日本語:代表例は国会審議や法条文で明確に語義が説明や定義された(法律)用語

この上記の例の場合、その語義を否定して裁判官といえども勝手気ままに語義を変えることは
(プライバシ−の世界では自由だろうが)、公の場所でやったら「それは日本語による裁判(裁判所法74条)」では
なくなって裁判所法違反、憲法違反だろう。

違憲立法審査権は、国会が定義した言葉の語義に対してあるのではなく、
その語義の前提でいくなら条文の趣旨は憲法にそぐわない、ということを
判断する権限であって、一定の概念としての語義そのものを否定したり定義したり
する権限ではない。司法の権限は、語義についてはあくまでも解釈権だ。
国会審議や条文である用語について明示的に定義されていない場合でも、
裁判官の語義説明や意味の判断は、定義権ではなく解釈権によるものだ。

だから、「国会審議を参考にしない。」裁判とは、まず殆どが日本語でない用語の裁判、
ということになる。 いあわば「宇宙人(語)による裁判」だな。

若林辰繁裁判官:「国会の審議など、これまで参考にしたことはない。」
これはもはや、解釈(権)に名を借りた立法権に対する侵犯行為であって
司法ファッショ以外の何ものでもない。
若林辰繁裁判官の辞職を求める要望書(2011年12月20日)
http://kyodosinken.com/wp-content/uploads/2011/12/wakabayashi_yamertekudsai_youbou.pdf