後遺障害についてはここで聞け [無断転載禁止]©2ch.net
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
ステマ臭い10級取ったとか自慢するキチガイ婆連呼や、工作員臭いブサイク婆連呼は書き込みするな
認定されて示談済んだ方はさっさと社会復帰してくだされ 無能弁護士だと、ただ書類出すだけだから、非該当になる
ボロビル弁護士には注意
事務員丸投げや、クレサラ上がり、借金離婚遺言相続の無能三点セットやっている弁護士には委任しないほうがいい
マスコミ出演しているのもろくでもない >>899
お前は病院板にいた精神身体人格眼鏡障害キチガイボダ
入通院繰り返しているキチガイ >>897
自称司法書士オオセキダダシの書き込みと、お前の書き込みのIDが同じだったかw >>901
違うよ。事故被害者だよ。
今も下肢痛いし、腰椎挫傷で右大腿部がズキンズキンしてる。 >>903
オオセキダダシは腰痛のハンネだったかw オオセキダダシと書き込みIDが同じだったのを晒されてたのに虚言ゲロ痰吐きまくるななこ >>907
オオセキタダシとななこは、全くの別人だよ。
それと、ななこは2ch関係者じゃないよ。 >>905
オオセキタダシじゃないよ。ななこだよ。
ななこは、下から上まで全身怪我してるんだよ。 >>908-909
虚言ゲロ痰吐きまくりで虚しくない?
お前と知り合いの高名な弁護士も、同じようなレベルなんだろうね 事務員丸投げクレサラじゃあるまいし、一時広告かけまくりだった儲かる事案しかやらない高名なところと有名どころ
事務員丸投げクレサラも、何気にあやしげ
同じ背後だな ジコイチが後遺障害のことをかなり以前から被害者に知らせていたが、その後クレサラ始め弁護士が後遺障害ビジネスに参入
広告出してたり、与党政党やカルト宗教関係事務所がこぞって参入
離婚借金遺言相続の無能三点弁護士が参入と、にわか何でも屋の増殖
以前から事故やってたのは、死亡重度障害など儲かる事案や、実際のケガより低い等級の事前認定が出てから受けるのしかいない 後遺障害ベースに慰謝料上げるだけのクレサラ式弁護士だらけになった
弁護士も楽して儲けられると、行政書士と組む 教えてください。
階段の登りすぎで半月板損傷と膝関節をこわして先月手術しました!
治りが悪いんですが、後遺障害認定の手続きをした方が良いでしょうか? まさか、後遺障害認定って交通事故や相手がある事例が対象
被害者側が半月板損傷じゃなければ後遺障害認定の対象にならないんですか?
日常生活で半月板損傷になって手術してしまった場合は任意保険へ後遺障害の申請はできないんですか? >>829
快く回答させていただきます!
なんでも聞いてください
まず、労働基準監督署へいきましょう。
事故に遭ってから2年間なので
はやく行かないと時効になり請求できなくなります。
話しはそれからです。
あと完全に治ってないなら、慰謝料の示談はまだしない方が良いと思いますよ。
旦那さんがまだ30代なら2000万から3000万の慰謝料が妥当でしょう。
どんな事故か知りませんが1000万クラスで示談されたら拒否した方がいいと思います。
なぜ、どんぶり勘定で算出できるかといいますと
仕事してる男には、逸失利益損害請求があるからです。
これは、体に障害が残ってしまった場合
65歳の定年までの給料保障を含めるのです。
だから30代なら慰謝料込みでだいたい2000万から
40代だと1500万から、60代や70代だと極端に安くなります。 >>916は頭の悪い工作員
他のスレから異動してきたんだろ 私0相手10の事故で相手の保険会社が物損のままでも保険会社で人身扱いすると言われた
物損のままでも後遺障害や慰謝料の金額変わらないよね? >>918
素人が回答するなよ
無能ぼったくり弁護士並みの低い知識 >>921
作り話ではない
後週1整形外科
週4接骨院
半年通って後遺障害もらえら EMi5J9G9の人はどのスレでも変な言い掛かりで絡んで来る人だから気にしないで。
週1整形外科&週4接骨院で半年通うっていうのはそういう見込み・計画なの? >>924
整形外科に通った方が後遺障害取れやすいのはわかってますが、接骨院の方が夜遅くまでやってるから通えます。
整形外科は土曜日だけ プラン的にはいいと思うけど受傷の程度とか事故の規模はそれに見合っているの?
物損にして下さいよ〜って言われているぐらい、本人以外から見れば軽傷の事故なんでしょ?
軽傷とはなんだ!って怒るかも知れないけど交通事故の世界って初診時に
全治数か月(以上)と診断されないと軽傷ですよ。 >>926
大事にしてた愛車大破
経済的全損扱い
事故の次の日痛みで起き上がらず
頭や骨は異常なし
むち打ちと前歯欠け
14級以上もらいたいと思ってます 学歴や経歴自慢のボロビル弁護士に委任だと非該当だな >>929
保険屋の話だと物損でも人身でも保障、示談金は変わらないって
自分の保険会社も同じ回答
治療費は相手の保険会社が払っているから
病院、薬局はただ 「大事にしてた愛車大破 経済的全損扱い」
ほぼ間違いなく納得できない賠償額を提示され、足りない分は人身の賠償で
回収しなきゃって状況になるから保険屋がどう言おうが人身事故を維持。 後遺障害ビジネスで儲けようと事故に参入した、判例もろくに出していない不気味なビルの弁護士や、楽して儲かる事故しかやらない弁護士ばかりだな 悪い無能弁護士はボロビルに事務所
金儲け弁護士はテレビ広告弁や、弁護士一桁で法人 質問です。
肩関節拘縮による可動域制限は後遺障害に認定されないのでしょうか?
後遺障害申請=症状固定って事で以後の治療費は出ないのはわかったのですが
保険会社からは後遺障害申請を
医者からは治療継続した方が
と言われています。
チャリ乗ってて原チャリに正面衝突されて事故後すぐに撮ったMRIで腱板損傷て診断されてリハビリも含めて1年近く通院してます
最近、可動域制限がなかなか改善されない為に非観血授動術をうけた際の造影剤検査で肩腱板の断裂はないと診断されて肩拘縮とされました。
今も残ってる症状としては左肩拘縮、左手の筋力低下、痺れ、首の痛みです。
可動域制限だけであれば120度以上は激痛のため他動でも挙げれず左手を伸ばして物を掴むときなんかに痺れがでたり細かい作業がし辛くなっています。
通院半年ごろに手術の話もありましたが、治療中に失神した事がある為か、手術後にRSDを発症する可能性がある為に手術は無しで月に数回ステロイドと痛み止めの注射を打ってもらっています。
後遺障害申請をしても認定されないのであれば仕事にも日常生活にも支障があるのでできるなら完治までこのまま治療を続けたいと考えてもいますが... 「肩拘縮」について判例集で見掛けたことがあるのは「交通事故民事裁判例集 第45巻3号」
にある大阪地裁 平成24年5月17日判決の1件のみで、これはいまでも購入可なので興味が
あれば買って読んでくれ。
で、その判例を読んでみたけど、健側と患側を他動運動/自動運動で計測しているようだけど
「屈曲」「外転」「内転」「外旋」「内旋」「伸展」の6項目があって、貴方が言う120度以上は激痛
のため云々がどれのことなのか私には分からないから回答は他の人にお任せいたします。
120度/360度ならば2分の1以下になってしまっているのだから、この大阪地裁判決の被害者
と同じく10級10号に認定されて、それに応じた後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を
得られるのかなあ?という感想しかない。
ちなみに判決では10級10号の後遺障害慰謝料は530万円。目玉が飛び出すわな。
ところがこの被害者、自賠責の後遺障害等級認定では14級になっている。
自賠責の判断が14級なのに判決で10級10号を勝ち取るって弁護士の腕が良かったのかなと
考え調べたら、交通事故の民事裁判では良く目にする法律事務所(神戸)の弁護士さんだった。
後遺障害について詳しい弁護士さんに相談した方がいいのでは? 学歴自慢、経歴自慢しながらボロビルに事務所、広告ばかり出して事務員丸投げや儲かる事故しか受けない、ポンコツ弁護士に依頼すると非該当になったり散々
やはり判例出していて新しいビルに事務所がある弁護士はきっちり仕事する ・・・食いついて来なかったな。
・腕を真上から真下に挙げる:180度
・腕をぐるりと1回転させる:360度
>可動域制限だけであれば120度以上は激痛のため・・・
120/180なのか(半分以上は動かせる)、120/360なのか(半分も動かせなくなった)で
後遺障害等級が認定されるのかどうかの見通しが違って来るのに
正常値が180度なのか360度なのかどっちなのかを言わずに
可動域制限は120度です、等級認定されますか?されないようならば通院をずっと
続けたいんですが、などと言われても困る。
14級には認定されそうだから等級認定を申請しろと直感で答えるしかない。 訂正 夜中は酔っ払っててわけ分からんな
×:腕を真上から真下に挙げる:180度
〇:腕を真下から真上に挙げる:180度 ボロビルに事務所の弁護士は、公立中学出身不細工田舎者無能ぼったくりだからやめておけ >>938さん
ありがとうございます
屈曲120外旋60外転90です
屈曲、外旋は痛みの為挙上制限がありますが
外転運動は肩の水平ラインで完全に筋肉がロックされ下に引っ張られるようになります。
またいちばんしびれがひどくなるのも外転時です。
後遺障害の賠償額よりも普通?の体に戻れた方が金は稼げるので治療継続したいと思います。
ありがとうございます。 なるほど。
私はいますぐ等級認定申請を勧めるけど本人が完治を目指すって言うのなら・・・ 正常値 屈曲180 外転180
相談者 屈曲120 外転90
後遺障害等級
10 級10 号
屈曲・外転の主要運動のいずれかの一方が 2 分の 1 以下に制限されていること、
12 級6 号
屈曲・外転の主要運動のいずれかの一方が 4 分の 3 以下に制限されていること、
おいおい、10 級10 号(後遺障害慰謝料530万円+後遺障害逸失利益(基礎収入×0.27×労働可能年数))
の目もあるんじゃないのか?大金を逃して完治を目指していいのか?
現時点で10 級10 号の人はおそらく完治しないぞ。で、だらだらと通院を続けた結果
14級ぐらいの後遺障害が残って「10 級10 号に認定されるかも知れない時点で申請すれば良かった」
とか思うパターンじゃないのかこれ。 ここで質問する人が稼げたり、詳しいものかね
医者だってそこまで診断書書けるのはなかなかいない
後遺障害ビジネス屋の自作自演臭いね ボロビルに事務所の弁護士は無能ぼったくり
事務員任せも、事務員ボケナスだと最悪 ボロビル弁護士よりかは、自作自演しているヤツのほうが知識あるね 儲かるからと後遺障害ビジネスに参入もお粗末なボロビル弁護士 学歴自慢、経歴自慢するも、無能だから学歴経歴の人脈からの仕事が無く、自称交通事故に強い弁護士で広告出してパン客集客
判例自慢せずに、学歴経歴自慢も、名門私立が無い田舎の公立中学出w
高校は書いていても、初等部や中学出身書かないのは、公立小中学出身だからかw そういうのはエレベーター1〜2しか無いボロビルや、古ぼけた不気味なビルに事務所がある不細工 >>936さん
交通事故民事裁判判例集?入手しました
これ、読むだけで疲れちゃいますね。
自賠責て機械的な判断しかできないんでしょうかね。
画像上、器質的損傷のない症状は非該当か14級みたいな
正直、心は揺らぎますね 「腱板損傷」で手元にある判例集を検索してみましたが千葉地裁 平成25年1月28日判決と
名古屋地裁 平成28年1月27日判決の2件が検出されてどちらも14級でした。
困りましたね。左肩拘縮の他に、左手の筋力低下、痺れ、首の痛みもあるようですから14級は
認定されると思いますが12級以上は欲しいですよねえ。千葉の方は交通事故民事裁判例集
46巻6号10の2に掲載されています。自賠責では14級の判定だったが実際は10級10号だと
主張し約5,000万円を請求して判決は約112万円です。
名古屋の方の判決文は入手困難ですね。こちらは自賠責では14級の判定だったが実際は
7級4号だと主張して約8,700万円を請求して判決は約513万円です。
千葉の方は被害者側の弁護士が普段は保険会社側の代理人をやっていますから名前は言いません。
名古屋の方も交通事故の民事裁判では聞かない名前の弁護士だなあ。
ちなみに大阪地裁 平成24年5月17日判決を請け負った弁護士は林 亜衣子さんです。
HPを見れば分かりますが結構交通事故の事案に力を入れています。 下から3行目「名古屋の方も」じゃなくて「名古屋の方は」だな。
「関節」で検索して出て来る判例は約100件、さすがに調べるのは面倒臭いな。
「肩関節」で検索して出て来る判例は大阪8件、東京・名古屋・京都各4件、
神戸3件、北海道・横浜・福井各1件の計26件で10級か12級の事案が多いな。
自賠責の等級認定が非該当だったのに実際は**級だと主張している裁判が
3件あってそのうち2件は判決でも非該当の判断、残りの1件は14級の認定。
12級なら中ぐらいの勝利、10級なら大勝利ってところですかね。 >>955
素人の低等級の人がそれ買うものかね
学歴経歴自慢するわりには無能でぼったくりするボロビル弁護士に間違って委任したら、お金も失うし、等級認定も外すから悲惨だが 事務員丸投げも事務員がボケナスだと最悪
無能ぼったくりボロビル弁と、ボケナス事務員丸投げクレサラには注意w 有能な弁護士は判例も出していて、立派なビルに事務所 ボロビル弁護士は無能で仕事が無いからボロビルに事務所
学歴経歴自慢するのは、判例出してないからだよ 学歴自慢しても公立中学出身だらけ
公立中学出身か、名門私立中学が無い地域の田舎者w 自慢したがる学歴でも、都会育ちで名門私立進学校に小中から通ってないと、成り上がりや田舎者だって小バカにされるんだよw 後遺障害ビジネス屋、無能ぼったくりボロビル弁、儲かる事故しかやらない高名有名事務所
悪人だらけだな 高名なとか書くと壊れたり、キチガイボダ工作員が湧くw 学歴、経歴自慢する田舎出身の公立中学出身のボロビル弁は、顔も不細工で金ばかり欲しがる、無能ぼったくりだらけ 家族でやってるようなのは無能やぼったくり
家族でやらないとやってけない
しかもボロビル 学歴自慢や経歴自慢をし、不気味なビルやボロビルに事務所は無能ぼったくり
無能はエラが張っている 学歴自慢経歴自慢しているくせに、無能ぼったくりボロビル不細工弁は事故やるな 無能ぼったくりボロビル弁
学歴自慢するも、公立中学出身だらけ 学歴自慢や経歴自慢しながらボロビルに事務所の、無能ぼったくり不細工弁護士
こんなのに引っ掛かったら結果も最悪でお金ドブに捨てるもの 鎖骨骨折で通院1年骨なかなか付かなくて途中で融合不全言われて先月付きました。
今リハビリ中ですが屈曲120度外転が90度ですが症状固定になりそうですが後遺症障害認定の
ためには弁護士にお願いしたほうがいいでしょうか。 屈曲と外転を挙げているってことは肩関節の障害かな?
内転とか伸展・外旋・内旋とかはいくつなのかな?
12級だろうなあと思う。
後遺障害獲得に詳しい弁護士ならばなんとか10級に認定されないか
頑張ってくれるかなあ。知識が無い弁護士に頼んだって無駄。
等級が認定されてから来てくださいって言うと思う。
質問から2時間経ってあなたがもうこのスレを見ていないかも
知れないからこの辺で書き込みは終える。 借金の仕事無くなり後遺障害ビジネス参入のにわか何でも屋よりか、後遺障害売りにしている弁護士のほうがいいのかもしれないが、事務員丸投げだと重傷事故以外は主治医と連絡取らないから厳しいね
やはり主治医ときちんとコンタクトを取る弁護士がいい
事故やっているベテランでもそれすらやらなかったり、判例出してないくせに自称交通事故に強い弁護士と広告出している学歴自慢の無能弁護士は損保のいいなりだな >>976
どうも有難うございます。内転は0です。伸展は30度内旋60度外旋は30度ぐらいです。屈曲と外転は
リハビリ中に計測してますが外転が持ってもらって90度なので10級かなと思いました。 標準:屈曲180度 外転180度 内点0度 合計360度/伸展50度 外旋60度 内旋80度
<10級10号>
目安:屈曲90度 外転90度 内点0度 合計180度/伸展25度 外旋30度 内旋40度
貴方:屈曲120度外転90度 内点0度 合計210度/伸展30度 外旋30度 内旋60度
<12級6号>
目安:屈曲135度外転135度 内点0度 合計270度/伸展40度 外旋45度 内旋60度
標準の半分になれば10級10号なんでしょうけど、貴方の場合は「外転90度」「外旋30度」
この2点ですか。う〜んどうかなあ。
>>936で「肩拘縮」の人が10級10号に認定された事例を「交通事故民事裁判例集 第45巻3号」にある
大阪地裁 平成24年5月17日判決で紹介しましたが、その被害者(原告)の数値は以下の通りです。
目安:屈曲90度 外転90度 内点0度 合計180度/伸展25度 外旋30度 内旋40度
他動:屈曲70度 外転45度 内点0度 合計115度/伸展20度 外旋30度 内旋90度
自動:屈曲70度 外転45度 内点0度 合計115度/伸展15度 外旋20度 内旋90度
上記の裁判で原告側の代理人を務めた弁護士については>>956の最後2行に書いています。 >>979
有難うございます。一度無料相談に行ってみようかと思いますが。956の件も参考になりました。 貴方は神戸の人?肩関節の後遺障害で10級10号の事例は釧路地裁1件、東京地裁2件、
名古屋地裁3件、京都地裁1件、大阪地裁5件、神戸地裁3件の計15件知っているから
該当地域ならば誰が代理人を務めたかぐらいは教えられるよ。
ただし、自賠責の認定時点で10級10号なのか、自賠責では10級10号にならなかったけど
裁判で10級10号だと認めさせたのかはまだ調べていないし、自賠責の段階で10級10号を
認定されていた場合、弁護士が等級申請に関わっていたのか、本人が単独で等級認定を
申請して10級10号だったのかは知らない。 >>981
そうです神戸では無いですが近いです肩の可動域ではネットで見てたら結構後遺症障害取られてるみたいで
私の状態では12級は認められるのでしょうか。 こういうとこ見て10級もどうかなと思いまして。肩関節の場合、主要運動は@「屈曲」A「外転」とされており、@の屈曲の可動域が基準以下、または、Aの外転の可動域が基準以下であれば、10級10号または12級6号が認定されます。 後遺障害ビジネス屋のせいで、本当に慰謝料必要な人が貰えない 神戸地裁での10級10号事案(3件)
@平成20年4月25日判決 原告側の代理人:さだもと法律事務所(大阪)
自賠責:12級認定 原告:併合9級主張 判決:左肩10級10号は否定、10級11号右膝関節障害を認定
※さだもと法律事務所は交通事故の民事裁判で過去2回名前を見掛けたことがある
A平成21年7月27日判決 原告側の代理人:宮内法律事務所(神戸市中央区)
自賠責:併合11級認定 原告:併合7級主張 判決:10級10号と13級9号、併合9級認定
※10級10号事案ですが部位は肩ではなく膝でした。すみません。
※宮内法律事務所も交通事故の民事裁判で過去2回名前を見掛けたことがある
B平成26年7月18日判決 原告側の代理人:間瀬・鈴木法律事務所(神戸市中央区)
自賠責:非該当 原告:右肩腱板断裂10級10号主張 判決:肩は非該当であるが醜状障害として14級認定
※46歳男子に67歳までの間の後遺障害逸失利益を認定(通常は14級ならば5年分認定)
※間瀬・鈴木法律事務所は交通事故の民事裁判で過去5回は名前を見掛けたことがある
林亜衣子弁護士が所属する神戸AI法律事務所は過去4回見掛けたな。
5回前後見掛けた神戸の法律事務所なら他に3つ、10回以上見掛けたことがある神戸の法律事務所なら1つ
知っていますが、たぶん相談者さんもいろいろ検索しているでしょうから既に知っている法律事務所だと思う。 借金で儲からないから事故参入の後遺障害ビジネス屋許せない 前十字靭帯の単独損傷のみで12級10号は認定される可能性ありますか? >>985
ありがとうございます。鎖骨骨折では肩の可動域だけで後遺症障害の認定降りるんでしょうか。
レントゲンでは今は異常無い見たいですが肩は動かしたら痛みありますが。事故時にMRI撮りました。 >>988
前十字靭帯での判例は3件(東京地裁 平成27年12月4日判決、大阪地裁 平成28年1月21日判決、
東京地裁 平成28年9月21日判決)知っていますが、「右膝前十字靱帯断裂等」「前十字靱帯損傷等」
「左膝前十字靭帯損傷及び脛骨高原部剥離骨折」となっており、3件とも「等」か「及び」が後ろに
ついており、単独損傷のみというのは私は知りません。
大阪地裁 平成28年1月21日判決においても被告側は意見書を提出してその中で「前十字靱帯損傷
については、前十字靱帯のみが損傷することは通常ない」と述べています。
1件目の被害者の右膝前十字靱帯断裂等については10年前のサッカーで負ったものであるとして
判決では否認されています。
2件目の被害者の前十字靱帯損傷等については自賠責で12級を認められたものの、判決では14級
に格下げされています。
3件目の被害者の左膝前十字靭帯損傷及び脛骨高原部剥離骨折については判決では事故との因果
関係を否認されています。 >>989
「鎖骨骨折」を手元の資料で検索に掛けると4件抽出されてそのうちの2件(神戸地裁
平成25年9月5日判決、大阪地裁 平成28年6月16日判決)が参考になりそうですが
それらを読んでも等級認定申請時に可動域を計測することぐらいしかしていませんね。
等級認定時になにをするべきかはネットからノウハウを仕入れた方がいいと思います。
機能障害で12級6号、変形障害で12級5号、併合で11級を獲得するのが王道のようです。
神戸地裁 平成25年9月5日判決で原告側の代理人をした神戸中央法律事務所は交通
事故の民事裁判で過去2回名前を見掛けました。
神戸にある法律事務所で1番多く目にするのは弁護士法人アスタスク法律事務所です。
ここより良く目にする法律事務所もあるのですが、被告側にいることが多い(=保険会社
の顧問?)ので名前は出しません。 >>990
お忙しい中ご丁寧にありがとうございます。一件目
の件ですが、原告側は10年前にサッカーで断裂したと自分で医師に話していたのでしょうか。
あと、前十字靭帯損傷は単独損傷で起きる可能性は30%程度だとされており、医師のにもそれは確認済みです。
2件めの自賠責は12級で、裁判で14級に
格下げになった理由はわかりますか?
1件目と3件目は因果関係なしとのことですが、
それまでの医療費などは、全て原告側が負担することになるのでしょうか。お手数ですがよろしくお願いします。 訂正
神戸中央法律事務所の名前を交通事故の民事裁判で見掛けたのは原告側
5回、被告側1回の計6回でした。
これほど頻繁なのにどうしてHPでは交通事故を得意としていますアピールを
していないのか謎だ。 > 原告側は10年前にサッカーで断裂したと自分で医師に話していたのでしょうか。
『10年以上前にサッカーで右膝前十字靭帯を断裂し、靭帯再建術を受け、軟骨の移植もしている』
と判決文にありますから多分そうだと思います。
「2件めの自賠責は12級で、裁判で14級に格下げになった理由」
<自賠責が12級と認定した根拠>
判決文からは後遺障害診断書に沿って認定したとしか読み取れません
<原告が前十字靱帯損傷等12級だと主張している根拠>
「MRI画像で前十字靱帯損傷の所見が認められる上、等級認定でも認められている」
原告側の代理人を請け負ったみまや法律事務所はHPを見れば分かりますが交通事故問題に強い
ことをアピールしていますし、私もこれまでにこの法律事務所の名前を15回以上目にしたことがある
のでもっとしっかり立証活動をしていると思うのですが判決文にはこれぐらいの主張しかありません。
<被告が原告は前十字靱帯損傷等12級ではないと主張している根拠>
前十字靱帯損傷は、受傷時、激痛とともに断裂音を体感することが多い。数時間以内に関節が著しく
膨張し、関節血症を認める。
前十字靱帯損傷があれば、膝軽度屈曲位での前方引き出しテストであるラックマンテストにおいて
陽性が出る。MRI画像では、靭帯実質部の断裂像である靭帯部分の膨らみと輝度変化、半月断裂像、
大腿骨外側の荷重部軟骨の出血、浮腫、骨梁骨折を示す骨挫傷が観察できる
<裁判官が原告は前十字靱帯損傷等を負っていないと断じた根拠>
事故後右膝に怪我をしたことを被告や警察官らに伝えておらず、救急車も呼んでいない。病院では
車椅子等を使わず、自力歩行で診察を受けており、その際の右膝の症状は、「やや」膨張が認められた
程度であり、靭帯損傷の有無を確認するテストであるラックマンテストは陰性で、屈曲や伸展にも特に
異常は認められなかった。MRI画像の診断は「前十字靭帯付着部の損傷疑い」にとどまり、前十字靱帯
損傷そのものは認められていない。(以下長文なので略) <1件目と3件目のそれまでの医療費などについて>
1件目は治療費等約48万円、通院交通費約12万円はそのまま認定されて加害者持ち
通院慰謝料は150万円請求し、認定は120万円
※被害者の過失1割なのですべて認定額から9割掛けになります
※事故日H24.4.27 症状固定日H25.4.18 通院5か所(76日・2日・27日・2日・23日) 入院3日
3件目は治療費約8.5万円が約6万円で認定、通院交通費約5千円は2千円で認定、
通院慰謝料は約23.5万円が満額で認定
※被害者の過失3割なのですべて認定額から7割掛けになります
※医者から尋ねられたのか自発的に申告したのかは分かりませんがスポーツをしていることを
申告している形跡があります。十字靭帯損傷の場合は医者が聞くのでしょうね 後遺障害ビジネス屋や、学歴経歴自慢の無能不細工ぼったくりボロビル弁は事故やるな 学歴経歴自慢しながら、無能公立中学出身でボロビルに事務所の、田舎者不細工弁は事故やるな 金儲けで後遺障害ビジネスに参入の無能スキル無し事務員丸投げ事務所や、ボロビルに事務所の無能ぼったくり田舎者公立中学出身不細工弁護士はくたばれ レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。