行政書士 vs 司法書士 [無断転載禁止]©2ch.net
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こういう人種は、暴走&廃人老人の成れの果てか。
こんなところでぶつぶつしゃきることしか出来ない人間にだけは
なりたくないな。 今時、司法試験は昔のような超難関試験でもなく、希望して精進すれば、
誰でも合格できる試験になっちゃたのよ。
ワイの若いころは、そうぢゃなかったけどね・・
司法試験は国内最難関試験で昔の中国の科挙のようなもので、
国T採用試験と同等程度のようなものだった。
今や、ダントツで国Tが最難関なんだろうけど、
かつては、司法試験はエリート選抜試験だった時代があった・・
しかし、今や受験生も閑古鳥のオワコン試験なんだけど、
ワイが学生時代だったら、予備試験を受験して、司法試験合格を目指すと思うよ、
別に弁護士になるためぢゃなくてね、一般教養としてねw 司法試験に合格しても司法修習へは行かず、大手企業に就職するよ。
40代後半になって大手企業での出世に打ち破れて、リストラになったら、
仕方なく、司法試験合格を生かして次の道を考える、という感じかな・・
司法試験合格資格で、税理士登録も可能だしね。
企業法務コンサルでもやるかもしれんな・・
弁護士はやらないと思うよ。 名刺には、司法試験合格者と記して、行書登録してコンサルもアリかな・・
その方がコストパフォーマンスがいいからな・・
何せ、弁護士登録したら会費だけで毎月5万円も負担してられないからね。
司法試験合格した行書というのがちょうどいいような気がするよ。 いつまでも懲りない奴はどの時代にもいる。
常に自分を正当化し、人の意見は聞かない。
周囲が見放すから余計に図に乗る。
人間失格のシナリオ。 合掌 司法書士はね・・管轄する法務局(最近は法務省か)としては、
権利登記の担い手又は専門家確保というイメージなんだろうけど、
司法書士法の規定からするに、権利登記申請書作成の専門家といえるわけ。
登記申請書作成代理に業務範囲が限定されるので、
それ以外の業務範囲としては、登記申請手続きに付帯する書類の作成かな・・
しかも、代理権はないので代書の範囲に限られる。
「第3条@の4の裁判所若しくは検察庁に提出する書類」とは・・
第3条Gに「司法書士は、第一項に規定する業務であつても、
その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、
これを行うことができない。」と規定するから、
弁護士法第3条の「訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、
再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務」
の範囲以外の代書の範囲に限られる。
だから、認定取得の場合の裁判所法33条の範囲を除外する範囲で、
訴状や答弁書準備書面等の訴訟又は審査請求等紛争処理に係わることはできない。 行書法所定の権利義務事実証明に関する書類作成も、司法書士は業務外となるので、
法律上、司法書士業務の範囲は、権利登記申請手続に限定されるのだとワイは解釈するね。
一部、トンチンカンな勘違いオヤジが訴訟業務云々言ってるんだけど、
司法書士業務の範囲は当該業法所定により訴訟関連業務に含まれない、と思うよ。
裁判所法33条所定範囲は誰でもできる軽微な事件であって、
行書であっても、簡裁で代理人許可申請書を提出し、結果許可されれば、
業務として訴訟代理は可能ということになる。
しかし、非認定司法書士については、「簡裁訴訟代理等関係業務」に範囲に付き、
認定取得を義務付けられているため、誰でできる簡裁訴訟代理等関係業務ができない。
だから、司法書士は法律上権利登記に係わる範囲において、
登記申請書作成及び手続きに必要な範囲に限り、添付書類の代書ができる、
そういうことになりますな。 戦前は、区裁判所というのがあって、簡裁のような軽微な事件を扱う役所があって、
その区裁判所で登記事務も兼業していたわけ。
戦後、その登記事務を法務局に移管したので、司法書士は区裁判所から、
法務局に居所を移したことになっている。
一部の勘違いオヤジが、司法書士はエリートだのキャリアだの主張しておりますが、
まるっきりトンチンカンな主張であって、司法書士は元々独占名称資格で、
しかも、エリートだのキャリアだのは全く関係のない単なる代書屋です。 門ちゃん行政書士 さばのきもち😀🐬@monchan_gyousei
紛争を前提とした本格的な法律事件を、非弁とか非弁潜脱行為で受任したいということでは全くなく。
そんなのは、訓練受けずにウクライナの前線に押し出されるロシア徴集兵と同じで、私だって怖くて、正直いやで💦
他方で、裁判所での手続きが、いかに時間と費用ばかりかかる上に裁判官もメチャクチャか、訴訟をやっているというだけでいかに人聞きが悪いか。
弁護士先生たちが、ちゃんとした先生ほど事務員任せにせず本職がなんでも対応されており、国選に法テラスにと身を粉にしておられるか、知っているからこそ、弁護士先生にとって割に合わない案件でしかないような少額軽微の法律事件をなくすため、行政書士が果たすべき役割はもっともっとあるのではないかと思う。
少なくとも、最初の最初の段階での契約書が行政書士により作成されていれば、訴訟など法律事件の半分は回避できると思う。
それにより弁護士の仕事が減るなんて大きな誤解。
この手の"法律事件"の大部分は、証拠不十分なもの、依頼者もちゃんとしていないもの、割に合わないものが多く、弁護士も受任したくないし依頼者も20万~着手金払えないので困っているのが現実だと、少なくとも私は肌で感じている。
最終更新
午後9:41 · 2023年9月13日
https://daiichi-office.jp/negotiation >>138
それは、司法書士の言いたい事がわかってないだけで、
実行するのに司法書士がいなかったら、決済にならないと思うけど。
売主から買うお金をローンで払ってて、
本人申請でやって、売主が権利証なかったら、
どうするの?
売主の抵当権ついてたらどうするの?
それを信じて銀行は、融資実行するの? ワイは思うに・・何で不動産決済と同時に登記申請の必要があるのかわからんよ。
あとでいいんぢゃね、と思うけどね・・
そもそも登記は、事実関係に基づいて記録して公示する制度なのだし、
決済後しかるべき時期をみて登記申請すればいいものだとワイは思うよ。
融資契約は文書で事前に残しているのだし、
抵当権設定が特約であれば、そのとおりに登記すればいいだけのことだろうよ。 銀行がどうしても、融資実行と同時に抵当権設定が必要というのなら、
融資契約時に仮登記しときゃいいぢゃなのかね、
何でやらないのか逆に不思議だわさ、銀行側としてはその方が安心だと思うがね。 結論としては、
司法書士の決済業務は不要だと思う。
むしろ、不動産取引の障害になりうる、とワイは思うよ。 簡裁代理は、弁護士法の適用外なので簡裁の許可を得れば誰でも代理できるのでね・・
よく、裁判例で、行書は紛争的事案に関与することは弁72条違反になるだの云々いうのだけど、
あくまでも、それは原則論であって、
「例外として裁判所法33条の範囲は除く」というのが正解だからね。
味噌もクソも一緒に論じてしまったら困っちゃうのよ。 だから、行書の業務範囲としては原則として紛争的事案の関与はできないが、
特定行書のできる紛争的事案の範囲等弁護士法以外の法律で定めがある場合は除く、
そういう意味ですから、ハチャメチャな拡大解釈論はやめていただきたいですな。 弁護士の使命とは、基本的人権の擁護にある(弁1条)のだから、
そもそも民事訴訟代理と基本的人権の擁護とは全く別問題だろうよ、
刑事事件の容疑者の代理人となって、行政側と争うのは人権擁護に係わるだろけど、
何で「貸したカネ返せ」が人権擁護なのさ、
だから、法律事務全部を弁護士が独占するかの弁72条は憲法違反ですよ、
即時廃止してください、というのがワイの意見。 行政書士は登記、税務、訴訟、知財といった高度な知識と能力がないのに、そういう高度な知識と能力を有する必要がある書類の作成ができるのか?
行政書士が訴訟を視野に入れて、指南した書類を作成して非弁、違法となった判例があったよな?
行政書士が作成した書類が通用しないことはよくあるよ 訴訟や知財はある程度の知識が必要だとは思うけど、
税務や登記は、定型の作業に過ぎないから、高度な専門知識は必要ないし、
仕事のパターンを覚えれば、その辺のパートのオバハンでもできるけどね・・
だから、税理士や司法書士は高度な専門家とは見做されないのだ、とワイは思うよ。 一応、高度な専門家のイメージ的な区分としては、
弁護士、公認会計士、弁理士、この三者ではないのですかね・・
だから、代書屋の行書資格は特認として上記3者の限り認められたワケだろうよ、
その後、どういうわけか高度な専門家ではない税理士が追加された理由はわからんが、
何らかの駆け引きがあったのかな・・
ワイは思うに、行書資格の特認に関しては公務員以外は不要だと思っとるよ。
その公務員も別途特認試験を課して合格者に限るとすべきだと思う。
そもそも行書試験なんてワイが3日の勉強程度で合格するカンタン試験なんだから、
特認なんて必要ないと思うよ、全員試験で合否を決めればいいわけよ。
高度な専門家なんでしょ、無勉でも受験しさえすれば全員合格するよw そんな簡単な試験に受かって契約書作成して大丈夫なのか?
おれもほとんど勉強せずに行書試験受かったが、あんな試験で書類作成の専門家になれるのか? ワイの一人の感想だ
決済の際に司法書士が不要などと言っているのは一人の常識外のただの感想だ
融資契約時に仮登記だとさ 笑 しかし、このワイの感想、この人間の頭の中ではなんでもありなんだろうな
周囲から見たら明らかにはずれていて、無理なことも 行書の独占業務の範囲は多岐にわたり、
他士業法に特定する独占業務の範囲以外は全部独占業務ということになってるのでね・・
だから、行書に高度な専門性が存在しない旨の主張は単なる思い込みだとワイは思うよ。
例えば、税務に関しては、
税務申告に必要な会計記帳に係わる伝票作成や決算書作成については、
事実証明に関する書類作成にあたり、報酬を得て作成する場合は行書資格が必要で、
例えば、会計ソフト入力に行書が業務として受託して決算書類を作成して、
自動的に税務申告書を打ち出し税務申告書を作成することは行書独占となる。 弁72条に関しても、その適用範囲は極めて限定されており、
行書が地裁に提出する訴状作成をしたところで、代書の範囲であれば抵触することはない。
「事件性のある法律事務であっても、依頼者の口述を筆記する場合など、
法的判断を要さない場合には行政書士も書類作成等を業務として
合法に取り扱うことができるとされていること。」(総務省準公示)
行政書士も契約の意思代理を業とすることができると解されていること。
(総務省準公示、下級審裁判例)
行政書士が高度な法的判断をともなう法律事務を取り扱っても、
少なくとも弁護士法の規制はないこと。(学説)
つまり、原則として行書が高度な法的判断をして法律文書を作成することができる。 ましてや、登記申請書類等のカンタンな定型申請書類は、
代書で対処することが可能なのだから、行書報酬を得て登記申請書類を代書して、
使者して法務局窓口に申請書類を提出することは何ら違法性はない。
むしろ、報酬を得て登記申請書類を代書して使者して法務局に提出する業務は、
行書の独占業務にあたる。
従って、相続登記も行書独占業務の範囲にあたる。 知財に関しても、少なくとも、著作権に係わる登録申請業務は行書独占であって、
その他産業財産分野であっても、移転登録や実施権の登録申請は行書独占となる。
農業分野において、種苗法に基づく品種登録出願は行書独占となり、
それらの範囲において、高度な法律判断を行うことができる。
従って、行書は高度な専門性を有する法律家である、といえるとワイは思うよ。 行書は高度な専門性を有する法律家である・・にもかかわらず、
行書試験は極めてカンタンだ・・従って、行書資格は非常にオトクな資格だと思うよ。
誰でも受験できるし、受験しさえすれば誰でもカンタンに合格できる。
だから、行書試験を受験することはお勧めです。
11月の行書試験はみんな挙って受験しよう。
但し、開業は原則食えないからお勧めしない。
それでも、ワイのような1000万円プレーヤーも実在するので、
サッパリポンではない。 ↑
このワイという人、ひたすらそれが違法行為となることを摘示していますね
書き込みをするたびにそれが違法でほとんどできないことを指摘されていますね
出鱈目が多すぎますね 行が会計帳簿、決算書を作成して税務申告だけを本人申告という形式でやらせているのはかなりよく聞きますね
けど、それって実は違法行為でしょ? おまいら、違法行為違法行為って念仏唱えるのだけど、
法的根拠があるのかね、根拠を示して下さいなw 行書の独占業務の範囲は、原則として他人から依頼されて代書することであって、
代書自体は誰でも自由にできるのだけど、業務をして報酬をいただく場合は、
前提として行書資格が必要ということなのよ。
代書は本人申請そのものだから、代書行為自体を業務独占とすることはできないわけ。
だから、税理士法で税理士業務の範囲が税務申告書の作成代理相談を規定されていても、
本人申請は自由であって、また書類を第三者が代書することは自由なのよ。
但し、報酬を得て代書することは行書法に反するから、
代書業を開業する場合は行書登録してください、ということ。 決算書等の会計帳簿の作成は事実行為に関する書類と特定できるわけ。
事実行為に関する書類の作成は誰でもできるわけよ、制限なんてないのよ、
但し、誰でもできる決算書等会計書類の作成であっても、
業務として報酬を得て作成する場合は、行書登録が必要ということなの。
現状、記帳代行のような業者は取締りの対象になってないようだけど、
法律上の解釈としては、行書法違反行為に特定できる、とワイは思うよ。 各士業法で業務上独占するのは特定業務を遂行するための「代理行為」なんですよ、
だから、業務独占の前提として必ず「代理」が入ってるハズだわさ。
法律上、代理行為の要件効果とは「顕名」が前提となっており、
顕名なき代理行為の成立はありえない。
逆に解釈すれば、顕名無き行為は代書または使者行為に特定されるわけよ。
そのような行為は全部代理とは特定できません。
だから、顕名なき行書の業務は全部代書使者業務と特定されるので、
他士業法で業務独占が規定されていても、代書使者の範囲でした行書業務は、
何ら制限されない、ということになるのだわさ。 例えば、行書が他人から依頼されて決算帳簿作成業務をする場合、
会計ソフトに伝票入力して1年分を集計して決算書を代理作成して、
その会計ソフトに入力された情報を機械内で作成された税務申告書や付属明細等を
プリントアウトして本人に使者して税務署に提出する行為自体は、
行書独占業務にあたるんですよ、税理士法の制限は受けません。 むしろ、税理士が税務申告を目的とする以外で決算書を作成する行為は、
税理士法には制限はないが、行書法違反に特定される可能性がある。
仮に、それが代書行為に限定していたとしても、
業務範囲での行為は違法行為に特定されると思われる。
例えば、
公益法人や学校法人等で収益事業以外の税務申告の必要のない法人の決算書作成は、
税理士独占業務にあたらず、行書独占業務に範囲にあたる。
だから、これを税理士がしてる場合は、税理士法には制限はなくとも、
行書法違反に適用される可能性がある、といえる。 だから、例外的に税理士の行書登録の特認制度があるのかもしれんね・・
ワイはそのような特認は廃止して、
税務申告を目的としない決算書の作成を業務とする税理士がいたとすれば、
問答無用でタイホすべきだと思うけどねw これだけのまとまりがない長文を書いてまともに読んでいる人はいないでしょうし、内容も嘘っぽいでしょ 行の資格はあるけど、実は残念な高学歴で現実は仕事に困っているような書き込みでしょ 行政書士だと権利義務、事実証明の関係は他士業の業法に抵触することがあるから、やらない方がいいよ
下手にそれに手を出して、他士業の業法に抵触すると違法となる可能性があるよ
行政を対象とした許認可の仕事に専念するのがよい 「他士業の業法に抵触すること」が正しくは「他士業の業法に抵触することも場合によってはあるから」 おまいら、ワイの専門は何だとか興味あるのかもしれないけど、
ワイは特定行書で、許認可が一番多いけど、その次に多いのが訴訟なんですよw
今日も朝から準備書面作成に忙しかったよ。
簡裁、地裁、高裁、最高裁とあらゆる事件に対処しとるよ。
まあ、地裁が一番多いな・・行政庁に対する不服申請代理もやっとるよ。
特定行書バッヂを付けて法廷で弁護士と争っとるよ。
だから、ワイは訴訟専門の特定行書ってワケよw 行政書士が準備書面を作成し、裁判所に出したら非弁、非司でアウトだし、そんなことやっている行政書士や裁判所の事件に対処している行政書士はいないだろうし、書き込みが嘘だらけだろうな
5ちゃんねるにてご苦労様 ワイ的には特に違法という認識はないね・・
むしろ、訴状や準備書面を報酬を得て代書することは行書業務の独占なのぢゃよ。
「事件性のある法律事務であっても、依頼者の口述を筆記する場合など、
法的判断を要さない場合には行政書士も書類作成等を業務として
合法に取り扱うことができるとされていること。」(総務省準公示)
行政書士も契約の意思代理を業とすることができると解されていること。
(総務省準公示、下級審裁判例)
行政書士が高度な法的判断をともなう法律事務を取り扱っても、
少なくとも弁護士法の規制はないこと。(学説)
弁護士法の業務独占の範囲は、あくまでも公益に反する行為を排除する目的であって、
単純に弁護士の業務を独占するという趣旨ではないのでね、
その辺の解釈が巷では相当間違って流布されとるのでね。
逆に解釈すれば、公益に反しない範囲においては弁72条は適用できない。
従って、単に代書しただけでは弁72条は適用できない。 それはあんた一人だけの意見だ
準備書面
〜
行政書士 東京都〜 太郎
(サンプル)
と、書いて出したら、裁判所から警察など関係各所に知れ渡り、なんらかの処置がされると思う
これからは勘違いするんで文頭に下記のように書くように
リアル社会、実際とは異なり、ネット上だけのワイ一人だけの意見ですが〜 ワイ一人の意見だっていうが、ワイは法律条文しか見てないよw
おまいらの主張は単に商習慣で、まあそれも主張なんだろうけど、
ワイは必ずしも旧い慣習や思い込みに囚われる気はないね。
常に開拓者でありたいと考えとるよ。 このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 2785日 16時間 50分 45秒 5ちゃんねるの運営はUPLIFT会員の皆さまに支えられています。
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