはあるけどね、司法書士だから一般的に手間かかるなんて感じは無かったから、まあ、ヘイト
だよね。
朝鮮人が日本を、司法書士が弁護士業界を、侵略しているってタイプの人間だろう。
司法書士の場合は、代理人でない分詳細に時系列書きまくってあとから本人に負担がないよう
にする人がいて、「まじめなのはいいけどそこはいいよー。もうちょっと要点だけ頼むよー。」
というくらい読むの大変な人はいたけど。 >>397
用益権なんて財産目録に記載されないから管財人は把握できない。
管財人はスーパーマンではない。
いずれにせよ、所有者は、抹消してほしければ、清算人の選任申立てをすれば足りる。
困り果てることは全くない。 >>399
地上権とか残ってるの破産申立ての記録にあって、管財人としては「今なら抹消できますよ。管財人として
協力しますよ」と書面送ると、土地所有者はたいてい破産管財人を破産会社の代理人と勘違いして、
変な税理士さんが間に入って、やれ原状回復がどうの、司法書士費用はそちらが負担しろだの言って
くるのよね。
こちらの立場を説明しても理解できない。
交渉すれば、困って、管財人からお願いしてくると思ってる。
もう、その時点で放棄して終結だね。
財団増殖するような、管財人の本来業務でもないしな。 司法書士は「弁護士申立てじゃないと管財になりやすいですよ。その場合の予納金は高くなりますよ。」という説明は必ずしなければならない。
依頼者を食い物にしないように。 >>400
事業譲渡の売買契約中に用益権も譲渡と規定されてるんだけど。抹消の話じゃない。 売買の移転登記はしてる。
用益権はしてない。
意味わからない。
作業は変わらん。 >>398
法律事務所経験のある司法書士って雰囲気違くて好きだわ。 >>401
別に管財になりやすいってことはない。
同時廃止相当なのは司法書士申立でも同時廃止になってる。 >>406
裁判所によっては、本人申立ては全件管財のところもあるからね。 俺の都道府県内では、司法書士関与でも、同時廃止可 、少額管財可
しかし、地域によって、異なる取り扱いってのは、変だな
昔は、東京地裁で、司法書士関与は少額管財を認めなかったが、今では、司法書士関与でも少額管財が認められていると聞く 東京地裁は全件管財どころか窓口で代理人申立を強力に勧めるという荒業で、平成18年の本人申立率を0.31パーセントにまで下げたw 地域によって違うというか裁判所が司法書士関与の場合の運用を公式にはアナウンスしてないから違うように見えるんだろう。
当地でも司法書士関与で申立てすれば管財になっても予納金30万円の簡易管財レベルで済む場合もあるし、同時廃止も認めてくれるけど、裁判所の公式アナウンスでは本人申立は一律予納金70万円となってる。
特に同時廃止の運用は弁護士にも分からないから司法書士と裁判所との信頼関係次第というところはある。 結局、裁判所が地域事情に応じて、適当な運用してるからな。
裁判所としては、弁護士も司法書士も関与しないの本人申立てが最悪で、
田舎支部だと司法書士誘導も必要なので運用レベルで差をつけないが、
本庁は弁護士過剰なので、弁護士に仕事まわすために、格差運用で対応みたいな。 >>407
まあ書類作成で整序しかできないし、受任拒否もできないから言われたとおりに書くだけだよw 裁判所によって取扱いに差があるのは不合理だよ
弁救済か、
東京をはじめとした都会じゃこうなるか 裁判所のお手を煩わすことのないようしもじもの代弁人が、代書の非弁を声高に叫び、司法に訴え糾弾し、地裁は弁人のものにしないと >>412
受験生が心配することではないぞ
司法書士になってから心配しなさい >>412
説明義務はあるからな。
ちゃんと管財の実態を説明したら「では弁護士を紹介してください。」ともなり得る。 >>415
精神病患者が心配することではないぞ。回復して健常になってから心配しないさい。 個人再生もそうなんだよな
司法書士に代書頼んでもその他再生委員の費用もかかるから、結局は弁に頼んだ場合と費用はほとんど変わらない >>416
司法書士が主体的判断を加えて事件の見通しを述べるなんて非弁行為丸出しだからできないんだなぁw >>416
ん?別に説明義務はないだろ。
書類作成業務は依頼のまま整序して作るだけで終わりだよ。
相談も書類作成に関する相談以外は出来ないし。 >>420
和歌山事件判決でも「司法書士は代理できないから不利になるよ」という説明義務が認められ、
司法書士は説明義務違反による損害賠償義務を負ってるよ。
依頼者に不利になるようなことは当然に説明義務を負うんだよ。 「一般に、過払金の回収に当たり、訴訟を提起し、その後どのような方針で進める
かによって過払金回収の結果が相当に異なる事態になる可能性がある。特に平成19
年当時においては、貸金業法上の諸論点に関する一連の最高裁判例が次々に出され、
その推移を踏まえつつ残された論点についての見通しを立てて受任事務を処理する
必要があるというのが、弁護士、司法書士を含む、債務整理に関わる法律専門職の
置かれた客観的状況であったといえる。そうすると、本件における太郎とC、太郎
とE、花子とE、花子とI及び春子とMの各取引に係る過払金の回収については、
高度な専門的知識を用いた裁量的判断を行いつつ、交渉や訴訟進行を図ること等が
必要であったといえる。しかし、代理権限に制限のある司法書士では、必要な場面
で上記のような専門的・裁量的判断に基づく処理を自らの発言・行為として行うこ
とができず、過払金の回収において支障が生じるおそれがあることが予測できたも
のと認められる。したがって、本件のように債務整理の目的を達する上で過払金の
回収が重視される事案において、権限に制限のある司法書士が債務整理を受任する
場合には、上記のような支障が生じるおそれがあり、それに伴うリスクがあること
を十分に説明した上で、それでもなお司法書士に委任するのかを確認する必要があったというべきである。
本件において、被控訴人は、上記のような説明や確認をしたとはうかがえないか
ら、本件委任契約を受任するに当たり、信義則上求められる説明・助言義務に違反
するというべきである。」
依頼者に不利なことはちゃんと説明しろよ。 >>421
もちろん、代理できずに書面作成と伝えるよ。予納金うんぬんは単なる裁判所の運用だから知ったこっちゃないw >>424
法律に則って、非弁行為にならないように具体的助言をしていないだけw
君は司法書士が書類作成による整序にとどまらず具体的に事件の見通しを説明してもいいと思うタイプ?
非弁ダメ、絶対! 非弁は犯罪だが、リスクの説明は信義則上要求されるものだから正当業務行為で違法性が阻却される。 >>427
なるほど、依頼者の主張を整序するときに、その主張に付随する法的リスクを説明することは違法性が阻却されるってことか。さてはお前は、非弁推進派だなw 訴訟専業の司法書士の特典
@やりがい、生き甲斐が 登記専業者とまるで違う。
A司法書士の力量で社会を大きく変えることができる。
訴訟専業の司法書士は、医師や弁護士と並ぶ社会的影響力を持つ。
B社会的地位が極めて高い。
訴訟家と登記家では社会人の評価がまるで違う。
C屈辱的行動をしなくてすむ。
不動産屋・銀行にしても営業活動が必要で、どうしてもキックバックという
一種の賄賂を渡す必要があるが 訴訟専業の司法書士には営業活動や
賄賂(キックバック)は一切ない。
登記所に行くと登記官と司法書士は上下関係があるが
地方裁判所や高等裁判所に行くと書記官と司法書士は対等で両者に上下関係は無い。
訴訟専業の司法書士は営業活動不要でお客に頭を下げる必要がない。
Dストレスが無い
訴訟専業司法書士は、他人に頭を下げる必要がない。
勤務服装は自由、年中 ネクタイをつける必要がなく
ワイシャツ・背広も必要ないからクリーニング代がいらない。
E報酬が高い・・・訴訟は超高度の技術を必要としそれに見合う高度報酬を請求できる。 >>422
それは代理人として受任する場合の話しっしょ。
最初から書類作成なら説明義務生じない。 荒唐無稽な非弁主張 書類作成だから機械的な相談
↓
そうじゃない
唯単にその口述に従つて機械的に書類作成に当るのではなく、
嘱託人から 真意を聴取しこれに法律的判断を加えて嘱託人の所期の目的が十分
叶えられるように法律的に整理すること。例えば訴状を作成する段階でも一般
的な法律常識の 範囲内で助言指導することは何ら差支えない
この繰り返しだからな このスレ >>405
今後は増えるんじゃない?
登記が減るから働き先無くて、弁護士は少額の事件も手を出さないわけにいかなくなるから、お互いwinーwinでしょ。
奇しくも、ここでも司法書士は企業に雇われることを前提としてない。ってあったように、どこかが受け皿になるのは確実。
ブロックチェーンで自動になれば、銀行が登記センター作って、自前でやるかもしれんから、
そしたらそこで雇われるかもね。 破産なんかもう法テラスしかないから、やりたくもないし、あんまりごちゃごちゃ言っても意味ないよね。
もうここ付き合いでやる法テラスの生活保護者破産しかやってないので、管財になるとかも
あまり何も気にしない。
ちなみに弁護士によると、当地の地裁では、代理人申立てもほぼ管財事件化するそうだ。
管財人をやる弁護士たちへの配慮だろう。 >>430
違うよ、代書では過払金を十分回収できないリスクを説明する義務だよ。 >>431
書類作成「前」にはあれこれ相談にのる権限はない。
司法書士にあるのは「書類作成相談にのる権限」だからな。 >>434
違うよ。それは代理人として受任した場合に代理権が制限されていることのリスクの説明。
最初から書類作成で依頼してくるなら書類作成に金額制限はないんだからリスクも何もない。 >>435
いやいや書類作成前でも書類作成の相談なら受けられるから。 >>436
代書により高額の予納金を払うリスクがあるだろ。 すまん、駐車場契約書に期間が2年と定めてあるんだが、解除の項目が斜め線引かれていることに気づいたんだけど、法律的に1ヶ月前申告とかの根拠はあるのでしょうか? >>440
1ヶ月前に言わないと1月分の賃料取るってやつか?
損が賠償の予約でしょ。
あ、俺税理士だから弁護士スレで聞いた方がいいよ。 >>417
自称司法書士、弁護士なりすまし、事故被害者なりすましの無職巨漢腰痛悪化杖突き精神身体人格障害オオセキただしだな 誰も話題にしていないが,いばらきーな第二地銀が昭和テイストな
分積み両建て&違法手数料で金融庁にあげられたが,誰かこの銀
行に過払い請求しようとか考えるやついないのかな(笑)?
意外に,ビックビジネスになる?かも(爆)。 >>443
内容的には法人の事業資金だから、税理士が窓口になって弁護士行きだろうな。 それぞれの国家資格者に独占業務を持つ。
社会保険労務士・・・・・社会保険の事務・・・・・・・行政書士から分離独立した新興資格
土地家屋調査士・・・・・登記の事務
弁護士・・・・・・・・・・・・・法廷弁論・・・・・・・・・・昭和の初期までは法廷弁論限定の職種
司法書士・・・・・・・・・・・裁判の事務・・・・・・・・・初期の司法書士には登記業務は無い
公認会計士・・・・・・・・・会計監査・・・・・・・・・・会計自体は誰でも行える。
税理士・・・・・・・・・・・・・税務の事務
行政書士・・・・・・・・・・・許認可の事務
不動産鑑定士・・・・・・不動産鑑定の事務 ねえねえ、みんな調査士の取得考えてる人いる?
ダブルライセンス何がいいかなぁ。 司法書士は、地裁事件や家裁事件については、書類作成相談しか応じられないからな。
それ以外の法律相談にのったら犯罪だからな。
破産とか再生とか。 ダブルライセンスにしてもトリプルライセンスにしても会費調べてから取らないと痛い目見るで
基本的に器用貧乏は会費貧乏ばかりだから >>447
相変わらず雑な議論だなぁ。
司法書士法3条所定の業務かどうかと、
弁護士法72条違反かどうかは全く別の話だからね。
地裁の法律相談したところで報酬得る目的がなけりゃ犯罪にはならないのよ。
何度も言ってるんだけど、ちょっと難しいのかなー。 >>449
書類作成につなげて報酬を得る目的があれば非弁だよ。 >>452
書類作成の報酬は相談の間接的な対価だよ。
相談の結果、書類作成依頼を受けたわけだからね。 なんで毎回IDコロコロ変えるの?
そういえば、二年くらい前に司法書士受験スレでIDコロコロ変えながらディスってる憐れな奴いたな
何回受けてもうからなくて自棄になっていたんだろう、ホント惨めだよ
今度はスレ変えてきたわけか どうでもいいけど、他人のスレッドで365日休みなく朝から晩まで老いの繰りごとみたいに
同じ事言って何が楽しいんだろう? 常人では考えられない精神構造してんだろうな
部外者のゴキブリ2匹は >>448
そうだよね。
あとやっぱり司法書士しながら調査士って難しいかなぁ。肉体労働だもんね。
じゃあ働きながら取れる残りの資格って社労士くらいしかないんだよね。
社労士と司法書士のダブルライセンスって他人から見たときやっぱり変かな? >>452
そうなの?
だったら法律相談料で請求出さなきゃ何でもアリだな。
確かに信託銀行や不動産屋が「相続相談会」とかやってるけどね。もっとも彼らは税理士が無償独占している
税務相談もやっちゃっているから、そこまで考慮してるかわからないけど。
この相談っていうのは曖昧で、露骨にやらなきゃいいよって感じだよなぁ。 無料相談でも営業目的なら報酬目的ありです。
注意しましょう。 >>461
営業目的の禁止は「業とすることができない」の方ね。業とするってのは反復継続意志さえあれば有償無償問わない。
「報酬を得る目的で」ってのはさらに個別的な対価的関係が必要ってこと。
弁護士法72条違反になるためには両方の要件を満たす必要がある。 条解弁護士法でも対価的関係を要件とすることについて、
「報酬という概念は、一般に、一定の役務の対価として与えられる反対給付をいうものであって、対価的関係が当然の前提になっているものと解されるし、この要件を不要とすると、処罰の範囲が無限定になってしまう」
として対価的関係を必須としてる。
んで対価的関係ってのは一定の役務の対価として与えられる反対給付をいうってんだから、無料相談の対価に該当する給付がないとダメだけど、書類作成の報酬は書類作成の対価として与えられる反対給付であって、無料相談の対価ではないので、対価的関係はない。 つまり>>461みたいな勝手な解釈で処罰の範囲が無限定にならないように、具体的な対価的関係(一定の役務の対価として与えられる反対給付)を要求してると日弁連すら言ってるわけだ。 対価的関係要求しないで因果関係があるだけで報酬を得る目的があるとすると、例えば法学部教授が無料法律相談をして、それに感動した相談者がその大学の法学部に入学した場合、無料相談と入学金には因果関係はあるわけだ。 そもそもなんで非弁が認められにくくなる「報酬を得る目的で」という要件が入ったかというと、非弁取締の議論の際に非弁一部容認派と日弁連との妥協の産物らしい。まぁ刑罰法規なので因果関係があればOKじゃなくて対価的関係については厳格に解すべきだろう。 無料なら法学部生でも法律相談に応じてOKってすげえな。
弁護士に法律事務独占させねえぞという立法者の強い意志を感じる。 報酬目的要件は弁護士会の非弁委員会でも告発の際のネックになってる。というかネックにするために設定した要件だから当たり前だけど。 まあ、そもそもあらゆる業種が法律にかかわる相談を含むので、法律相談を字義通り
厳格解釈をはじめたら、日本経済破綻だろ。
例えば、不動産仲介も仲介はできるけど、その際に当然生じる、売買に関するあらゆ
る相談にのれないので、都度弁護士がでてくる、なんてことになる。 大学の学園祭で、法学部生による無理法律相談とかなかったか
アレもダメかい?w その点税務は無償でもアウトだからつええわ。
事実上野放しだから意味ねえけど。
ま、本人申請トーキと同じようなものか。 >>467
そういう荒唐無稽な関係では相当因果関係に欠ける。
しかし、無料相談の目的は営業目的なので、書類作成依頼等により報酬を得ることは相当因果関係がある。 いや必要なのは相当因果関係じゃなくて対価的関係だから。 書類作成報酬は無料相談により得た報酬なので
書類作成を媒介とした間接的な対価です。 営業目的の無料相談は報酬目的が認められます。
無料相談は書類作成等の依頼につなげるためのものなので、
その報酬は無料相談の間接的な対価です。
注意しましょう。 >>479
報酬ってのは一定の役務に対する反対給付のことだから、他の仕事につながったところで、他の仕事の反対給付に無料相談の反対給付が上乗せされてなければ、無料相談の反対給付はないから、報酬目的もないよ。 >>480
法解釈の素人である司法書士の見解には全く価値がない。 >>479
報酬概念広げすぎ。無料相談は無料なのだから報酬目的はない。相談だけで終われば当然無料だし、相談してから書類作成しても相談しないで書類作成依頼しても書類作成料金が同じなことも相談が無料であることを裏付ける。 司法書士が無料相談で非弁行為をした場合、違法性が阻却されるっていってんの無理があるだろうな
司法書士っていってもいろんな経歴のがいてだな
私も同職だが、実際、簡裁で司法書士が自己都合な主張を展開してくる変なもいるからな
学生の無料相談は相談者も「ああ、学生の相談か」と本気にはしないだろうが、司法書士の無料相談は相談者も一定程度、本気にするから、同じじゃないだろ
文が長くて、裁判官に長いって突っ込まれそうな書き方だな 司法書士の源流のを訪ねる。
司法書士制度は日本人が創設し開発した国家資格ではない。同じことは
弁護士と公証人についても同様だ。
司法書士の源流をさかのぼると、2世紀の古代ヨーロッパまで行きつく。
他方、行政書士は中世日本に源流を発し、日本で開発発展した国家資格である。
司法書士と行政書士の根本的違い、それは歴史がまるで番う。
コウモリは哺乳類、トンボは昆虫類なのに同種同類の生き物と言う誤った原理と同じことだ。 被告人は、無料相談だから報酬を得る目的がないと
主張するが、無料相談により客を誘引し、書類作成
等の依頼につなげて報酬を得る目的があることは
明らかであるから、被告人の主張は採用の余地はな
い。 択一法律クイズに受かっても、そもそもあれは文理解釈のための試験だから、
ここで法理解釈の話をしても、お前何言ってんだ?ってなるのは当たり前だ。 無料法律相談はフツーは直受け禁止だから純粋に無料の相談を受ける意味しかないよ >>488
市役所の無料相談は担当司法書士は謝金をもらってるから報酬目的はあるよ。
自分の事務所でやってる無料相談は直接受任による報酬目的あり。
いずれにせよ、地裁事件については書類作成相談に限定される。 そもそも、無料相談を一括りにするのに無理がある。
役所の法学部学生の無料相談と司法書士事務所としてフロント商品として行う無料相談は別物だろ。
これを同列に扱う時点で法律ってもんをわかってない。 相談者の親からもらおうが、市役所からもらおうが、
報酬は報酬。 >>493
毎日連投しても妄想が現実になるわけではないんだよ、駄目人間くん 謝金は報酬に決まってるでしょ。金なんだから。
市役所の無料相談は謝金をもらう以上、報酬目的は当然ある。
地裁事件について書類作成相談しか応じられないよ。 493と496は司法書士擁護派?
役所の相談とかは相談に対する対価ではなく、時間拘束(その時間内に来た相談者に対応する)対価だろ。
税理士会や税務署の相談は相談者が0だったり、そもそも資料足りなくて相談にすらならないとか、
相続の相談で弁護士に相談しろって交通整理するだけでも時間経てば謝金もらえるが、
司法書士会は相談1件いくらって感じで相談と報酬に対価関係あんのか? 確かに相談者来てもこなくても同じ額の謝金なら具体的な法律相談との対価的関係ないな。まぁ市役所の謝金なんて交通費実費レベルだからそもそも報酬じゃないか。 まったく、税理士に法解釈教わってりゃ世話ないな(笑) >>499
税理士って言っても弁護士や公認会計士が登録すればいいと思うけど、官報合格者はお経のように税法暗記したドMってだけだし、院免は、そのつまらない苦行をお金で買ったってだけだし、何の為にある資格かわからないよね。
そもそも民法を勉強せずに所得税法や相続税法を理解できると思わなし、会社法を勉強せずに法人税法が理解できるわけないから、税理士プロパーの奴は、法律の専門家でも会計の専門家でもなく、条件反射で税額が出せるだけだよねw
使えないうえに資格者が沢山いるから、かわいそうというか、哀れというか、まあせいぜい司法書士スレで暴れてればいいんじゃないw 税理士は管理会計を勉強してないし、民法も会社法も知らないから、税金馬鹿といっても過言ではない。 マークシート云々と馬鹿にするレスは見覚えがある
オレの知ってる範囲では5,6年前からいる奴だよ
コイツまだ試験に受からないんだなw
やれやれ気の毒になw 公証人とは、国家試験をして国民全体に受験を呼びかけ、国家試験上位から
合格させる国民であれば誰でもなれる資格と 公証人法には規定していた。
ところが法務省の職員が自己のコントロールできることをいいことに
職員仲間に公証人資格を分配し、法務官僚以外は公証人になれない様にしてしまった。
それと同じことが司法書士資格についても言える。
司法書士の制度趣旨は国民への司法サービス提供し それにより裁判所と国民の間の中間業者
すなわち消費者と農家を結ぶ問屋と八百屋の役割
国民(消費者)と裁判所を結ぶパイプ役こそが司法書士唯一の創設時の社会的使命。
それを公証人資格と同じように 法務官僚の利益第一に改造した。
公証人法の規定では広く全国民に対して国家試験をするとの規定があるにも関わらず
未だ一度も国家試験は実施されていない。
司法書士は弁護士と二分する裁判の専門家で高度の能力を必要とし司法書士の生命線は
文章作成能力と論理力であるけれど、司法書士試験には論文試験と論理能力の試験は無い。
公証人制度と司法書士制度は法務省官僚利権によって形骸化されてしまった。 なんで司法書士ってグチャグチャ屁理屈並べて非弁をやりたがるの?
マークシート試験しかやってない馬鹿なんだから、法律相談なんか受けてもまともに答えられるわけないでしょ。
相談者に嘘教えて被害を与えてるんだよ。分かってる? まぁ140万円以下ならどんな高度な国賠訴訟や違憲訴訟でも弁護士と同じレベルの法律相談が出来る権限が法務大臣から付与されてるから仕方ない。 >>507
形式的には権限は与えられているが、高度な内容の相談を受けるのは法の趣旨を逸脱するよ。
なぜなら、司法書士には簡裁管轄民事事件の相談権限はあるが、
簡裁は、高度な事件は地裁に移送するからね。
簡易な事件しか想定していない。
当然、司法書士の法律相談権限も、簡易な相談しか想定していない。 日本の裁判制度は2元主義 すなわち 法廷弁論を担当する者と
裁判事務を担当する者を別々に設けている。
例えば、我々が医師のところに行く それで治療は終了しないで病院を出て薬剤師
のところで薬を受け取り始めて診療は終了する。これを医薬分業という。
医療と投薬を同じ者が行うと必ず、不正医療が行われるので医療は必ず医師と薬剤師の共同作業を
義務付けられている。
庶民がトラブルに巻き込まれて弁護士のところに行ってみろ、聖人の弁護士でない限り
庶民の利益第一にしないで弁護士の利益第一にすることが人類の長い歴史で証明されている。
それで、法廷弁論の担当者と裁判事務の担当者を異次元の職業にすることで、庶民は弁護士の
不正行為から解放されるわけだ。
より分かりやすく言うと、司法書士の中核業務である裁判事務を弁護士が奪っているわけであり(弁護士の司法書士法違反)
多くの国民が司法書士の裁判サービスを受けられず、弁護士の悪徳商法で寛大な損害を受けているものと推認される。
医療とは、医師の医療行為を薬剤師の監視の下で不正医療行為を無くす。(医薬分業制度)
訴訟とは、弁護士の裁判行使を司法書士の監視の下で不正裁判を無くす。(弁司分業制度) ん?仮に高度すぎて裁量移送になったとしても、移送決定までは代理権あるし法律相談も応じられるよ? >>502
職域じゃないからね。
でも相続は勉強している。
そして司法書士から、遺産分割協議書をチェックしてくれと言われて指導してあげてる(笑) そもそも裁量移送になるかどうかなんて完全に簡裁判事の裁量なのに、そんな不透明な基準で法律相談出来たり出来なかったりしたらやばい。
民事で140万円以下の紛争なら実際に地裁に係属するまでは事件の難易度に関係なく法律相談を有料で出来る。 難易度の高い法律相談は140万円以下でも出来ないw
いいねぇ、いかにも日弁連が言い出しそうな説だわw
最高裁で全否定された総額説も総額140万円超えてたら法の趣旨に反するとか日弁連が言ってたなw 最高裁は司法書士の代理権の範囲について画一性を重視してるから、総額説とか難易度説みたいに相手方が代理権の有無をすぐに判断出来ない基準は嫌う。 難易度が高い相談は受ける権限はないとまでは言ってないけどな。
マークシート試験しかやってない馬鹿なんだから自制すべきという話。 簡裁は「簡易な手続きで迅速に紛争を処理する場所(民訴270)」ってだけで、事件の難易度自体は簡裁管轄かどうかと関係ないな。
簡裁の裁量移送も「相当と認めるときは」という要件があるだけで事件の難易度で振り分けてるわけではない。 司法書士が馬鹿にされる理由がマークシート試験。
だったら司法書士の試験を弁護士試験に高級化するだけの話
悪名高き〇×しけんから論文試験に移行
この国際化時代に、試験科目に英語は必修
司法試験は19時間試験だから司法書士試験は30時間試験にする。
法科大学院卒業生が10年受けても合格しない
反面、高卒は1回で合格するでたらめな試験が司法書士試験だ。 >>511
俺も補助者に遺産分割協議書チェックしてってよく言うよ。税理士なのに補助者並みにこき使われてるのを、上手く丸め込まれて勘違いしてるんだよねw >>516
馬鹿だからという理由で自制すべきと言うならなら、君が生きる理由なんてなくなるじゃないw 司法書士を攻撃することで彼の人生で欠落している何かが満たされるんだろうw ま、司法書士が扱える範囲の民法なんて、法務局とごちゃごちゃやるような手続きの話だからな。
揉めてない法律行為なんて当事者が納得してりゃほとんど何でもアリ。
後で訴訟になっても、その時は納得してましたから。で済む。
本当に取引の成立を担保するくらいに法律的に適正な取引を担保するなら、後で訴訟でひっくり返ったら責任取れって。
あんだけ意思能力だの本人確認だのやって登記しても、訴訟で無効になるとか普通にあるからね。
民法勉強したなら錯誤や意思能力とか完璧なんじゃないの?って。 以前から恋い焦がれていたあの娘、何度アタックしてもけんもほろろ、とりつくしまもなし
かわいさ余って憎さ百倍、
一転して司法書士叩き
受からなかったんだな気の毒に >>524
君みたいな馬鹿は書き込み自制すべきだよw なんか、ツイッター弁が、司法書士が欲しがってもない刑事弁護について、
司法書士に奪われるという妄想を書き込んでるのを見ると、哀れになる。 弁護士のHP作成率はもう8割超えてるんじゃないの?という感じだが、
司法書士は相変わらず1〜2割もいない。
これはそのまま弁護士の顧客獲得が厳しい状況を示しているのだろうが、
正直、不動産登記くらいしかまともに稼げるビジネスモデルを有さない
司法書士が2万からいてさほど必死じゃないのに、なぜ、5万人程度の
弁護士がそんなに営業に必死じゃないと経営がやばいのか理解に苦しむ。
交通事故や債権回収や離婚事件や相続事件等どれかひとつとっても、
不動産登記に匹敵する収益源になりそうなものをほぼ独占しているのに。 登記なんてウェブサイト開設しても依頼は来ないからだろ。
不動産屋や銀行がウェブサイト見て依頼するわけでもないし。 >>527
改正大綱とかアホらしいと思ってたけど地味に弁護士に効いてて笑える。 >>519
それは地番表示間違ってないかとかだろ?
うちもそれは司法書士に事前にチェックさせてるわ。相続関係は法務局にさせてる。
バカ書士が調子に乗って代償分割提案したら、あんたそれ贈与税かかるぞ。っていうのは相続あるあるだわ(笑) >>531
そうそう、馬鹿税理士に税金のことみさしてる。どうせ相続税かかるわけもないだけどさw 足りない法廷通訳人:過重な負担でなり手減少
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180518-00010001-nipponcom-soci
法廷通訳は国籍・学歴不問で公的な資格がなくてもできる仕事だ。定期的な募集はなく、
志望者は自ら各地の裁判所に連絡し、裁判官らと面談の後、裁判所が年に1〜2回開く
「法廷通訳基礎研修」に参加する。裁判官と現役通訳人から説明を受けた後
、実際の法廷を使っての模擬裁判に臨む。その後、通訳人候補者として名簿に登載される。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
素人が法廷通訳になろうと思っても 地裁、高裁、最高裁には超高度の訴訟技術が必要とされ
フィリピン人、韓国人等の外国人 外国語専攻の日本人 らでは本当の法廷通訳は務まらない。
その点、司法書士であれば、最高裁判所の訴訟手続きでさえ、弁護士以上の訴訟能力を
もつのであるから、司法書士が法廷通訳人を兼業することが最善の方法とみなされる。 >>533
見させてる割りには商品券送ってくるのは何故?(笑) >>536
君のお父さんとお母さんが下品で物欲しそうな古事記顔しているからじゃない?
その両親の汚物である君も下品で貧乏古事記顔なのに理由なんてないだろうw 司法書士の行動基準
1 司法書士のアイデンティティーは訴訟手続きであって登記手続きではない。
2 司法書士の基本精神は自己犠牲がモットー治安職(軍人)と司法職(警官・司法書士)は
畳の上で死ぬことを最大の恥とせよ
3 応召義務の徹底--司法書士法21条――医療職(医師)と司法職(警官・司法書士)は顧客からの依頼に
対して拒絶権は無い。
ただし、登記のついては登記所職員に応召義務があるので司法書士は登記の依頼を拒絶できる。
簡裁については簡裁職員には応召義務があるので司法書士は簡裁業務を拒絶することができる。
結局、最高裁・高裁・地裁の3業務については司法書士に厳格な応召義務がある・
4 司法書士業は非営利活動活動であってお金を顧客に請求すべきでない。
ただし、経済活動無くして司法書士事業が成り立たないのは事実 よって
報酬は2割の成功報酬と着手金は必ず受け取ること。(特に地裁での成功報酬の2割)
5 司法書士業は、日本では医師と並ぶ最高知能職業、毎日3時間の職業訓練である
訴訟実践学習は不可欠
6 登記は我々の固有の領土(専門領域)ではない。登記は不当に外部業者に丸投げされている。
日本独自の悪い習慣。日本には登記所職員という一流の登記の専門家が数万人いるので 司法書士が
登記をしなくても困る国民は存在しないことを肝に銘じろ。
7 弁護士は法廷弁論の専門家、弁護士の訴訟書類作成は司法書士法違反であることを
社会に強く主張せよ。
8 司法書士に賄賂は不要、司法書士がキックバックしたら死罪と心得よ。それ以前に我々司法書士の
優劣は訴訟成績で決まるのだから 不動産屋とか銀行からの仕事は受任すべきでない。顔かく
9 政府の行政改革審議会(別名 土光臨調)が司法書士制度廃止を決定していることを忘れるな。
「訴訟を主たる職種が 職務に違反し 国民の本人登記を妨害している」 >>540
弁護士法が禁じているのは、報酬を得る目的で「法律相談」という標識をあげることだよ。
相談行為が非弁にあたるかはどうかは事件性のある法律事件について鑑定代理交渉和解等
をしたかという72条の話。
なので、法的な相談を聞いたから非弁というのは間違いだね。
そもそも法的な問題をふくむ相談を聞くのが違法になれば、宅建業・信託銀行・銀行・建設
コンサルその他あらゆる職業が成立しなくなるからね。あらゆる問題に法的な裏付けがある
んだから。 本職といえど新人は新人なのに勘違いしているやつが事務所に入ってくると困るよな 部外者のゴキブリ2匹は、予想どおり3連休もこのスレに貼り付いてたなあ(笑)
なにもすることないのかよ?
つまらない人生送ってるなあ(哀れ) >>545
勘違いの程度による。
無資格者の勘違いも多いからな。
無資格者が資格者に問答無用の上司面するのは、他の士業では通用しない。
双方、謙虚さと配慮が必要だな。 >>543
法的な相談が非弁となるのかは、紛争性があるかないか 紛争性の無い法律相談って、どこにニーズがあるんだ?
0とは言わないが、ここで前提としてる話って、書類作成とかに移行する前段階って意味で紛争性ありじゃないの?
私の法定相続分はいくつですか?借地の更新料って払わないといけないんですか?
みたいな一般論みたいな話か?
私は仕事を辞めて親と同居して、介護をしていました。
生活費は親が出してくれました。親の通院送迎用に車も買ってもらいましたが、
弟が、使いすぎ。本来もっとお金残っているはず。
特別受益を2,000万加味して分割しろと言ってます。
私は寄与分を主張したいくらいです。
どうしたら良いでしょうか?みたいなの? 需要がないから、商売にはしてないでしょ。
話ずれてるよ。 机上の空論の話?
ま、裁判関係って代理権無い時点で簡裁以外は事実上機能しないようなもんしか無いんだろうけど。
でもさ、そんな机上の空論のために訴訟法とかも勉強しなきゃいけなくて、ベテがいつまでも受からない
っていうのも悲しいもんだな。
登記だけならサクッと行けそうなもんだけど。コスパ最悪と言われる所以だぁね。 >>552
Zは知らんのだろうが、民訴法・民保法・民執法の知識は、
登記に不可欠だからね。
刑訴法が出題されてりゃ「無駄だよな」と思うだろうが、
あの程度の民訴法を無駄だと思ってる司法書士はいない。 大阪市が、労組に対抗するようなアンケートを取ったら、助言した
野村修也が品位保持義務違反でなんと業停一ヶ月。
札幌のタクシーで大暴れした弁護士が業停一ヶ月。
やっぱり、すさまじい左翼的世界だよね。 また弁護士コンプが爆発か。
なんでそんなに弁護士になりたいの? >>555
なぜコンプになるのかわからんが、懲戒制度については、他士業のことも興味があるよ。
さすがに、泥酔してタクシーで暴行暴言破壊の大暴れして全国的に有名になり刑事
事件化したものが業停一か月。
他方、弁護士としての法律判断に基づいた仕事が業停一か月となると、そのへんの
バランスどうなってるのかなという。
どうも、野村の体制的な気質や、司法試験に合格していない学者弁護士への嫌悪感も
あってのものだろうなと考えると、やっぱり自治ができてもよくないよな。嫌われ者
や思想の合わないものの懲戒は重くなる。 >>554
その執行文とやらは年に何回出てきて、どのくらい収益に寄与しているんだ? >>559
くいつくなよw
独り言だよ、そんなに寂しいのか?w
代書なら、紐解けばできるくらいの知識てことだよ >>559
必死に酒税法や固定資産税法勉強している仲間に言ってやれよw 痛いとこ突かれて暴れてら(笑)
ここの自称司法書士って、ルーチンしかやってないくせに、試験勉強で出てくるような無理矢理の話とかを出して
さも高度みたいなこと言ってるから笑えるんだよな。
補助者だってできるような決済がシノギのくせにw
税理士も法人ばっかやってる多くの事務所は補助者でもいいような作業だけどね。
税務の場合は、てを抜けばルーチンの簡単な申告書作成でも、力入れたら数期絡めた
タックスプランニングになっていたりするから面白い。
客はそこまで気づいていないから、キックバック勝負の代書と異なり提案力勝負になる。 >>562
>試験勉強で出てくるような無理矢理の話とかを出して
→zは試験受けなくても金で資格買えるから羨ましいなぁって言ってほしのかよw 餅は餅屋
そこをバカはわからないz
執行文なんてどこでもあるだろ
めんどいけど 税理士になりたくば、税法を一字一句間違わずに、まるで円周率を覚えるような無意味な作業をするか、金で資格を買うか選べって言われたら普通は金で買うよね。
さらに試験合格者でも酒税法とか選択している人の方が資格取得の為に一番簡単なルートを選んでるからまだ合理的思考力の持ち主だよね。
よく考えると一番やばいのは難しいルートで税理士になって奴だわ。 >>565
やけに詳しいな。
税理士試験を断念して司法書士か。
どうりで税理士にコンプあるはずだわ(笑) >>567
だからお前は笑わせるなってw
円周率記憶できなくてコンプある奴なんかいるのかよw
司法書士スレに入り浸って司法書士実務大好きなお前はどうりで司法書士コンプがあるはずだわw >>501
お前は暗記も○×択一もできねぇじゃねえか(笑) 司法書士コンプ丸出しのゴキブリ2匹が今日も大活躍かな(笑)
はい、どうぞ!↓ ↑
ホイホイに引っかかったか(笑)
司法書士コンプ丸出しのゴキブリ君、もっとどうぞ(笑)
↓ >>572は自称司法書士オオセキタダシか
弁護士なりすまし、事故被害者なりすまし、ネカマのオオセキタダシ 法テラスの待遇なんとかしてほしいわ
西日本豪雨の相談だけ資力に関係なく援助対象だが、代理、書類作成援助は従来と同じ 司法書士の必読書
「民事訴状・答弁書 モデル文例集」文章自体が古くて使い難い
もう使う必要のない過払い訴訟集が多くて嫌になってくる。
今後は、第一法規の訴訟書式か? 第9版 行政書士法コンメンタール
「相続にかかる登記申請代理」も法定業務へ
http://www.hokuju.jp/dbfile/9784779305757.jpg
行政書士も登記申請代理ができるようになったんだね。 >>576
とんでもないな。これはもう病気だろ。行政書士会から観測気球をあげる依頼を受けているのかな? 訴訟の専門家
@司法書士 A弁護士
登記の専門家
@土地家屋調査士 A海事代理士(船舶登記) B司法書士
C公認会計士(商業登記) D弁護士 E区画関係士
現在、訴訟は弁護士と司法書士の独占業務で
登記は、6つの職業が共有している。行政書士が登記参入となれば
司法書士の登記占有率は7分の1となるから
集中と選択の観点から、相続登記や銀行登記は行政書士に移管したほうが社会のために
なる。
ピンチはチャンスと言うではないか、司法書士の歴史書を紐どけば
あらゆる本に 司法書士の初期に登記業務はないと書いてある。もともと司法書士に
登記業務は無いのだから、行政書士が相続登記に介入しても司法書士業界への影響は
皆無と思われる。
訴訟専業の司法書士は開業から死ぬ直前の廃業まで約50年として生涯 登記を1件も受任しないのだから
行政書士の相続登記について歓迎はすれ反対することは何一つない。 これからは登記は行政書士に依頼した方が安くていいね。 そのうち行政書士という資格自体なくなると思う
自動車の登録関係は、みーんな自動車関連の業者が代行している
権利義務の書類も、みーんな業者が作成している(不動産業者が仲介して作成する契約書等)
内容証明郵便も、ほとんどアウト(鳥取の最高裁判例)
許認可なんかも、それに関連した業者が代行してるし、行政に聞けば、簡単に教えてくれ、そんなもののために行政書士に10万前後も払うことが間違っている
相続だとほとんど不動産に絡んできて、司法書士のところへ 遺産が高額なのも弁護士か司法書士へ 金ないのは、相続人が自分でやる 行政書士のところへ依頼することはない
行政書士会から献金で担がされている学者がなに言っても駄目だろう >>582
そのうち〇〇も(以下同じ
弁護士会計士以外の全士業。
もっともその頃は、弁護士会計士を目指すものもいないがな。 行政書士としてはじめてのお仕事が所有権移転登記の書類なんですが、報酬をいくら貰えば妥当なのかよくわからんですね。
指定した書類もらってきてもらって、こっちは残りの書類作るだけ。完成したら本人に持って行ってもらう。
司法書士に頼むと13万円するそうで、3万円で頼まれてる。いいかな。
https://twitter.com/nusBo3LFbYARSjU/status/1019821770788913152
登記は行政書士がやる時代。 行政書士が違法行為、脱法行為やってるのよく聞くなあ
行政書士のところへ集まってくるのは同じ穴の狢だから脱法行為、違法行為が蔓延してる
13万円の所有権移転登記を3万円で頼まれていることから、どこの司法書士も相手にされなかった末路だろうなw
確か行政書士として開業しても9割は廃業するっていう業界だったなw >>584
反省してるみたいね。
>>587
行政書士の9割以上はまともだと思うが、弁護士会や司法書士会に目を付けられな
がら、何度言ってやってもわからない信念の人?が30人に1人くらいいて、
それが目立つ印象だね。
一方、罪悪感も信念もなく、違法と知りながら商業登記をやりまくるのが会計屋。 解散前に不動産売って移転登記頼まれて、完了して、しばらくしていつのまにか会社は閉鎖謄本。 公正証書遺言の起案、証人立会は司法書士法施行規則31条で
自筆証書遺言も民法改正後は法務局に提出する書類の作成で
遺言書に関しては、完全に司法書士の領域
そもそも、公証人役場への書類作成や自分で作る自筆証書遺言に行政書士の独占領域ということが認められてない ゴキブリ2匹、今日は湧いてこないな
湧くときも休むときも2匹同時だな(笑 代書屋は誰が登記しても結果は、同じです
コモディティ化して付加価値ありません
不動産屋から、キックバックした差別化できます
腹いっぱい食えます
キックバックした差別化できます 司法書士の行動基準
1 司法書士のアイデンティティーは訴訟手続きであって登記手続きではない。
2 司法書士の基本精神は自己犠牲がモットー治安職(軍人)と司法職(警官・司法書士)は
畳の上で死ぬことを最大の恥とせよ
3 応召義務の徹底--司法書士法21条――医療職(医師)と司法職(警官・司法書士)は顧客からの依頼に
対して拒絶権は無い。
ただし、登記のついては登記所職員に応召義務があるので司法書士は登記の依頼を拒絶できる。
簡裁については簡裁職員には応召義務があるので司法書士は簡裁業務を拒絶することができる。
結局、最高裁・高裁・地裁の3業務については司法書士に厳格な応召義務がある・
4 司法書士業は非営利活動活動であってお金を顧客に請求すべきでない。
ただし、経済活動無くして司法書士事業が成り立たないのは事実 よって
報酬は2割の成功報酬と着手金は必ず受け取ること。(特に地裁での成功報酬の2割)
5 司法書士業は、日本では医師と並ぶ最高知能職業、毎日3時間の職業訓練である
訴訟実践学習は不可欠
6 登記は我々の固有の領土(専門領域)ではない。登記は不当に外部業者に丸投げされている。
日本独自の悪い習慣。日本には登記所職員という一流の登記の専門家が数万人いるので 司法書士が
登記をしなくても困る国民は存在しないことを肝に銘じろ。
7 弁護士は法廷弁論の専門家、弁護士の訴訟書類作成は司法書士法違反であることを
社会に強く主張せよ。
8 司法書士に賄賂は不要、司法書士がキックバックしたら死罪と心得よ。それ以前に我々司法書士の
優劣は訴訟成績で決まるのだから 不動産屋とか銀行からの仕事は受任すべきでない。顔かく
9 政府の行政改革審議会(別名 土光臨調)が司法書士制度廃止を決定していることを忘れるな。
「訴訟を主たる職種が 職務に違反し 国民の本人登記を妨害している」
10 弁護士は、どちらかというと金持ちと企業の法律家、弁護士を使えない貧しい社会の
底辺にいる人が司法書士の主たる客層。 【 &⇒ふ 】 御用学者が漢字由来と捏造中のカナ文字、実は <へブル文字> だと知ってましたか?
http://rosie.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1532140889/l50
え! なんで日本人がイスラエル人と同じ文字を使ってるの! ゴキブリ2匹、この土日はは湧かなかったな
湧くときも休むときも2匹同時だな(笑 >>599
週末ずっと張り付いてチェックしていたのかよ >>601
一匹登場(笑)
はい、もう一匹どうぞ!
↓ 質問です。売渡証書、贈与証書とかはありますが、財産分与証書というのもあったと思うのですが。「財産分与します。今後一切故障の申し出はしません」という内容の差し入れ形式のものです。登記原因証明情報をつくればいいのですが。簡単なので。どうでしょうか。 名義を変えるだけの簡単なお仕事です。
たまに非弁行為もやります。 >>606
簡単な仕事でお金貰えて最高じゃんw
しんどい仕事なんかしたいなんてドM? 司法書士は、地裁事件については、書類作成相談以外の相談にはのれません(司法書士法3条、弁護士法72条)。
「(140万を超える)過払金を取り戻すにはどうしたらいいか。」
「貸金業者とどう交渉したらいいか。」
「法廷ではどのような受け答えをしたらいいか。」
「破産した方がいいか。」
「免責になるか。」
「破産したら財産は全部処分するのか。」
「個人再生はできるか。」
「小規模再生と給与所得者再生のどちらにすべきか。」
司法書士は全部答えられません。
犯罪はしないように。 >>609
こんなの弁護士に下請けに出すだけだよw 社会的に尊敬される職業には敬語で呼ぶように!
医師→Doctor
皇族→殿下
相撲力士→〜関
司法書士→代訴人
キリスト教のカトリック司祭→神父
国会議員→代議士
古来より 司法書士を敬う言葉として「代訴人」が使用されてきた。
司法書士先生には敬愛を込めて「代訴人」と呼ぶように。 >>612
金さえ払ってくれたら何でもいいんだけどそんなに医者や国会議員みたいに敬って欲しいの?歪んだ劣等感だねw 普段、不動産屋の中卒とか銀行の高卒とか会計事務所のFランとかに「○○サン」って
タメ口だからストレス溜まってんでしょ。 代書屋は、誰が登記しても同じです
付加価値ありません
コモディティ化して付加価値ありません
不動産屋からキックバックした差別化できます
腹いっぱい食えます
キックバックしないなら廃棄です 英国
barrister・・・法廷弁護士・・・・法廷弁論が主な仕事
solicitor・・・・司法書士・・・・裁判事務と登記が主な仕事
フランス
avocat・・・・・弁護士・・・・・法廷弁論が主な仕事
avoue・・・・・司法書士・・・裁判事務が主な仕事
司法書士の語源はsolicitorだと主張する者もいるが間違い。
司法書士の語源はフランス語のavoue.
行政書士の語源は江戸時代の代筆業、司法書士と行政書士は発祥国がまるで違う。
弁護士と司法書士は外国産(フランス)で源流は外国。
社労士と行政書士は純国産品 で源流は日本。 >>609
>>「(140万を超える)過払金を取り戻すにはどうしたらいいか。」
過払い金訴訟のことですか。引き直し計算の結果はこのようになっています。過払い金の金額によって代理人か裁判書類作成か違います。
>>「貸金業者とどう交渉したらいいか。」
過払い金が140万円以下であれば司法書士が交渉します。
>> 「法廷ではどのような受け答えをしたらいいか。」
事実を正直に話してください
>> 「破産した方がいいか。」
収支状況はこうなってます。破産、個人再生はこうなっています。一般論からして現実的にどうしますか?
>> 「免責になるか。」
裁判所に提出書類の作成から、破産法とその解釈はこうなっています。
>>「破産したら財産は全部処分するのか。」
裁判所に提出書類の作成から、破産法とその解釈はこうなっています。
>> 「個人再生はできるか。」
裁判所に提出書類の作成から、民事再生法とその解釈はこうなっています。
>>「小規模再生と給与所得者再生のどちらにすべきか。」
裁判所に提出書類の作成から、民事再生法とその解釈はこうなっています。 >>619
>>>「(140万を超える)過払金を取り戻すにはどうしたらいいか。」
>過払い金訴訟のことですか。引き直し計算の結果はこのようになっています。過払い金の金額によって代理人か裁判書類作成か違います。
問いと答えが一致してない。過払請求における司法書士の役割なんて誰も聞いてない。
司法書士への委任に誘導している点で極めて悪質。
弁護士なら、整序を超える書類作成も、代理交渉も、法廷での代理もできるのに、
その選択肢を奪うことになり、相談者を食い物にする回答だ。 こうやって司法書士は多重債務者を食い物にしてるから、
分かっている人からは忌み嫌われている。 >>620
相談の前に
「司法書士は過払い金が140万円以下は何でもできます。過払い金が140万円を超える場合は裁判書類の作成となります。」
「相談をはじめましょう」
この流れから「(140万を超える)過払金を取り戻すにはどうしたらいいか。」
の問いに対しては
「はじめにお伝えしましたけど、過払い金の金額によって代理人か裁判書類作成か違います。」
「引き直し計算は、受任(過払い金が140万円を超えて裁判書類作成になっても)するのであれば、取引履歴の開示を請求できます。」
問いと答えが上下食い違うことはあるが、だいたい債務整理を頼む普通の人間なら、わかると思うがw かっぱらい、まだやってるの?
かっぱらいに期待してるの?
それとも、かっぱらいの波にのれなかった恨みを代書にぶつけてるの? 司法書士に依頼する情弱なんて食われちまっても仕方ないじゃん。
財産持っていて負債も抱えてるような人は、顧問税理士が弁護士と組んでガッチリガードしてくれるけどな。
やっぱ世の中金だ金。
風俗だって貧乏人用の大塚や神田の3,000円ピンサロがあるんだからさ。
貧乏人は給料日に3,000円握りしめて大塚や神田に行くのは仕方ない。
司法書士がやってる過払金とか債務整理ってそんなもんだろ?
うちも債務整理は結構やってるが、保証協会の代弁や物件担保プロパーの任売がメイン。
親父破産して息子に第二会社作らせて事業譲渡とか、民法会社法駆使してスキーム組んで、
減額金額の1割を顧問料に上乗せしてもらうお仕事。
もちろん、バンクミーティングや交渉は弁護士。司法書士なんて出てこない(笑) >>624
だいべん、にんばいとか本人でもまとめられるけどな
スポンサーが親身になってくれるなら >>622
>相談の前に
>「司法書士は過払い金が140万円以下は何でもできます。
これは完全に誤り。地裁に移送されたり、控訴されたら書類作成(整序)しかできない。
>過払い金が140万円を超える場合は裁判書類の作成となります。」
これも全く不十分。
むしろ、整序しかできないこと、書類作成と関係がない助言はできないこと、代理ができないこと、
その結果、十分に過払金が回収できないリスクまで説明する必要がある(和歌山事件判決)。
当然、成功報酬制もダメ(同判決)。 ああ、移送をちらつかされたら依頼者を泣き寝入りさせて低額で和解しちゃうのが司法書士か。
ほんと司法書士って社会の害悪たよな。 >>624
民法会社法駆使してスキーム組んでw
おじさんそんなややこしい案件なんて頼まれてもしたくないよw
バンクミーティングなんかに絶対に行きたくないよw
たしかに世の中金だよ。だけど楽に稼ぎたいよ。
民法会社法駆使しないで、定型簡易短期間で終わる仕事を沢山したいよw
そう考えれば税理士は、民法も会社法も使わないで簡単で記帳代行する定型の仕事だから中々いいよねw 人倍なんて,そういうのが好きな不動産屋の社長が
債権者と話して終わり(笑)。下手すりゃ,破産管財
人の大先生(弁護士)も不動産屋に丸投げ(笑)。
ちなみに,代書は話がまとまってから登記で呼ばれ
たり,競売の取り下げや,滞納税金の差押えの抹消
なんかで呼ばれるけど,税理士さんって,出る幕ある
のか(笑)?
監査法人(爆)(下請けor子会社の税理士法人)とか
出てくる「事業再生」って,ニュースに出るレベルくらい
のイメージ。ちなみに,詐害的会社分割と言う言葉もあ
るが…。まあ,当地のそこそこでかい会社がつぶれた
ときも会社分割で,事業再生したようだが(笑)。 ちなみに,営業譲渡も「詐害的営業譲渡」的な規定が新設されたので,
税理士が中途半端な知識でやったら痛い目見るかもしれない。
と言う老婆心なお知らせでした(笑)。 司法書士がバンクミーティングなんか出たら非弁だよ。
支払条件変更のための代理交渉だからね。
弁護士の補助者としてならともかく。 もちろん、税理士や会計士も、支払条件変更のための代理交渉は違法。 税理士って誰でも出来るようなルーティーンの仕事ばっかりだからこそ、ビジネスとして成立するんだろうな。
会計士さんですら監査法人を退職したら税務代書屋に成り下がってしまうのも簡単な代書仕事しか需要がないんだもの。 >>633
会社法施行されてから10年たつのに
営業譲渡だなんて実務やってないことバレバレですな めんどそうな仕事を自慢げに話されてもめんどそうだなとしか思えない。 >>638
工場の流れ作業でコンビニの弁当を作るような仕事が好きなんだね。 会社分割等の指南は弁護士しかできないよ。
会社分割、無資格で助言 弁護士法違反容疑、コンサル幹部ら逮捕
弁護士資格がないのに埼玉県内の玩具メーカー(破産)の会社分割に関する法律
事務をしたとして、警視庁保安課は4日、経営コンサルタント会社「ドリームグル
ープ」(東京・中央、現レジェンド)の久野修司容疑者(43)=東京都中央区日本
橋浜町3=ら3人を弁護士法違反(非弁行為)の疑いで逮捕した。
逮捕容疑は昨年3月、経営不振に陥った埼玉県川口市の玩具メーカーの社長に会
社分割を助言し、司法書士を介して新会社設立登記などの法律事務を行うなどした
疑い。ドリーム社は玩具メーカーから約700万円の報酬を得ていた。
玩具メーカーは経営再建のためドリーム社から助言を受け、2社に分割されたが、
昨年7月にいずれも破産。玩具メーカー側の破産管財人が経営コンサルタント業の
範囲を超えた非弁行為の疑いがあるとして警視庁に相談していた。
同課は今年3月30日、弁護士法違反の疑いでドリーム社の関連先8カ所を家宅捜
索。押収物を分析した結果、こうした法律事務をほかにも行っていた疑いが強まっ
た。同課は、経営不振に陥った会社を食い物にした悪質な犯行と判断した。
会社分割は会社法が規定。企業法務の分野では、業績好調な部門を新会社に移し、
旧会社を清算するなどして債務処理を進める目的で使われることが多い。
https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG04010_U0A900C1CC0000/ >>639
君は人に使われる発想しかないのかw
こっちは、人を使って弁当作らしているんだよw
そんでたまにややこしい仕事が来たら君みたいに自信もないくせに自己顕示欲の強い拗らせた馬鹿にやりがいという価値観を与えて押し付けるんだよw 事業譲渡って経営コンサルタントが主導してるのがほとんどだぞ
税理士が出てくるのは株の評価くらいだろうし、自分がやったのは株の評価したの税理士じゃなかったなw(経営コンサルタントがそっち方面主導) >>643
少なくとも債務への対応のための事業譲渡は、コンサルがやったら非弁で犯罪なんだよな。>>641 事業譲渡なんて対象事業の価値算定するのに税理士か公認会計士使うだろ?素人が適当言うなよwww 自分が関与したのは事業譲渡やってるコンサルタントが全部やってたな
まあ、事業譲渡だと税金申告とは違う評価だから税理士は用がなしだったわw だいたい、税金申告しかできないのに、事業譲渡で税理士が主導できるわけないだろ
バカ税理士 税理士が株の評価w
単なる税務上の計算式に当てはまる仕事が、そんなに誇らしいのかなw 結局さぁ、税理士の仕事なんかに価値なんてなく、ITやクラウド会計に既に食われているから、すぐコンサルコンサル言うんだろw
コンサルって非定型の仕事だよ。簿記とかお経のように税法覚えただけの税理士が一番苦手なジャンルじゃんかw 財務デューデリは会計士の仕事だね。
税理士は税金の計算に必要な会計の知識しかないから、デューデリなんかできない。
全体のスキーム作りは弁護士の仕事。
コンサルは単なる無資格者。 そもそもコンサル能力のある人間は、税理士なんかにならないよ。斜陽産業なのに飽和状態で、馬鹿みたいな試験に多くの時間を費やす必要がある。
現状分析と将来予測ができない奴が税理士になる。 評価算定を会計士でなくて税理士に依頼するのは訴訟を弁護士でなくて司法書士に依頼するのと同じだから笑われても仕方ない
専門家に頼らず法律上できるだけの人に頼んでるのは安物買いの銭失いだ 税理士対司法書士
会計分野と司法分野のド底辺同士による対決 >>653
そのとおり。
評価算定を会計士でなくて税理士に依頼するのは登記を弁護士に依頼するのと同じだから笑われても仕方ない
専門家に頼らず法律上できるだけの人に頼んでるのは安物買いの銭失いだ
弁護士の場合は高物買いの銭失いになるかw ここで税理士を笑ってる司法書士どもって
自分たちが弁護士から同じような三流扱いされてることに気づいてないんだからウケるwww 税理士も司法書士も狭い分野でしか仕事できないのに専門家のフリしやがる >>656
わざわざ司法書士スレに出張して司法書士を煽ってる税理士って自分たちが会計士、弁護士から同じような三流扱いされてることに気づいてないんだからウケるwww
税理士は二つの資格に包含されるからかわいそうw司法書士は、弁護士だけでよかったわwww 株の評価(価格制限なし)やる税理士を物笑いの種にするのに
訴訟(140万以下しかできない)やる司法書士は訴訟のプロ扱いしろなんてお里が知れるわwww 顧問弁護士に聞いたけど
弁護士が馬鹿にするのは下位資格の司法書士行政書士であって税理士は世話になってるから専門家だって言ってたなw 税理士は事業算定も限定なしにできる
司法書士の訴訟は140万以下だけ
三流はどっち? 司法書士は、地裁への移送や控訴をちらつかされたら泣き寝入りするだけの有害物質だよ。 >>660
敗北宣言じゃないかw
個別のことしか言えないなんて悔しくたまらないの?
うちの顧問弁護士は、税理士のことを共通言語たる民法会社法が伝わらないって嘆いていたよw >>658は司法書士じゃねえだろ自分のことを三流と自認しやがって
司法書士こそ登記後見訴訟の三冠王の専門家で一流資格だ 税理士がデューデリしても
実態ではなく税法に従った評価になっちゃうから
間違った方向に誘導することになり、それはそれで有害。 >>661
事業算定って税理士の独占業務なんですか?? >>663
お前の顧問弁護士という個別のことしか言ってないから敗北宣言でよいな
そんな頭悪いから司法書士しか受からないんだよ 登記後見訴訟は司法書士の独占業務だ
税理士と一緒にすんな >>666
登記って司法書士の独占業務なんですか?? >>669
司法書士はアスペでも慣れる三流資格だなんて自嘲しなくてもよいよ
頭悪いのは君だけだから >>670
登記は、弁護士、司法書士、土地家屋調査士の独占業務だよ。
事業算定はどの資格の独占業務なの? >>668
いずれも弁護士の業務の範囲でもあるから、全く独占業務ではないが。
訴訟についてはごく一部しかできない。 >>672
弁護士の方がレベル高いし土地家屋調査士のように不動産のプロでもないから司法書士に登記頼む意味ないなwww >>673
一流資格の司法書士が二流の弁護士に訴訟のお零れ分けてるのを勘違いされては困る >>674
事業算定はどの資格の独占業務なの?ねえねえ?
会計士、弁護士の方がレベル高いから税理士に税務頼む必要ないよwお前とは気があうぞw >>675
一流資格の税理士が二流の弁護士、会計士に税務のお零れ分けてるのを勘違いされては困るのと同じだよなwww バカが暴れると思って民法会社法って書いてやったら、見事にバカが釣られていて草だわ。
事業承継も会社法や民法絡んでくるけど、国は認定支援機関通して事業承継は税理士。って感覚だよな。
事業承継って法務マターなんだから、本来は司法書士が認定支援機関になって事業承継計画作るべきなんじゃね?
って思うが、実践的な法務含めたタクトは税理士が振れってことなんだろうな。
必要に応じて弁護士とか使って。
ま、スキーム組んだりするのに司法書士使うのは税理士の中でも三流っていうのは常識。
司法書士だと、民法にこう書いてあります、こういう判例があります。っていう、グーグルの検索レベルだからね。
最悪訴訟になったらお願いしますよ。ってことで関与してもらうんだから当然弁護士。
訴訟になったら書面は作れますが、社長本人が出廷してください。ブロックサイン出しますから大丈夫です。
なんて言われたら、ポンコツ紹介すんな!って顧問解約されちまう(笑)
家族信託も、弁護士や信託やってる大手税理士法人からは、信託で遺留分減殺請求回避できるとか言ってる人がおりますが。
って、暗に司法書士をdisってるしw
信託は何でも解決できる魔法のツールみたいなことを言ってる専門家もいますが。とか言って、
みんな何を指してるかわかってるみたいで、セミナー会場でみんな失笑していたわ。 >>678
いや〜税理士のこと馬鹿にしていたらいつか釣れると思ってたら長文馬鹿が釣れた釣れたw
大人しく記帳代行していろよ。経営センスないだろwそれが一番儲かるだろ。
なんで司法書士が認定支援機関なんてなるんだよw登記より美味しいのそれ? とりあえず、税理士が事業承継を先導するっていうほら吹くなよ(おまえの個人的な願望だろ)税金申告しかできないのにw
税金申告に絡まない評価なんてのは、税理士以外でも合法的にやっているから
しかも、>>678の文って落書きみたいな書き方だな(日頃、電卓しかたたいていないが書いているのバレバレw) 事業承継だのコンサルだの会社分割だの言われても、商業関係ってあんまり興味ないんだよね。まぁ好きにやったらというと感じ。だいたいの司法書士はそんな感じじゃないか。商業?まぁ登記だけならやりますよっていう。
企業の社長が知りたい法務は結局のところ節税になるかどうかがメインだし、やっぱり税理士が適任なんだろう。 なんでLeagalなんですか?Legalと違うんですか?どういう意味ですか?登記するから特定商取引なんですか? >>637
何でもかんでも会社分割でやってると思ったら,それこそ
実務を知らないな(笑)。 >>683
会社法では営業譲渡ではなくて事業譲渡だって話だろw 頓珍漢で妙竹林な発想だな
会社分割なんて会社法施行前からあるしその頃から全てを会社分割でやる訳でもない時点で間抜けでもある 悲報 ID:lCT8B/5Z 会社法で事業譲渡となったこと知らなかった… >>会社法では営業譲渡ではなくて事業譲渡だって話だろw 頓珍漢で妙竹林な発想だな
「営業譲渡」を知らないんだな(笑)。俺は会社法の話をしているわけではないことに気づ
かないところが丸わかりだよ(笑)。 >>663
の「詐害的営業譲渡」的な規定が新設されたのって何法の話だよwww 司法書士に依頼すると10年以上前の商法で仕事してくれるんだな 流石一流の資格 >>663
10年前の中途半端な知識でやっても司法書士なら痛い目見ないからな 顧客も司法書士の威光で泣き寝入りしてくれるし
司法書士は最高だな 商法に18条の2ってできたの知らないんだ(笑)。
ま,「商号譲渡の話だろ」とかいうのかな。 税理士は難しいこと考えないで、税金の計算だけしておけばいいんだよ。
税理士資格がなぜできたか忘れてはいけない。会計士や弁護士を育成するコストがかかるから税金の計算くらい税理士って代書資格をつくってさせればいいんじゃないって経緯だよな。立法趣旨を忘れてはいけない。 司法書士も登記と供託しかできない資格だけどな。そういう試験だし。
「これからは家族信託だ」とか言ってる一部の馬鹿がいるけど、
司法書士には契約条項の作成に関する何の知識も経験もノウハウもなく、
依頼者を食い物にするだけ。 >>692
宅建士も契約書作成に関する知識も経験もノウハウもないから、不動産取引の契約書は弁護士に外注すべきだよなww >>678
>>692
ゴキブリも気温が高すぎると活動が鈍るって本当だな
この数日間の猛暑の間、多少静かだと思ったが、
今日くらいの気温になると、お前ら部外者2匹、気持ちよく羽根伸ばして飛び回るなあ(笑)
誰か駆除してくれよw >>692
それに行政書士も契約条項の作成に関する何の知識も経験もノウハウもないから契約書は弁護士の独占にするべきだよなwww
原則、当事者以外が作成する全ての契約書は、弁護士がするべきだよwほんと。
4万人もいる弁護士は何をしているんだよ。貧乏弁護士が、30条項くらいの契約書を一件千円で受注してくれれば全部頼むのに。それでこそ、司法制度改革の意味があるよ。依頼者利益の為に頑張れーwww 公認会計士が書いた事業承継の書籍みたことあるが
税金面のことしか書いていなく
肝心の事業承継については、「親子間のことはわからない。社長と従業員のことはわからない。だけど、これだけは言える。わからなかったら親が子へ継がせるのが日本のやり方だ。」
って書いてあったなw
バカでも書ける文章で、ああ、電卓たたいているだけだと、本当に数字しかわからないんだと思ったな
事業承継を前面に出している公認会計士や税理士はほとんど、うさんくさいことしかやってないよ まぁ会計士も中央商卒とかがボリュームゾーンだし、あんま頭良いイメージないな。 >>670
>登記って司法書士の独占業務なんですか??
登記は司法書士の本来の独占業務でない。
司法書士の独占業務は裁判事務のみ。
登記を扱う職業
@土地家屋調査士(表示登記) A海事代理士(船舶登記) B公認会計士(商業登記)
C弁護士 D区画関係等(区画登記) E司法書士(権利登記)
司法書士の初期の段階では、業務内容に登記は無い。
弁護士が司法書士の独占業務(裁判事務)を奪っている。 営業譲渡って書いてある隅に捨印押してないかよく見とけ(笑)
間違っても捨印1つで済むお仕事楽勝過ぎてワロタ >>691
俺も税金の計算だけしていたいんだが、相談されるんだよ。
いやぁ〜、困った困った。
司法書士サンは面倒な相談が無くて登記に専念できて羨ましいわ。
相続なんて、民法の専門家でないのに、相続税かかりそうなので先生お願いします。とか司法書士に言われるんだよな。
いや、相続税は分割の結果で計算するものです。
確かに分割の結果で相続税は変わりますが、特例のために分割を考えるなんていうのは民法をないがしろにしています。
相続人の権利は税金なんかより重いですからね。って言いきってあげるようにしている。まさにリーガルマインドだよな(笑) >>701
楽勝の仕事なのに参入障壁が高いって最高じゃんw
もっと簡単な仕事で金貰いたいわw >>702
ほんと、そうだ
税理士資格は廃止でいいだろ >>702
めんどくさい雑務は、税理士がしたらいいんだよw
俺もこれからそうしよw >>693
不動産取引は、宅建業協会(の顧問弁護士)が作成した契約書の雛型を使えばだいたい大丈夫だからな。
ところが、信託では定型書式は使えない。
それにもかかわらず、契約書作成の経験も能力もない司法書士が作ろうとして、大金を得ようとする。
中には、「信託なら遺留分も発生しない。」と嘘をついて報酬を取ろうとする司法書士もいる。
司法書士はほとんど詐欺師だね。 >>706
税理士が遺産分割協議書作るようなもんか。たしかに税理士はほとんど詐欺師みたいなもんだなw >>706
貧乏弁護士はこんなところで腐ってないで、信託案件をとってこれる司法書士のところへ営業して、契約書作成させて下さいって頭下げればいいんじゃない? >>708
誰も腐ってないよ。
司法書士が詐欺師だというだけ。 >>709
誰も腐ってないよww図星なの?強がってて可愛いねww
その詐欺師の司法書士に頭下げて仕事回して貰えよ。弁護士が安くで契約書の仕事してくるなら、下請けさせたいよ。複雑な案件も一万くらいでしてくれよww >>710
そう、司法書士は詐欺師なんだよ。
国民を食い物にするプロだ。 >>711
弁護士の仕事は、社会正義の実現なんだから司法書士をなんとかしないといけないよな?
さあどうしようか?ここで腐っているだけじゃ国民は救われないぞw
救われるのはお前の劣等感にまみれた心だけだwそれもまやかしだけどなw 「信託なら遺留分は発生しない。」と嘘をついて報酬を取る詐欺師にはなってはならない。 >>714
お前はその司法書士に騙された人を救済してやれよ。
こんなとこで腐っていてはいけない >>「信託なら遺留分は発生しない。」と嘘をついて報酬を取る
俺も家族信託で遺留分をクリアできるという説は採らないけど,
その説を唱えている人たちは,根本的に信託の仕組みの考え
方が通説と違うことを理解しないと,ただの素人の戯言だなあ。
つまり,説の違いで「嘘」ではない。しかも,最高がどっちの説を
採るかもまだ決まっていない。ただし,通説ではない。
学説の少数説は「嘘」ではないのだよ(笑)。ただ,実務家は
判例通説で動くけど(笑)。 >>716
信託なら遺留分は発生しない、という説の存在は確認できず、少数説ですらない。
ただの一司法書士(河合保弘)の戯れ言。司法書士は法解釈の専門家ではない。その戯れ言には全く価値はない。
それを素人に説明するのは嘘をついているのと同じであり、報酬を取ったら詐欺だ。 >>信託なら遺留分は発生しない、という説の存在は確認できず
信託に関する基本的な考え方は,少数説とはいえ,河合さんが説く学者もいる。
なので,理論上遺留分の規定の適用はないという説は成り立ちうるので,「そん
なやつはいない」というのはどうかなあ。 ちなみに,家族信託で有名な弁護士の遠藤先生が,
「遺留分が消える 信託ならできる特殊な資産承継 」
と言う記事書いてるようですけど(爆)。俺もよく読んでないからわからないが,
御参考までに(笑)。 >>719
>信託に関する基本的な考え方は,少数説とはいえ,河合さんが説く学者もいる。
その学者の名前を教えてくれ。 >>721
日本の解説書だと,四宮先生以来,信託とは財産を移転して行う財産管理制度
であると言う理解でほぼ一致しているようだが,信託制度の誕生の地,英米法だ
と別の理解をするようで,その説が正しいと主張している学者もいるようだが,具
体的には探せなかった。
ちなみに,日本の伝統的な信託の考え方だと,信託財産も遺留分減殺請求の対
象になるのは,当然という理解になりやすく,英米法的な考え方だと,そもそも信
託は遺留分減殺請求の対象にならないという理解と結びつきやすいということらし
い。 「信託なら遺留分請求は発生しない」
これは、河〇という一人の司法書士が個人的に言っているだけで、大多数の司法書士の総意ではない。
たぶん、信託や財産管理をやっているほとんどの司法書士は、遺留分請求を回避することはできないという意見だろう。 >>722
それは、そんな説(信託だと遺留分は発生しないという説)は日本にはないってことだよね。
「いるようだ」って、何のソースもないのに。 「信託をすれば遺留分請求を回避できるからやりましょう」
って説明して信託させたら、あとで遺留分請求されて敗訴したら損害賠償だから
そんな説明をしている司法書士はいないと思うが
一人の司法書士の個人的な意見だよ あれはw ごめん,俺の手元にある信託法の概説書でも、その辺は軽く流してあるので,
詳しい本が手に入ったら,紹介する。いつになるかわからないけど,待ってい
てくれ(笑)。 >>725
あんなふうに本(『家族信託活用マニュアル』)で堂々と書いたら、
信託なら遺留分発生しない、って説明した司法書士は必ずいたはず。
遺留分が発生するというのが定説であることが書いておらず、私見とも断っていないからね。
完全に詐欺だね。 話をそらすわけではないが,「信託も遺留分減殺請求の対象になる」という意味が
いろいろ解釈があるようで,それ自体問題のようだ。ただし,「信託も遺留分減殺
請求の対象になる」と言う前提では、ほぼ当然という扱いだが(笑)。
これは固まるまで結構かかりそう(笑)。 >>726でいう「その辺は軽く流してある」は,信託の法律構成ね。
俺も一部の税理士やここでやり玉に挙がっている司法書士
がいうように信託で遺留分を飛ばせるとは思っていないが,
民事信託には明るい未来が待っていると思っているので
(笑),もうちょっと建設的に調べてみたい。 暇なので,連投(笑)。
今条文を見てみたら,信託法上委託者から受託者に権利を移転させる
ことを前提とした文言になっていることから,日本の信託法は,四宮先
生以来の伝統的な法律構成を取ると考えるのが素直に思えてきた。
遺留分以外にも,いろいろ問題が生じて判例が蓄積されるのは、もうち
ょっと先の話になるかもしれないが,一部の過激な人々によって,「信託
は怪しい者」というイメージを社会に植え付ける事態になることだけは避
けたいところ。 遺留分減殺請求があったらどうなるんですか?
信託が終わったらどうなるんですか?
受託者が認知症になったらどうするんですか?
受託者が財産管理をさぼるようになったらどうするんですか?
受託者が横領したらどうなるんですか?
こういうリスクの説明をちゃんとしてるの?
してないのにやたらと「信託しましょう」ってやってる現状は、詐欺同然だろ。 後ろ向きなことをいうあなたに送る四宮先生のお言葉(笑)。
「信託は,その目的が不法や不能でないかぎり,どのような目的のためにも設定される
ことが可能である。信託の事例は無数にありうるわけで,それを制限するものがあると
すれば,それは法律家や実務家の想像力の欠如にほかならない。」 >>732
リスクの説明をしなくていい理由には全くならない。 >>733
リスクの説明と,後ろ向きな発想は似て非なるものと言いたかっただけ(笑)。
想定できるリスクを説明し,それを回避する方法を提案するのが実務家。
リスクの説明だけで終わっては,金にならない(笑)。もちろん,法律の範囲
内で,できることを考えるのは当然だ。 >>729
普段は、税理士は民法知らないとか、会計士の事業承継の本には税金のことしか
書いてないと言いながら、シレっと税理士も信託で遺留分消せると言ってるような
誤認誘導すんなよバカ。
税理士は、研修会でも講師の税理士が「信託で遺留分を消せると言ってる方もいる
ようですけど」「他士が信託を提案してくる機会が増えているようですが、信託は
よほど注意して使わないと税務面で危険です。他士はわかってないですから、
税理士がブレーキを掛けなければいけません」って注意勧告してる。
司法書士ほどアホじゃないわw >>734
>想定できるリスクを説明し,それを回避する方法を提案するのが実務家。
「信託なら遺留分は発生しない」とか言っている馬鹿にリスクを説明する能力などないことは明らか。
詐欺師は日本から出て行ってほしい。 >>736
司法書士は、ここにこう書いてある、誰々がこう言ってるだけでしか考えないからな。
googleの検索機能の方がよほど賢いw >>735
ごめん。全部の税理士とはいってない。
一部のイケイケ税理士法人(ウザい宣伝FAXでおなじみのところとか(笑))
のことをいっている(笑)。
ちなみに,司法書士はもっと慎ましやかなので(笑),(×)バカども(○)日
司連のエライ人の腰の引け方が半端ない。(爆)。民事信託は,ビックビジ
ネスの予感がするのになあ。正しく使えば。 家族信託は普及しないよ。
まず、有用性が限られてる。
認知症になったときや、受益者連続信託をしたいときでなければ
遺言でカバーできる。
別に認知症になると決まったわけでないのに
わざわざ信託をしておこう、なんて人は現実にはほとんどいないだろう。
死は必ずおとずれるが、認知症は必ずなるわけじゃないからね。
それから、「委託者」「受託者」「受益者」「受益権」という難解な概念を理解しなければならず、
一般人はほとんど理解できない。
結局、「認知症になったらどうするんですか?」と脅して成約を取るしかなくなる。
しかし、士業にもなって、そんな生命保険の営業と同じことをやりたい人がいるだろうか?
結局、一部の人が騒いでるだけで、一般に普及するようなもんじゃない。 >>735
税理士って税法すらもわかってないよw
ダブルマスターの人もいるし、司法書士ほど能力が均一化されていない。
税理士には、遺留分ってなに?って人もいっぱいいるよ。
アホだから自分がアホってことがわからないんだよ。だから自分の頭がグーグルよりいいと思っているでしょw それから、受託者は、信託財産を管理し続けなければならない。
遺言なら、自分の所有だからやる気にもなるが、
信託だと受益者への支払いや、報告義務もある。
それを半永久的に続けないといけない。
そんな面倒なことしたい人がいるだろうか?
こうやって考えていくと、家族信託なんて現実的でないことが分かる。 >>737
税理士試験でとわれるのは単なる知識の有無で、思考力や解釈の必要のない代書仕事なんだから、グーグル検索機能に勝てる税理士なんて存在しないだろw
法的思考力は、訴訟の限定的な代理権すら付与できないレベルなんだからグーグル検索機能の方が圧倒的に税理士より賢いと言えるよなw 一番ネックなのが、後見や遺言とは違って、専門職が受託者になれないってことだろ >>743
は?信託業の免許取らない素人が受託者できるのが民事信託だろ? >>744
専門職は反復継続して信託を受託することになるから、
信託会社の免許を取らない限り受託者にはなれないとい
うこと。
一般社団法人を受託者として、民事信託をするというのも
おもしろいと思った。資産管理会社とかも使えればありか
なあと思ったが、信託業法との関連がよくわからない。 >>739には、>>732の四宮先生のお言葉をおくろう(笑)。
民事信託の利用ありきでないことは確かだが、顧客の抱える諸問題やニーズを
いろいろな制度を使って解決・充足していくことが大事。民事信託もその手段の
一つに過ぎない。とはいえ、かなり有用な制度だと思うので、健全な発展を望み
たいところだ。 次は信託が狙い目か
信託が軌道に乗るかどうかはさておき、少なくともこれを研究検討している事務所に入るといいかな新人は 判例も無いのに怖くてできんわ。
一見相手の法務ゴロには食いぶちになって色めきだつのはわからないでもないが、
顧問として長く付き合う前提なら、まだ判例も少ないもんを勝手に都合よく解釈しても、100%争いになるだけ。
それで新しい判決取ったと功を成して名を挙げたい連中には好都合かもしれないが、
大事な財産をそこまでのリスクに晒すの?
って考えたら利用の局面なんて、争ってもいいからこれだけは。っていう限定的な場面になるでしょ。
そもそも信託法って10年近く前に改正入って、何で今頃大騒ぎしてんの?っていうのが不思議。
当時は過払金が隆盛を極めていたが、今はそれが下火になって・・・とか、法務ゴロの都合ですか? ま、遺留分対策なら今後も遺言と養子だね。
どっかのバカが高裁判決見つけて大喜びしていたら、最高裁で一蹴されて大恥かいていたけど、
法律択一○×クイズの法曹なんかに依頼しなければ大丈夫w >>749
法務ゴロって税理士のこと?
税代書も一応、法律資格だからよくわかんないよw限定の代理権すらないレベルだけどw 養子縁組させて相続税対策させるって、法定相続人の数を増やして軽減させるという足し算、算数のレベル
それを蔓延化させた税理士は、はっきりいって計算しかできないバカ 臆病な性格なら、銀行・不動産屋にヘコヘコしつつチマチマと登記だけやってりゃいいじゃん
無理しなくていいんだよ臆病風に吹かれてる奴は誰も強制しないんだからw 日頃、中小企業にへこへこ頭を下げて領収書とりにいっている税理士
相続税はパイの奪い合いでほとんどまわってこないで指くわえる税理士
認知症、親族の利害、福祉など信託はおまえらのような計算だけしかできない税理士では無理だ
信託案件で税金で困ったら、お前ら税理士を使ってやるよ >>737
今日もゴキブリども、仲が良いな(笑)
適度に涼しいし、羽根伸ばし放題じゃないかw この前、10人ほどの規模の税理士事務所から「戸籍の読み方」の事務所内研修を開きたいということで
講師を依頼されたけどさあ
資産税対策を売りにしている事務所のくせに所員全員レベルが低すぎて笑ったわ
ここに登場するゴキブリ税理士と変わらないアタマの悪さだった 税理士が来たら、頭を何回で下げ、食事代は税理士分まで司法書士が支払う。
不動産屋や銀行員が来たら頭をを何回でも下げ、夜の飲み代は銀行員分まで司法書士が支払う。
法務局に行けば、法務局の職員に何回も頭を下げ、カースト制度まがいの上下関係が待っている。
このようによくも司法書士は屈辱的な生活が送れるのかと呆れるほかはない。
奴隷的な生活から脱却する方法⇒⇒⇒裁判専業の司法書士になること。
税理士・不動産屋・銀行員・登記所職員に対して、一生一礼だにしなくて済むし彼らの
奴隷でない生活ができる。誇り高く生きるには登記を捨てる事に限る。 民事信託はどんな形にすれば飯の種になるのかね
司法書士の先輩方がかつて債務整理や成年後見を開拓していって飯の種に育成したようにさ、
今後の研究が必要だな >>759
発想が間違ってる。
ニーズがあって、ニーズに応えるから供給たりうるんであって、
ニーズがないのに押し売りしたら、単なる迷惑業者。
信託は、別にニーズがあるわけでもなく、一部のギラギラした人が押し売りしてるだけ。 甘ちゃんだな、
ニーズなんてものは提供者側が人為的に作っていくもんだ、サービス提供者側がお客を育てる
これが分からない坊やは一生雇われの奴隷生活に甘んじる >>税理士が来たら、頭を何回で下げ、食事代は税理士分まで司法書士が支払う。
>>不動産屋や銀行員が来たら頭をを何回でも下げ、夜の飲み代は銀行員分まで司法書士が支払う。
>>法務局に行けば、法務局の職員に何回も頭を下げ、カースト制度まがいの上下関係が待っている。
最近は役所も銀行も出入り業者と飲むこと自体禁止しているのをご存じない書き込みだが(爆),
「おごる」のは,ある意味,ものすごく上から目線な行為であることを申し上げておこう(笑)。
と,いってもわからないだろうなあ(笑)。 >>732
>信託は,その目的が不法や不能でないかぎり,どのような目的のためにも設定される
>ことが可能である
その不法か不能の判断を司法書士が完璧にできるのか?
設定するのは可能だ。問題は設定したものの法的安定性を担保できるかだろうに。
そんなもん知らんわ。俺は信託の設定手続きを依頼されたのである、効果の法的安定性
(法律相談)まで依頼されとらん。そこまで求めるなら弁護士に依頼しろ。とでも言うなら別。 >>764
信託なんて実際には使えないんだからどうでもよくない?
最近は信託が有名になってきて客から求められたこと何回かあるけど、信託ってお金もかかるし、やってみないと受託者が義務を履行するかわからないしやめた方いいですよって言ってるけどな。
遺言して受遺者を信じればいいじゃない。 信託の場合は死ぬ前から報酬払い続ける必要あるけど
遺言なら遺言執行者に一度報酬払ったら仕事してくれるしね やめた方がいい、なんて答え方はマズいな
お客さんの希望に沿う形で説明助言するのが正しい
書士が勝手に主体的に手段選択したらマズいだろ、最終選択するのはお客さんだ >>769
最終選択するのはお客さんだからこそ、希望に沿う形で助言する必要なんてないだろ。頭わるすぎない?
手続き選択そのものを委任されることなんてありえないんだからどう考えたら主体的に手段選択するんだよw
支離滅裂で頭の悪さが滲み出ているぞwこの頭の悪さは税理士レベルだろ? 京大卒べーやんって奴なんなのwww
@bebebe8023 どうやら真面目に研修受けなかったようだ
何がマズいのかホントに分かっていない
普段からも実務書読んで勉強する習慣もないのだろう
しかも悔しいもんだから人を罵倒して無理矢理マウントとろうとする精神の醜さも現れてる
普段からこんな態度なんだろうな、お客さんが気の毒だ
回答の件で懲戒請求されたらどんな判断が下るか見物だ 税金申告、計算しかできないのに信託など不可能、妄想 「最近商業のあがりが遅い」と7月上旬にツイート、大丈夫かこいつ… >>751
遺留分って割合だから計算だろ。
民法勉強しろ阿呆(笑) >>778
いや、税理士は仕事を無理矢理作ろうとして信託を売り付ける法務ゴロから顧問先を守るのが使命。
法務ゴロの代書屋が事業承継対策とかで種類株とか言ってきたから、株価いくらで何株発行したらいいか提案書出してもらいな。
って言ったら、税理士先生に計算してもらってくださいとか言われたらしく、客が胡散臭いと思って断ったって。
某司法書士法人だったけど、何したかったんだろ?(笑) 顧問先も「おとなしく計算だけやってろ 会社まで取りに来いよ 代えはいるから 守ってもらうってバカ?勘違いしてるだけだぞ 税金取り立てうざい、うざい こき使ってやるか」 税理士に相続のこと聞いても意味不明なことしか言わない
遺産分割の提案など無理無理
広大地も参考だけで開発行為のこと聞いても意味不明なことしか言わない
まあ、参考程度に税金のこと聞くだけしかないよ
お会計ってのはどこの社会、組織でも、窓際w 京大卒なのに社労士も取りたがっている司法書士が、ツイッターで
かよわい女性司法書士受験生に偉そうな態度をとっているね。
このアラサーのおっさん、何がしたいんだろうね。
品がなさすぎなので、魚拓を所属されている司法書士会の綱紀委員に提出して、
情報提供しといた方がよいかな。 一生懸命調べたつもりがいまだに広大地に開発行為とか(笑)
営業譲渡とか言ってるのもいるし、┐(´д`)┌ 話変わるが、相続登記って、法定相続情報作れば、相続関係図や戸籍関係いらないんだよな?
都内は評価証明も課税明細で代用できるようになったみたいだし、これまじで、本人申請のハードルが下がったね。 >>783
馬鹿丸出しだからあまり具体的なこと言うのはやめておけwww 税理士の機関紙「税理」を見ているが
民事信託は月報司法書士よりも詳しいし、ためになる >>784
お前はどの辺が馬鹿丸出しかも書けずに煽るしか能が無いんだから黙ってろよ。
どうせまた相続人に海外国籍がナントカとかレアケースを書くんだろ? >>785
民法すら知らない税理士が扱う信託なんて詐欺みたいなもんだ。
国民を食い物にして、金を巻き上げようなんてことはいけないw >>786
どこが的外れなのか教えて下さいってお願いしろよwwwww >>785
どっかのバカが会計士の事業承継の本には税金のことしか書いてないとか適当なことを書いていたけど、
事業承継も再生も税理士や会計士が書いてる本の方が体系的に税務や会計、法務まで触れていて間違いないよ。
ここの実務知らない民法バカは知らないだろうけど、大手の税理士事務所だと
リーガルチェックの部隊も当然いるし、レターニュースレベルでも、遺産分割前の議決権行使とか書いてるからね。 >>789
遺産分割前の議決権行使って
近年出た最高裁の判例のこと? >>786
まぁどの辺が馬鹿丸出しかは司法書士なら分かるから書くまでもないわな。 登記申請しかできない司法書士が家族信託w
詐欺師同然だな。 >>794
税務申告しかできない税理士が家族信託w
詐欺師同然だな。 >>789
会計士と税理士を一緒にするなんて、司法書士と弁護士を一緒にしているようなもんだ。
会計士ならまだ法務会計税務を書いあるかもしれないが、税理士の場合かけて税務だけだろ。 >>797
税理士よち公認会計士のほうがダメそう
あくまで個人的感想だけどね >>798
公認会計士はすべからく税理士になれるんだからその理屈は成り立たない。
そもそも税法しか勉強していない、税法すらも勉強していない税理士も沢山いる。税務すら書けるか怪しいうえ、勉強していない法務なんて書けるわけがないし、会計なんて会計士以外は、素人。 会計の専門家である税理士・公認会計士もすべての会計に詳しいわけではない。
訴訟の専門家である司法書士・弁護士もすべての訴訟に詳しいわけではない。 >>800
税理士は税務の専門家であって会計素人だろ。 司法書士は訴訟書類作成の専門家であつて、法廷弁論活動は素人。 信託法って技術的すぎると思う(ちょっとこなれてないな)
不登法97条1項に出てくるキャラクター全部説明できる?
顧客に説明をちゃんと伝える自信ある?
みなさんそうしています、で押し切る? >>789
早慶卒以上の税理士さんは良い本書くね。 よく参考にしてるのは「会社解散・清算の実務」って本。
著者は確か慶応卒の会計士さんだったかな。法務税務の両面から解散後の流れを分かりやすく説明してて流石だなぁという感じ。 >国家資格に学歴うんぬん言い出す奴の脳みそヤバない?
>>805
税理士は黙ってろ。 弁護士ですら、今は慶応以上と、早稲田中央以下で分けられるからなぁ >>807
このご時世、ロー行って弁護士になる時点で馬鹿であることを自白しているようなもんだから学歴も考慮されるんだよなwwww 司法試験と二回試験の成績も弁の開示義務にしないと怖い時代
なってはいけない層はじくため >>808
まぁそれでも弁は国選も法テラスもあって、訴訟法や要件事実の知識があるから
やっていける感じなんだよね
底辺でも >>810
やっていけるってどの程度のお話なの?
犯罪者のお相手したり、貧乏人のお相手するような汚れ仕事して、人並みに食っていける程度であれば普通に働いた方がよっぽどいいよ。 >>811
確かにそうだな
国からだけだと年収800くらいだし
国選や法テラスだけじゃやってられんわな 司法書士は一定の役割を果たし、またその資格を生かすべく訴訟サービス(司法サービス)を提供して行くことが
社会的使命ですが、さらに今後の司法書士業務を行う上で、何が重要な業務なのか?
知識と経験が必要す。
薬剤師の役割とは何なのか?
A司法書士「司法書士の社会的使命は、国民に司法サービスを提供する事」
B司法書士「司法書士の社会的使命は、法務局の補助員」
C司法書士「司法書士の社会的使命は裁判所と国民の橋渡し役」
君たちは司法書士の社会的使命を何だと思っているのか 教えてくれ。 税理士、会計士に事業承継、信託は無理
八百屋が野菜買う常連客へ中華料理はじめましたくらいの詐欺レベル
まあ、書籍出したり、うさんくさいセミナー開いてるが、税理士の宣伝だけで、言ってることが数字中心で役に立たなかったわw
しまいには、宗教の勧誘のごとく税理士へ誘導してたわwww
セミナーという名で勧誘するオ○○○○教みたいなことやってるのが現実w 税理士、会計士のセミナー
↓
事業承継、信託もあえて税金面しか話さず、あえて難しくわからないように話す
↓
参加者全員は当然わからない
↓
難しくてわからないでしょ?そんな時は税理士、会計士に依頼しましょう
新手の宗教の勧誘ですねwww >>813
薬剤師の役割は薬を処方することだろwつまらんコピペしてるお前の人生の使命が何かまず答えよw >>789
遺産分割前の議決権行使を言及してる時点で、日頃知らないのをあえて確認してるのがバレバレなんだが
共有株式の権利行使や民法の共有の条文把握してれば、わざわざ、ニューレターで宣伝しないからなあw
税理士、会計士が書いた書籍で税金面以外の部分は役に立たないのしかないから
体系的wに書いても中身が薄いのしかありませんw というか税務以外よく書く気になるよね。税務以外は素人としての駄文じゃん。行政書士が裁判関係の解説するようなもんかw >>817
株式は共有でなくて準共有だぞ
それにニューレターってなんだw
法律も英語も分からなくても司法書士ってやっていけるんだな 司法書士の法律関係の解説
株式は共有(ドャ
素人としての駄文w >>819
揚げ足をとるしかないのかw
お前は、司法書士を攻撃するときに必ず内容が税理士に当てはまるかどうか確認しろ。
例えば税理士に英語と法律が必要なのか確認しろw英語も法律も知らなくてもやっていけるのが税理士だろw 司法書士にとって法律知識の誤りを指摘されることが揚げ足取りなんですね。了解です >>822
了解したならもうこなくていいからw
なんでそんなに司法書士に固執するの?
そんなに気になるの?あなた立派に税務代書してるんじゃないの? 確かに、株式は「準」共有だが、準共有の条文は、民法の「共有」のところに載
っている。つまり、民法の条文のことをさして「共有」といっているのに、権利の
共有状態は準共有だととんちんかんな回答をしているので、「揚げ足取り取り」
といわれるのだよ。これは法律の問題ではなく、現国の問題だ(爆)。
あと、タイプミスは心でいいたいことを理解してやれよ(笑)。 なんかここ、毎日他士の話ばっかり。
やれ弁護士が、やれ会計士が、やれ税理士が
はいいから、司法書士が何ができてどうなんだ?ってことは(書いたらバカにされるから)書けないの?
一応、自称でも司法書士設定ならそのくらい書けるでしょ。 >>825
何ができて、そんなこと語るスレではないんだがw 税理士から見れば、司法書士は、税理士を間に入れてるから素人の客に説明したり、
もっと税金何とかならんの?みたいな要望も無い。
うちの出入りなんてこれで年間で500万くらいはもらってんだから、楽してんなぁって思うけどね。
単発なのと単価安いから太い紹介筋押さえないと厳しいと思うけどさ、
結果が一緒だから一度お抱えになれば普通はガッチリじゃん。
うちらは、サービスとか考えて差別化とか図らないと、顧問契約していても客にはあちこちから
営業かかってるの見てるからね。
ちょっと間違えたらすぐ加算税とかあるから、捨印で直しておいて。で済むのもうらやましい。
もちろん、捨印で済まないのもあるんだろうけど、本来それが当たり前だからね。
法定相続情報いくつも出してるけどさ、面倒だからパートに任せてロクにチェックしないで出しても、
法務局から電話来て、訂正箇所を親切に教えてくれて差し替え送って終了。
商業もそんな感じだったし、期限決まっていて、絶対失敗できないってやつでなければ楽だよね。 >>825
税理士設定のお前がここを荒らしているからだろ。
荒らし行為がバカみたいな内容だからおちょくって遊んでいるだけだろw あとさ、民法会社法って話。
勉強してるんだろうけど、そっちは会計士って感じだよな。
弁護士みたいに争い解決でもないと、会社法は会計わかってないと使えないでしょ。
民法も相続は税金わかってないと使えないし、結局、金絡みは税金、権利絡みは非弁ってハードルがあるから
コンサル系は難しいよな。信託も。
手続きだけで金取るのもいいけど、どの仕事も作業だけで食っていくのは厳しいって時代に
業界としてどう考えてどんな話が出ているのか?っていうのを聞きたいんだけどなぁ。 >>業界としてどう考えてどんな話が出ているのか?っていうのを聞きたいんだけどなぁ。
(×)バカども(○)日司連のエライ人は、とにかく問題を起こすな、いい子にしろという
ばかりで、せっかくのビジネスチャンスも「自主規制」していかそうとしない。その点、税
理士会や行政書士会はアグレッシブ。
誰かビックウェーブを起こす勇者がいないものかと涙する(笑)。でも、自分で波を起こ
そうとはしないけど(笑)。 >>827
お前は捨て印好きだなぁwどれだけ捨て印で修正してんだよw
楽で美味しい資格を選ばないお前が馬鹿なんだろw
サービス考えて差別化してやっとの思いで顧客掴んでも、顧問料は安くて、ミスがあるとすぐ責任追及されて、しかも参入障壁が低い(しかも税務署OBが毎年沢山湧いたり、金で資格買える)資格ww
ドMで馬鹿しかならないでしょwww
馬鹿って馬鹿なことをさも自慢げに話するよなww 「信託なら遺留分は発生しない!」で、元々なかった司法書士対する信頼がさらになくなったからな。
単なる詐欺師であることが露呈してしまった。 >>830
お前は本当に馬鹿だな。
実体法があって税法があるんだろ。税法は借用概念だろ?
お前ら本体の実体法勉強してないから単に機械的に覚えているだけじゃん。税法すら勉強せずになれるしな。そんな資格になんのコンサルができるのよw
あとコンサルなんて資格があると逆に単価下がるし、コンサルできるんだったら登録外すでしょw
そもそも斜陽産業かつ飽和状態であり、その上、参入障壁がないような税理士資格を選択している時点で、逆にコンサルを受けた方がいいぞww
手続き作業だけで食っていくのに厳しい時代に手続き作業だけでくっていけるから司法書士は美味しいんだろww >>658
ウケるとか書いているお前は、オオセキタダシか >>835
楽でうらやましいとは言いながら、なりたいとは書いていないよw
俺はせっかく勉強した知識を代書にしか使えないのはまっぴらご免。
FPや信託銀行が財産目録と協議書作ってきて申告書だけ頼むわ。
みたいなのばっかだったらわざわざ試験なんて受けずに信託に勤めるよ。
役所みたいに法律に使われるより、使いこなす方が楽しいし、それで感謝されて多額の報酬をもらえるのがやりがい。
3月に個人の確定申告があるが、あれこそ登記みたいな定型作業(それでも税理士によって結果は違う)だが、
あれは付き合いでしかたなくやってるわけで、あんなの年中やって5万、10万の報酬を塵も積もればなんて嫌だね。 まぁ、司法書士なんて受けるなら、普通は司法試験だろうな。
宅建とか公務員勉強したら流れで面白そうだな。とか。
最初から法律を飯のタネにしようと思って司法書士とか、ビジネスセンス無さすぎでしょ(笑) いまはザルだからな
なってはいけない層を岡口jが危惧するくらい >>837
だからお前の視点は、雇用される側のみの話なんだよw確かに使われているうちは、実務にやりがいを求めるんだよ。経営すると売上にやりがいを求めるの。
できる税理士は、記帳代行を沢山とってきて従業員にやらせるんだよ。
お前みたいに馬鹿な税理士が独立したら面倒な仕事ばっかりとってきて嬉しそうに忙しい忙しいって言いながら自分で処理するんだろw
楽で羨ましいけどなりたくないって論理的思考力が欠落しているんだよw
難しい仕事したけりゃ会計士になればいいじゃんか。資格の選択すら間違ってる合理的な思考力のない人間に難しい仕事ができるわけないじゃんw なってはいけない層でも受かるザル試験に合格できず、簡裁代理しかできないのに専門家ぶってる輩はいねえよな? >>843
やりがいって無いのか?
ま、不動産屋とかに顎で使われて代書してるようだと、そういうのも無くなるのはわからんでもない。
だからうちは安い客は基本お断り。
でもさ、会計板でもそうなんだが、職員にやらせてどうのってやつに限って、
いくら稼いでるか聞いても答えらんないんだよな。
で、843は去年の所得いくら? >>俺はせっかく勉強した知識を代書にしか使えないのはまっぴらご免。
税理士試験で代書以外の勉強するの?この馬鹿は一体何の勉強をしたのだろうかw
試験に合格できないから大学院でも行って代書以外の勉強もしたのかなw >>845
まずお前の素性を言えよ。お前は資格者なのかそれとも受験生なのか?
お前は経営者なのか、それとも雇用されているのか?
経営者の場合、去年の所得はいくらなのか?雇用されている場合は、給与がいくらなのか?
答えれないで逃げるなよww >>845
やりがいは売上あげることだっていっているのに日本語読めないアスぺ乙 >>844
会計の専門家でもないのに会計事務所って名乗って専門家ぶってる輩は、税務代書にはいねえよな? >>840
だからさぁーまず税理士に当てはまてから言えってw
税理士試験受けるなら普通は会計士試験だろ。
最初から代書以外の高度なコンサルを飯のタネにしようと思って税代書とか、頭ぶっ飛んでるでしょ(笑) 共有と準共有って誤字なのにそれを指摘する税理士って小学生クラス
誤字すらわからない計算脳 共有と準共有の誤字脱字を指摘してその先になにかあんのか
間違いでしたで終わるだろうけど、税理士ってwそんなことくらいしかできないんですね
所詮、計算脳www 登記は誤字あっても受け入れてくれるし、
依頼者が恥をかいても泣き寝入りしてくれる
からいいよな…
登記は誤字あって余分な時間や金かかって依頼者に迷惑かけることもないからな… >>853
このスレの書き込みと仕事をリンクさせてしまう。これはもう病気ですわ。
心療内科に行きなさい 司法書士スレの書き込みと仕事の話をリンクするなって…ああ、受験生だから仕事をリンクさせることができないんだね
合格してから書き込もうね。君が受かる日を期待してるよ このスレに根付いてる脳内司法書士と妄想税理士に仕事の話なんて酷なことしてやるなよw >>855
あのぉw
匿名掲示板と現実である実務を混同してしまうんですかww匿名掲示板の誤字が許されれば実務でも誤字が許されるんですか?
大丈夫ですかー??ダイジョーブですか?? >>857
>>855に誤字のこと書いてないじゃん
仕事の話を逸らしたいのかはたまた誤字に固執してるのか知らんが
1日中スレに張り付いてるみたいだし夜眠れないんじゃないの?精神科ならお薬だしてくれると思うから行ってごらん
今の君にぴったりの治療してくれるよ 議事録とかだけしっかりしておけば、登記はとりあえず出してしまえば、
向こうからあれしろこれ出せって親切に全部教えてくれるし、
間違っていたからって罰金も無いから楽勝でしょ。
行書の仕事の部分の方が重要。
議事録とか違ってると、それで登記されちゃうからね。 登記は間違っていてもいいから楽勝(核爆)?
間違っていたら一番許されないものだって知らないところを見ると,
実務やったことないの丸わかりだな(爆)。
銀行仕事でそんな気軽な姿勢で登記をやっていたら,すぐにまった
く仕事なくなるし,商業登記もで,あとで役所の届出や,銀行の手続
なんかで指摘され,しこたま怒られて自腹で更正させられ,2度と仕
事来なくなる。
気軽に間違える登記(爆死)クオリティの税理士仕事(ま,登記は闇
でやっているには変わりないが),後始末が大変だから,ほんとうに
やめて欲しい(苦笑)。 >>853は皮肉だろ?司法書士業務に誤字禁物って知らない素人の書き込み>>851 >>852に対する 国家資格の業務独占と発生地と有望業務の一覧表
絶対的独占業務 出身国 有望業務
公認会計士 =会計監査--------英国---------商業法務
税理士 =税務申告--------ドイツ--------相続
弁護士 =法廷弁論--------フランス------国際問題
司法書士 =訴訟事務--------フランス------示談交渉代理
社会保険労務士=社会保険--------日本---------労働問題
行政書士 =行政官庁申告----日本---------契約書作成
土地家屋調査士=登記(表示)------日本---------境界問題
不動産鑑定士 =不動産評価------アメリカ-------総合的な不動産の相談 こいつ10年くらいここにいるコンサルだろ
最後はおまえいくらよ、て
パート2人に所得2000万だっけ?
まあ所得くらべしたいなら、孫ツウィにでもいって、おまえいくら?とツウィっとけw >>860
大丈夫だよ。
A市B町1丁目1番地に本店移転するって議事録になっていれば、
申請書がA市C町1丁目1番地になっていたら法務局から電話が来るから。
また特殊な話しないでね(笑) >>847
質問してるの俺だけど?
他にも書かれているが、お前は仕事や所得や売上を書いたら何かまずいことでもあんのか?
売上増やすのがやりがいなんだから、売上くらいは答えたら?
笑う準備してるよ(笑) >>特殊な話しないでね(笑)
必ず電話が来ると思ってるところが,ほんとうに素人だな(笑)。
そのまま登記されることが結構あることをご存じない(爆)。
間違って登記されてから「議事録にこう書いてるじゃないか!!」
なんていいわけきかないからね(爆)。 闇でもそれだけ間違いだらけの登記出していたら,絶対痛い目見ている
はずなのに,そんな舐めたことかけるのは,ほんとうは登記出したことな
いな(笑)。 税理士や会計士の業務って所詮、計算ではじまり計算で終わるから代替可能なAIや会計ソフトの進化で税理士は淘汰される
コンサルタントや節税は限られた数しかいらないから、将来、税理士の廃業多くなりそうだな
そもそも、申告というコスト軽減しかできず、計算しかできない税金屋が繁栄すること自体おかしい原理
法務は行政書士がやっているようなのはAIで淘汰される
訴訟業務、本人確認、立会、遺産分割、成年後見、財産管理・処分などはAIに代替されずに残るだろうな AIで消える職業ワースト15
自動化の可能性が高い
主な職業
無くなる確立
保険の査定担当者
99%
クレジットアナリスト
98%
不動産ブローカー
97%
レストランの料理人
96%
造形、中子、鋳造機の
作業員(金属や樹脂)
95%
パラリーガル
弁護士助手
94%
会計士、監査人
94%
小売店の店員
92%
工場作業員
92%
https://oldno07.com/ai-lost-work/ 臨床検査技師
90%
タクシー運転手
お抱え運転手
89%
テクニカルライター
89%
農業従事者
87%
原子力技術者
85%
電子機器技術者
81%
https://oldno07.com/ai-lost-work/ 機械や人工知能によってなくなる職業ランキング
1. 小売店販売員
2. 会計士
3. 一般事務員
4. セールスマン
5. 一般秘書
6. カウンター接客係
7. レジ・切符販売
8. 荷物の箱詰め・積み下ろし作業員
9. 金融取引記録保全員
10. 大型トラック・ローリー車の運転手
11. コールセンター・施設の案内係
12. 乗用車・バンの運転手
https://mayonez.jp/topic/4742 「税理士」はなくなる職業?残る職業?
税務関係の申告に必要なややこしい税率計算は、AIが得意とする作業です。
今後税理士や会計士の仕事にAIが導入される可能性は十分にあると言えます。
しかし、税理士の仕事は単純な計算だけではありません。
例えば、会社の経営であれば、節税対策に加え、その会社で働く従業員の心理なども考慮して、給与や役員報酬の決定についてアドバイスを加えることもあります。
そうした、状況によって判断要素が大きく変化する仕事には、AIは不向きと言われています。
AIの導入によって、すぐになくなる職業ではないと言えます。
https://mayonez.jp/topic/4742
>>その会社で働く従業員の心理なども考慮して、給与や役員報酬の決定についてアドバイスを加えることもあります。
www税理士じゃあできない、できない >>866
質問しているのがお前だからなんなんだ?答えてやる義理なんてあるのか?
お前がまず俺の質問に答えろよ。お前は仕事や所得や売上を書いても何かまずいことなんてねーんだろ?
じゃあ答えることができるよな?お前の資格と所得と売上を先に言ったら答えてやろう。約束する。むしろ言わせてくれw
あと売上増やすのがやりがいがだったら答えろってどんな理屈??売上気にしないどうしようもない経営者とばっかり付き合っているの? >>877
お前が事務員で所得100売上ゼロと自白したら答えてやるよw >>878
自己紹介ありがとうwww
相変わらずお前は面白いなぁw >>878
法務局からの補正電話を受けるw。
おまえ代書だっけ >>880
>>865で一生懸命補正の電話受けてるって自白している税代書の先生じゃないですかwww
いつまで自己紹介続くんですか???? 間違った。一生懸命補正の電話受けてるって自白している税代書の先生もどきは>>878だな。 >>883
常に気が触れてる税書さん、また自己紹介ですか?
お前は仕事や所得や売上を書いたら何かまずいことでもあんのか?
早く答えろよw >>881は引用番号ミス >>883は税書なんて頓珍漢造語を誕生
本当のこと言われて悔しい気持ちは分かるが落ちつけよ 普段から回ってない頭が更に酷くなっておうむ返しすらできてないぞ なんか、自称は気が触れてんのか自演してんのかわからんが、何でもかんでも自分の敵は税理士と思うなよ(笑) で、いつになったら、売上がやりがいの、自称やり手司法書士先生の昨年売上と所得が公開されるんだ?(笑) >>888
痴呆なのかな?何度も先にお前が公表してからだと言っているぞ 笑 しかし、狂ってるな
ゴキブリ税理士(笑)
ここしか楽しみないのか、哀れな虫けら(嘲) コンサルだな
パート2で2000万どやw
これを10年やってるよ、2chで 会計士や税理士はそろそろ、職安に行って職探した方がいいんじゃないか?
真面目に法人税の顧問税理士の交代は常態化してるし、会社関係からはかなり税理士不要論がでてる
会計士、税理士で廃業したのぼちぼち聞く
AIで職なくなる仕事No.1が会計士、税理士 884〜892まで同一だと思うけど、今日1日張り付いてんのかよ。
こいつ、そこまでして何を守ってんだ?w >>893
この返信自体が会計士、税理士の没落と現在のレベルの低さを示唆している
わかるのはわかる
わからない計算脳は一生、わからない >>893
お前は、毎日毎日司法書士スレに来て何をしたいんだ?実務で司法書士に馬鹿にされたのか?こういう質問は全部無視だもんなw 何をしにきてるか?
お前と司法書士をバカにしにきてるんだよ(笑) >>896
かわいそうだからお前を救ってやるよ。質問に答えろ。なんで司法書士を馬鹿にしたいんだ? 結局、自称税務代書人は、己の資格の有無、売上所得を公表することなく逃亡かw
人には「お前は仕事や所得や売上を書いたら何かまずいことでもあんのか? 」って啖呵きっといて惨めなもんよw 税務代書人ってなんだよw 自分が代書に過ぎないからって他の士業も同じだと思うなよw >>900
代弁って法廷に立つことだよww
認定司法書士は、代書と限定代弁だけど税理士は、純度100%の代書じゃんw
税務署に提出する書類を代書するのが税理士の仕事だろ?それとも法廷に代理人として立つの?
計算ばっかりしてるから表面上の言葉しか理解できず、資格の本質的な仕事を理解できないんだなぁww 税理士の代書は税務訴訟まで視野に入れて国税不服審判所の採決事例や
税務訴訟の最高裁判例まで視野に入れた代書だから
司法書士の書き写しのような代書とは全く別物。
申告書という形式の国との租税債権債務の確定手続き、すなわち債務名義みたいなものだから、
申告書は訴状や答弁書ってところだな。
実際、調査でも、弁論により当局と対峙するからね。
司法書士みたいに補正の電話1本で訂正なんてありえないからな。
司法書士も補正通知が来たところで、先例や登記法、民法会社法他解釈して争うべき。
そのための訴訟法の知識だよね♪ >>902
どの辺が脚色なんだ?
変な言いがかりはやめてくれよw >>902
非裁の裁判役になったり、弁の訴状とまで上り詰めたかw >>902
能書きがすごい不味いラーメン屋みたいww
民訴は、おろか民法すら勉強しない上に、訴訟代理権もないのにどうやって弁護士でも難しい税務訴訟まで視野に入れるんだよwww
お前ビョーキだろ?
税務代書人は、勉強していない民法会社法その他解釈を駆使して一切の修正申告に応じるなよww ウケる(爆)。
登記は「誰がやっても同じ」と思わしめるほど、無事故であげるのがプロ。
補正の電話が来ること自体,プロの世界では素人同然の恥ずかしいこと
だ。
俺等が戦う場所があるとすれば,むしろ事前のうち合わせ。新しい法律構
成をどう登記簿に反映するかというところで,既存の先例や判例,実務雑
誌の論文を持って行って,登記所に一定の提案をして受け入れさせるとこ
ろ。そこでも無事故で終わらせるよう段取りするのがプロで,行政訴訟あり
きで喧嘩するなんてよほどの場合だけで,無駄な労力を使わないようにす
るのが、俺等の仕事。
「補正に戦う」とか,素人の世迷い言にしか聞こえない(爆)。 税理士は租税訴訟で補佐人として陳述できるけどね 司法書士みたく簡裁限定とかなくて >>909
すごいな
だから税理士先生は裁判員にもなれるんだね >>909
補佐人として陳述するんだから限定のわけないだろww弁護士がいるんだからww
なんで単独の訴訟代理権と比較するんだよw頼むから反論を予想して書いてくれ。ガバガバの馬鹿を相手にしても面白くないよ。
そんなんだから税務代書人は、簡裁代理権すら与えられず、純度100%の代書人の地位に甘んじているんだぞ! 簡裁代理は自慢にならないからって裁判員になれないことを自慢するなんて余程実績ないんだな
士業が専門的な訴訟に関われるのは当然のことで自慢することではないしなあ
司法書士も簡裁代理って税務訴訟に匹敵する専門訴訟に参加できるんだから、もっと誇れよ 司法試験にも受かってない簡裁判事限定の単独訴訟代理権がそんなに自慢なんだな 当事者との折衝で即決和解とか、ケースによっては代書の簡裁権限は極めて有難い 即決和解なんて一々司法書士に頼まないよ
簡裁なら支配人が代理できるんだし 税務代書人の訴訟代理権に対する反応がヒステリックで面白いなwwどんだけ劣等感にまみれているんだよw
司法試験にも受かってない簡裁判事を相手にする単独訴訟代理権すらも与えられない税務代書人は哀れよなww
毎日司法書士スレに馬鹿にされにきて、どんだけドM気質なんだ?? >>915
おまえが貸金、かっぱらい、しか頭にないし、それしかできないのはわかったw 簡裁判事なんて弁護士から馬鹿にされる人しか相手できないことをそんなに自慢するなよ
補佐人ならそれこそ地裁高裁最高裁相手の仕事できるから、簡裁の貧乏仕事は司法書士にやるよ >>917
かっぱらいで即決和解するんだ…刑事と民事の区別つかないのかぁ >>922
妙竹林なこと言う受験生だなあ
話誤魔化すなよ
今年の試験難しかった? >>921
簡裁判事の相手頑張れよ 控訴されないようにな >>925
即決和解に控訴なんて書いてないだろw即決和解の例にかっぱらい挙げた頓珍漢妙竹林と一緒にすんな >>簡裁なら支配人が代理できるんだし
支配人は裁判上の代理権があるので,どの裁判所でも代理できる。
ただし,某極左系弁護士集団は,某悪質サラ金が裁判担当支配人
に訴訟対応させていたら,非弁だって騒いでたけど(笑)。
君が言うのは許可代理でしょ。サラ金のヲヤジが,債務者を訴える
ときに裁判官の許可をとって代理人になるあれ。 >>918
限定免許だから恥だよ。限定免許すら与えられない税務代書人はもっと恥だよ!
弁護士から馬鹿にされている簡裁判事すらも相手にすることができない税務代書人が哀れで哀れでw
地裁高裁最高裁ってw税務代書人のくせにどんだけ司法コンプレックスにまみれてるんだよww
補佐人を誇りに生きていけ! >>927
サラ金の濫用あってここ20年は支配人の地裁代理なんて認めてないが…地裁に立てない司法書士は分からないだろうがな… >>929
927は、許可代理の具体例をあげただけだろうw 支配人って簡裁で許可代理してもらうんだ…
民訴54条1項本文で許可不要なのに… >>932
お前病気だろw自分で地裁云々言ってんじゃんww馬鹿すぎて可哀想になってくる。 >>915
>簡裁なら支配人が代理できるんだし
簡裁なら
なら? >>930
「許可代理」の話だろ?許可代理は簡裁だけだよ >>934
地裁は支配人性の判断が厳格だから支配人を代理人と認めないんだよ
地裁で支配人を否定した判例は司法書士なら当然しってるもんな なってはいけない層は、基本的な条文が頭に入ってないんだよ
共同代表制度廃止されました〜とか >>サラ金の濫用あってここ20年は支配人の地裁代理なんて認めてないが…
ごめん,俺も勤務だった平成20年前後に何度かそのサラ金の支配人が
出てきた本人訴訟の支援(爆)をしたことがあるだけなので,反復継続性・
法の 潜脱の色が濃いものは排除されているかもしれないが,会社法の
条文を違憲だといわない限り,条文(会社法11条1項参照)で認められ
ているものを排除するってあり得るのか,よくわからない。 >>地裁で支配人を否定した判例は司法書士なら当然しってるもんな
もちろん。
原典には当たってないけど,過払い対応で非弁行為にあたるみたい
な内容だろ?一般事業会社で,年がら年中裁判やっているところは
ともかく,そんなに一般化できる判例なのかな。
ちなみにその判例の射程がわかれば,ご教示いただければ幸いだ。 訴訟代理権のある士業は弁護士・司法書士・弁理士の3士業のみ。税務訴訟の訴訟代理権すらない税理士がコンサル気取りなのが笑える。 ちょっとググったら,関西大学の先生が,「支配人等は,広範な裁判外の代理権
があるを前提に,裁判上の代理権が与えられている」といっている。
潜脱支配人は,この裁判外の代理権がない,又はきわめて限定的な支配人等
に裁判上の代理権を認めるかという問題だそうで,通説は,否定説だそうだ。
よく支店長を支配人登記している銀行があるが,普通は,その銀行を代理して
登記申請等融資関連業務を行っていると思われるが,もしその支店長が銀行
を代理して地裁に訴訟を起こした場合も,代理人性を否定されるかは,見解の
分かれるところかと思われる。俺は,OKの説を採りたい。
まあ,銀行が自分が当事者になる裁判で,素人(=支配人たる支店長)に訴訟
をゆだねるとかあり得ないと思うけど(笑)。 税務訴訟なんて年間200件くらいしかなく、しかも税理士が補佐人として登場してくることはほとんどない
税務訴訟やってる弁護士の方が税理士よりも詳しいからな >>910
そっか。司法書士は司法だから行政書士資格がついてこないし、裁判員にもなれないんだね。
ってことは、弁護士も行政書士資格ってついて来ないんでしょ?
みたいなレスが欲しいの?ぼく? 毎日毎日、自称税務代書人は、馬鹿にされにこのスレにやってくる。彼はリアルでは馬鹿にすらされず、世間から無視された存在なのだろう。だからここでは無視されずに馬鹿にされることが嬉しいんだよ。他人と繋がれる場所がここしかないからな。 このスレにいる税理士って書き込みからして相当なバカだな ここのバカの価値観は、裁判と民法しか無いみたいだけど、その裁判は簡裁止まりだもんな。
140万以下とか、東京だと1坪分の土地の紛争にも関われない(笑) >>947
申告書という訴状を書いているのだよ、と高らかに物言ってたのにな >>947
まぁ訴訟代理権のない士業は半人前だよ。
3士業以外は100円の紛争にだって関われないんだから。 訴訟代理権がないということは裁判になった時にどうなるかが分からない又はその能力がないと国から認定されているということだから、そのコンサルは砂上の楼閣。 >>949
職域があるんだからいいじゃん。
税理士に補佐人として出廷陳述権まであるっていうのは、職責・職域からして
十分だと思うけどな。
それより、「司法」の名があり書類作成はできて民法や訴訟法まで勉強しているのに
140万とか簡裁までとか、こっちの方がねぇ。半人前どころかカタワでしょw 地方裁判所に行ったけれども、書記官が言うには 裁判官が夏休みに
入るので、期日を取り難いとの模様。
地裁は、4月と8月は閉業同然だから訴訟専業の司法書士は年12か月のうち2か月間は
海外旅行ができる。
ところが、登記専業の司法書士は登記所は裁判所と違い年中稼働で長期の海外旅行は
不可能なんだ。
訴訟専業の司法書士・・・・年間約 60日間の休日を取得できる。
登記専業の司法書士・・・・年間約 8日間の休日しか取れない。
自由人として生きるか?奴隷として生きるか?それが問題だ。 >>951
ここに常虫しているコン猿とかバカ税理士って、ゴキブリ以下だな >>951
まぁ税務代書だけなら十分だな
大好きなコンサルをするには不十分過ぎる 司法書士は訴訟代理権がある。
税理士には訴訟代理権がない。
法律家と非法律家の明確すぎる分水嶺。
要するに資格の格が違う。 ゴキブリほいほいみたいに税理士ほいほいっていうのを仮に設置したらどうなるのか
このスレの税理士の書き込みがまさにそう >>957
面白いw
税務代書人は意味わからんだろなw >>1
毎日毎日「オンライン〜〜〜」って喚いてる法務局が鬱陶しくありません? さあ今日も懲りずに自称税務代書人はやってくるのでしょうか?
彼が紡ぐ社会との唯一の絆は、このスレで我々司法書士から馬鹿にされ、嘲笑されることなのです。 司法書士とは、裁判所に書類を提出して生活の糧を得る職業であって
法務局員の下請け業者として、あるいは資産家(銀行・不動産屋・資産家)
の下僕でもない。
現代日本に於いて社会の要 一番大事な職業は、医療と裁判に従事する者であって
同じ職業に就くのであれば医療職か裁判職になるのが最良の人生選択になる。
以上のとおりであるから、司法書士諸君は、登記所の下請け業者から脱し
訴訟を中心業務とする職業集団に生まれ変わる義務がある。
最高裁判所は弁護士会に対して、本人訴訟が多くて 裁判所の煩雑障害になっていますと
異例の要請をしているけれど、地方裁判所の本人訴訟率は増えるこそあっても
減る気配にない。
分かりやすく言えば、司法書士の訴訟離れ(司法書士の職務違反)で地方裁判所の民事訴訟部門は機能不全に
陥っているといってよい。
祖業復帰、司法書士が本来の業務である訴訟手続きをしないことには、日本の社会的機能不全が
続くことを知ってくれ。 補佐人か
弁理士が単独受任で本人訴訟+補佐人できるみたい
社労士、税理士は弁護士との共同受任で補佐人
弁護士との共同受任なら、知識、能力は弁護士が補うから補佐人をつける必要がない
共同受任ということで、金魚の糞みたいにくっついてこないとできない税理士の補佐人w >>962
「最高裁判所は弁護士会に対して、本人訴訟が多くて 裁判所の煩雑障害になっていますと
異例の要請をしている」
どの通達だよwww
ねつ造おつwww 日本語理解できないヒキが税代書とか造語を作っているが、どういう意味なんだろうか?
税理士っていうのは「理」という文字があり、これは代理の意味と理(ことわり)の意味がある。
ナントカ書士みたいな書類作成と連絡先レベルの代書ではなく代理でもないんだが、このバカはわかってないね。
すぐに簡裁とか出すが、それすら当然の資格付与ではなく、認定考査が必要。
つまり本来的に訴訟法を勉強していても簡裁代理すら認められていない(笑)
税理士は国税通則法が試験科目にあるから、当然に審査請求の代理人になれるけどね。
登記は国税不服審判所みたいな国との紛争解決機関ってどこ?
ADRに相当するものだけど、当然司法書士は代理権あるんだよね。 昔の日本では、大多数の司法書士が訴訟に関与していたから、地方裁判所は
スムーズに運営されていた。(昔の司法書士の80%は訴訟専業者)
ところが、今は司法書士が地裁の裁判事務に関与しなくなり民事訴訟の機能不全現象
が深刻にあらわれている。
正しい文言は忘れたが「、裁判所から本人訴訟に多忙な時間がとられ、裁判所は苦慮しています。
弁護士が積極的に訴訟を受任してください」大まかにいえばこういう趣旨だろう。
多くの司法書士諸君は、裁判事務を扱わないので地方裁判所 民事部は機能不全(パンク状態)に
陥っていると事実をまったく知らない。
ワシは、真面目な投稿をしておる。嘘は書かない。 >>966
昔っていつだよ?統計あるのかよw
文言覚えてなくても通達なら出せるだろw
ホラを信じきってる君は主観的には真面目で嘘ついてないだろうが、客観的には狂気の法螺吹きだよw 司法書士法21条(応召義務)
司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼を拒むことはできない。
弁護士・・・・・・・顧客からの訴訟依頼を拒絶できる。
司法書士・・・・・顧客からの訴訟依頼を拒絶できない。
司法書士は、どのような訴訟事務であれ拒絶権がないことを肝に銘じろ。 >>965
馬鹿か
どんな士もしかるべき申し立て先に業務範囲に関して審査請求の代理はできるようになってるだろ
代書法3三 >>965
海事代理士は、海の司法書士、行政書士と言われているらしいけどこれはどう考えればいいのww
アスぺの奴って敗戦を終戦に言い換えれば負けたことが理解できないらしいよwこの税務代書人もきっと病気なんだよ。 自称司法書士はねつ造通達作成中かな?
東京高裁にも司法書士が自由に出入りできるって通達を偽造した前科あるからなw >>969
異議申立レベルだろ?
却下した相手に再審査させても、そんなの一応受けますけど、却下のプロセスは問題ありませんでした。
結果は変わりませんよ。じゃん。
審判所みたいに専門の機関とかで一から再審査しないのか?って話だよ。
審判所も国税の機関だけど、税理士からの任用もしてるし、最近は納税者側の採決も出しているからね。
そういう機関が無いなら、訴訟しか救済措置が無いんだから、それこそ訴訟代理権が無いと、
依頼人の権利救済に関われないってことだよね。 >>972
おまえ審査請求できんのか?と書いただろ。支離滅裂。何が理だ馬鹿。 >>973
異議申立レベルじゃないの?って聞いてるんだけど 税理士の理wは有名無実だし、裸の王様みたいにバカっぽいな
税理士は何言ってるのかわかりにくい話し方や書き方で、あれで理wと思っちゃってるのかな?w 異議申立レベルって書くと、審査請求と書いただろって堂々巡りになりそうだな。
異議申立は却下した本人が再審査。
審査請求は第三者が入って一から審査。
ってイメージで書いてる。
役所によって誰がどんな立場でするのか違うと思うんだけど。
マークシート脳は行間や流れを読めないから面倒だな。
いちいち子細に完璧に書かないと理解できないんだもんね。
広辞苑で審査請求と異議申立でも引いてきて、やれ用語の使い方とか言われそうだな。
住所と地番は違うんですよ!みたいな。いやいや、話の趣旨わかってよ。って。 https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2017/shinsa/index.htm
これ見ると8割は取り下げ、棄却(負けw)みたいだが、おまえらバカ税理士は8割取り下げ、棄却されてるのを誇張してんのか?w
しかも全国で年間2千件くらいだぞ 税務で異議申し立てするなら当然訴訟も視野に入れるんだから弁護士一択だろ。
税務代書屋が出る幕はない。 >>978
「当然訴訟も視野に入れるんだから弁護士一択だろ。」了解です。
訴訟視野なら弁護士一択だよな。司法書士は眼中になしと自白いただき。 >>980
しまったーこれは一本取られた!
ってなるかバーカww
税務訴訟で司法書士の出番なんてあるわけないだろw、何とお前は戦っているんだ?? >>981
弁護士だって税務の専門家でないのに司法書士とは異なり税務訴訟の出番はあるだろ?なんで司法書士だと出番はないのかよく考えろよ
訴訟の知識が足りないからだろ 4万人の弁に2000件の税金訴訟、これで
>>982のようなこと言ってるから、怖い >>982
はっ?弁護士は、その資格を持って通知するだけて税理士の仕事ができるし、税理士登録もできるんだから税務の専門家でもあるだろ。
よって「弁護士だって税務の専門家でない」との前提条件に誤りあり、却下だよ。足りない頭でよく考えてから議論しようなww 税務訴訟は大規模な専門事務所で大人数の弁護士と税理士がチーム組んでやるんだがね
最高裁まで行くことも多いしクライアントも税金に払うよりはと金払いよいし、弁護士でも税理士でもよい飯の種だよ
司法書士はお呼びでないし役立たずだがな >>985
だからさぁー司法書士が税務訴訟に呼ばれるって思ってる人なんていないのに、お呼びでないと嬉しそうに言ってどうすんの?
不動産取引の決済の立会いに税理士はお呼びでないし役立たずって言われてどう感じる???
悔しい〜ってなるのww???煽りとして成立してねぇーんだよ。お前の脳みそは煽ることすらできねぇーのかよw 訴訟の専門家なのに訴訟にお声かけされないの悔しくないの?
税理士は不動産の専門家でないから声かからなくて当然だけど司法書士は訴訟の専門家って自称してる癖に声かけてくれないんだろ?
顔真っ赤に言い返してる時点で王手飛車取りなんだけどな 効いてる効いてるっやつ 140万以下の過払いを簡裁でしかできない自称訴訟の専門家w こりゃ次スレはワッチョイIDつきでないと
また荒らされるな… このスレッドは1000を超えました。
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