司法書士の本職・補助者が語るスレ【129】
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違法で犯罪者のはずなのに…
なぜか、堂々とHP等に記載され…
なぜか、逮捕もされず…
なぜか、国会で作られた法律の条文に業務として明記され…
法務省が司法書士業務としてHP上で認め…
裁判所が司法書士業務であること前提に書面作成司法書士の記名を求め…
あまつさえ国の機関の法テラスが費用を援助する…
不思議な不思議な司法書士の裁判書類作成。
現実と幻覚の区別がつかなくなった人間の哀れさ。 でも犯罪者は犯罪者だしな。
司法書士なのに成功報酬取ってたわけだし。 >>654
ID:f+vz3/YZも一緒になって頑張ってるよ。
ID:SHKAuMy7から変わってるけどね。 >>658
ならなければいいじゃない。
どうしてそんなに司法書士に拘るの? もともと司法書士になるのが夢で受験頑張ってきたのに、何回受けてもうからないから悔しいんだよ
憧れから転じて怨念なんだ まさに怨念や憎悪って感じだな。
なんかもうかわいそうで、助けてあげたい、救ってあげたい。
俺たちが相手しないと犯罪でもおかしそうな雰囲気だよね。 税理士なんて,帳簿上・理論上の「お得」をもっともらしく言っているだけで,
本当にそれが会社のため・オーナー社長のためかなんて考えてない。
ちょっとそう思ったことがあった(笑)。
資産管理会社で,サブリースして,本業(個人事業)からの業務委託費を取
って,資産管理会社の役員報酬を高めに設定するニーズがある人を,あっ
さり,「実体がない」とつぶすのを見た(苦笑)。
ニーズはあえて書かないが,税務署が来てからでもいいような気がするが…。 665
試験合格組の税理士はそんな感じ
顧客じゃなくて税務署の顔色を見てるからw >>666
大丈夫?なんでそんなに司法書士に拘るの? 司法書士の法律上の職業範囲は主に20分野
■上級裁判所の訴訟手続 の代行
@最高裁判所
A高等裁判所
■下級裁判所の訴訟手続の代理と代行
B地方裁判所
C家庭裁判所
D簡易裁判所
■紛争に直接介入 (司法書士法3条6号)
E示談交渉の代理人 (注意)総額主義ヲ否定し、個別主義、総額5億円であっても示談代理できる場合あり。
■刑事訴訟法の業務
F検察庁 G警察(司法警察以外は不可) H検察審査会
■民事手続
I各種の法律文書の作成 J民事一般手続
■法務局手続き
K登記手続(表示登記は不可) L帰化手続等
■雑務
M本人訴訟の支援 N成年後見等 O国際手続 P法律顧問 Q会計業務
■法的コンサルタント
R法律相談 (高額相談は不可)
S法的助言 (上限の制限なし) 小田原の簡裁判事さんは、ちょっと複雑だと、地裁に移送します。を発動するので、僕はあまりひどい目に遭ったことないのかな。
https://twitter.com/kmuramatsu/status/1010275744545570816
司法書士涙目w ネット巡回して世間を知った気になってる可哀想な無資格無職は
現実を知らされてもなおツイッターやブログが情報源 >>665
司法書士に頼むと何かメリットあんのか? 威勢のいいことばを並べ、弁舌で相手を屈服させれば勝ち(だから自分一人でも負けてない、むしろ勝てる)と思ってるらしいからなぁ。
https://twitter.com/keita_adachi/status/1010299533383819264
非弁業者の書面にも結構ありますね。
あと,司法修習みたいな制度がないせいか,認定司法書士の先生でも,散見される・・・。
https://twitter.com/fukazawas/status/1010302477810274304
司法書士の書面がクソだってw >>674
社長の住所が運転免許と違うとか指摘してくれるよ >>675
弁護士の作成した書面が登記に耐えられない事例なんて沢山あるけど、別に何も思わないけどなぁ。自分に自信がないから司法書士叩いて優越感に浸りたいだけでしょw
司法書士に司法修習がないことが原因ならこの先生は司法書士に司法修習を受けさせるべきだと考えているのかなw むかしは、弁は書士なんか歯牙にもかけなかったが、最近は書士を目の敵にする発言をするのが増えている
要するにライバル視してんだよな
地位もレベルも接近してるって弁側は認識している証拠だ
なんか笑えるわw 単なる増資の商業登記を資金調達スキームとか総数引受スキームとか言葉だけなんとなく難しそうにしてしたり顔で解説したり、受任したりしている弁護士いるけど、本気でやばいよなぁ。
会社の手続きなんて司法書士でも単価低いから敬遠しているのに。
弁護士なら会社の手続きなんてせずに訴訟案件しろよな。 >>678
こじるりと出演してる深澤氏が自分に自信がないとかw
どこまで偉いんだよおまえ。
司法書士に出演依頼なんて永久にないw >>681
俺は人気芸能人と共演したんだ。
自信が沸くぜぇwってかw
君の発想は面白いねぇ! 悔しくて悔しくて仕方ないんだね。
司法書士なんて社会からは弁護士の超絶劣化版として軽蔑されてるよ。 社会と接点のない人間がネットで遠吠えしてるのは虚しいねえ 説明を拒み、だんまりを決め込む裁判所
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/53606?page=4
裁判官の不正行為が多発しているようだ。
裁判官・検察官・弁護士の不正行為を防止することが司法書士の社会的使命
なぜ裁判官は悪に走るのか?裁判官の不正行為を防止する監視機関が司法書士だ。 司法書士の基本書の中の基本書は
「最新 民事訴状・答弁書 モデル文例集」ではないか。
まともな司法書士であれば、この本は必携。
新日本法規の本より、民事法研究会の方が司法書士の学習本としては利用しやすい。
反訴状を自由に書き得るようになれば司法書士として大成したも同然だか・・・・・。 訴え提起と同時に文書提出命令の申立てをしておかないと裁判官が終了宣言しおしまい。
地方裁判所で文書提出命令の申立てを失態してみろ
高等裁判所に文書提出命令の申立ての結果は最高裁への上告兼抗告となる。
だから司法書士が地方裁判所に訴状を提出する場合は、同時に文書提出命令の申立てを
実務上定着したと考えたい。 >>688
そんなこと言って本当にここで相手されないと悲しいでしょ?
唯一の社会との繋がりなんだから大切にしなよ >>691
日本語めちゃくちゃだし、内容も意味不明。
何のために文提申し立てるの?
そんなことしたら、裁判所から気違い認定されること間違いなし。 地面師「犯行の連鎖」は、APAホテル事件の前から始まっていた。http://polestar.0510.main.jp/?eid=876700
例えば、15年11月10日に関係者が逮捕された杉並区の地面師事件である。
マスコミ報道では首謀者だけだが、この時は、八重森和夫を筆頭に内田マイク・渡邉政志・大賀義隆・福田尚人・上村寿一・
大島洋一・広井秀一・山本諭の9名が逮捕された。
このうち八重森、内田、福田の3容疑者は、多くの地面師事件に登場する“有名人”である。
また、今年2月14日には、墨田区曳舟の3階建て店舗兼住宅に住む独居婦人の土地をだまし取ろうとした
地面師グループ6名(宮田康徳・亀野裕之・松元哲・岩佐彰巳・田村久彰・高橋利久)が逮捕された。
このうち首謀者は過去にも地面師事件を手がけていた宮田容疑者であり、そのパートナーというべき司法書士の亀野容疑者である。
宮田グループには別件もあり、それが今回のAPAホテル事件であり、2人は逮捕されたが、西五反田の医療法人を舞台にした
地面師事件も手がけており、そこには松元容疑者も関与しており、こちらに事件が波及する可能性も十分だ。
11月8日のAPAホテル事件の容疑者を列挙すると以下の通りである。
宮田康徳・藤井明・永田浩資・亀野裕之・星野芳彦・秋葉紘子・白根学・松尾充泰・石川仁。
このうち秋葉容疑者が新橋4丁目案件に絡むのは前述の通りだが、秋葉容疑者が五反田「海喜館事件」の女将・海老澤某女(今年6月死去)の
成りすまし犯?という説もあり、そうなると「あの『積水ハウス』さえだまされた」と、大きな話題を呼んだ海喜館事件に波及する可能性がある。
いずれにせよ、多数の地面師事件を抱え、水面下で捜査してきた捜査2課の地道な努力が、関係者の大量逮捕と収集してきた情報の蓄積によって
大きく実っており、警視庁の人事異動を機に”火砕流”のような捜査となりそうである。【巳】 今、流行りの民事信託、家族信託に司法書士だけでなく、若手の弁護士を中心として参入してきているようだね 河合保弘が「信託なら遺留分は発生しない」と間違いを教えて叩かれまくったやつね。
司法書士の信頼をまた下げたね。 >>695
弁護士先生にキチンとしたフォーマットを作ってもらってから参入した方がいいね。 >>700
そうそう、ややこしい案件なんて弁護士にやらせれば良いんだよw
難しいことして喜ぶ馬鹿弁護士にw でもほんとそうだよ。
過払いみたいに弁護士先生が判例を勝ち取って道筋を付けたところで司法書士が普及させる。
これが一番お互いの長所を活かしてて効率いい。 >>703
そして、140万を超える過払請求は非弁という判決が下り、
司法書士は立派な犯罪者になると。 >>702
ん?難しい仕事が予定されている職能が弁護士なんだからややこしい案件なんて弁護士にさせれば役割分担も出来ていいじゃんw
お前がコンプレックス爆発の日々だからって目に見えるものすべて爆発して見えるんだろうなぁw 司法書士業界の悲願は、司法書士への地方裁判所の訴訟代理権付与
訴訟技能持たない人はこの本で初歩輪郭を持つように
『法務担当者のための民事訴訟 対応マニュアル』(商事法務) >>706
まったくいらねー
簡裁訴訟代理権自体いらん。 司法試験 実力がない受験生まで合格させてるんじゃないの?
昨年、受験者が前年を932人下回る5967人でありながら、合格者は40人減の1543人
受験者も合格者も減る中で、合格率は前年を2.91ポイント上回る25.86%。受験者が14%も減りながら、合格者がこの数値にとどまっている >>708
逮捕された「低脳先生」ってお前のことかと思ってたが、違ったか(笑)
そうか、お前は「犯罪先生」だもんなw 大英帝国の支援で明治維新を達成
その後、フランス型を導入した日本だが司法書士はすぐに大英帝国型に切り替わることとなった
訴訟限定のAvoueではなく、法務もこなすSolicitor不動産登記(日本の法律第一号) 商業登記
弁護士は業際放置して底辺資格のフランス代言人に再転落 予備試験限定にいつするの?wっていうぐらいの惨状
まあ一流の司法書士 医師 (公証人はまだまだ甘さがあるので司法書士と調整しないと会社関係は司法書士中心で行けという国民の声)
独仏レベルのバ官僚(税金使うのが仕事と思っている) 弁護士はまあアホが大半だから失敗している(中にはまともな人もいるが既に辞めているw黒猫さんとかね) 「非弁犯罪行為は存在しない!」って言う司法書士って、
「拉致疑惑は存在しない!」って言う北朝鮮とそっくりだね。 >>1
「差別をなくす強調月間」ってポスターを見たんだが
戸籍謄本を個人が合法的に入手可能ってのは流石にヤバくないか?
行政関係者に差別をなくす意志が本気であるのか否か・・・
流石に壬申戸籍までは手繰れないにしても先祖代々の産まれた場所を教える必要が何処にある?
再婚か再々婚なんてお相手の親族に公開する必要があるとは思えんし
結婚要件具備証明書(独身証明書)に子供(扶養卑属)がいるか否か書いておく事にすれば必要十分でしょ?
銃火器を野放しにして「乱射をなくす強調月間」ってあったらどう思う?
麻薬等を野放しにして「濫用をなくす強調月間」ってあったらどう思う?
戸籍等を野放しにして「差別をなくす強調月間」って・・・
相続等の戸籍が絶対に必要なケースもあり得るかも知れんが
司法書士・弁護士・捜査機関等の有資格者だけに特例で発行って事で良いんでね? >>714
「拉致疑惑」じゃなくて「拉致問題」な
意味が全く違うから揚げ足取りじゃないよ >>714
それと、北は「存在しない」というよりも「解決済み」という主張をしているだろ。
何でもすり替えるお前は北朝鮮とそっくりだな(笑) 悔しいのは分かるけど、単なる揚げ足取りだね。
司法書士は北朝鮮とそっくり。 強引な理屈で他人の領土を占拠しようとする様は中韓そのもの。
最高裁まで争って非弁じゃないとか言ってんのって、司法書士と行政書士だけ。
そんだけ本来業務で食えなくなってきたから大変な2資格。
平成が終わろうとして、識字率どころか、手書きすら珍しくなった時代に、
代書は役割を終えたと言えばそうだな。
当人らも名称変更とか言ってたから認めてるんだろうけど。
免許センターや法務局前の書士小屋が今や昔なのと同じように、そのうち、ナントカ書士って資格あったよね。
なんて言ってるかもしれんな。
法務省や裁判所が生活保護や公共事業的に新しい制度を作ってくれるか、弁護士が判例出してもらわんとね。
でも、後見みたいにおいしい案件は弁護士が持っていくし、定型業務は法定相続情報みたいに
他士もやるだろうから、なかなか司法書士単独で新しく利権っていうのは難しいだろうな。 行政書士さんと一緒にされてもなぁ。
ロー弁さん特有の雑な議論だね。 >>719
ねえ?
ロシアは?北方領土を占領しているロシアには例えてくれないの? >>718
悔しいのは解るけど、真似するなよ
犯罪先生!(笑) 弁護士の真似事なんてする必要ないよ
不動産登記が楽で簡単で儲かるもの まあ、成年後見や債務整理なんていうのはだな
昔は、債務整理なんていうのは、金にもならないクソ事案だったし、成年後見なんていうのは、世間では相手にされない障害者の事案だった
そういった誰もやらない分野を司法書士が開拓して、業務として成り立たせたわけだ
簡裁なんていうのも、誰もやらなかった分野を、今では、ボランティアレベルで司法書士が普及させたようなもんだろ >>726
何が「誰もやらない分野を司法書士が開拓」だよ。
弁護士が判例をつくって開拓していって、司法書士はフリーライドしただけだろうが。
そして、司法書士のかなりの部分は非弁犯罪行為に手を染めたと。 明治初年、フランスにより発達した民事訴訟法は日本に持ち込まれた。
フランス民事訴訟の専門家avoueを日本語に翻訳して司法書士とした。
フランス民事訴訟の専門家avocatを日本語に翻訳して代言人・弁護士とした。
フランスの登記の専門家Notaire publicを日本語に翻訳して公証人とした。
Avoue=訴訟書類を作成する職業=司法書士
Avocat=弁論を行う職業=弁護士
Notaire public=登記を行う職業=公証人
フランスの司法書士が登記を行えば公証人法違反になっていたようだ。 判例をつくたのって、ここ最近の過払いだろw
バブル期に夜逃げ屋という職業が繁盛していたのは、誰の債務整理をやらなかった証拠 >>729
で、そのとき、司法書士は何かやってたの?
簡裁代理権もなく、受任通知を発することすらできないのに。 過払い以前は、コツコツ引直し計算してたのは、司法書士が多かったけどな。
実際、破産申立てをしていても、引き直しのやり方知らないって法律事務所の
人は多かったよ。
過払いも取れるし、開示も義務だってことで、固まったあたりから、
それまで消費者の債務整理に見向きもしなかった弁護士が、一気になだれ込んだ。 フランスの弁護士が訴状・準備書面・答弁書等を書いたら、警察に逮捕され刑務所送り
(今は、弁護士・司法書士が資格統合して、司法書士が法廷弁論しようが弁護士が訴状
書いても問題ない)
訴訟書類作成は、司法書士の独占業務。弁護士が訴状や準備書面を作成することは
司法書士法違反である。 >>731
そもそも昭和40年代に、利息制限法違反の利息の徴収は不当利得になる、などの判例を取ったのも弁護士なんだが。
それがなかったら引き直しもくそもない。
開示義務の判例をとったのも弁護士。
引き直しソフトを作ったのも弁護士。 「司法書士が開拓した」って
「柔道は韓国が起源だ」っていうのと同じだよね。
司法書士のメンタリティは韓国と同じ。 開拓したとは思わんが、利息制限法は弁護士が作ったわけじゃないし、
シコシコ引き直しで減額計算をしていた、もうからない仕事をしていた
司法書士が多かったって事実を述べただけさ。 いずれにせよ、弁護士は個人の破産申立てで30万〜35万取れた時代だからな。
司法書士も20万〜25万で、まあ、悪くない収入減になっていた。
いまや、法テラスで半値になったのに、まだややろうとする人がいるのには驚く。
法テラス価格じゃ、絶対やりたくない。 過払いの判例は別として、個人再生ができる前から地味に自己破産をやってた司法書士って昔からいるよね >>736
旧利息制限法1条2項には、
「債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。」
という鬼のような規定があって、
引き直し計算なんて認められていなかったんだよ。
http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/Houbun/Minji/RisokuseigenhouTaihi.html
昭和39年と昭和43年に、この規定を判例によって死文化できたから、
引き直し計算ができるようになった。
http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/TomoLaw/RGHhanrei.html
引き直し計算ができるようになったのは
旧利息制限法1条2項を判例によって死文化できたからなんだよ。
事実上の裁判所による立法だと言われている。 >>740
返還請求できないってのと、元本充当して減額できるんじゃねってのは、
別の話だからね。 >>741
別の話じゃないんだなこれが。
最高裁 昭和37年6月13日 判決
「しかし、金銭を目的とする消費貸借上の利息又は損害金の契約は、その額が利息
制限法一条、四条の各一項にそれぞれ定められた利率によつて計算した金額を超え
るときは、その超過部分につき無効であるが、債務者がそれを任意に支払つたとき
は、その後において、その契約の無効を主張し、既にした給付の返還を請求するこ
とができないものであることは、右各法条の各二項によつて明らかであるばかりで
なく、結果において返還を受けたと同一の経済的利益を生ずるような、残存元本へ
の充当も許されないものと解するのが相当である。
されば、本件において、Iの支払つた右各損害金のうちに、たとえ法定の制限率
をもつて計算した金額を超える部分があつても、債務者が、契約上の損害金として、
一旦これを任意に支払つたものと認められる以上、既にした右超過支払部分の残存
元本への充当は、これを許容すべきものではないといわなければならない。」
この判例をわずか2年後の昭和39年にひっくり返したわけだ。 法律や判例がおかしいと思えばひっくり返せるのが弁護士。
おかしな法律や判例に従ってシコシコ整序するのが司法書士。 >>742
分かってないんじゃないのかな?
その、昭和39年のが元本充当の判例だよ。
過払金を返還請求できますって判例じゃない。
利息制限法の明文に反して返還請求できるよってのが昭和43年の裁判例。
全然違う話だよ。 つまり、−になったら過払いとして返還請求できるってのは明らかに
明文に反することで、他方、返還請求はできないけどゼロになるまでは
利息制限法に基づいて計算できますってのとは、全然違うはなし。 >>744
だから「利息制限法を超える利息を払っても元本に充当できません、なぜなら利息制限法1条2項があるから」
っていうのが昭和37年判例。
それをひっくり返したのが昭和39年判例。
超過利息を元本に充当できるかどうかって問題と、利息制限法1条2項はつながってる話なんだよ。 >>745
>>742の判例を何度も読め。
その2つの問題は別の話じゃなく、つながっている問題なんだ。 どっちゃにしても、平成18年に貸金業法のみなし弁済が実質死んで、
はじめて債務整理はじめた弁護士が大半なのが事実じゃん。
それまでは、着手金・報酬金が出るような話じゃなかったからね。
シコシコ引き直し「もう債務有りません」なんて処理しても、どこから
弁護士費用がでるの?って話だった。
過払いが現実に取れるとなったんで、それじゃそこから報酬取れる
からやりましょうかという話になった。
それ以前に、まじめに個人の債務整理やってたのは、本当に一握り。
弁護士は引き直しなどせず、「破産しかない。親戚から35万用意
してもらいなさい」、という処理だった。 法律に使われるのが司法書士だからな。
弁護士は法律を使いこなすために法律の考え方や趣旨背景を勉強する。
司法書士は法律に使われるように、法律が何て言ってるか知識として勉強する。
新人が入って、理屈はいいからここにこう書いてあったらこう処理して。って言われるようなのが司法書士。
この仕事はこういう効果を期待した仕事だから、そのための処理をして。って言われるようなのが弁護士。
一般論だが、前者はパートとか非正規に仕事教える時のやり方。
後者は将来の幹部候補社員に仕事教える時のやり方。 >>746
事実認識は同じだと思うよ。
ただ、別の話は別の話。
一連のものを同一の話として整理するのは粗雑。 >>748
正確には、貸金業規制法(当時)が死んだのはその前の17条書面やら18条書面やらの解釈を厳格にしたところからだけどな。
平成18年判例は、その書面を一生懸命発行していたシティズを殺しただけであって。
ほとんどの貸金業者は、17条書面や18条書面を法律どおりには発行してなかった。 >>748
当時は破産申立書作成しかできない司法書士が引き直し計算なんかしてどうするの?
1円すら代理請求できないのに。
債務が減ったところで任意整理もできないのに。 訴訟書類作成は、司法書士の独占業務。弁護士が訴状や準備書面等を作成することは
司法書士法違反である。 >>753
歴史的には、正論。昔は弁護士に裁判書類作成業務は無い。
それと同時に、昔は司法書士に登記業務は無い。(東京高等裁判所 平成7年11月7日判決)
フランス民事訴訟の専門家avoueを日本語に翻訳して司法書士とした。
フランス民事訴訟の専門家avocatを日本語に翻訳して代言人・弁護士とした。
フランスの登記の専門家Notaire publicを日本語に翻訳して公証人とした
Avoue=訴訟書類を作成する職業=司法書士
Avocat=弁論を行う職業=弁護士
Notaire public=登記を行う職業=公証人 司法書士が昔から引き直し計算をしていた>>731 >>736っていうのは大嘘だったね。
過払請求も任意整理もできなかった司法書士が引き直し計算なんかしても何の意味もない。
司法書士が都合のいい歴史を創り上げる大嘘つきっていうのがバレちゃったね。
様々な神話を創り上げた北朝鮮と同じだね。 犯罪先生、今日も暇そうだね(笑)
飲みに行く友達がいないので、毎日遅くまで5ちゃんに書き込みw
彼女も奥さんもいないし、ひとりぼっち
で、頭の中は司法書士のことで一杯w 司法書士は昔から引き直し計算をしていた、弁護士は引き直し計算の仕方を知らなかった>>731って
嘘をついてまで必死に弁護士のマウントを取ろうとする様はウケるよねw
弁護士に対するコンプが大爆発してるw 嘘だ嘘だ嘘だああああああああ!
とネットでしか情報収集できないゴクツブシが吠えてます ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています