【3000人】弁護士本音talkスレ266【無理】
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【法テラ】弁護士本音talkスレ265【増額必須】
http://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1515991875/ >>273
どこまで伸びるんだろうか
インハウス
2007年 188人
2017年 1931人 法曹になれずに他業界にいくとインハウスになる
牛丼屋やラーメン屋で働くのも当然インハウス >>276
それだと警備会社に入ってもインハウスだな >>270
新司初期は昔では考えられないタイプがいた。
借金背負わされて暴力団と非弁提携をすることを前提としたヤツ
新60、61、あたりは多かったな。
サルでも受かる試験だったからなw >>278
夜中に30以上連投する件の荒らし?
新61期の非弁提携にやけにこだわっている? >>279
夜中に30以上連投する件は知らないが、新61期の非弁提携にはこだわっている。
被害者に説明がつかないんだよ。
証拠が揃っているのに何故誰も動こうとしないんだ?
追及するとマズいことがあるのか? >>280
証拠が揃っているというなら
おまえが動けよ >>281
いくら2ちゃんねるとはいえ、先生は口の利き方(文体)がなっていない。
もう少し礼儀を弁えたら如何か? >>283
ハハハ
確かに仰る通りです。
訂正します。
しかし、不毛な反論ですぞ。
申し訳ない。このあとは訳ありで見ることが出来ない。
理由は先生方と同じです。
機会があれば明日書込むかもしれません。
それでは失礼致します。
お騒がせ致しました。 某会社から相続案件のお願いみたいなメルマガが来ているが
非弁提携のお誘いかな? 着手と成功が格安なのは分かるし任意返還でも報酬取るってのもわかるけど、破産の配当にも成功報酬って普通なん?
>
CC弁護団。
着手金一人2万円。
成功報酬10%ですが、やはり契約後にCCが任意で返した場合も2%取られる。
破産した場合の配当からも10%。
なけなしの配当からも10%なんてエグい。
どんな結果になっても弁護団は儲かる。
それは提訴を急ぐわけだ。
皆さん、待ちましょう。
ccbengo.jp/report01.html
https://twitter.com/believe_bitcoin/status/961096810923286533 会費90万円滞納と無届アルバイトで業停1年は可哀想だな
「居酒屋チェーン店でインハウスもやります」と届け出ておけば良かったのか 企業・団体の概要 中華料理レストランチェーン
従業員数 2158名 うち弁護士数:0名
事業分野 流通・商社・外食
掲載終了日 2018年 5月 9日
求人対象者 弁護士 きたあああああああああ
70期司法修習終了者の就職状況調査
〜新人弁護士需要ひっ迫、好況下における司法修習終了者数の大幅減!新人弁護士の約7人に1人は、初任給約1,000万円に! 〜
https://www.jurinavi.com/market/shuushuusei/shinro/index.php?id=185 >>287
この種の弁護団は格安で受けて一部の弁に大きな負担をかける
ってことが多かったが、このご時世だしなあ >>251
インハウスってけっこう任期付きのこと多いんじゃないだろうか
自分の知り合い、数名がインハウス途中でやめて驚いてたら
みんな任期付きで、年ごとの契約更新だったよ >>294
格安だぞ
2万円は着手金と言ってるけど実費込み
印紙も切手もコミコミ この問題で名を売って、今後の仮想通貨トラブルで儲けようという作戦でしょ
わかるよそれくらい >>293
合格した段階で明暗がくっきり分かれる時代になったみたいですな この好景気で、いよいよ法テラスに誰も登録しなくなり潰れそうだなあ。早く潰れろよ。あのアコギな糞組織。 >>300
法テラスなんてまだ登録してる物好きいるのかよw 最近の無期雇用逃れの雇い止めの話を聞いて寺には絶対協力しないと決めた
完全報酬制の方がはるかにモチベーションも利益率も高いし、寺を使う理由がない ↓ここらへんが一番、あー就職状況が大幅に改善したんだなって感じるポイントだw
A 41→15
最高 39→14 >新人弁護士の約7人に1人は、初任給約1,000万円に
200人くらいだと東大生だけで埋まるなw >>297
元の書き込みは明らかにポジショントークだな
すんなり口車に乗るやつが多数いたけど、まあ権利放棄したいなら仕方ない 弁護士登録者数自体は年々減少してるし、採用も大規模事務所によるところが大きいんだな
未登録者数も100人超えてるし
「昔より暴力は減ったんです」というDV夫婦を夫婦関係が劇的に改善と言ってるのと同じか というか、事務所自体が法人化、大規模化してるんだと思う。
個人事務所が少なくなって。
そういう事務所は複数以上採用するから、修習生にとってはメリットではある。 事務所が複数化してるのは一人当たりの売上が減って経費を多数で分担しないと
事務所が維持できなくなってるからでしょ
新人を採用するのも無給でも格安でも来てくれるからっしょ
だから未だに100人以上未登録者がいるんでしょ 庭作業している隣の家の母ちゃんに向かって窓から「俺のチンポしゃぶれー!!!」と怒鳴る私は
異常でしょうか。 証拠を自分で切って、立証不足だと捏造する、悪徳裁判官ども
以下の悪党は、税金泥棒と同じである
松本利幸、山田聡、後藤博、岡崎克彦、水野有子、中吉徹郎
川神裕、伊藤繁、森剛
この悪党どもに裁判官の資格などない 地方はアホテラスを使わざるを得ないんだよ。
多重債務者を放り出すわけにいかないし。
彼らは報酬払えないし、積立ても困難な場合が多い。 かつて総本山の法主が餃子と呼ばれたことがあったが
遂に本物の餃子弁護士が登場するとは
胸熱やな >>311
オオセキタダシは出ていけ
二度とくるな スラップの指摘すら名誉毀損と解釈するなど、まったくトンデモな裁判官だ。
キャバクラ嬢裁判で英断、裁判官の評判は… >>314
今考えると、宇都宮だからって餃子というのはいささか短絡的だなw >>313
田舎だけに設置すればいいのにね。
それか、利用者の収入基準を今の7割以下に減らすとか。 >>318
いざ真の餃子弁護士が爆誕してしまうとなw 1500の衝撃すごいな
登録者数
広島 22→22→6
鹿児島 8→11→2
長野 6→7→1
後は任官、インハウス、都市部でどれだけ必要か考えて、それに+αで合格者数を調整すればいい。 あれはアルバイトのせいじゃなくて会費未納のせい
会費未納者には昔から厳しい処分が下る >>310
50名以上と
10名〜49名
の弁護士事務所がかなり増えてるが、別に経費のためじゃないと思うw >>325
普通に儲かっているということ?
知る限りでは
即独に近い人の集団化
元の事務所の解散・ボスの引退に伴いい場所がなくなった
人が集まっての集合事務所の設立
が結構多い
それ以外に従来型でどんどん発展して増えているという事務所ももちろん
あるだろうが 外部からはよくわからないというのが実情では >知る限りでは
>即独に近い人の集団化
>元の事務所の解散・ボスの引退に伴いい場所がなくなった
>人が集まっての集合事務所の設立
半グレ集団かよw 企業・団体の概要 東証一部上場商社
従業員数 2158名 うち弁護士数:0名
事業分野 流通・商社・外食
掲載終了日 2018年 5月 9日
求人対象者 弁護士 うちの地域では、@サル系が一般民事にシフトして新人採用ってのと、
A東京・大阪の事務所の支社で新人採用ってので、登録者の4〜5割くらいかな
市場が大きくなったわけじゃないんだよね >>288
会費を払うために居酒屋でバイトwww
これって懲戒に値するだろ? 卑便の豚踊りは放っておくとして…
当地の「虎がつく事務所」の支店長がいろいろアレすぎる
絶対に前線にでてきたらあかんやつや 貧富の差が激しくなってきたな
底辺が多いのはどこも同じってか >>333
虎の事務所ってこんなに支店あるのか。知らなかった… 叩かれてたけど、これはマジだったんだな。
横須賀提督‏ @yukikazettk · 2017年11月26日
特に弁護士に関しては特に自己プロデュースが重要だと思うし、
転職市場についても、都内企業法務系の事務所に限って言えば空前の売り手市場だと感じた。
実際私は転職活動自体は1週間程度で満足いく結果に終わった。
>>331
東京とか大阪と地方で全く違いそう。
ただ、半分くらいの会で登録者数が2人以下になったから、地方の人もこれにはニンマリだろう。 某T事務所は、出てきては行けないレベルが普通に法廷や交渉に出てくるからなあ。まだ、法廷には絶対に出てこない、交渉にはほぼ事務員しか出てこない、今はなき(予想)AやVの方がましだ。 その事務所かどうか知らんが
新人弁護士を弁護士塾とか言って
全寮制で鍛えているところ
どっかなかったっけ >>306
東大のみんなが渉外行きたがってるわけじゃないだろうw
5大法律事務所の去年の東大出身者は68人(全体156人)
判事検事で20-25くらいだとして、100弱は渉外か任官等だな。
外資や準大手、ブティックも含めれば、就職に困ることはないだろうね。 合格者減らしたのは、大きな間違いだった。
我々町弁はイソ弁を取りたくても全然応募がない。
大手が好待遇で採用してしまうからだ。
3000人合格に戻すべき。
採用に苦労しない大手の意見だけで決めないでほしいよ。 >>340
tとあたってるけど相手方依頼者本人が書いた準備書面そのまま面出てきてわろた 娘を亡くした父が、弁護士に依頼することなく本人訴訟を提起して、損賠賠償を
勝ち取っている。
○○医大に6000万賠償命令 中3死亡「ずさん治療」
○○医大病院(○○県○○○町)で向精神薬の投与を受けた中学3年の長女が
死亡したのは医療ミスが原因として、父親の環境評論家さんと妻が
○○医大と主治医に計1億6000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、
さいたま地裁は2004年2月27日、約6200万円の支払いを命じた。 >>348
一個とんでもないのあったような気がしたが忘れた >>343
お前の事務所もイソ弁に好待遇出せやw
1500という数字は一応根拠があったってことなんだろうな。
需要を見ながら、1000-1500になるんだろうか。 >>348
すまん、ワシ地方弁やからまだ届いてないのよ 法テラスも弁護士会も弁護士に逆ギレするとか(脅迫レベル)、意味不明な相談を繰り返すとか明らかに出禁にすべき相談者を平然と何回も相談に来させてるよね。あいつらは自分たちが文句言われたくないから弁護士を生贄にしてるよね。 会費が払えなくて内緒でアルバイトをしていたのがばれて懲戒とか >>352
法テラスの場合は、3回スルーされたらスタ弁が全部引き受けるからいいんじゃね スタ弁は不採算事件を避けてるという話だが。
何のためのスタ弁? >>343
100人以上未登録なんだから声かけてみれば >>356
そういう人たちは、登録しないで企業に勤めているんだろ。
後はコミュニケーション能力に問題がありすぎてどこからも採用されない人か。
合格者を何人にしようと、そういう人は何%かは、いるからな。 そういう人たちが採用されて >>333 になって問題化してるということなのでは
どこの事務所か知らんけど >>355
スタッフの事務所に上から黒字化命令が来てるので儲かりそうなものだけをピックアップしてやってる
>>354
引き受けない 未登録は内訳が分からないと、どうとも言いようがない。
ただ、登録は結局その後されてるんだよ。
69期の場合未登録者は
142人(1月末)→46人(4月調査)
になってるから、
単に企業に就職だけど、4月入社ってことなのかも。
で、新人と同じ研修を受けた後法務部に配属とか。
あとは、公務員就職とか短期留学してるとか。
もちろん、ただ単にまだ就職活動を継続してる人もいるだろう。
仮に去年と同じように約100人がこれから登録するとすれば、今年はほぼ未登録者はいないくなる。 ほんと
バカなロー弁を何で採用するんだろうな。
絶対、後悔するな。 >弁護士に逆ギレするとか(脅迫レベル)、意味不明な相談を繰り返すとか明らかに出禁に
無能すぎるから逆切れされてんだろw
こういう案件引き受けんの?
ロス疑惑、薬害エイズなどを担当した『無罪請負人』弘中惇一郎弁護士が ...
gendai.ismedia.jp/articles/-/40104
刑事弁護における第一人者であり、ロス疑惑や薬害エイズ、厚生労働省・村木厚子
さんの冤罪事件など、数々の著名事件を担当した弘中惇一郎弁護士。 >>363
「バカなロー弁」てロー弁は全部バカということ?
そうなると今後はそれしかいなくなるんだが >>367
そういうことね
まあロー廃止で予備のみというのは元々に戻るということで当然といえば当然 ほとんどの弁護士はローか否かなんて気にしてないだろう。
ただ合格者数を気にしてるだけ。 谷間世代の総本山会費を総本山で余ってる46億円使って半額にするとかいかにも官僚的バラマキだなー
誰も感謝しないし効果も薄い
そんなのするくらいなら46億円を基金化して経営難になった谷間世代のセーフティネットにする方が100倍マシだろ
あとは46億円を原資に谷間世代救済のための貸与違憲第二次国賠とかね >>370
セーフティネットはともかく、国賠訴訟の資金にするくらいなら、その金そのままやれよw
何のための国賠なんだよw >>364
これ、山口氏のあまりのインタビューの拙さに驚愕したわ
中に色々詰まってる魅惑の引出に対する質問がそれか
そら弁護士向いてないって本人もいうわけだわ 債権法改正について真面目な質問してもいいかな?
はたして、契約適合性における、「品質」「種類」「数量」「権利」は明確に定義・区分
されているのだろうか?
1)たとえば、
ソフトウェア開発請負契約をみてみると、ソフトウェアをDVDなどの「フィジカル化」
して引き渡す場合、これは有体物の引渡しを目的とする請負(有形請負)になるだろう。
この場合、当該ソフトウェアに問題がある場合、「品質」「種類」の不適合が
問題になるのだろう。
2)では、ソフトウェアをデータとして引き渡す場合、これは無形請負になるわけだが、
当該ソフトウェアに問題がある場合、「品質」「種類」の不適合が問題となるのか、
それとも、「権利」の不適合が問題となるのだろうか?
3)というのも、請負においては、「品質」「種類」の契約不適合と、「数量」「権利」の契約
不適合ではその効果が異なるからだ。すなわち、「数量」「権利」の不適合においては、
当該不適合が、注文者の誤った指示によって生じた場合の免責がなく、また、特別の
期間制限も妥当しないからだ。
(民法636、637条は「種類」「品質」の契約不適合の場合しか適用されない!)
4)上記3)は、おそらく立法の過誤ないし脱漏と思うのだが、皆さんどう考える? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています