【働きかけ】弁護士本音talkスレ263【個人受任】
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【給費復活】弁護士本音talkスレ262【受任通知】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://mao.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1505294998/ 簡判は書記官の中では優秀な方だし試験にも受かっているはずなのに、なんであれなの? つうか弁護士が代理人につくよう事件は最初から地裁に申し立ててくれよ
簡易裁判所は簡易な手続きにより迅速に紛争を解決する場所(民訴270)なんだから、簡易迅速でいいという気持ちがないなら簡裁に提訴しないでちょーだい 裁判官の頭が簡易なだけで、手続は簡易でも迅速でもないな。
訴額の基準があるから、弁護士としても仕方なく簡裁に提訴してるんだよ。 さぬきうどん先生とかもそうだったけど、140万以下は簡裁という頭が強すぎて国賠みたいなどう考えても地裁に裁量移送されるだろって案件も簡裁に提訴する弁護士さん多いんだけどほんと勘弁してちょーだい。
弁護士が代理人についてるのに140万以下だからって理由で簡裁に移送する場所する地裁なんかないけど、手に負えないと思っても簡裁から地裁に裁量移送するのは大変なのよ。 何がどう大変なのか詳しく説明してもらわないと弁護士に裁判所内部の手続きのことはわからない。
単に裁量移送すると自分の評価が下がるというだけなら却下。 どうせ簡裁裁判官なんて、裁判官の中では下っぱ扱いで最初から評価なんてされていない
のにな(ただし、判事が65歳定年後に簡裁裁判官になったのは除く)。 カンパンが評価を気にしているなら、このような事態には陥っていない。 マジレスする
明らかに地裁案件の国賠なんかを簡裁で提訴すると
実質的な第1回期日を2カ月延ばせるという効果がある。
提訴
→簡裁第1回期日指定
→移送決定・期日取消
→記録を地裁に移動(ここで1月以上かかる)
→地裁で第1回期日指定
提訴から第1回まで3か月かかる >>961
第一回の期日延ばしてどうするんだ?
どうせ訴状擬制陳述だけなんだし
時間が欲しいってんなら、どうせ訟務検事側が延ばしてくれるでしょ? 弁護士 全滅 決定しますた
【IT】GoogleのAIが自力で「子AIの作成」に成功、しかも人間作より優秀 AutoML
1ばーど ★2017/12/05(火) 13:41:38.50ID:CAP_USER9
シンギュラリティが始まったようです。 控訴したとき高裁に記録が行くまで時間かかるでしょ
あれは記録を全部点検して、決裁回してたりするから。
移送も同じで、決裁回したりが手間なんだよ。 ジャストシステムはさっさとスマホ用の一太郎ビューワ作ってくれませんかね… 一太郎は高級バージョン買うと、エクセル(もどき)、パワポ(もどき)、フォトショップ(もどき)
イラストレーター(もどき)、メーラー、ブラウザ等々いろいろついてきてお得だったわ
本当に貧乏になったら、一太郎だけ買うと後はマイクロソフトオフィス買わなくて良い感じ >>968
そういやそんな事件あったな
懐かしの事件を裁く裁判所とはうまく言ったもんだ 今年の重大ニュース1位はアディーレで2位は札幌かな。3位以下は思い付かん。 >>963
スカイネットがロボット製造し始めるとかターミネーターみたいになって来たな。
新米弁護士の席に代わりにサーバーボックスが置かれてAIが24時間活動すると
大センセ以外事務員でいいやが待っている予感。 >>971
日本のサイバーダイン社が自律AI型介護ロボットを開発し、スカイネットシステムで統合管理する日も近いね 今年の売上過去最悪
独立1年目より少ないって勘弁してくれ 弁護士も営業力、とかいうけど、
保険代理店じゃあるまいし、営業して売り上げか上がるもんではないよな。 20年選手の自分でも節約して赤字決算スレスレ
もっと貯金しとけばよかったがまさかここまでになるとは想像だに・・・ >>978
決算で自分の給料・・・
まあ、法人なら NHK受信料の件、まだ判決文が出てないけど、報じられているところによると、
裁判確定時点で契約成立、ただし、受信機設置時点に遡って支払義務発生か。
受信料拒否強硬派は結構な支払を強いられることになりそうだね。 これは、NHK的には、任意で契約してくれれば、受信機設置時点の交渉に応じられますよ
と使えるってことなのかな? 契約成立前に支払義務だけは発生てどういう理屈なんだ。 これ、消滅時効あるいは出訴制限はどーなるんだろう? 判決文来た。
消滅時効は契約時点から発生ということは、
NHKは過去の未払い分を永久に遡及できることになるけど、どうなんだろう?
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf 契約成立前の受信料を請求できるか?
放送受信規約には,前記のとおり,受信契約を締結した者は受信設備の設置
の月から定められた受信料を支払わなければならない旨の条項(第1の2(1)キ
(イ))がある。前記のとおり,受信料は,受信設備設置者から広く公平に徴収され
るべきものであるところ,同じ時期に受信設備を設置しながら,放送法64条1項
に従い設置後速やかに受信契約を締結した者と,その締結を遅延した者との間で,
支払うべき受信料の範囲に差異が生ずるのは公平とはいえないから,受信契約の成
立によって受信設備の設置の月からの受信料債権が生ずるものとする上記条項は,
受信設備設置者間の公平を図る上で必要かつ合理的であり,放送法の目的に沿うも
のといえる。 ツイベンも指摘してるけど「設置」の事実認定の仕方次第でNHK有利にも不利にもなる判決だな
原審は設置したこと自体には争いないから顕在化してないけど、設置時期を被告が争ったら例えば10年前に設置したことをNHKが立証するのは普通は無理っしょ 消滅時効の起算点は?
消滅時効は,権利を行使することができる時から進行する(民法166条1
項)ところ,受信料債権は受信契約に基づき発生するものであるから,受信契約が
成立する前においては,原告は,受信料債権を行使することができないといえる。
……
通常は,受信設備設置者が原告に対し
受信設備を設置した旨を通知しない限り,原告が受信設備設置者の存在を速やかに
把握することは困難であると考えられ,他方,受信設備設置者は放送法64条1項
により受信契約を締結する義務を負うのであるから,受信契約を締結していない者
について,これを締結した者と異なり,受信料債権が時効消滅する余地がないのも
やむを得ないというべきである。 >>987
受信機の設置時期について、立証責任がどちらにあるかは本件では判断されてないでしょ。 最高裁判決は受信契約締結義務を重く見てるから争えば立証責任転換させるだろ しかし、
受信料が税金的なものだとすると、
任意に契約しさえすれば過去の受信料についてはとやかく言わないという裁量がNHKには許されるんだろうかね?
今までは受信料の法的意味が曖昧だったのだから、今回だけは特別だという徳政令的な法律かなにかの
手当が必要とされるんじゃないかなぁ? 今日の判決の判旨からすると、
正直者(信念をもってNHKと契約せず、嘘をつくことをよしとしない者)は多額の受信料債務を負うことになる。
まあ、NHKと契約していない時点で正直者といえないというのかもしれないが。 あ、正直者が今日の判決を受けてNHKに契約を申込んだ場合のことね。 子どもがいる人はNHKに感謝してる
動物好きもNHKに感謝してる
本件でぎゃあぎゃあ言ってるのは子どもがいなくて、動物好きでない人間 自宅はいいんだけど、テレビが無い賃借の事務所(ただしアンテナがある)からも受信料徴収するのは勘弁してくれ、とは思う AIが脅かすのは「単純労働でなく知的労働」――ソフトバンクが語る、
シンギュラリティの誤解…清掃員の仕事を代替してもらうのは困難
1スターダストレヴァリエ ★2017/12/06(水) 17:35:38.04ID:CAP_USER このスレッドは1000を超えました。
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