厳密にいうと、本来の意味で、今そんな定めはない。
>>共同代表の定め

商登法上の共同代表の定めというのは、特定の代取が、別の代
取と共同して出なければ会社を代表できないと言う代表権の制
限の定めのこと。会社法になって、その制度は廃止された。

定款の規定が、「代表取締役を1名置き」とかなっていなければ、
定款で人数制限してなければ、法令上代取を何人選んでもOK。