5月の日弁連委員会ニュース「弁護士保険」って記事読んで驚いた。
7月1日から、LAC基準が改定されるとのことだが、その内容は、

・訴訟追加着手金が、2分の1から4分の1に半減
・受任前に事前提示がある場合の経済的利益の考え方が明確に→要するに、事前提示額を経済的利益から差し引けってこと
 つまり、受任前に500万の事前提示があって、受任後1000万で示談した場合、これまで示談額1000万円全額を経済的利益とできたのに、
増額の500万円しか認められず、着・報177万とれたのが、102万に大幅減額
・自賠にも言及しているから、おそらく、最近一部の損保会社が主張している自賠請求してないにもかかわらず、自賠保険金相当額は経済的利益から差し引け
ってことになると思う。
→自賠後遺障害12級で、1000万で示談した場合、経済的利益は、1000万から、自賠責傷害部分120万と後遺障害12級部分224万円を
差し引いた656万のみ経済的利益と認める

これって、明らかにLAC基準の改悪で、売り上げの大幅な減少になるんだけど、報酬という死活にかかわる重要なことを、その理由も議論の過程も全く示さず、
LAC委員の一存で決めたってこと?
「担当弁護士や協定会社からの質問や苦情を整理」って書いてあるけど、損保会社に全面的に有利に改定しただけだし、
「弁護士保険の健全な発展のためには協定会社との協働が不可欠」って書いてあるから、結局、弁護士保険を広く売り込みたいLACが、
保険会社に媚びただけの改定なんだろうな。

これでLACが望むべく弁護士保険が広く普及したら、法テラス基準と同じく、LACの一存で相場がどんどん下げられ、
弁護士の首を絞めるだけなことは明らかなのに。
最終的には、LAC基準も法テラス基準になると思うし。
これに対応するためには、薄利多売で新人使い捨てるサル方式でやるしかないのかな。
改定まで時間がないですが、皆様のご意見を求めます。