一、二審判決によると、アディーレは2014年と15年、東京弁護士会などが催す
司法修習生向けの就職説明会に参加を申請。しかし、同弁護士会は、アディーレ関連で
年17〜24件の苦情を受けており、年10件以上の苦情が届いた事務所は原則参加で
きない、とする基準があることから参加を拒んだ。

 17年2月の一審・東京地裁判決は、10件以上の苦情がある事務所はごくわずかだ
とし「苦情件数を基準とすることが著しく不合理とはいえない」と結論づけた。二審・
東京高裁判決も支持した。
https://www.asahi.com/articles/ASL285R5HL28UTIL03R.html

アディーレ関連で年17〜24件の苦情とは多いな。