判例は以下のとおり。
「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を
被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合に
は、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条
件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使
用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信
義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求
をすることができるものと解すべきである。」
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54209

上記事案は、無保険、被用者の過失ありの事故で損害額の4分の1(25%)の
請求が認められた事案。

本件では、保険あり(つまり会社の懐の痛み具合は少ない)だし、あなたに特段の過失
が認められないようなので、もっと認められる額は低いと思われる。
せいぜい、5〜20%程度しか認められないんじゃないだろうか。
(損害額150万の5〜20%ね。)
というわけで、上記判例にあなたの有利な事情をあてはめて、会社と交渉すべき。