>>603
それ裁判かなんかで相続として相手方との決着。

特別受益で生前贈与という考えを税務署が認めれば5年か7年。たしか死亡時。
親の意思が確認できず生前贈与ではなく親からあなたへの貸金として判断されれば時効無し。
ちょっと検索かけると出てくると思うよ。逃げ切れないんじゃねーの?ってコメントが多いけどw