稀にやさしい法律相談.Part340
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日々の生活などでのトラブルに関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、答えが正しいとは限りません。
◎◎◎ 注意!!◎◎◎
質問の前にかならず>>2-11 を読んで下さい。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
相談時のルールは>>2-3 質問用テンプレ(利用必須)>>4
FAQは>>5-7 どのスレに相談すればいいかは>>8
参考リンクは>>11 その他の注意は>>12以降
※前スレ
稀にやさしい法律相談.Part339
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1520423883/ >>877
(仮処分命令の必要性等)
第二十三条
係争物に関する仮処分命令は、その現状の変更により、債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、又は権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
2 仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができる。
3 第二十条第二項の規定は、仮処分命令について準用する。
>>878
次は実体法の話と手続法の話を混同してんの?
しかも今度は差止めという保全手続ではなく強制執行手続の話してんの?
お前、強制執行と保全手続の違いもわかってねーじゃん
被保全権利が名誉権という明文化されていない人格権というかとと
差止めという民事執行法で定められた手続で申し立てるってことは意味が異なる
ちな、差止めは民事執行法171条に基づいてなされるが、それでも履行されないときは同法172条も使える >人格権というかとと
ずいぶん焦ってますなw
>(仮処分命令の必要性等)
>第二十三条
これは保全手続きの話で仮処分概念の全体を表していない
仮執行宣言についてこちら
>民事訴訟法第259条
>ちな、差止めは民事執行法171条に基づいてなされるが、それでも履行されないときは同法172条も使える
「人格権に基づく差止請求権」
これで検索してみ、根拠条文ないことわかるからw 仮処分・仮差押え→民事保全
仮執行→民事訴訟法上の制度 >>883
仮処分と仮執行宣言を混同するとか
そんなの素人でもしねえよ
あと、繰り返しになるが、訴訟物(保全なら被保全権利)となる権利・法律関係が明文で定められているかという問題と
手続がどの法律に基づいてなされるかはまったく別の話
まず初学者が学ぶ
実体法と手続法
でぐぐりましょう
所有権に基づく建物明渡請求権という訴訟物とそれを実現する手続と同じく、
実体法に直接定められてない権利に基づく請求はよくある
まぁ指摘してる意味すら理解できてない感じの素人だから、言っても無駄か 887 無責任な名無しさん sage 2018/05/20(日) 12:36:13.75 ID:Jugs6DnN
お前も仮執行を仮処分とか言ってただろうがw
888 無責任な名無しさん sage 2018/05/20(日) 12:36:41.25 ID:Jugs6DnN
あぁ仮差押えかw
なぜ仮差押えって話をしてたかの意味すらわかってない馬鹿
質問者は>>781で差押えの質問をしているにもかかわらず、
>>783で
>>781
仮処分判決なら問題ない
仮処分じゃなく単なる勝訴判決なら強制執行は別に手続きする必要がある
とかわけわからんでたらめなことを言ってたのがお前
差押えの話してんだから差押えのことを指摘すべきであって、仮処分という異なる手続は的外れ
仮処分や仮差押えは、「仮」という言葉からもわかるとおり保全手続の話
にもかかわらず、そのことに気づかないまま判決とか言ってる
間違いだらけで突っ込みだしたらきりねーわ
差押えの保全手続の話するなら仮差押えというのが正解 普通は最初の裁判で仮執行宣言附して、強制執行するからしょーない 890 無責任な名無しさん sage 2018/05/20(日) 12:56:30.72 ID:Jugs6DnN
普通は最初の裁判で仮執行宣言附して、強制執行するからしょーない
民事保全手続なら判決前にも執行できるってことが全く理解できてないことが
よくわかった >>893
仮差押えという保全手続の意味知らないようだから教えてやろう
本案判決がでるまで少なくとも数ヶ月から長くなると数年もかかる
上訴されればさらに長引く
預金債権なんてその間に本人が引き出してしまうと勝訴判決が無駄になるわけ
だからそうできないように仮に差押えしとく
そうすれば、本人は預金を引き出せなくなる
第一審判決の仮執行宣言に基づいて執行したところで、預金残高ゼロだと空振りに終わるので無意味 ちなみに、仮処分とは>>882のとおり
係争物に関する仮処分と仮の地位を定める仮処分のことを指す
仮執行宣言を仮処分とかいう奴はいない
あと、強制執行のことを理解するには何が債務名義になっているのかを知っておかないとダメ >>895
お前の見当違い以前の出鱈目な書き込みのほうが害悪 >>895
つーか保全してどうするかも知らないのに仮処分とかよく言ってたな
しかも仮処分を仮執行宣言とか言って
恥ずかしくないの? 次あたり幼稚園児並みの言い訳展開してその後大草原までがワンセット 自演では勝てないぞ
勝訴したあとに保全するとかアホだろお前 901 無責任な名無しさん sage 2018/05/20(日) 15:55:02.63 ID:Jugs6DnN
自演では勝てないぞ
勝訴したあとに保全するとかアホだろお前
読解力もゼロみたいだなこのアホ
この妄想自称実務家の言葉を借りれば
505 無責任な名無しさん sage 2018/05/11(金) 22:54:14.68 ID:TfB2kyVC
社会通念は証明の必要すらないぞw
↑ちなみに、この文章もアホすぎるw それだとみている第三者はなぜアホなのかわからないレッテル張りになっているな
弱いのぉ 糖質自称実務家はボキャブラリーが少なすぎ
法的知識もない
なにもないな おまえの場合負けてる以前の問題
あと、レッテルはもう飽きたわ お前の主観を述べても客観が変わるわけじゃないから無駄な虚勢でしかない
これを実態力がないという >>910
>>889
>>891
>>894
>>896
>>898
どんだけボロクソに言われてるか早く現実見ろよボケ
しかもすべて法律という客観的な法制度について
貴様が見当違いの出鱈目ばかりだということが明らかな指摘内容 いつものパターンか
自演なんかしてないけど、こっちまでレベル低くなりそうだから
そろそろNG入れとく 君が発言しただけでは誰も信じない
だからレッテラーと言われる
宅建君は本当に成長しないねw そろそろ次スレなりそうだけど、今度はわっちょいにしてくれよな /ヽ /ヽ
/ ヽ / ヽ
______ / ヽ__/ ヽ
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| | / / \ :::::::::::::::| どこに住んでるかバレてしまうお・・・・・・
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\ \ \___ ::::::::::::::::::::::::| そうずら おらがカンボジアに住んでることがわかったとして
名前や住所、好きなあkbの子の名前まではわからないずら 地域プロバイダはバレます。IPアドレスでトレースとか
BBSなど強制表示のところもありますから検索されたりもあります
スマホとは異なるので飛行機出しても変わりませんし
ルーターのリセットでも変わるのは最後の3桁だけで上は同じまま プロバイダがサーバーの名称に地域名つけてる場合のみでしょ
最近はつけてないことも多いし
つけていても広域管轄していて意味がないものも多い >>925
そういうのじゃなくて、〇〇.jp の〇〇がすでに地域名なんです… だから東京だ大阪だ札幌だってわかったからなんなんだよ 市まで分かるローカル局あるからね
都市部なら母数が多いから気にならないかもしれないけど田舎県田舎市で珍しい相談なら特定が怖い人もいるかもしれない
携帯から書き込む等で対処できると思うけど IP だと固定になるから嫌って人もいるんじゃないか? 妄想実務家がコテつけりゃ済む話なんだが
聞かずに毎日垂れ流すからな フレッツ光より地域ネットが一足早く開通したもので
そのまま使ってます。特殊すぎたかなw
あまり書かないし、スマホ使うとか気をつけます。すみません >>926
地域プロバか・・・
それはマイナーだけどそこに該当するやつはまぁ地域までは特定されるわな 本日朝8時30分頃、インターホンが鳴りました。
寝ぼけ眼で画面を確認すると、制服の警察官らしき人が、恐らく1人で写っておりました。
驚いた私が数十秒間フリーズしていると、2回目を鳴らされる事はなく、帰って行きました。
これはいわゆる逮捕とかそれに準ずる行為のための訪問ではないですよね?
別に身に覚えもないのですが…。 逮捕なら逮捕状持ってくるだろうし二回目ならさない理由はない
つーか逮捕される心当たりあるからそういうこと聞くのだろう?w >>935
身に覚えはありません
>>936
やめてください 心当たりないなら、任意ですか?強制ですか?任意だったら
協力できませんっていえばいいだけなんだけどな だから質問する必要ないだろwwwwww
心当たりないんだからwwwwwwwwwwwwww >>934
心当たりがなければ単なる巡回だと思う
警察が個人宅を巡回することもあるらしい 解釈の原因は解釈者自身の固定観念。解釈の自由には責任が伴う
言葉風紀世相の乱れはそう感じる人の心の乱れの自己投影。人は鏡
憤怒は一時の狂気、無知無能の自己証明。中途半端な知識主ほど激昂
「真実は一つ」は錯誤。執着する者ほど矛盾を体験(争い煩悩)
他人に不自由(制約)を与えれば己も不自由(不快)を得る
問題解決力の乏しい者ほど自己防衛の為に礼儀作法マナーを要求
情報分析力の低い者ほどデマ宗教フェイク疑似科学に感化洗脳
自己肯定感の欠けた者ほど「己の知見こそ全で真」に自己陶酔
人生経験の少ない者ほど嫌いキモイ怖いウザイ想定外不思議を体験
キリスト教は世界最大のカルト。聖書は史上最も売れているト本
全ては必然。偶然 奇跡 理不尽 不条理は思考停止 視野狭窄の産物
人生存在現象に元々意味価値理由目的義務使命はない
宗教民族領土貧困は争いの「原因」ではなく「口実動機言訳」
虐め差別犯罪テロ紛争は根絶可能。必要なのは適切十分な高度教育
体罰は指導力問題解決力の乏しい教育素人の独善甘え怠慢責任転嫁
死刑は民度の低い排他的集団リンチ殺人。「死ねば償える」は偽善
核武装論は人間不信と劣等感に苛まれた臆病な外交素人の精神安定剤
投票率低下は社会成熟の徴候。奇人変人の当選は議員数過多の証左
感情自己責任論 〜学校では教えない合理主義哲学〜 m9`・ω・) 実はある弁護士に懲戒請求して逆に訴えられて30万円取られそうなんですけど
なんとかうまい言い訳ないでしょうか 懲戒請求は実際に私が被害にあったのではなく
合ったこともないネットのホームページの呼びかけに応じたものです
【要件】
脳内への思考盗聴および音声送信によるつきまとい行為。
【効果】
統合失調症状の症状を意図的に再現される。
自動車を運転中に衝突することを示唆され自殺未遂に追い込まれた。
「人の話を聞くと殺すぞ」といった意図のわからない脅迫、強要を継続的に続けている。
【登場人物】
私(被害者甲)、音声送信者(被告人乙)
【いつ・何処で】
24時間場所を問わず常に被害者につきまとい脅迫、強要を行っている
【何をされた・何をした】
被告人乙は被害を明確に認識できる限り2015年9月頃から何らかの加害装置を用いて遠隔より被害者甲の脳内の思考を盗聴および、脳内に24時間にわたり音声、映像を送信しつきまとい脅迫、強要を行っている。
【何をしたい】
説明したような兵器を用いた犯罪を処罰する法律は何があるか知りたい。 >>947
ネトウヨは帰れ!
ってかどこかの弁護士会会長が擁護してたがあれで回避できる
>>948
証拠不十分で無理
科学的に脳内アクセスへの証拠がない限り司法は動けないのであきらめてくれ
>説明したような兵器を用いた犯罪を処罰する法律は何があるか知りたい。
法律でそのような未開の技術を前提に定めたものはない
通信はしているのならば、プライバシー権侵害などであるがそもそも通信した事実を証明できなければアウト
まず科学的に証明してからじゃないと司法は一切動けない
>>949
例えば外科手術によって脳内の音声を証明できさせすれば加害者にとっては悪夢のような事になると思います
私が調べた限り当てはまりそうな法律を上げていきます
電波法
第三章三十条 無線設備には、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、郵政省令で定める施設をしなければならない。
(罰則なしだが、そもそもこのような犯罪を行ってはいけない根拠)
音声、映像送信という有形力行使による
殺人
逮捕及び監禁
強要
詐欺
また共謀罪が適応されれば、全財産を没収された上で加重処罰が適応されます
※共謀罪における犯罪収益
"公衆等脅迫目的資金提供罪に係る資金"
>>950
また、テロ等準備罪を適応できると考えている方もいますが、
構成要件が難しくどのように適応すればいいのかわかりません
そのあたりも教えていただければ幸いです
>>950
失礼しました
共謀罪→組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
に置き換えてください だから外科手術で証拠もってこいよ
それができなきゃ条文該当の問題にも至らない
あと共謀罪やテロ等準備罪はまだ適用例がないから安易に使えない
プライバシー権侵害か強要罪あたりで訴追するしかない
なんにせよまず証拠もってこい 裁判官が、弁論準備で、
こちらの主張を取り入れた和解案を出せと、相手方に命じ、
相手方もその様な和解案を出してきた時
裁判官の心証は、こちらの主張が正しいと考えてると
理解していい?
判決になったら、その主張は認められないことは有り得ますか? それだけでは判断できない
相手が和解案だしてきてあなたが反論してから裁判官が何か述べたりしないとわからない
つーかそういう機微は現場の人間以外には理解できないから思うようにやるしかない
あと通常和解案出せって相手方に行ったのならば相手方が信用弱いから負けの方向性のはず
ただ形式的に貴方に買っているように装って負けにするパターンもある(要は負けさせる側に花を持たせる行為) >>955
具体的には、
過払い金の古いもので
二つの取引に分断されてると、当初
被告業者の弁護士が書いてきたのですが
分断でなく一連として計算し、和解案を出しなさいと
裁判官が、被告側に告げ、
被告側もそれを受け入れた和解案を出してきました
自分は、和解をごり押しする裁判官に腹が立ったので
判決文を書いてください、と言いました
すると、裁判官は
判決になると厳密にやらないといけないから、
こちら側が不利になる様なことを言いました
判例に照らせば、一連一体の取引だと自分は確信してるのですが、
そもそも和解案は、被告業者の推定計算ということもあり
判決になると、どんなことにするのか
不安です 過払いならほぼ勝訴案件でしょ?最高裁判例あるだろうし
判決だろうと和解だろうと賠償額同じならOKだろうか内容が判決した場合より低くなければ受けちゃうのが吉
裁判官は判決になると厳密な判決書かかなきゃいけないからやりたくないんだよ処理効率下がると能力疑われて昇進できないから
一連一体であるか二つの取引であるかは関係なく、最終的な賠償金が支払われるか否かに注目して和解案だして争って御覧
>判決になると、どんなことにするのか
>不安です
誰にもわかりません
>そもそも和解案は、被告業者の推定計算ということもあり
自分で計算しろできないなら裁判なんかするな
相手に依存するから騙されるんだぞ? >>957
古い履歴を出してこなかったから
こちらの返済に使った当時の通帳を証拠として出して、借り入れは無視した再計算書に基づいた訴状を出したんです
そしたら、被告側は、通帳の記録を補完するような、推定の履歴を出してきて
それを見た裁判官が一連一体として計算した和解案を出しなさいと、被告側に告げたんです
文書提出命令の申し立てもしたけど、
脚下されました
その和解案を飲んだら、裁判費用も込みで多少の低い額になるだけなので
飲んでもいいんだけど
無理矢理、和解案を飲ませようとした裁判官の態度が気にくわないんです
厳密に判決やるとすると、
不法利得返還の用件の、損失と利得の立証が、原告のこちらに足りないとされて
最初に開示してきた履歴のみの計算にされてしまう可能性高いでしょうか? 裁判官は自分の成績のためならあなたに不利な判決を平然と出しますよ
貴方が弁護士もつけずに争っても無駄でしょう
そもそも貴方借り入れ証明していないからまず負けますねそれ
返済記録とか出しても借り入れの証拠がなければ法律の要件満たしてませんから
だから裁判官は判決レベルでは出せないやや低めでも和解しろっていってるんでしょう
素直に和解のむべきです
貴方のために裁判官はやってるんですよ?たぶん負けますよそれ ただ和解を前提として和解条件で争うことはできるでしょう
まぁ通常の交渉ですよね
あんまり請求ぎりぎりまでもっていくと裁判官に怒られますよ
貴方側が仮入れたという立証責任果たしていませんから 本日の妄想
ID:wtpDGvCp
突っ込むのもめんどくさい間違いばっかり
間違い指摘しても
レッテル
とか論理的な反論皆無だし
何で生きてるんだろな? >>960
被告側が、ほぼ事実であったと考えますと記して出してきた上申書に記された
(推定の)貸し付け、返済を基にした計算書は
証拠とはならないんでしょうか? 上申書じゃだめ
被告が最初だした答弁書に認否が書いてあるから貸し付けたこと及び条件が争ってなければ真実だといえる
争ってたら君に立証責任があるから借り入れ証明書とか証拠として提出していない限り返済の事実だけじゃただの寄付扱いとみなされる
だから和解しなきゃだめ、という結論になる
判決でやると借り入れた事実は認められないから過払いの返済義務も認められないただの寄付扱いになるので返済請求できない >>963
判決文かくとき、
弁論の全趣旨により○○と判断する
と書かれると思うんですが
その中には、上申書に記された和解案、推定貸し付けの履歴などは
含まれない可能性が高い
ということですか? そして
もし、貸し付けの立証責任を負う原告である私が、立証責任を果たしてきないと判決出れば、
控訴しても
同じ判決になる可能性が高いということでしょうか? >>964
可能性じゃなくて上申書は法判断の足しには完全にしない
上申書というのは請願と同じと裁判所に司法行政手続きについてお願いをする書類であって裁判資料ではない
上申書に基づいて提出したものは証拠でも証言でもなんでもない
>控訴しても同じ判決になる可能性が高いということでしょうか?
控訴で改めて証拠だしたとしてもなぜ最初に提出しなかったのか?と適示提出主義を主張され棄却される可能性は高い
つまり、あなたは弁護士建てないから裁判手続きを間違えてるんだよ
だから裁判官は和解で無理やり正しい方向性にごり押ししようとしているわけ
法解釈は裁判官の責任だけど、事実証明は当事者の責任だからそこちゃんとやってないとどうやっても勝てないんだよ
弁護士が必要な所以 >>966
実は、亡親のやった借金で
実家の方に帰れば、通帳以外の証拠がある可能性があると
裁判官に言ったんですが
その必要はない、と返答されて
不信感をもちました
時効も迫っていたので、訴状はぎりぎりで出しました
和解案は飲めないから進めて下さいと裁判官に言って、
今は文提脚下の即時公告しようとしてます
今からでも、まだ和解案を受け入れることは可能なんでしょうか? >>967
だから時期の遅れた主張は裁判官に拒否されるんだって
証拠調べまでに提出しなきゃいけないしそもそも貴方には証拠説明書や準備書面かけないと判断したのでしょう
要件や主要事実も理解していないと裁判は確実に負けます
裁判官は独自に調査できませんから
>和解案は飲めないから進めて下さいと裁判官に言って、
>今は文提脚下の即時公告しようとしてます
文書開示命令拒否に対する抗告も無理ですのであきらめてください
文書開示命令は貴方に相手からの所有する文書を開示させる権限があるときだけ認められるものです
>今からでも、まだ和解案を受け入れることは可能なんでしょうか?
相手が認めれば可能
拒否してきたら負け確定 >>968
一連か分断かの最高裁の判例はかなり調べてて
H20.11.18判例の
6つの条件に当てはめたら
一連であるとの準備書面くらい書けるんだけど
アドバイスありがとうございました
出来る限りやってみます >>969
最高裁判決かけても要件理解してなきゃそりゃ準備書面書けんわ >>971
金銭消費貸借の取引があったことは双方認める事実で
返済の事実の立証責任は借り手側にあるとしても
貸した日付、額の立証責任は貸し側にあるという主張はおかしいですか? 相手方が課した事実を認めたと述べていない
上申書に記載しただけでは主張としてすら採用されない
>貸した日付、額の立証責任は貸し側にあるという主張はおかしいですか?
ありません貴方から裁判やって原告になっている以上、あなたに損害を受けたことの証明責任があります
相手は何も損害を主張しているわけではないので、金銭消費貸借契約の事実は貴方が証明しなければなりません 金消の金銭債権の証明なんか契約書あれば簡単なんだが >>974
和解案とかなり開きがあるの?
第三者が見て理解できるような計算方法じゃないと裁判官も判決文は書けないだろうね。 >>976
被告側の推定計算が正しいとすれば(正しいと考えます、と上申書には書いてます)
たいして開きは無いです。
よく根拠が分からないから、その説明をしてくれ、と準備書面に書いたんですが
それを被告に求めることなく
和解を飲めとばかり進める裁判官に
腹が立ったんです
>>975
それを提出、あるいは提出できないなら破棄したことを立証しろと
文書提出命令の申し立てしたけど
脚下されました >>956
過払いで問題ないなら裁判官はわざわざそんなこと言わない
例えば、消滅時効になってるとか、あなたの主張が通らない可能性あるんじゃないの?
そこがぼやかされててなんとも、いえない >>978
H20.11.18 判例 の話を、弁論準備の場で
裁判官と二人でしたのですが
前後の取引の質が違うと一連と認められない
その例として、不動産担保ローンかなんかの話をされました
が、本件は、前後の取引ともに、普通のリボルビングであり
利率とかは違うかもしれないけど
異質とまで言えないと考えてます
二つの取引と言うのが、単なる借り換えにすぎないから連続してると私が言ったのに
いや、連続してないとか
その時の会話は、一連ではないという
心証をもってる様に、裁判官は話しました
だから、一連を前提にした和解案を出すように被告側に告げたのと
矛盾していて
その辺も不信感を覚えた一因です H20.1.18 最高裁判決 の間違いでした。すみません レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。