【ひとりで】労働審判3【できる】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
それからですね、通常は請求してる側に立証責任があるのは当然ですけど、裁判所というのはそれだけで判断するわけではありません。
常識というのもからんでくるわけです。
一方が金を貸したといって、相手方はその金は贈与だと主張した場合、他に証拠もなくて、真相はどっちか分かりませんということで、裁判所が判断しませんなんてことはないわけですよ。
で、多額の金が渡されている場合、贈与なんて言ってる方がうそつきだろうから、贈与だということを立証しなさいということになるわけです。
それと同じで、会社を辞めるというのは、労働者側から言い出すのであれば、それなりの事情がないと通常ならないわけです。
それに、労働者に辞められると会社にとっても痛手なのですならね。
だから、退職願を出してるのかどうか、上司が退職の手続きをどう処理したのか、業務日誌に記載したのか、後任への引き継ぎをどうしたのかということを突っ込むべきなのです。 明日から来なくていいて言われて、解雇通知書下さいて言ったら却下。こりゃ、負けるわ。やばいかな。退職証明書には自己都合退職。 示談にしようて、わけ分からなくなった。
裁判所には電話しましたが。 >>378
来なくていいって言うのは来てもいいってことですから、出勤するべきでしたね。
ただ、自分から退職願を出てないなら交渉の余地はある。 >>379
退職届けは出しました。会社都合により退職しますと記載しましたが負けました。
落とし穴て怖いです。 >>380
法的には退職勧奨に応じたということで、解雇とは認められない可能性が高いね。
退職届けを出す前に相談するべきだったね。 >>375 >>376
詳しいご説明ありがとうございます
読み応えがあって大変参考になりました
私も自己退職(契約満了)の立証責任は会社にあると思っていたのですが
確か審判員のほうから
「数ヶ月の有期雇用契約を更新せずに終了するのに理由はいらない
嘘の自己退職や派遣先が更新拒否したから本来そんな理由はいらない
あなたのほうで嘘と立証しなければなりませんよ」
みたいなこと言われました
更新するしないは会社の自由だと
たぶん審判官たちは、契約満了と嘘は別の問題と考えているんだと思います
おかしいですよね常識的に >>382
なんだか、論点がよくわかりませんね。
相手方が自己都合退職だと主張しているのに、更新するしないは会社の自由だと言ってるのですか?
たしかに、契約自由の原則というのがありますから、有期契約で更新しないというのも自由です。
しかし、有期契約であっても更新有りと労働条件明示書に書いてあれば、また話が違ってくるんですよ。
更新ありとうたってあるのであれば、実質的な契約内容が無期契約と同様になるのですから、相手方には更新しない正当な理由が必要になってくるわけです。
それから、認否する場合、相手方が嘘をついているというのなら、そのことでの立証責任は確かにあるのですが、○○については不知。相手方において立証されたいと主張すればいいだけの話だと思いますよ。 >>383
なるほど!「不知」で済む話ですねありがとうございます!m(_ _)m
更新の有無については「更新がありえる」みたいな曖昧なものです
更新繰り返せば無期契約の解雇制限の合理的理由が必要になりますが
まだ一度しか更新されてません >>384
1度だけの更新でも、お互いに契約書を交わしているのか、有期契約が形式的なものかどうかによっても違ってきます。
口頭のみでの確認だけなら、契約の実質が無期に準じたものであり、契約の更新が予定されていたという主張も可能かと思います。 やっぱり難しい。勝てるのは無理だ。次の日出勤すれば良かった。馬鹿なことした。相談て大事なんだね。諦めて労働審判に挑みます。 >>385
更新契約書はありました
話変わりますが先程相手の陳述書に半分作り話の証拠を見つけました
審判官も気付いてる筈なのに相手方の主張を全面的に支持する態度でした
もうこうなったら強気に出るしかありません
準備書面に「事実をねじ曲げるなら異議申し立てをする」と書いて大丈夫でしょうか? >>387
審判官も暇ではありません。
いくつもの事件を抱えているので、陳述書をちゃんと読んでいない可能性がありますよ。
そこは、親切に陳述書にはかくかくしかじかの問題があると書いた方がいいと思いますよ。
それから、異議申し立てするかもしれないということは準備書面に書いちゃっていいと思います。 >>388
ありがとうございます。
ご教示いただいた通りきっちり主張したいと思います。
通常裁判で白黒つけてもらいたいですが同じ裁判所なので嫌な予感が >>389
弁論主義ですから、きちんと主張するのは大切です。
頑張ってください。 いよいよ来週労働審判。答弁書未だに来ない、相手側は弁護士ついてるのかわからないのこと。
退職から不誠実な対応されとるわ。 一回で終わって楽勝でした。社長は全て認めた発言をして、すぐ解決金に。双方合意で解決。社長も馬鹿だなと思いました。 >>392
良かったですね。
これからの人生でも不合理なことがあるかもしれませんので、今回の経験を生かして泣き寝入りすることなく頑張ってください。 >>393
392です。ありがとうございます。お互い弁護士なし。これはいけると思いました。肩の力が抜けて何か嬉しい気分です! 審判官たちが会社側を忖度してるようにしか見えない
会社側のでっち上げを事実に仕立てたいのがビリビリ伝わってくる
本人訴訟だが弁護士に何人か相談したのにみんな断った理由がわかった
ヒント:◯◯無罪 法人税払ってるから基本は会社側につくし、曖昧なものはスルーされるよ
しかし完全な証拠があれば別 >>396
残念ながら完全な証拠が無い
争点の周囲を取り囲み微妙に口裏合わないとこまで追い詰めたら
審判官が助け舟出して会社の肩を持った
こいつらグルだと直感した >>397
なんか、見てると会社側と裁判所はグルだという意見が多いけど、労働法は労働者を保護するための法律だから、労働事件は労働者有利に解決することが多いよ。
このあたり、ようつべで会社側の弁護士が解説してるんで、見てみると良い。
元気が出るよ。
https://youtu.be/9HEc1-W2Log
この人、社長からあんたはどっちの味方だって言われるらしいけど、社長は社長で裁判所は労働者とグルだって思ってるんだろうね。 >>398
>労働者圧倒的有利!
裏を返せばまともな労働者が負けるのは何かがおかしいわけですよね
労働審判の判決は公開していいんですよね >>399
審理は非公開ですけど、これは裁判所で傍聴ができないという意味であって、裁判所でどんな審判が下ったのか当事者が公開してはならないという趣旨ではないです。
公開しても差し支えないかと思います。 労働者性を争う偽装請負なら労働者が不利って聞くけど >>401
それは労働契約ではなくて個人が請負契約で仕事を受けてるケースってこと?
請負契約の意義は民法ではこうなっている。
第632条
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
労働者性については実はいろんな論点があるけど、めちゃめちゃ簡単にいうと報酬の計算がアプリ1個を作っていくらとなっている場合の契約は請負契約になる。
しかし、1ヶ月いくらで契約してるとか、年俸制になってる場合は名目上請負契約となっていても労働契約となる。
それから、労働組合法の労働者性については、また別の判断基準があるので、具体的な問題が何かを教えてもらえばアドバイスしやすい。 >>400
申立書・判決文と一緒に社名と審判官3名の氏名を晒してやります
誰が聴いてもどっちが悪いか歴然の証拠もバッチリあるし負けるわけがない >>401
偽装請負については今まで問題があった分、既に
厚生省が37条告示というものを出している。
それにより請負か労働者かを判別できるので
(みたところかなり楽に労働者と示せる)
それを示すだけで労働者として扱われ労働者として
労働法の保護を十分に受けることが出来るようになってる 悪い方を勝たせるヘリクツ裁判官のパワハラが止まらない
まるで自白を強要する暴行警察のようだ まあ、スポーツ界でも五輪でも八百長審判は日常茶飯事だし
問題はそれがどんな動機によるものなのか >>406
裁判の場合は判決文書きたくないだけだと思う 申し立てが1月。
来週が第1回の期日。長かったー。
あとはさっさとこの事件を片付けたいね。 >>408
何でそんなに長いの?第1回期日は申し立てから約一ヶ月ですよ? 労働審判したばかりなのに同僚からパワハラされたとメールが来た。書類投げつけたり怒鳴られたりされたらしい。終わったね。皆で労働審判すればいいのに。 >>409
申し立てしている人が渋滞してて、部屋が全然空いて無かったとか言われたけどね。
地方なのでそんなものかなと。 >>411
事件番号見れば何番目だったかわかるよ
昔、端金で敗訴的和解させられた中小零細がその後倒産した
バカ娘の陰湿なイジメと汚れ仕事に耐え忍んだ挙句に報復解雇だった
仏罰落ちて当然の嘲笑女はこれからハゲタカの松田龍平みたいな苦労を味わうことになるのだろうか >>412
4番だった。
なんで渋滞してるのか詳細は聞かなかったけど、去年から継続してる事件が多かったんじゃないかな?
相手方は大企業なんで潰れる心配はないから情け容赦なく追い込みをかけるつもりです。 >>414
審判官は通常訴訟の裁判官と兼任だから労働審判の順番だけじゃわからないかもね
なんかスマンかった ここで情報を得たので、労働審判に向け、動き出しました。
残業未払いで、個人で内容証明郵便するも、明確な回答なく、無料相談を経て、弁護士へ依頼。
相手方の顧問弁護士が出てきて、交渉中。恐らく労働審判になりそう。 >>415
がんばれ。
労働時間の把握は使用者側に義務付けられているから、充分に勝てるよ。
応援してる。 >>415
値切られないようにご健闘を祈ります
よくドラマで法廷でICレコーダ再生して
「これ動かぬ証拠です!」
とかやってますが、あんなこと出来るんですか?
証拠不採用にされそうですが >>417
普通は音声から聴取して紙のデータにするんじゃないかな?
それで証拠能力ガーとかもめたら録音を聞く感じかな? >>418
反訳出しますよね
労働審判でみんなでICレコーダ聴いてみるとか聴いたことありません
スピーカしょぼすぎて聴こえない筈 >>416
励まし、ありがとうございます。
内容証明から、ほぼ無回答の会社へ、どれだけ請求し、解決金何割か、こちらで報告させていただきます。
恐らく300万ほどの請求になると思います。 >>417
返信ありがとうございます。
ネットで見た限りは請求の7-8割だと書いてました。あとは、労働審判前に、示談に相手方が持ってくるかどうかです。
また報告させていただきます。 あとは、労働審判で相手方の会社から、誰かくるのか。どなたかわかりますか?
代理人ではなく、会社の人来て欲しいなあと思っています。
私は退職しましたが、まだいる方は、未払いの状態で働いているので、労働審判の最後の一言くらいに言えればなぁと考えています。正当なお金を支給されることを願っています。 >>422
労働審判を申し立てると、相手方に答弁書催告状というのが送達されるんですが、原則として最初の1回目の期日で主張立証を尽くさなければなりません。
早ければ、1回目の期日で和解協議に入ります。
そのため、弁護士の他に会社側の人の出頭が求められるのが普通です。 >>423
回答ありがとうございます。
労働審判までに、心落ち着かせて臨みたいと思います。 俺の時は上長と、その1つ上の人間と、総務の人間が来た。
総務との関わりは皆無だったけど、手続きのために来ていたらしい
未払い請求なら付加金の請求も忘れずにね >>425
現地の所属長は、来るでしょうね。残業の立証というか、ここまでしていたか。記録はないが、話をしに。もしくは立会いに。
営業のトップがきてくれると非常に良い、やりやすいんですが、総務系だと微妙ですね。
付加金は漏れてました。弁護士の先生も、新人っぽいので、伝えます。ありがとうございます。こちらで計算したのは、遅延損害金のみでした。 >>426
付加金はハードル高いので期待しないほうがいい
残業代もきっちり証明できないと最近は値切られて和解させられる
とか増えてるらしい >>428
付加金については必ずつけなくてはならないものでは無いとの判例があるみたいね。 >>427
当時の会社は、営業マンに一切の残業払わず、という状態なので、付加金とか杉本商事のように3年間適用にならないかなと考えています。
少し見た程度ですが、付加金つかない場合も多々あるとのこと。しかしながら、営業手当がみなし労働だと主張したり、雇用条件には含まれていないものがあります。
私としては悪質な企業だと思っているので、どうにかならないかなというところです。 >>430
労働審判は法律相談が混み合うような事件には向いてません。
期日が最大3日しか入れられないので、ややこしい事件は審判が成立しないことも有り得ます。
したがって、付加金や3年分の請求もしたいということであれば、最初から訴訟を提起するということも検討されてはどうかなと思います。 >>431
ありがとうございます。
全額、また遅延金、付加金など全て欲しいところですが、今回は、労働審判でキッチリいただきたいと思います。
経験者の方、いらっしゃれば教えてください。
残業とは、基本上司に申請、承認されて行うと思います。就業規則にも同様のことが書いてあります。ただ、事前に申請するもの、申請する紙すらみたことがなく、提出していない場合、会社側は、残業は認めないという主張するのでしょうか。
私が以前勤めていた会社は、
タイムカード手書き、何時と書いても残業つかない、
休日出勤のみ申請、同代休のみで金額の手当なし代休未取得、
という状態でした。
残業事前申請などないですが、自主的に残った、会社は関係ないということになるのか不安です。 >>433
自主的に残っていても仕事をしてるんですから、当然、残業代はもらえます。
その様子を会社側も知っていれば、会社の許可無く残っていたなどという言い逃れは通用しません。
これは残業を黙認していたということになり、法的には黙示の承認ということになります。 「使用者が労働者に対し労働時間を延長して労働することを明示的に指示していないが、使用者が労働者に行わせている業務の内容からすると、
所定の勤務時間内では当該業務を完遂することはできず、当該業務の納期などに照らせば、所定の勤務時間外の時間を利用して当該業務を完遂せざるを得ないという場合には、
使用者は当該業務を指示した際に労働者に対し労働時間を延長して労働することを黙示に指示したというべきであって、
したがって、当該労働者が当該業務を完遂するために所定の勤務時間外にした労働については割増賃金の支払を受けることができるというべきである。」(東京地判平11.7.13 リンガラマ・エグゼクティブ・ラングェージ・サービス事件)と判示されている裁判例もあります。 職場イジメの陰口を反訳してるところだが
ライアーゲームのBGMつけて晒してやりたい衝動にかられるクズどもだわ
OPじゃなくて
デデデデ、デデデデ♪ デデデデ、デデデデ♪
テッテケ テッテ♪
みたいなほう 職場いじめって人権侵害ですよね
人権侵害は労働審判で主張できますか?
人権侵害は最高裁案件とどこかで見たのですが
いきなり最高裁に申し立てるのでしょうか?? >>438
労働審判は相手方が会社でないと申し立てることはできません。イジメが個人の場合は無理です。
その場合、会社に対していじめを無くすように取り計らなかったのが違法だってことで申し立てることも出来そうですが、まずは会社を相手に交渉してみることも必要ですね。
それから、最初から最高裁判所ではなく、最初は地方裁判所に申し立てることになります。 >>439
地裁申立は憲法違反を主張できないという理解で合ってるでしょうか
不法行為とか主張すればいいのかな >>440
憲法違反は地裁でも主張できますが、やらない方がいいです。
というのは、憲法というのは基本的には国を縛るものだからです。
相手方のどのような行為が不法行為にあたるのかを主張していけばいいと思います。
どのような点がいじめなのかはまだ書いてらっしゃらないのでわかりませんが、例えば精神障害が発症した、あるいは出社できなくなったとかならわかりやすいです。
相手方の不法行為でどのような損害が発生して請求するのかということになってくるからです。
ちなみに、職場いじめは上司によるものが圧倒的に多いとされていますが、その原因がリストラの一環であるということもあります。
一般的には会社というのは労働者が働きやすい環境を整える義務があると考えられますので、その義務を怠ったことによる損害賠償ということなら労働審判の対象になります。
ただし、その場合は実際にいじめを行った人物に責任を問うことはできないので、どういう法的措置をとるのがベストか仔細な検討が必要かと思います。
ネットでの相談は限界もあるので、法テラスに相談されてはどうでしょうか? >>441
詳細ありがとうございます。
損害賠償については賃金を求めるのは当然として
プラス慰謝料を求めたいと考えていますが
労働相談の回答では
相場は割に合わない金額で弁護士も慰謝料はオマケ程度に考えるみたいです >>442
病気になったとか、会社を辞めることになったとかでも、慰謝料は数十万円程度じゃないですかね?
例えば、病気になった場合は傷害罪での告訴も考えられますが、せいぜい罰金刑になるくらいの話では慰謝料を100万円とかいうことにはならないと思います。 >>443
数十万ですか…
未払い賃金認められなかったら残り半分以下ですね…
頭冷やしてよく考えてみます 未払残業代請求で通常訴訟に移行していますが、申し立てから既に二ヶ月経過して未だに第一回期日の連絡がありません。
こんなに遅いものなのでしょうか? >>445
裁判所が渋滞して遅れる可能性もあります。
電話して聞いてみてください。 >>445
通常訴訟なら半年くらい待つ覚悟でいましょう 実際裁判したら残業代どのくらい認めてもらえるものなの?
証拠資料
タイムカードに残ってる残業時間→600時間
家族への帰りますLINEだけが残ってる残業時間→200時間
持ち帰りで仕事させられた分→推定200時間
として
タイムカードの600時間以外は無理?? >>448
タイムカードに打刻した分は当然もらえるとして、LINEで記録している分ももらえる可能性がある。
これは例えば、会社の入室にセキュリティカードを使用している会社も多いので、その記録を照らし合わせるという方法があります。
その記録が無くても労働時間として認められる可能性があるので、請求して損はないでしょう。
持ち帰り残業については、労働時間として算入することが難しく、その一つ一つの件について立証していく必要がありそうですね。
例えば、実際の仕事が明日までやらなくては行けないケースで、強制的に帰宅させられて自宅で仕事をせざるを得なかったという事情なんかだと認められる可能性が出てきます。
これは労働時間を会社が把握する必要があり、会社がしていること自体が違法行為なので、あなたの記録で労働時間を主張していくことになるかと思います。 >>449
ありがとうございます!
やっぱり持ち帰りは厳しそうですね…
一応状況としては
会社「この仕事やったら歩合出すよー」
→会社「給料とは別で(?)金払うんだから、会社でやるなよー。土日に家でやれやー」
→会社「まだその仕事金になってないのに退職する?当然金は払わんぞー」
って感じです。
持ち帰りは役員の指示だし、午前2時とか4時とかにもバンバンLINEがとんでくる会社だったので、実態を見てもらえれば残業認定されるのでは?と思うのですが、証拠が無いのでハードル高そうです。
会社は
「実は就業時間中にやってもよかったよ」とか「実は持ち帰り部分は外注契約扱いだから残業代とか関係無いよ」
とか言いはじめて、何か支離滅裂です >>450
会社も変なことを主張しますね。
歩合と言うなら、就業規則や賃金規定、契約書がどうなっているか検討すべきですね。
ちなみに、歩合だとしても労働契約となり、外注契約というなら会社側で主張立証する必要がありますね。
<労働基準法の『労働者』の定義|条文>
職業の種類を問わず,事業または事業に使用される者で,賃金を支払われる者
※労働基準法9条
※労働契約法2条1項(実質同内容)
この条文に該当しますから、会社の主張はおかしいですね。
作業の指示がLINEで飛んでくるなら、それも証拠となりますね。 LINEて1日以内なら送信メッセージ消せるんじゃなかったっけ
2ちゃんねらより常にLINE弄ってる奴のほうがゲスい奴が多い >>452
スクショで保存しとけばいいんじゃね?
スクショを印刷して証拠提出すればいいだけだし。 しかし、使用者側の労働弁護士もレベルが低いやつがいるね。
答弁書や裁判所でアホな主張をして恥ずかしくないんだろうか?
依頼人の利益を守るためかなんか知らんけど、平気でウソはつくわ最低だわ。
弁護士先生も司法試験受かってもただの人なんだなーってことなんだね。
まあ、こっちは六法全書なしの弁護士いらずでネット情報のみで闘ってますけどーwww 忖度して相手側につかれるぞ
弁護士はつけたほうがいい
裁判官、弁護士、検事は仲間意識が強いから >>455
もう、次は第3回目の期日だから、もう遅いよwww まあ、忖度はあると思うけど、そもそも、弁護士費用が払えないのと、ある程度取れたとしても、弁護士費用払ったら足が出る可能性あるから別にいいんだよ。 http://bengoshihoken-mikata.net/
弁護士保険ミカタってのがあるんだよね。
保険料も月2980円だから入っておいた方がいいよねー。 パワハラ関連法案が可決されました
過去に遡るパワハラ被害は対象外でしょうか
また法案可決により過去のパワハラ被害に対する判決を有利に導くには
どのように主張すれば良いでしょうか >>459
パワハラについては、法案施行前でもちゃんとした証拠、たとえば、録音、第三者それからあなたの証言を陳述書という形で取れば勝てる案件だと思います。
ただ、パワハラについては仕事上必要なものか、その範囲を逸脱するものかが争点となってくるため、詳細な検討が必要かと思います。
まずは労働組合での団体交渉で会社側の態度を見極めながら、労働審判で解決を目指すべきか検討するというのも一つの方法かと思います。 ちなみに、わたしは証拠を取るためにApplewatchに録音ができるアプリをいれています。
これは簡単操作で相手に全く気づかれないのでオススメです。 >>460
精神的苦痛の慰謝料請求でしょうか
なんかハードル高いらしいのでどうなるか… >>462
精神的な被害がどの程度のものか算定が難しいですよ。
たとえば、精神病を発症したとか、あるいは会社に行けなくなったとか、そういうわかりやすい事があったら別なんですがね。
結局、被害の程度を裁判官にプレゼンしないといけないわけですから、ひどいことを言われて傷ついたとかいう程度なら、わざわざ暇もかけてお金もかけて、あなたが満足いく結果につながるかはなんともいえませんね。 >>463
そうですか…
パワハラの過小な要求などに該当しますが
陰湿が過ぎて立証が難しい… >>464
結局ですね、裁判官も神様ではなくて我々と同じ人間なんですから、判断しろと言われても証拠がないとどうにもならないんですよ。
ましてや、大切なお金なんですから、お金を払いなさいという判断するのには、それなりの根拠が必要になってくるわけです。
労働審判は基本的には話し合いでの解決を目指すものなので、相手方に話し合いに応じる余地があるのかどうかも気になる点です。
相手方があっさり認めるならいいんですが、徹底的に争うとなると解決が難しいです。
はたして、労働審判を申し立てるのが464さんにとっていい解決手段なのか検討する必要があると思います。 労働審判経験者です。私は証拠を取るのに一ヶ月会社を休みました。その診断書があったお陰で解決金の話になり、一回で解決しました。弁護士なしで満額取れましたよ。 それはすごい。無料相談とかもなしでやったんですか? 相談などはいっさいせず、全てネットを見て勉強しました。解決になるコツは審判中に感情的にならないこと。私は社長の発言を全て我慢してました。社長は全て認めた発言をしてましたよwww >>468
よかったねー。
オレも弁護士なし六法全書なしネット情報のみでたたかってるけど、情勢はかんばしくないわ。
次回は3回目の期日だから、もうひと頑張りしないと。 報告。
3回目の期日で調停を蹴ったら審判で請求を棄却されたわ。
ネット情報では審判は調停とほぼ同じ内容になるとか書いてあったけど、ウソじゃんwww
労働審判委員会がダメダメだったのかな?
そんないいかげんな話でもないと思うけど。
まあ、労働審判は裁判ではないから、どーでもいいっちゃどーでもいいんだけどね。
会社側も頭抱えてるんじゃないかな?
請求を棄却されたら、異議申し立てすることは確実だし、訴訟に移行してしまうと、時間的ロスもあれば金銭的ロスもある。
そんな面倒なことになるんなら、調停成立した方が良かったとなるよね。
三審制だから、もちろん異議申し立てして訴訟に移行するがwww まあ、形式的にはオレが負けたことになってるんだけど、実質は引き分けだったんだよ。
なんで、調停を蹴ったかと言うと会社側が解決金を払うかわりにあれをしろこれをしろと要求をしてきたんだな。
こっちとしては、労働審判では反訴出来ないのに、事実上の反訴になっているということで、労働審判委員会に会社側の要求を認めないで調停条項には入れないでほしいと主張した。
その結果、双方の主張を両方とも審判では認めなかったというわけ。
だから、実質的には引き分けなんだな。
あとは訴訟でじっくりとやるしかないよ。 >>471
会社の要求が検討つかないのでなんとも言えないけど
個別に紛争解決すべき事件に申立外の争いを混同した和解案ならまだしも
「審判」に含んだらダメじゃん
なので除外求めたのは正しいと思うが
ところで異議申立書は正本と副本何部出せばいいの? >>472
異議申立ては裁判所に一通だせばいいんじゃないかと考えてるんだけどね。 3月末に訴状出したはずなのに、まだ第一回期日の連絡来ない…
前回の連絡(二ヶ月近く前)は現在訴状審査中、とのこと
弁護士が仕事サボってんのかな〜… ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています