>>210

相続放棄というのは、相続が発生した後にしかできないから、現段階では気にしなくても良いかと思う。

被相続人の生前にできるのは遺留分の放棄だが、これは単に申述(届出)しただけでは駄目で、家庭裁判所の許可が必要になる。

家庭裁判所も本人の自由意思で放棄するものであることを確認するため、許可するためには、通常@遺留分放棄に合理的な理由と必要性があること、A遺留分放棄の見返りがあること、を要求している。

勝手に土地を売却されないためには、父親に成年後見人をつけるのが一番かな。
これも家庭裁判所の許可が必要な上、結構手続きが面倒なので、弁護士さんに頼むのが一番いいかと思う。
成年後見人がつくと、兄貴や母親が勝手に父親の資産を売却すること等できなくなるし、資産がある場合は弁護士や司法書士が成年後見人になるので、兄貴や母親が訳の分からないこと喚いてもハイハイワロスで相手にされない。