司法書士本職・補助者が語るスレ【127】
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司法書士が、ホームページで、法律相談を取り扱う旨の記載をすると犯罪になる。
弁護士法第74条2項
弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
弁護士法第77条の2
第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
こういうのは完全に犯罪だ。
http://legalservice.jp/taimensoudan.html
宮田総合法務事務所
対面法律相談
どんなことでも気軽にご相談ください!
初回のご相談料 30分まで 4000円(税別) 事実と異なる宣伝を繰り返したとして、過払い金返還訴訟を多く手掛ける弁護士法人「アディーレ法律事務所」が東京弁護士会から業務停止2カ月の懲戒処分を受けた問題で、同会は18日、臨時相談窓口に全国から3309件の相談が寄せられたと発表した。
日本弁護士連合会は同日、各地の単位弁護士会に相談体制を整えるよう要請した。
アディーレはウェブサイト上で、約1カ月間ごとの期間を限定して過払い金返還請求の着手金を無料または割引にするなどとするキャンペーンを繰り返していたが、実際には5年近くサービスを続けていた。
消費者庁は平成28年2月、景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして措置命令を出し、東京弁護士会が今月11日付で懲戒処分とした。
業務停止期間中は本店と全国の支店で業務が禁じられる。
同会によると、アディーレは依頼者らに契約解除を通知する書面を郵送しているという。
http://www.sankei.com/affairs/news/171018/afr1710180038-n1.html >自家製パンチェッタ‏ @jikapan · 18 時間18 時間前
>被後見人の名で受けた仕事を後見人の非弁護士が行えるなら非弁潜脱容易になるし、
>被後見人の名で受任して弁護士に限られる後見人に実際の仕事をさせるならなんで
>直接契約させないんかと。これ除外対象にしないとだめやろ。
>0件の返信 1件のリツイート 1 いいね
>サイ太‏ @uwaaaa
>成年被後見人になっても弁護士業務をすることが可能になる制度が検討されてるの?
>しかも日弁連は阻止するのは無理そうだからとか及び腰なの? そんな改正を許して
>弁護士の社会的な信頼が回復するんですか?
そんなもの規制してたら、税務申告も税理士法違反だし、登記申請も司法書士法違反
だし、市役所手続きも行政書士法違反かもしれないし、成年後見制度は崩壊だろ。
どれだけ我田にだけ引水したいんだ、こいつら本当にバカなんじゃないか。 >>5
おいおい、後見人としての仕事と、被後見人が請けた仕事が区別
できないのか?
引用ツイートは論外だが、貴職も「本当にバカなんじゃないか。」 司法書士に転身した近鉄ドラフト1位の軌跡
11/2(木) 8:00配信
11月1日、2017年度の司法書士試験最終合格発表があった。出願者数1万8831人のうち最終合格者数わずか629人。合格率3.3%の難関資格だ。
その狭き門を突破し20年以上司法書士として活躍する元プロ野球選手、桧山泰浩氏に『敗者復活 地獄をみたドラフト1位、第二の人生』の中で話を聞いた。
いまから30年以上前のドラフト会議で、福岡県で有数の進学校である東筑高校のエースが1位指名されたことをどれだけの人が覚えているだろうか。
1985年ドラフト会議の目玉はPL学園(大阪)の清原和博。清原と相思相愛と言われた読売ジャイアンツが同じPL学園の桑田真澄を1位指名したことで大きなニュースになった年だ。その年、近鉄バファローズに1位指名されたのが、桧山泰浩だった。
1985年春に甲子園出場を果たした桧山は、将来を嘱望された大型投手だった。1位指名競合のすえ、清原を獲得できなかった近鉄の「外れ1位」だったことが期待の大きさを表している。
しかし、バファローズに6年間在籍しながら、一度も一軍マウンドに上がることなく、ユニフォームを脱いだ。
福岡市の大濠公園のすぐそばに「桧山泰浩事務所」はある。ドラフト指名から32年、引退してから26年――元プロ野球選手としては意外すぎるセカンドキャリアを歩んでいた。
合格率3%ほどと言われる難関の試験を突破し、司法書士として事務所を構えて20年が経つ。
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20171102-00195441-toyo-soci&p=1 >でも、もう誰にも野球選手だったと思われません。>『ご出身は九州大学ですか?』とよく聞かれます(笑)」(桧山)
やっぱ司法書士といえば旧帝大卒なんだなぁ 来年から消費税の課税事業者になるんだけど、交通費は実費を請求していても消費税をかけて請求しなきゃならないんだよね?
登記情報の実費も消費税をかけて請求しなきゃなんないの? >>10
課税業者になったら、登録免許税にも消費税をかけて請求しなくてはいけないよ。
課税業者の司法書士は、みんな登録免許税にも消費税を付けて請求しているよ。
ただし、100円未満の消費税は切り捨てしているよ。 来年から課税事業者はマジ大変だよね。
うちは税理士に依頼しているけど、案内来てガクブルだったわ。
こんなことどうしてもっと大々的にアナウンスしないんだろうか? 代書の独身オヤジは、なんで自分中心なんだ。40,50の大の男が。
知人にも50杉の独り暮らしのほぼ無職のメタボ男がいるが、なんの用もなく、世間話の電話を平日日中、更には家族といる土日にかけてくる。ほぼ毎日。こいつ、ホモなのかと疑うわ。
寂しいなら女作って同棲でもしろ。 孤独な男は老いてくにつれ、そんな傾向がある。
ナマポ支援した還暦杉の独男も、何の用事もないが、平日日中に不定期に電話してきて、遊び来いとか、事務所に遊び行くわとか、、。
他人のことなどお構い無し。若いうちに自由を謳歌してきたなら、老いても1人で強く生きろ。
その為、未成年者が単独で行った遺産分割協議は無効になります。
https://kai-legal.com/?p=8895
とあるが、未成年者の法律行為は、その未成年者や法定代理人が取り消せるだけで、
当然に無効になるわけではないんだよ。
司法書士は本当に馬鹿だな。
だいたい、地裁の経験もないくせに、遺産分割協議の無効について解説してんじゃねえよ。
身の程知らずが。 >>15
きみも地裁の経験もないんだからさ、剥きになるなよ 司法書士には絶対に法律相談をしてはいけないな。
>>15のような間違いを教えられてしまうからね。 >>15
まあ、司法書士は、この辺の記述の緻密さに脇の甘さがありがちなので、反省点よね。 よく見識しってる人間が、懲戒されただの、蒸発しただの、逮捕されただの、自殺
しただの、フツーにしょっちゅうあって嫌になるな...「身近な話」すぎんだよw
同職もだけど、業者も融資の審査無理に通そうとして「詐欺犯」になっちゃたり
今年は知人の行書がふたり、戒告と横領だよ... >>2
>どんなことでも気軽にご相談ください!
どんなことでも?
刑事弁護の相談にも応じるのか?
2000万円の貸金返還事件の相談にも応じるのか?
事件化している相続や離婚の相談にも応じるのか?
この卑しい非弁犯罪豚野郎が! 鼻くそのようなお客さん
値切るのだけが得意な貧乏なお客さん 値切られたらお愛想で5%くらいは、安くすることにしている。
それ以上のこと言ってきたら、やんわり断って、帰ってもらう。
1割もカットしたくない。
安い単価で死ぬほど働いて稼いでも意味がないし、そんなやつとかかわると、時間を失う。 平成29年度 東京司法書士会 新人研修会 講義要項 平成29年11月 東京司法書士会 総合研修所 新人研修室
各講義の方針・内容等を、担当講師より紹介いたします。講義を受ける際の参考としてください。
講義によっては【事前課題】を出題しています ので、必ず確認の上、受講してください。
◆平成29年11月29日(水) 倫理・綱紀 千野 隆二 会員(武蔵野支部)
司法書士の職務の適正化と規律、秩序の維持を目的とした綱紀事件の処理及び懲戒制度についてその手続き(苦情・懲戒申立てから注意勧告・懲戒処分まで)の流れを説明した後、
実際の注意勧告・懲戒処分事例を紹介しつつ、特に新人司法書士が陥りやすい事例を中心にトラブル回避のための注意点・対処法を具体的に説明していく予定です。
懲戒の申出は誰にも認められ、決して他人事ではありません。「新人なので知らなかった」
では済まされない綱紀・懲戒の実情を、しっかり学んでいただきたいと思います。
【事前課題】今年司法書士試験を合格した甲田太郎は、求人案内で見つけた乙野司法書士事務所の面接で、事務長Aから以下の説明を受けた。
この事務所に入所することに問題はないか。問題があると考える場合、その理由は何か。
『今月末、乙野司法書士事務所の代表乙野司法書士が高齢を理由に司法書士業を廃業します。
乙野司法書士事務所には他に司法書士はおらず、事務長のA及び事務員のBの2名がいます。
A及びBともに司法書士事務所での職歴20年以上のベテランであり、事務所の経理も担当しています。
甲田さんには給与として月50万円支払うので、是非うちで司法書士登録をして、乙野先生の後任として乙野司法書士事務所に勤務してくれませんか。
司法書士業務及び経理等を含めた事務所経営は、今までどおりA及びBが全て行うので、初心者の甲田さんでも心配しなくて大丈夫ですよ。』
https://www.tokyokai.jp/news/035d74cf2920b25fc7d15a0f7264f1a35faaecf2.pdf アディーレ辞任案件が回ってきたけどアディーレが掘り起こした案件が巡り巡ってこれでメシを食うのは複雑な気分だな。 いきなり司法書士事務所から電話ありましたがなんなんでしょう?番号検索したらしっかり事務所がありました。 【募集職種】
司法書士
これまでの実務経験は不問です。
平成29年度司法書士試験の合格見込者も歓迎いたします。
【業務内容】
・司法書士業務全般
・遺産整理、相続手続業務
【求める人材】
ひとりひとりに合わせ、多様な働き方のご相談にのることが出来ます。
資格・実務経験は、不問です。未経験者を歓迎いたします。
Word/Excelスキルのある方歓迎。
【給与】
司法書士 年収212万円 >>33
この手の非司提携広告は毎年湧いてくるなw http://www.hsc.or.jp/gaiyo/keiei/shoukei/touroku.htm
行政書士まで事業承継の専門家にあげてるのに、ここにあげられない
司法書士舐められとるわ。
会社法・商登法の専門家としてのアピールが足りんのだな。 事業承継なんて税理士と弁護士がいればあとは要らない。
司法書士は登記をするだけ。 >>38
久しぶりの書き込みだが煽ってるだけの荒らしで本職じゃないんだろうなw
試験に受からない受験生の嫉妬は見苦しいな 税理士でもないだろ?
司法書士諦めて税理士受験中な暇人で >>2
「どんなことでも気軽にご相談ください! 」は削除したようだな。
https://legalservice.jp/taimensoudan.html
非弁犯罪者としての自覚があったんだろう。
それでも「法律相談」の記載は残っているので、
卑しい非弁犯罪者であることには変わりない。
弁護士法第74条2項
弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
弁護士法第77条の2
第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 税のが非弁な分割してそうだが、税板には行かない不思議 >>43
>>42のとおり、利益を得る目的での法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載は、
弁護士だけが許されているんだよ。
司法書士がやると犯罪。
法律に文句を言っても仕方がない。 卑しい非弁という言い方するのは腰痛先生っしょ?
腰痛先生は統合失調症の司法試験受験生だから税理士に興味ないのよ >>45
それじゃあ「登記取り扱います」もその他法律事務の取り扱いでアウトじゃんw >>47
司法書士法3条の範囲内での表記は違法性阻却だろ。
無限定に法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載は犯罪。
弁護士法第74条2項
弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
弁護士法第77条の2
第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 >>37
ぶっちゃけ、弁護士と税理士以外が事業承継って、何やるの? >>48
ああ、法律相談(140万円以下の民事紛争に限る)にしろってことね。 法律事務取り扱いが犯罪ならみんな犯罪者になってるな
およそ現実社会では権利義務の対立調整は普遍的に存在する 信託銀が遺言執行業務やるのは、信託法で定められてるの?
損保の示談は? そんなことは誰も問題にしていない。
司法書士は、利益を得る目的で、「法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載」をすることはできない。
これに違反すると犯罪になる。
犯罪者は死ねよ。どこが法律家なんだ、この人間のクズが。
弁護士法第74条2項
弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
弁護士法第77条の2
第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 ついでに、司法書士は、事務所に司法書士の事務所である旨の表示をしなければならない。
それなのに、この「宮田総合法務事務所」は、司法書士の事務所である旨の表示をしていない。
https://legalservice.jp/
法律事務所との誤認を狙った、極めて悪質な輩と言われても仕方がない。
テレビに出演しているようだが、コンプライアンスが全くできていない。
司法書士法施行規則第20条1項
司法書士は、司法書士会に入会したときは、その司法書士会の会則(以下「会則」という。)の定めるところにより、事務所に司法書士の事務所である旨の表示をしなければならない。 iii)「法務」を含む名称には必ず「司法書士」との文言を明記するものとする。
「法務」は「法律」と類似しており、弁護士事務所と誤認されやすいと考えられることから、名称中に「司法書士」の文言を含めることにより認めることとする。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/member/office.html
日司連で登録不可とされている名称を使うこと自体、反倫理的・反社会的だろう。
禁止されている誤認広告に当たるというべき。 ID:I0u4XuRK
食えない弁護士の先生方が必死になってる既得権益のためのレスとしか読めないけど じゃあ登記業務を行政書士や税理士その他に解放しろ。
この卑しい二枚舌が。 食えないからって、八つ当たりはいかんよ
食えないのは、あなたの責任 なぜ「司法書士事務所」って堂々と名乗らない?
司法書士であることが恥ずかしいのか? >>63
それは常々思っていることだな。
法律事務所への優良誤認が目的だろうけど、行様と同じ様な
事務所名で自分の資格にプライドが無いのかとも思うんだな。
(行様下げではないので念のため)
安倍HOME事務所とかなら不動産登記中心っぽくていいけどね。 この宮田司法書士は、本当は弁護士になりたかったけど、
不本意にも司法書士になってしまったんだろう。
だから、「宮田総合法務事務所」などという、
法律事務所と誤認されるような事務所名にしている。
司法書士事務所であることを明示せず。
本当に恥ずかしい人物だ。 >>56
このプレートを見ると、事務所にも司法書士事務所である旨を表示してないんじゃない?
https://i2.wp.com/legalservice.jp/wp/wp-content/uploads/2014/03/img01.jpg?w=700&ssl=1
これは完全に規則違反だな。
司法書士法施行規則第20条1項
司法書士は、司法書士会に入会したときは、その司法書士会の会則(以下「会則」という。)の定めるところにより、事務所に司法書士の事務所である旨の表示をしなければならない。 司法書士の「法務」事務所の歴史は古い。
戦前、司法省管轄時代、「司法事務所」を名乗っていたところが、
戦後、法務省・法務局管轄になり、名乗りを「法務事務所」に変更した。
もともとは監督官庁への絶対的忠誠心を表明するためのものであり、
また、お上の威光を利用する箔付けのためのものであったのだ。
法律事務所とは、たまたま似てしまったのであって、司法省のままなら
司法事務所でよかったのだよ。 再々掲で申し訳ないが
合格者サロンが行書に乗っ取られたからこっちに来たわ
今事務所探しと登録手続き中だから宜しくね 「法律事務所」と「法務事務所」では4文字も共通してる。
誤認させる意思はあるといわざるをえない。
利用者を食い物にしているな。 「司法書士○○法務事務所」と明示すればいいだけの話。
なぜ明示しない?
汚いんだよ。この宮田法務事務所とやらは。 そんなに暇なら、事務所に行って、看板の全景撮影してくりゃいいじゃん。 むしろ弁護士法改正して、弁護士が弁護士事務所名乗ることにすれば解決。
あと弁護士法上の「法律相談」という言葉も、誤解と弊害しか生まないからやめよう。
一般用語に過ぎ、国民の生活を混乱させる。 立法論は勝手だが、現行法は守らないとな。
司法書士が、ホームページで、法律相談を取り扱う旨の記載をすると犯罪になる。
弁護士法第74条2項
弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
弁護士法第77条の2
第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
この宮田総合法務事務所の有償での「(対面)法律相談」の記載は当然犯罪だ。
http://legalservice.jp/taimensoudan.html
この卑しい犯罪者が。法律家でも何でもない。 司法書士は犯罪者ばかりだな。
反社会的集団としか言いようがない。 「法律相談」を取り扱う旨の記載をしている犯罪者は死ねよ。
法律家でも何でもなく、ただの汚らしい犯罪者だろ。 キチガイは「法律相談」を取り扱う旨の記載をしている司法書士の方だろう。
なにせ正真正銘の犯罪者だからな。これ以上のキチガイはいない。
弁護士法第74条2項
弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
弁護士法第77条の2
第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 >>80
弁護士法の特別法たる司法書士法には法律相談に応じることが出来ると書いてあるだろ >>82
書いてないね。
極めて限定された範囲で「相談に応じ」ることができると書いてあるのみ。
「法律相談」なんて言葉は司法書士法には出てこない。
限定なく「法律相談を取り扱う」旨の記載をすれば弁護士法74条2項違反の犯罪。
司法書士法第3条第1項7号
民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に
定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外
の和解について代理すること。 ここで俺様解釈披露してないでさっさと通報でもしてこいよ、万年受験生のゴクツブシ >>84
条文に書いてあることをそのまま紹介しているだけで、独自の解釈なんかしていないが。
弁護士法第74条2項
弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
弁護士法第77条の2
第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 考える頭がないことはわかったから早く通報して結果教えて 司法書士に合格して凄いですね!と社交辞令を言われても
本当に賢い人はこんな試験そもそも受けないんですよ()としか返せない >>85
おい、粘着野郎!(笑)
お前、まだ合格できないのか? 「法律相談」を取り扱う旨の記載をしている司法書士は犯罪者(汚物)だ。
弁護士法第74条2項
弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
弁護士法第77条の2
第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
こういうのは完全に犯罪だ。↓
宮田総合法務事務所
対面法律相談
初回のご相談料 30分まで 4000円(税別)
http://legalservice.jp/taimensoudan.html 税理士が「相続税申告」ではなく「相続」「相続専門」と表記しているのあるだろ?
あれを取り締まったら膨大な違法行為がみつかると思うよ >>94
単なる窓口としての表示ならなんら違法性はないだろ
遺産分割協議や登記は士業仲間グループの弁護士や書士に再依頼してるんだろうし >>94
実際、多くの遺産分割は相続税他税負担によって左右されるんだから、間違いではないでしょ。
司法書士だって、相続税がかかるような案件は、どうやって分けたら良いですか?
って聞かれたら税理士を紹介する。 >>96
まーな
ほとんどの相続案件は税理士会計士から廻ってくる
たまに直に受けるが税がからむようなら税理士に相談するのが安全だ 司法書士は「法律相談」を取り扱う旨の記載をすることはできず、これに違反すると「犯罪」となる。
弁護士法第74条2項
弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
弁護士法第77条の2
第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
ちゃんと守れよ、この犯罪者どもが。 今は、この資格試験に人生を賭けているなんていう受験生は皆無に近いだろう。
しかし昔は、そういう風変わりなおめでたい受験生が沢山いた。
それだけ時代が変わり、衰退斜陽のザル(猿)資格になったということだな。
ただ、衰退斜陽の資格になったのには理由がある。
特に地方都市では、ノンバンクの召使いとなり、ただ口を大きく開けて
餌をくれるのを待ってる司法書士が非常に多い。
そういう意味では、ビジネスパーソンとして、元々能力がない
連中が司法書士になっている。
かつての産業再生機構や整理回収機構じゃないが、衰退斜陽の企業
又はビジネスを買い取り全く新しいビジネスモデルや手法で
再生するくらいの奴なら、登記業界も面白いかもしれないが、
それならそもそも、代書資格を取る意味もないわけなんだよな。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています