質問です。
Aさんが実名SNSで非常識発言を行いました。
@ その投稿を拡散する(拡散者のコメント付加なし)とAを被害者として名誉毀損が成立しますか?
A その投稿をプリントアウトしてAの近隣住民に郵送すると名誉毀損は成立しますか? これも郵送するのはAの発言のみで郵送者の意見や追加の資料等は付加しません。

理論的な論議ではなく、判例ベースで答えて頂きたいです。