0045無責任な名無しさん垢版 | 大砲2018/06/05(火) 08:36:39.99ID:abpfrnEE 厳密にいうと、本来の意味で、今そんな定めはない。 >>共同代表の定め 商登法上の共同代表の定めというのは、特定の代取が、別の代 取と共同して出なければ会社を代表できないと言う代表権の制 限の定めのこと。会社法になって、その制度は廃止された。 定款の規定が、「代表取締役を1名置き」とかなっていなければ、 定款で人数制限してなければ、法令上代取を何人選んでもOK。