法律に詳しい方教えてください [無断転載禁止]©2ch.net
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随時法律の問題を張っていくので
法律に詳しい方はご回答のほうお願いします。 民法総則問題です。
正しければ〇を、間違っていれば×でその理由もお願いします!
1土地とその土地の上の建物は、別個独立の不動産である。
2 AがBに建物を売却したが、その建物に備え付けられた畳・建具について
どうするか決められていなかった場合、畳・建具の所有権もBに移転する。
3 契約は当事者が自由に締結することができるが、その内容が公序良俗に反する場合には、取り消すことができる。
4売るつもりがないのに「売る」と意思表示して成立した売買契約は、売るつもりがないことを
相手方が知らなくても、法律効果を0生じさせようとする意思が欠けているので無効である
5 売主が近くに高速道路ができてこの土地は値上がりすると買主を欺き、それにより土地の売買契約が成立した場合には
買主は、購入の意思表示をとりけすことができる。
6 虚偽表示を理由とする意思表示の無効は、善意の第三者にも対抗することができる。
7 AとBが通謀して、A所有の土地をbに売却したかのように偽装したところ、Bは、その土地を
悪意のCに売却し、その後、Cはその土地を善意のDに売却した。その場合、Aは
、Dに対し、AB巻の売買が無効であるとして土地の明け渡しを求めることができない。 8相手方の欺罔行為により錯誤に陥って贈与の意思表示をしたものは、その相手方が
贈与を受けたものを善意の第三者に譲渡して後には、その意思表示を取り消すことができない。
9 詐欺を理由とする意思表示の取り消しは、善意の第三者にも対抗することができる。
10相手方の脅迫行為により、完全に意思の自由を失って贈与の意思表示をしたものはその意思表示の取り消しをしなくても、
相手方に対して贈与したものの変換を請求することができる。
11 Aが真意では買い受けるつもりがなく、Bから土地を買い受ける契約をした場合において
Bが注意すればAの真意を知ることができたときは、その契約は無効である。
12 動機は意思表示の内容ではないので、動機に錯誤があっても、それを理由として意思表示の無効を主張できる
余地はない。
13 Aは、B所有の風景画をフランスの有名な画家の作品と誤信して相当な価格で買い入れた。ところが、それは偽者であって、価値がほとんどないものであった。
AがBに「フランスの有名な画家の作品だから買う」旨を告げていた場合には、AB間の売買契約は錯誤により無効である。
14 第三者の脅迫により意思表示をしたものは、相手方が脅迫の事実を知っていた場合に限り、
意思表示を取り消すことができる。
15 Aは、Bとの間で売買契約を締結する際に、契約書の代金欄に10万円と書くつもりで、100万円と
書いてしまった。AB間の売買契約は、錯誤により無効である。 次の用語を説明しなさい
<瑕疵ある意思表示>
<意思の欠缺> 3 いいえ
理由 契約を認めるも認めないも、自民党が全て決める 私の働いてる工場では年間の稼働計画が決まっていて
生産が進んでいてやることがなかったとしてもこの日は何人いないといけないという縛りがあります。
そのせいで付与された有給休暇を使えないという説明があったぼですが
工場の計画が有給休暇より優先されますか? 辞めた会社から給料の過払い請求されています。しかし、私は有給分で支払わないと言い続け会社側の弁護士から内容証明が届き支払い請求を受けたのですが有給分を後で還せと言う事なので支払い拒否しました。この後は裁判でしょうか? すごくおもしろいPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
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